石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律

法律第二十三号(平八・三・三一)

 石炭鉱害賠償等臨時措置法(昭和三十八年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

 目次中

第三章 石炭鉱害事業団

 
 

 第一節 総則(第十二条―第十八条)

 
 

 第二節 役員等(第十九条―第二十九条)

 
 

 第三節 業務(第三十条―第三十三条の三)

 
 

 第四節 財務及び会計(第三十四条―第四十二条)

 
 

 第五節 監督(第四十三条・第四十四条)

 
 

 第六節 補則(第四十五条・第四十五条の二)

を「第三章 新エネルギー・産業技術総合開発機構の石炭鉱害の賠償等の業務(第十二条―第二十三条)」に、「(第四十六条・第四十七条)」を「(第二十四条・第二十五条)」に、「(第四十八条―第五十四条)」を「(第二十六条―第三十条)」に改める。

 第一条中「石炭鉱害事業団」を「新エネルギー・産業技術総合開発機構」に、「行なわせる」を「行わせる」に改める。

 第四条第二項中「石炭鉱害事業団(以下「事業団」という。)」を「新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「機構」という。)」に改め、同条第三項中「事業団」を「機構」に改める。

 第五条第一項中「事業団」を「機構」に、「取りもどす」を「取り戻す」に改める。

 第六条第五項中「取りもどそう」を「取り戻そう」に、「事業団」を「機構」に改める。

 第十一条中「事業団」を「機構」に改める。

 第十一条の二第二号中「新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「機構」という。)」を「機構」に改める。

 「第三章 石炭鉱害事業団」を「第三章 新エネルギー・産業技術総合開発機構の石炭鉱害の賠償等の業務」に改める。

 第三章第一節及び第二節を削る。

 第三章第三節の節名を削り、第三十条の見出しを「(石炭鉱害の賠償等の業務)」に改め、同条第一項各号列記以外の部分を次のように改める。

  機構は、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号。以下「石油代替エネルギー法」という。)第三十九条第一項及び第二項に規定する業務のほか、鉱害の賠償等の円滑な実施及び鉱害の計画的な復旧を図るため、次の業務を行う。

 第三十条第一項第四号イ中「復旧基本計画」の下に「(復旧法第四十八条第一項の復旧基本計画をいう。)」を加え、同号ニ及びへ中「事業団」を「機構」に改め、同項第七号中「第十二条の目的を達成する」を「鉱害の賠償等の円滑な実施及び鉱害の計画的な復旧の」に改め、同条第二項中「事業団」を「機構」に改め、第三章中同条を第十二条とする。

 第三十一条第一項中「事業団」を「機構」に改め、「機構又は」を削り、同条第二項中「同項に規定する者」を「金融機関」に改め、同条第三項中「刑法」の下に「(明治四十年法律第四十五号)」を加え、同条を第十三条とする。

 第三十二条第一項中「事業団」を「機構」に、「業務開始」を「第十二条第一項に規定する業務の開始」に改め、同条を第十四条とする。

 第三十三条中「事業団」を「機構」に、「第三十条第一項第二号」を「第十二条第一項第二号」に、「行なつた」を「行つた」に改め、同条を第十五条とする。

 第三十三条の二中「事業団」を「機構」に、「第三十条第一項第四号チ」を「第十二条第一項第四号チ」に、「行なわなければ」を「行わなければ」に改め、同条を第十六条とする。

CA

 第三十三条の三中「第三十条第一項第五号」を「第十二条第一項第五号」に改め、同条を第十七条とする。

CA

 第三章第四節の節名及び第三十四条から第三十七条までを削る。

CA

 第三十八条の見出し中「借入金及び」を削り、同条第一項中「事業団」を「機構」に、「長期借入金若しくは短期借入金をし、又は」を「鉱害の賠償等の円滑な実施及び鉱害の計画的な復旧に関する業務に必要な費用に充てるため、」に改め、同条第二項及び第三項を次のように改める。

