恩給法等の一部を改正する法律
法律第十一号(平八・三・三一)
(恩給法の一部改正)
第一条 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
別表第二号表中「五、五一四、〇〇〇円」を「五、五五五、〇〇〇円」に、「四、五九五、〇〇〇円」を「四、六二九、〇〇〇円」に、「三、七八四、〇〇〇円」を「三、八一二、〇〇〇円」に、「二、九九四、〇〇〇円」を「三、〇一六、〇〇〇円」に、「二、四二三、〇〇〇円」を「二、四四一、〇〇〇円」に、「一、九五八、〇〇〇円」を「一、九七三、〇〇〇円」に改める。
別表第三号表中「五、八六六、〇〇〇円」を「五、九一〇、〇〇〇円」に、「四、八六五、〇〇〇円」を「四、九〇一、〇〇〇円」に、「四、一七四、〇〇〇円」を「四、二〇五、〇〇〇円」に、「三、四二九、〇〇〇円」を「三、四五五、〇〇〇円」に、「二、七五〇、〇〇〇円」を「二、七七一、〇〇〇円」に改める。
別表第四号表中「五、一七七、八〇〇円」を「五、二一六、六〇〇円」に、「四、七八三、一〇〇円」を「四、八一九、〇〇〇円」に、「四、五八四、〇〇〇円」を「四、六一八、四〇〇円」に、「四、四二六、二〇〇円」を「四、四五九、四〇〇円」に、「三、一二二、九〇〇円」を「三、一四六、三〇〇円」に、「二、九七八、〇〇〇円」を「三、〇〇〇、三〇〇円」に、「二、六八五、四〇〇円」を「二、七〇五、五〇〇円」に、「二、一九四、五〇〇円」を「二、二一一、〇〇〇円」に、「二、一一一、一〇〇円」を「二、一二六、九〇〇円」に、「一、九七三、八〇〇円」を「一、九八八、六〇〇円」に、「一、九一九、二〇〇円」を「一、九三三、六〇〇円」に、「一、八六三、二〇〇円」を「一、八七七、二〇〇円」に、「一、六四〇、九〇〇円」を「一、六五三、二〇〇円」に、「一、四五五、五〇〇円」を「一、四六六、四〇〇円」に、「一、四〇四、四〇〇円」を「一、四一四、九〇〇円」に、「一、三六八、五〇〇円」を「一、三七八、八〇〇円」に、「一、三三六、七〇〇円」を「一、三四六、七〇〇円」に、「一、三〇五、〇〇〇円」を「一、三一四、八〇〇円」に、「一、二五四、二〇〇円」を「一、二六三、六〇〇円」に、「一、七四七、〇〇〇円」を「一、七六〇、〇〇〇円」に改める。
別表第五号表中「五、一七七、八〇〇円」を「五、二一六、六〇〇円」に、「四、七八三、一〇〇円」を「四、八一九、〇〇〇円」に、「四、五八四、〇〇〇円」を「四、六一八、四〇〇円」に、「四、四二六、二〇〇円」を「四、四五九、四〇〇円」に、「三、一二二、九〇〇円」を「三、一四六、三〇〇円」に、「二、六八五、四〇〇円」を「二、七〇五、五〇〇円」に、「二、五五〇、一〇〇円」を「二、五六九、二〇〇円」に、「二、一一一、一〇〇円」を「二、一二六、九〇〇円」に、「一、九七三、八〇〇円」を「一、九八八、六〇〇円」に、「一、八六三、二〇〇円」を「一、八七七、二〇〇円」に、「一、七五〇、八〇〇円」を「一、七六三、九〇〇円」に、「一、六四〇、九〇〇円」を「一、六五三、二〇〇円」に、「一、五九〇、八〇〇円」を「一、六〇二、七〇〇円」に、「一、四九九、八〇〇円」を「一、五一一、〇〇〇円」に、「一、三三六、七〇〇円」を「一、三四六、七〇〇円」に、「一、三〇五、〇〇〇円」を「一、三一四、八〇〇円」に、「一、二五四、二〇〇円」を「一、二六三、六〇〇円」に、「一、三五九、〇〇〇円」を「一、三六九、〇〇〇円」に改める。
(恩給法の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第二十七条ただし書中「百七十四万七千円」を「百七十六万円」に、「百三十五万九千円」を「百三十六万九千円」に改める。
附則別表第一を次のように改める。
附則別表第一(附則第十三条関係)
階級 |
仮定俸給年額 |
大将 |
七、五四四、七〇〇円 |
中将 |
六、七二四、〇〇〇円 |
少将 |
五、三四一、七〇〇円 |
大佐 |
四、六一八、四〇〇円 |
中佐 |
四、四一九、二〇〇円 |
少佐 |
三、四五三、五〇〇円 |
大尉 |
二、九二四、五〇〇円 |
中尉 |
二、三二二、六〇〇円 |
少尉 |
一、九八八、六〇〇円 |
准士官 |
一、八三三、三〇〇円 |
曹長又は上等兵曹 |
一、五一一、〇〇〇円 |
軍曹又は一等兵曹 |
一、四一四、九〇〇円 |
伍長又は二等兵曹 |
一、三七八、八〇〇円 |
兵 |
一、二六三、六〇〇円 |
備考 各階級は、これに相当するものを含むものとする。 |
