財閥同族支配力排除法を廃止する法律

法律第三百十五号(昭二六・一二・二一)

 財閥同族支配力排除法(昭和二十三年法律第二号)は、廃止する。

   附 則

1 この法律は、昭和二十七年一月一日から施行する。

2 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項第十六号を削り、同項第十七号を同項第十六号とし、以下順次一号ずつ繰り上げ、同条第三項中「第十八号から第二十一号まで」を「第十七号から第二十号まで」に改める。

(内閣総理大臣署名) 

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