CA

2 前項の規定による債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

CA

3 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

CA

 第三十八条第四項中「事業団」を「機構」に改め、同条第六項中「第一項、第四項及び前項」を「前各項」に改め、同条を第十八条とする。

CA

 第三十九条第一項中「事業団」を「機構」に、「取りもどした」を「取り戻した」に改め、同条第二項中「事業団」を「機構」に改め、同条を第十九条とする。

CA

 第三十九条の二中「事業団」を「機構」に、「第三十条第一項第五号」を「第十二条第一項第五号」に改め、同条を第二十条とする。

CA

 第三十九条の三第一項中「事業団」を「機構」に、「第三十条第一項第五号」を「第十二条第一項第五号」に改め、同条第二項中「事業団」を「機構」に改め、同条第三項中「次条」を「石油代替エネルギー法第五十条及び附則第二十条第二項」に、「第三十条第一項第五号」を「第十二条第一項第五号」に改め、同条を第二十一条とする。

CA

 第四十条及び第四十一条を削る。

CA

 第四十一条の二中「第三十条第一項第五号」を「第十二条第一項第五号」に、「事業団が」を「機構が」に、「石炭鉱害事業団」を「新エネルギー・産業技術総合開発機構」に改め、同条を第二十二条とする。

CA

 第四十二条を削る。

CA

 第三章第五節を削る。

CA

 第三章第六節の節名を削り、第四十五条第一号中「第三十一条第一項、第三十二条第一項」を「第十三条第一項、第十四条第一項」に改め、「、第三十五条」を削り、「第三十八条第一項」を「第十八条第一項」に改め、「若しくは第二項ただし書」及び「(第三十一条第一項の認可にあつては、金融機関に対し委託する場合におけるものに限る。)」を削り、同条第二号中「第三十二条第二項」を「第十四条第二項」に改め、「又は第四十二条」を削り、同条第三号及び第四号を削り、同条を第二十三条とする。

CA

 第四十五条の二を削る。

CA

 第四十六条第三項を次のように改める。

CA

3 第一項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

CA

 第四十六条に次の一項を加え、第四章中同条を第二十四条とする。

CA

4 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

CA

 第四十七条を第二十五条とする。

CA

 第五章中第四十八条を第二十六条とする。

CA

 第四十九条を削る。

CA

 第五十条中「第四十六条第一項」を「第二十四条第一項」に改め、同条を第二十七条とする。

CA

 第五十条の二を削る。

CA

 第五十一条中「第四十六条第二項」を「第二十四条第二項」に改め、同条を第二十八条とする。

CA

 第五十二条中「第四十八条、第五十条」を「第二十六条、第二十七条」に改め、同条を第二十九条とする。

CA

 第五十三条中「次の各号の一に該当する」を「第十九条第一項の規定に違反して同項に規定する準備金を預託しておかなかつた」に、「事業団の役員又は職員」を「機構の役員」に改め、各号を削り、同条を第三十条とする。

CA

 第五十四条を削る。

CA

 附則第十条第一項中「事業団」を「機構」に、「取りもどす」を「取り戻す」に改め、同条第二項中「事業団」を「機構」に改め、同条第三項中「こえない」を「超えない」に、「事業団」を「機構」に改め、同条第四項中「取りもどし」を「取り戻し」に、「事業団」を「機構」に改める。

CA

 附則第十一条第一項中「第五十六条」を「第五十六条第二項」に、「第四十条(命令の手続)」を「第四十八条第四項から第六項まで(聴聞の手続)、第五十六条第三項(聴聞の通知の方式)」に、「取りもどし」を「取り戻し」に、「事業団」を「機構」に改める。

CA

 附則第十二条中「事業団」を「機構」に、「取りもどし」を「取り戻し」に改める。

CA

   附 則

CA

 (施行期日)

CA

第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

CA

 (石炭鉱害事業団の解散等)

CA

第二条 石炭鉱害事業団(以下「事業団」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「機構」という。)が承継する。

CA

2 事業団の平成八年四月一日に始まる事業年度は、事業団の解散の日の前日に終わるものとする。

CA

3 事業団の平成八年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。

CA

4 第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における事業団に対する政府の出資金に相当する金額は、その承継に際し政府から機構に出資されたものとする。この場合において、機構は、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)第十四条第三項の認可を受けることなく、その額により資本金を増加するものとする。

CA

5 第一項の規定により事業団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

CA

6 第一項の規定により機構が権利を承継する場合における当該承継に伴う登記又は登録については、登録免許税を課さない。

CA

7 第一項の規定により機構が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。

CA

8 機構が第一項の規定により権利を承継し、かつ、引き続き保有する土地で、事業団が昭和四十四年一月一日前に取得したもの及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項に規定する市街化区域内に所在する土地以外の土地で同日において事業団が当該土地の取得をした日以後十年を経過しているものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。