附則別表第四中「一、七八五、〇〇〇円」を「一、七九八、〇〇〇円」に改める。
附則別表第五中「一、六二四、〇〇〇円」を「一、六三六、〇〇〇円」に、「一、三〇三、〇〇〇円」を「一、三一三、〇〇〇円」に、「一、〇四八、〇〇〇円」を「一、〇五六、〇〇〇円」に、「九二六、〇〇〇円」を「九三三、〇〇〇円」に改める。
附則別表第六から附則別表第八までを次のように改める。
附則別表第六(附則第十三条関係)
仮定俸給年額 |
金額 |
七、五四四、七〇〇円 |
七、三六二、八〇〇円 |
六、七二四、〇〇〇円 |
六、六〇二、六〇〇円 |
五、三四一、七〇〇円 |
五、二一六、六〇〇円 |
四、六一八、四〇〇円 |
四、四五九、四〇〇円 |
四、四一九、二〇〇円 |
四、二一四、七〇〇円 |
三、四五三、五〇〇円 |
三、三三一、九〇〇円 |
二、九二四、五〇〇円 |
二、七〇五、五〇〇円 |
二、三二二、六〇〇円 |
二、一二六、九〇〇円 |
一、九八八、六〇〇円 |
一、八七七、二〇〇円 |
一、八三三、三〇〇円 |
一、六五三、二〇〇円 |
一、五一一、〇〇〇円 |
一、三七八、八〇〇円 |
一、四一四、九〇〇円 |
一、三一四、八〇〇円 |
一、三七八、八〇〇円 |
一、二六三、六〇〇円 |
一、二六三、六〇〇円 |
一、一一三、二〇〇円 |
附則別表第六の二(附則第十三条関係)
仮定俸給年額 |
金額 |
七、五四四、七〇〇円 |
八、一一〇、五〇〇円 |
六、七二四、〇〇〇円 |
七、二三四、六〇〇円 |
五、三四一、七〇〇円 |
六、一二二、二〇〇円 |
四、六一八、四〇〇円 |
五、三四一、七〇〇円 |
四、四一九、二〇〇円 |
五、〇一八、五〇〇円 |
三、四五三、五〇〇円 |
四、〇〇五、七〇〇円 |
二、九二四、五〇〇円 |
三、三三一、九〇〇円 |
二、三二二、六〇〇円 |
二、六五四、九〇〇円 |
一、九八八、六〇〇円 |
二、三二二、六〇〇円 |
一、八三三、三〇〇円 |
二、〇九七、六〇〇円 |
一、五一一、〇〇〇円 |
一、七〇八、二〇〇円 |
一、四一四、九〇〇円 |
一、六〇二、七〇〇円 |
一、三七八、八〇〇円 |
一、五五二、五〇〇円 |
一、二六三、六〇〇円 |
一、四一四、九〇〇円 |
附則別表第七(附則第十三条関係)
仮定俸給年額 |
金額 |
二、九二四、五〇〇円 |
三、一四六、三〇〇円 |
二、三二二、六〇〇円 |
二、五〇九、二〇〇円 |
一、九八八、六〇〇円 |
二、二一一、〇〇〇円 |
一、八三三、三〇〇円 |
一、九八八、六〇〇円 |
附則別表第八(附則第十三条関係)
仮定俸給年額 |
金額 |
二、九二四、五〇〇円 |
三、六二六、二〇〇円 |
二、三二二、六〇〇円 |
二、八五一、九〇〇円 |
一、九八八、六〇〇円 |
二、五六九、二〇〇円 |
一、八三三、三〇〇円 |
二、三二二、六〇〇円 |
(旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の一部改正)
第三条 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項ただし書中「百三十五万九千円」を「百三十六万九千円」に改める。
(恩給法等の一部を改正する法律の一部改正)
第四条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
附則第八条第一項中「平成七年四月分」を「平成八年四月分」に改め、同項の表中「一、〇九一、三〇〇円」を「一、〇九九、五〇〇円」に、「八一八、五〇〇円」を「八二四、六〇〇円」に、「六五四、八〇〇円」を「六五九、七〇〇円」に、「五四五、七〇〇円」を「五四九、八〇〇円」に、「七六三、一〇〇円」を「七六八、八〇〇円」に、「五七二、三〇〇円」を「五七六、六〇〇円」に、「四五七、九〇〇円」を「四六一、三〇〇円」に、「三八一、六〇〇円」を「三八四、四〇〇円」に改め、同条第四項中「平成七年三月三十一日」を「平成八年三月三十一日」に改める。
第五条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十三条第二項の表中「四、二〇三、五〇〇円」を「四、二三五、〇〇〇円」に、「三、五〇六、〇〇〇円」を「三、五三二、三〇〇円」に、「二、八九七、六〇〇円」を「二、九一九、三〇〇円」に、「二、二九六、八〇〇円」を「二、三一四、〇〇〇円」に、「一、八六七、九〇〇円」を「一、八八一、九〇〇円」に、「一、五一三、六〇〇円」を「一、五二五、〇〇〇円」に、「一、三七六、〇〇〇円」を「一、三八六、三〇〇円」に、「一、二五二、四〇〇円」を「一、二六一、八〇〇円」に、「一、〇〇六、九〇〇円」を「一、〇一四、五〇〇円」に、「八一三、七〇〇円」を「八一九、八〇〇円」に、「七一五、七〇〇円」を「七二一、一〇〇円」に改める。
