郵政省設置法の一部を改正する法律

法律第三十号(平八・四・一七)

 郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。

 目次中

第二章 地方支分部局(第六条・第七条)

 
 

第三章 職員及び職(第八条―第十一条)

第二章 特別な職及び地方支分部局

 
 

 第一節 特別な職(第五条の二)

 
 

 第二節 地方支分部局(第六条・第七条)

 
 

第三章 職員(第八条―第十一条)

に改める。

 「第二章 地方支分部局」を「第二章 特別な職及び地方支分部局」に改める。

 第二章中第六条の前に次の一節及び節名を加える。

    第一節 特別な職

 (郵政審議官)

第五条の二 郵政省に郵政審議官一人を置く。

2 郵政審議官は、命を受けて郵政省の所掌事務に係る重要な政策の企画、立案及び実施に関する事務を総括整理する。

    第二節 地方支分部局

 「第三章 職員及び職」を「第三章 職員」に改める。

   附 則

 この法律は、平成八年七月一日から施行する。

(郵政・内閣総理大臣署名) 

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