漁港法の一部を改正する法律

法律第三百十二号(昭二六・一二・一七)

 漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

 第三条第一号中「防砂堤、」を「防砂堤、防潮堤、」に、「こう門及び護岸」を「こう門、護岸、堤防、突堤及び胸壁」に改める。

 第二十条第二項中「百分の七十五又は百分の六十」を「、外かく施設及び水域施設については百分の七十五、けい留施設については百分の六十」に改める。

 第二十条の次に次の一条を加える。

 (他の工作物と効用を兼ねる漁港施設の工事の費用の負担)

第二十条の二 漁港施設で他の工作物と効用を兼ねるものの漁港修築事業の費用の負担については、漁港修築事業の施行者と当該工作物の管理者とが、協議して定めるものとする。

 第二十四条の次に次の三条を加える。

 (漁港修築事業費の精算)

第二十四条の二 第二十条第二項、第三項又は第四項の規定により国の負担金又は補助金の交付を受けた者は、当該負担金又は補助金に係る漁港修築事業を施行したときは、遅滞なく、その事業費を精算して農林大臣のしゆん功認定を受けなければならない。

 (剰余金の処分)

第二十四条の三 第二十条第二項、第三項又は第四項の規定により国の負担金又は補助金の交付を受けた者は、当該負担金又は補助金に係る漁港修築事業の事業費に剰余を生じたときは、遅滞なく、当該剰余金のうち国が負担し、又は補助する割合に相当する額を国に返還しなければならない。

 (負担金又は補助金の還付等)

第二十四条の四 農林大臣は、第二十条第二項、第三項又は第四項の規定により国の負担金又は補助金の交付を受ける者が、左の各号の一に該当する場合には、その者に対し、当該負担金又は補助金の全部又は一部を交付せず、又はその返還を命ずることができる。

 一 第二十二条第一項の規定による変更、廃止又は停止の許可を受けたとき。

 二 第二十三条第一項の規定による指示に違反したとき。

 三 第二十三条第二項の規定により変更、廃止又は停止を命ぜられたとき。

 四 第二十三条第三項の規定により許可を取り消されたとき。

 五 負担金又は補助金をその交付の目的以外の目的に使用したとき。

 第二十五条第四項中「第一項の規定により漁港管理者の指定をしようとするとき、又は」を削る。

 第二十六条中「責に任ずる。」を「責に任ずる外、漁港の発展のために必要な調査研究及び統計資料の作成を行うものとする。」に改める。

 第二十八条第四項第一号中「互選せられた者七人」を「当該漁港の所在地の市町村長が関係水産業協同組合の意見を徴して推薦した者について、漁港管理者が任命した者七人」に改め、同条第五項中「互選し、又は」及び同条第九項を削る。

 第三十条の見出しを「(委員の罷免)」に改め、同条第一項及び第二項を削り、同条第三項中「第二十八条第四項第一号の委員以外の」を削り、同項を第一項とし、同条第四項を第二項とする。

 第三十一条第一項中「及び前条」を削る。

 附則中第四項を第五項とし、第二項及び第三項をそれぞれ一項ずつ繰り下げ、第一項の次に次の一項を加える。

2 国以外の者が北海道において漁港修築事業を施行する場合には、基本施設(第四種漁港におけるけい留施設を除く。)については、当分の間、第二十条第二項又は第三項に定める割合によらず、外かく施設又は水域施設の修築に要する費用はその全額を、けい留施設の修築に要する費用はその百分の七十五を、国が第三種漁港及び第四種漁港又は第一種漁港及び第二種漁港の区分に従いそれぞれ負担し又は補助する。この場合には、同条第四項中「前二項」とあるのは「前二項又は附則第二項」と、同条第五項中「第二項又は第三項」とあるのは「第二項若しくは第三項又は附則第二項」と、第二十四条の二、第二十四条の三及び第二十四条の四中「第二十条第二項、第三項又は第四項」とあるのは「第二十条第二項、第三項若しくは第四項又は附則第二項」と読み替えるものとする。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。但し、第二十条第二項及び附則の改正規定は、昭和二十七年四月一日から施行する。

(農林・内閣総理大臣署名) 

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