CA

 (持分の払戻し)

CA

第三条 機構に出資した政府以外の者は、機構に対し、この法律の施行の日から起算して一月を経過した日までの間に限り、その持分の払戻しを請求することができる。

CA

2 機構は、前項の規定による請求があったときは、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第十六条第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、機構は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。

CA

 (事業団等がした行為に関する経過措置)

CA

第四条 この法律による改正前の石炭鉱害賠償等臨時措置法(昭和三十八年法律第九十七号)の規定により事業団に対してした処分、手続その他の行為又は事業団がした手続その他の行為は、この法律による改正後の石炭鉱害賠償等臨時措置法又は附則第六条の規定による改正後の石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律の相当規定により機構に対してした処分、手続その他の行為又は機構がした手続その他の行為とみなす。

CA

 (役員等の秘密保持義務に関する経過措置)

CA

第五条 事業団の役員又は職員であつた者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

CA

2 前項の規定により従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

CA

 (石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律の一部改正)

CA

第六条 石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律の一部を次のように改正する。

CA

  第二十八条中「副理事長一人」を「副理事長二人」に、「八人」を「十人」に改める。

CA

  第二十九条第二項中「機構を代表し、理事長が定めるところにより」を「理事長が定めるところにより、機構を代表し」に改める。

CA

  第四十四条第三項中「受けた」の下に「ときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、」を、「及び」の下に「附属明細書並びに」を、「事業報告書」の下に「及び決算報告書」を加え、「主たる」を「各」に改める。

CA

  附則第十八条から第二十一条までを次のように改める。

CA

  (石炭鉱害の賠償等の業務)

CA

 第十八条 機構は、第三十九条第一項及び第二項に規定する業務のほか、石炭鉱害賠償等臨時措置法(昭和三十八年法律第九十七号。以下「賠償法」という。)附則第二条に規定する措置が講じられるまでの間、賠償法第十二条第一項に規定する業務(以下「石炭鉱害賠償等業務」という。)を行うことができる。

CA

  (石炭鉱害賠償等業務の実施に伴う特例)

CA

 第十九条 前条の規定により機構が石炭鉱害賠償等業務を行う場合には、機構に、鉱害復旧評議員会(以下「評議員会」という。)を置く。

CA

 2 復旧基本計画(臨時石炭鉱害復旧法(昭和二十七年法律第二百九十五号)第四十八条第一項の復旧基本計画をいう。)の作成及び変更は、評議員会の議を経なければならない。

CA

 3 評議員会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ、鉱害(賠償法第二条第二項に規定する鉱害をいう。以下同じ。)の復旧に関する重要事項を調査審議する。

CA

 4 評議員会は、評議員三十人以内で組織する。

CA

 5 評議員は、鉱害の復旧に関し学識経験のある者のうちから、通商産業大臣の認可を受けて、理事長が任命する。

CA

 6 評議員の任期は、三年とする。

CA

 7 評議員は、再任されることができる。

CA

 第二十条 附則第十八条の規定により機構が石炭鉱害賠償等業務を行う場合には、当該業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。

CA

 2 附則第十八条の規定により機構が石炭鉱害賠償等業務を行う場合には、機構は、当該業務に係る業務上の余裕金については、第五十条に規定する方法によるほか、資金運用部への預託により運用することができる。

CA

 3 附則第十六条第二項から第四項までの規定は、附則第十八条の規定により機構が石炭鉱害賠償等業務を行う場合について準用する。

CA

 4 附則第十八条の規定により機構が石炭鉱害賠償等業務を行う場合には、当該業務に関し、水利地益税及び共同施設税を課することができない。

CA

 5 附則第十八条の規定により機構が石炭鉱害賠償等業務を行う場合には、第五十二条中「これに基づく政令」とあるのは「石炭鉱害賠償等臨時措置法(昭和三十八年法律第九十七号。以下「賠償法」という。)並びにこれらに基づく命令」と、第五十三条第二項中「この法律」とあるのは「この法律又は賠償法」と、第五十四条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は賠償法」と、「若しくは受託金融機関に対し」とあるのは「、受託金融機関若しくは賠償法第十三条第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関に対し」と、「若しくは受託金融機関の」とあるのは「、受託金融機関若しくは同項の規定により業務の委託を受けた金融機関の」と、「ただし、受託金融機関」とあるのは「ただし、受託金融機関又は同項の規定により業務の委託を受けた金融機関」と、第五十八条中「受託金融機関」とあるのは「受託金融機関若しくは賠償法第十三条第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関」と、第五十九条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は賠償法」と、同条第三号中「第三十九条第一項」とあるのは「第三十九条第一項及び賠償法第十二条第一項」と、同条第四号中「第五十条」とあるのは「第五十条又は附則第二十条第二項」とする。

