国立学校設置法の一部を改正する法律
法律第九号(平八・三・三一)
国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項の表岐阜大学の項中「教育学部」を
「 |
教育学部 地域科学部 |
」 |
に改め、同表佐賀大学の項中「教育学部」を「文化教育学部」に改める。
第三条の四第二項の表群馬大学医療技術短期大学部の項を削る。
附則第三項中「一万九千九百三十三人」を「二万四人」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律中附則第三項の改正規定は平成八年四月一日から、第三条第一項の表の改正規定及び次項の規定は同年十月一日から、第三条の四第二項の表の改正規定及び附則第三項の規定は平成十二年四月一日から施行する。
(佐賀大学の教育学部の存続に関する経過措置)
2 佐賀大学の教育学部は、改正後の第三条第一項の規定にかかわらず、平成八年九月三十日に当該学部に在学する者が当該学部に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
(群馬大学医療技術短期大学部の存続に関する経過措置)
3 群馬大学医療技術短期大学部は、改正後の第三条の四第二項の規定にかかわらず、平成十二年三月三十一日に当該短期大学部に在学する者が当該短期大学部に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
(文部・内閣総理大臣署名)