財閥同族支配力排除法を廃止する法律
法律第三百十五号(昭二六・一二・二一)
財閥同族支配力排除法(昭和二十三年法律第二号)は、廃止する。
附 則
1 この法律は、昭和二十七年一月一日から施行する。
2 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項第十六号を削り、同項第十七号を同項第十六号とし、以下順次一号ずつ繰り上げ、同条第三項中「第十八号から第二十一号まで」を「第十七号から第二十号まで」に改める。
(内閣総理大臣署名)