第六条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十四条第二項中「十三万千九百円」を「十三万二千六百円」に改める。
附則第十五条第二項中「三十八万千六百円」を「三十八万四千四百円」に、「二十八万六千二百円」を「二十八万八千三百円」に改め、同条第四項中「八万四千九百五十円」を「八万五千五百十円」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成八年四月一日から施行する。
(文官等に給する普通恩給等の年額の改定)
第二条 公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(附則第十条において「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(附則第十条において「旧準軍人」という。)を除く。)に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成八年四月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第十条において同じ。)の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。
(傷病恩給に関する経過措置)
第三条 増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、平成八年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第一項に規定する年額に改定する。
第四条 平成八年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。
第五条 第七項症の増加恩給については、平成八年四月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
第六条 傷病年金については、平成八年四月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
第七条 特例傷病恩給については、平成八年四月分以降、その年額(恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号)附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第二項に規定する年額に改定する。
(扶助料等に関する経過措置)
第八条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。次条において「法律第五十一号」という。)附則第十四条第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成八年四月分以降、その加算の年額を、改正後の同項に規定する年額に改定する。
第九条 傷病者遺族特別年金については、平成八年四月分以降、その年額を、改正後の法律第五十一号附則第十五条の規定によって算出して得た年額に改定する。
(旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定)
第十条 旧軍人若しくは旧準軍人に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成八年四月分以降、これらの年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。
(職権改定)
第十一条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第十二条 平成八年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する恩給法第五十八条ノ四の規定の適用については、附則第二条又は第十条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
