新聞出版用紙の割当に関する法律を廃止する法律
法律第三百十六号(昭二六・一二・二一)
新聞出版用紙の割当に関する法律(昭和二十三年法律第二百十一号)は、廃止する。
附 則
1 この法律は、昭和二十七年一月一日から施行する。
2 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第一号中「並びに新聞出版用紙の割当」を削る。
第四条第十八号を削り、同条第十九号を同条第十八号とする。
第五条第一項中「三局」を「二局」に改め、「新聞出版用紙割当局」を削る。
第九条を次のように改める。
第九条 削除
第十五条第一項の表中新聞出版用紙割当審議会の項を削る。
(内閣総理大臣署名)