郵政省設置法の一部を改正する法律
法律第三十号(平八・四・一七)
郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。
目次中
「 |
第二章 地方支分部局(第六条・第七条) |
|
第三章 職員及び職(第八条―第十一条) |
」 |
を
「 |
第二章 特別な職及び地方支分部局 |
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第一節 特別な職(第五条の二) |
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第二節 地方支分部局(第六条・第七条) |
||
第三章 職員(第八条―第十一条) |
」 |
に改める。
「第二章 地方支分部局」を「第二章 特別な職及び地方支分部局」に改める。
第二章中第六条の前に次の一節及び節名を加える。
第一節 特別な職
(郵政審議官)
第五条の二 郵政省に郵政審議官一人を置く。
2 郵政審議官は、命を受けて郵政省の所掌事務に係る重要な政策の企画、立案及び実施に関する事務を総括整理する。
第二節 地方支分部局
「第三章 職員及び職」を「第三章 職員」に改める。
附 則
この法律は、平成八年七月一日から施行する。
(郵政・内閣総理大臣署名)