CA

 6 附則第十五条第八項の規定は、附則第十八条の規定により機構が石炭鉱害賠償等業務を行う場合における委員会の委員並びに機構の役員及び職員について準用する。

CA

  (罰則)

CA

 第二十一条 前条第六項の規定に違反して、石炭鉱害賠償等業務に係る職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

CA

 (石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

CA

第七条 前条の規定による改正後の石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第四十四条第三項の規定は、平成七年四月一日に始まる事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。

CA

 (臨時石炭鉱害復旧法の一部改正)

CA

第八条 臨時石炭鉱害復旧法(昭和二十七年法律第二百九十五号。以下「復旧法」という。)の一部を次のように改正する。

CA

  第四十八条第一項中「石炭鉱害事業団(以下「事業団」という。)」を「新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「機構」という。)」に改め、同条第二項中「事業団」を「機構」に改め、同条第三項中「事業団」を「機構」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に、「きいた」を「聴いた」に改め、同条第八項中「事業団」を「機構」に、「あたり」を「当たり」に、「きく」を「聴く」に改める。

CA

  第四十八条の二第三項中「添附」を「添付」に、「事業団」を「機構」に改め、同条第四項中「事業団」を「機構」に、「行なわなければ」を「行わなければ」に改め、同条第五項中「事業団」を「機構」に、「添附」を「添付」に改める。

CA

  第四十八条の三中「事業団」を「機構」に改める。

CA

  第四十九条第三項中「事業団」を「機構」に改め、同条第四項中「事業団」を「機構」に、「行なう」を「行う」に改める。

CA

  第五十条第一項、第五十一条第一項第一号、同条第二項及び第三項、第五十二条、第五十三条の二(見出しを含む。)並びに第五十四条第二項中「事業団」を「機構」に改める。

CA

  第五十五条第一項中「定」を「定め」に、「事業団」を「機構」に改め、同条第二項中「外」を「ほか」に、「但し」を「ただし」に、「事業団」を「機構」に改め、同条第三項中「外」を「ほか」に、「事業団」を「機構」に改める。

CA

  第五十六条第四項中「基いて」を「基づいて」に、「事業団」を「機構」に改める。

CA

  第五十九条中「事業団」を「機構」に改める。

CA

  第六十条第三項中「取消」を「取消し」に、「事業団」を「機構」に改める。

CA

  第六十二条第二項、第六十三条、第六十四条第一項及び第六十七条中「事業団」を「機構」に改める。

CA

  第六十八条第一項中「事業団」を「機構」に、「第三十二条第一項」を「第十四条第一項」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第二項中「事業団」を「機構」に改める。

CA

  第六十九条第一項中「事業団」を「機構」に改め、同条第二項中「事業団」を「機構」に、「取消」を「取消し」に改める。

CA

  第七十条から第七十二条までの規定中「事業団」を「機構」に改める。

CA

  第七十三条第二項中「附して」を「付して」に、「事業団」を「機構」に改め、同条第三項中「事業団」を「機構」に、「少くとも」を「少なくとも」に、「但し」を「ただし」に改め、同条第四項中「附記」を「付記」に、「但し」を「ただし」に、「事業団」を「機構」に改め、同条第五項及び第六項中「事業団を「機構」に改める。

