証人等の被害についての給付に関する法律の一部を改正する法律
法律第七号(平八・三・二九)
証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 介護給付(被害者が傷病給付又は障害給付の支給原因となつた障害により必要な介護を受けている場合における給付)
附 則
この法律は、平成八年四月一日から施行する。
(法務・内閣総理大臣署名)
法律第七号(平八・三・二九)
証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 介護給付(被害者が傷病給付又は障害給付の支給原因となつた障害により必要な介護を受けている場合における給付)
附 則
この法律は、平成八年四月一日から施行する。
(法務・内閣総理大臣署名)