附則別表(附則第二条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額 |
仮定俸給年額 |
一、一〇四、九〇〇円 |
一、一一三、二〇〇円 |
一、一五三、九〇〇円 |
一、一六二、六〇〇円 |
一、二〇四、三〇〇円 |
一、二一三、三〇〇円 |
一、二五四、二〇〇円 |
一、二六三、六〇〇円 |
一、三〇五、〇〇〇円 |
一、三一四、八〇〇円 |
一、三三六、七〇〇円 |
一、三四六、七〇〇円 |
一、三六八、五〇〇円 |
一、三七八、八〇〇円 |
一、四〇四、四〇〇円 |
一、四一四、九〇〇円 |
一、四五五、五〇〇円 |
一、四六六、四〇〇円 |
一、四九九、八〇〇円 |
一、五一一、〇〇〇円 |
一、五四〇、九〇〇円 |
一、五五二、五〇〇円 |
一、五九〇、八〇〇円 |
一、六〇二、七〇〇円 |
一、六四〇、九〇〇円 |
一、六五三、二〇〇円 |
一、六九五、五〇〇円 |
一、七〇八、二〇〇円 |
一、七五〇、八〇〇円 |
一、七六三、九〇〇円 |
一、八一九、七〇〇円 |
一、八三三、三〇〇円 |
一、八六三、二〇〇円 |
一、八七七、二〇〇円 |
一、九一九、二〇〇円 |
一、九三三、六〇〇円 |
一、九七三、八〇〇円 |
一、九八八、六〇〇円 |
二、〇八二、〇〇〇円 |
二、〇九七、六〇〇円 |
二、一一一、一〇〇円 |
二、一二六、九〇〇円 |
二、一九四、五〇〇円 |
二、二一一、〇〇〇円 |
二、三〇五、三〇〇円 |
二、三二二、六〇〇円 |
二、四二七、八〇〇円 |
二、四四六、〇〇〇円 |
二、四九〇、五〇〇円 |
二、五〇九、二〇〇円 |
二、五五〇、一〇〇円 |
二、五六九、二〇〇円 |
二、六三五、一〇〇円 |
二、六五四、九〇〇円 |
二、六八五、四〇〇円 |
二、七〇五、五〇〇円 |
二、八三〇、七〇〇円 |
二、八五一、九〇〇円 |
二、九〇二、七〇〇円 |
二、九二四、五〇〇円 |
二、九七八、〇〇〇円 |
三、〇〇〇、三〇〇円 |
三、一二二、九〇〇円 |
三、一四六、三〇〇円 |
三、二六九、〇〇〇円 |
三、二九三、五〇〇円 |
三、三〇七、一〇〇円 |
三、三三一、九〇〇円 |
三、四二七、八〇〇円 |
三、四五三、五〇〇円 |
三、五九九、二〇〇円 |
三、六二六、二〇〇円 |
三、七六八、八〇〇円 |
三、七九七、一〇〇円 |
三、八七三、六〇〇円 |
三、九〇二、七〇〇円 |
三、九七五、九〇〇円 |
四、〇〇五、七〇〇円 |
四、一八三、三〇〇円 |
四、二一四、七〇〇円 |
四、三八六、三〇〇円 |
四、四一九、二〇〇円 |
四、四二六、二〇〇円 |
四、四五九、四〇〇円 |
四、五八四、〇〇〇円 |
四、六一八、四〇〇円 |
四、七八三、一〇〇円 |
四、八一九、〇〇〇円 |
四、九八一、一〇〇円 |
五、〇一八、五〇〇円 |
五、一七七、八〇〇円 |
五、二一六、六〇〇円 |
五、三〇一、九〇〇円 |
五、三四一、七〇〇円 |
五、四三四、二〇〇円 |
五、四七五、〇〇〇円 |
五、六八九、一〇〇円 |
五、七三一、八〇〇円 |
五、九四六、八〇〇円 |
五、九九一、四〇〇円 |
六、〇七六、六〇〇円 |
六、一二二、二〇〇円 |
六、一九九、八〇〇円 |
六、二四六、三〇〇円 |
六、四四四、四〇〇円 |
六、四九二、七〇〇円 |
六、五五三、四〇〇円 |
六、六〇二、六〇〇円 |
六、六七三、九〇〇円 |
六、七二四、〇〇〇円 |
六、八八七、一〇〇円 |
六、九三八、八〇〇円 |
七、一〇二、六〇〇円 |
七、一五五、九〇〇円 |
七、一四二、七〇〇円 |
七、一九六、三〇〇円 |
七、一八〇、七〇〇円 |
七、二三四、六〇〇円 |
七、二一八、八〇〇円 |
七、二七二、九〇〇円 |
七、三〇八、〇〇〇円 |
七、三六二、八〇〇円 |
七、四八八、五〇〇円 |
七、五四四、七〇〇円 |
七、六六八、八〇〇円 |
七、七二六、三〇〇円 |
七、七五八、〇〇〇円 |
七、八一六、二〇〇円 |
七、八四九、四〇〇円 |
七、九〇八、三〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が一、一〇四、九〇〇円未満の場合又は七、八四九、四〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇〇七五を乗じて得た額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定俸給年額とする。 |
(内閣総理大臣署名)