国家公務員法等の一部を改正する法律
法律第三百十四号(昭二六・一二・二一)
第一条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中第十三号を第十五号とし、以下二号ずつ繰り下げ、第十二号の次に次の二号を加える。
十三 国会職員
十四 国会議員の秘書
第二条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第二十三号の次に次の二号を加える。
二十三の二 国会職員
二十三の三 国会議員の秘書
第十条の次に次の二条を加える
(国会職員の給与)
第十条の二 第一条第二十三号の二に掲げる特別職の職員の受ける給与の種類、額、支給条件及び支給方法は、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)及び同法第二十五条の規定に基く国会職員給与規程の定めるところによる。
(国会議員の秘書の給与)
第十条の三 第一条第二十三号の三に掲げる特別職の職員の受ける給与の額、支給条件及び支給方法は、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)及び同法第十三条の規定に基く国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程の定めるところによる。
第三条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第七条中「衆議院議長、参議院議長、」を削る。
第十三条中「又は国会職員法第二十五条及び同条の規定による国会職員給与規程」を削る。
第四条 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第二百九十九号)の一部を次のように改正する。
附則中第十項を削り、第十一項を第十項とする。
附 則
1 この法律は、昭和二十七年一月一日から施行する。
2 この法律による改正規定により支給する国会職員の給与の総額は、予算の範囲をこえないものとする。
(内閣総理・大蔵大臣署名)