CA

  第七十四条第一項中「事業団」を「機構」に、「但し」を「ただし」に改め、同条第三項、第四項、第六項及び第七項中「事業団」を「機構」に改める。

CA

  第七十七条第三項及び第四項中「事業団」を「機構」に改め、同条第五項中「事業団」を「機構」に、「引渡」を「引渡し」に改める。

CA

  第七十九条第一項、第七十九条の二第一項、第七十九条の三第一項及び第七十九条の四中「事業団」を「機構」に改める。

CA

  第九十二条第一項中「事業団」を「機構」に、「第三十条第一項第四号」を「第十二条第一項第四号」に、「行なう」を「行う」に改める。

CA

  第九十三条中「事業団」を「機構」に改める。

CA

  第九十四条の前の見出し中「事業団」を「機構」に改める。

CA

  第九十四条から第九十六条までの規定中「事業団」を「機構」に改める。

CA

  第九十七条の見出し中「事業団」を「機構」に改め、同条中「事業団」を「機構」に、「行なう」を「行う」に改める。

CA

  第九十八条の二第一項中「事業団」を「機構」に、「第三十条第一項第四号イ」を「第十二条第一項第四号イ」に、「行なう」を「行う」に改める。

CA

  第百六条中「事業団」を「機構」に改め、「又は職員」を削る。

CA

 (復旧法の一部改正に伴う経過措置)

CA

第九条 前条の規定による改正前の復旧法の規定により事業団に対してした処分、手続その他の行為又は事業団がした手続その他の行為は、同条の規定による改正後の復旧法の相当規定により機構に対してした処分、手続その他の行為又は機構のした手続その他の行為とみなす。

CA

 (罰則に関する経過措置)

CA

第十条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

CA

 (石炭鉱業構造調整臨時措置法の一部改正)

CA

第十一条 石炭鉱業構造調整臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

CA

  第三十六条の二十二第一項中「第三十条第一項第二号」を「第十二条第一項第二号」に改める。

CA

 (産炭地域振興臨時措置法の一部改正)

CA

第十二条 産炭地域振興臨時措置法(昭和三十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。

CA

  第十三条の二第二項中「行なう」を「行う」に、「石炭鉱害事業団」を「新エネルギー・産業技術総合開発機構」に改める。

CA

 (石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部改正)

CA

第十三条 石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法(昭和四十二年法律第十二号)の一部を次のように改正する。

CA

  第一条第二項第四号中「第三十九条の二」を「第二十条」に、「石炭鉱害事業団」を「新エネルギー・産業技術総合開発機構」に改める。

CA

 (地方自治法の一部改正)

CA

第十四条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

CA

  別表第一第二十六号の三及び別表第二第二号(二十四の八)中「石炭鉱害事業団」を「新エネルギー・産業技術総合開発機構」に改める。

CA

 (地方税法の一部改正)

CA

第十五条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

CA

  第七十二条の四第一項第二号中「、石炭鉱害事業団」を削る。

CA

  第七十三条の四第一項第一号中「、石炭鉱害事業団」を削り、同項第十四号中「又はエネルギーの使用の合理化に関する法律」を「、エネルギーの使用の合理化に関する法律」に改め、「第二十一条の二第一号」の下に「又は石炭鉱害賠償等臨時措置法(昭和三十八年法律第九十七号)第十二条第一項」を加える。

CA

  第三百四十八条第二項第二号中「、土地開発公社及び石炭鉱害事業団」を「及び土地開発公社」に改め、同項第二号の二中「定めるもの」の下に「及び新エネルギー・産業技術総合開発機構が石炭鉱害賠償等臨時措置法第十二条第一項に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの」を加える。

CA

  第七百四条中「、地方開発事業団及び石炭鉱害事業団」を「及び地方開発事業団」に改める。

CA

 (土地収用法の一部改正)

CA

第十六条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。

CA

  第三条第五号中「石炭鉱害事業団」を「新エネルギー・産業技術総合開発機構」に、「かんがい用」を「かんがい用」に改め、同条第六号の二中「石炭鉱害事業団」を「新エネルギー・産業技術総合開発機構」に改める。

CA

 (地方財政再建促進特別措置法の一部改正)

CA

第十七条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。

CA

  第二十四条第二項中「、石炭鉱害事業団」を削る。

CA

 (所得税法の一部改正)

CA

第十八条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

CA

  別表第一第一号の表石炭鉱害事業団の項を削る。

CA

 (法人税法の一部改正)

CA

第十九条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

CA

  別表第一第一号の表石炭鉱害事業団の項を削る。

CA

 (印紙税法の一部改正)

CA

第二十条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

CA

  別表第二石炭鉱害事業団の項を削る。

CA

 (登録免許税法の一部改正)

CA

第二十一条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

CA

  別表第二石炭鉱害事業団の項を削る。

CA

 (消費税法の一部改正)

CA

第二十二条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

CA

  別表第三第一号の表石炭鉱害事業団の項を削る。

(大蔵・通商産業・建設・自治・内閣総理大臣署名) 

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