踏切道改良促進法の一部を改正する法律
法律第二十六号(平八・三・三一)
踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項及び第二項中「平成三年度」を「平成八年度」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、平成八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前にした改正前の第三条第一項又は第二項の規定による踏切道の指定は、改正後の同条第一項又は第二項の規定に基づいてしたものとみなす。
(運輸・建設・内閣総理大臣署名)
法律第二十六号(平八・三・三一)
踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項及び第二項中「平成三年度」を「平成八年度」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、平成八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前にした改正前の第三条第一項又は第二項の規定による踏切道の指定は、改正後の同条第一項又は第二項の規定に基づいてしたものとみなす。
(運輸・建設・内閣総理大臣署名)