関税定率法等の一部を改正する法律

法律第十九号(平八・三・三一)

 (関税定率法の一部改正)

第一条 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第一項第一号中「配合飼料」を「飼料」に、「、とうもろこしその他」を「及びとうもろこしその他の当該飼料の種類に応じた」に改める。

  別表第〇三〇二・一二号、第〇三〇三・一〇号及び第〇三〇五・四一号中「オンコルヒュンクス・ツカウィツカ、オンコルヒュンクス・キスツク」を「オンコルヒュンクス・トスカウィトスカ、オンコルヒュンクス・キストク」に改める。

  別表第二一〇一・一一号中

   二 その他のもの

一六%

 を

   二 その他のもの

   
 

    (一) インスタントコーヒー

一二・三%

 
 

    (二) その他のもの

六%

 に改める。

  別表第二一〇一・一二号中「及び濃縮物」を「又は濃縮物」に、「並びに」を「及び」に改める。

  別表第二一〇六・九〇号中

   II その他のもの

二五%

 を

      II その他のもの

   
 

       (I) たんぱく質変性防止剤(冷凍すり身の製造に使用する種類のものでソルビトールその他の政令で定める物品に政令で定める調製を加えたものに限る。)

無税

 
 

       (II) その他のもの

二五%

 に改める。

  別表第二六類の注1(e)中「貴金属又は貴金属の化合物を含有するその他のくず」を「その他のくずで貴金属又はその化合物を含有するもの」に改める。

  別表第五〇〇四・〇〇号中「六%」を「無税」に改める。

  別表第五八〇六・三二号を次のように改める。

 

五八〇六・三二

  人造繊維製のもの

   一 政令で定める引張強さ及び難燃性を有するもの(幅が四六ミリメートル以上のものに限る。)

無税

 

 

 

   二 その他のもの

六・四%

 

  別表第七一・一二項中「貴金属又は貴金属の化合物を含有するその他のくず」を「その他のくずで貴金属又はその化合物を含有するもの」に改める。

  別表第七二一一・一九号及び第七二一一・二九号中「鋼」を「もの」に改める。

  別表第八四二二・三〇号中「、口金取付け用」を削る。

  別表第八四・七〇項中「記録、再生」を「記録し、再生し、」に、「、会計機」を「並びに会計機」に改める。

  別表第八五四三・四〇号中「エレクトリックフェンスエナージャ」を「エレクトリックフェンスエナジャイザー」に改める。

  別表第九〇一八・一三号中「磁気共鳴診断装置」を「磁気共鳴画像診断装置」に改める。

  付表第二第二号の第二欄中「別表第二一類に掲げる物品」の下に「(第一号の品目の欄に掲げるものを除く。)」を加える。

 (関税法の一部改正)

第二条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第一章 総則(第一条・第二条)」を

第一章 総則

 第一節 通則(第一条・第二条)

 第二節 期間及び期限(第二条の二・第二条の三)

 に改める。

  第一章中第一条の前に次の節名を付する。

     第一節 通則

  第一章中第二条の次に次の一節を加える。

     第二節 期間及び期限

  (期間の計算及び期限の特例)

 第二条の二 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十条(期間の計算及び期限の特例)の規定は、この法律又は関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)その他の関税に関する法律の規定による期間の計算及び期限について準用する。

  (災害による期限の延長)

 第二条の三 特定災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害であつて、大蔵大臣が指定したものをいう。以下同じ。)により相当な損害を受けた地域として大蔵大臣が指定する地域(以下この条及び第百二条の二(災害による手数料の還付、軽減又は免除)において「指定地域」という。)に当該特定災害が発生した時に住所又は居所を有していた当該特定災害の被災者に係るこの法律又は関税定率法その他の関税に関する法律に基づく申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収(以下この条において「申請等」という。)に関する期限で、当該特定災害が発生した日から大蔵大臣が当該特定災害による当該指定地域への影響の程度を勘案して別に定める日(以下この項及び第四項において「指定日」という。)までの間に到来するものについては、当該期限を指定日の翌日まで延長する。

 2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 3 税関長は、第一項に規定する指定地域に係る特定災害に起因するやむを得ない理由により、同項の規定により延長された申請等に関する期限までにその申請等をすることができないと認める者があるときは、政令で定めるところにより、その理由のやんだ日から二月以内に限り、その者に係る当該延長された期限を延長することができる。

 4 税関長は、第一項に規定する指定地域に係る特定災害に起因するやむを得ない理由により、当該特定災害が発生した日以後に到来する申請等(同項に規定する被災者に係る申請等で指定日までにその期限の到来するものを除く。以下この項において同じ。)に関する期限までにその申請等をすることができないと認める者があるときは、政令で定めるところにより、その理由のやんだ日から二月以内に限り、その者に係る当該期限を延長することができる。

  第三条中「(明治四十三年法律第五十四号)」を削り、「但し」を「ただし」に改める。

  第七条の二第三項中「(昭和三十七年法律第六十六号)」を削る。

  第十二条に次の一項を加える。

 8 第二条の三第一項、第三項又は第四項(災害による期限の延長)の規定により関税を納付すべき期限を延長した場合には、その関税に係る延滞税のうちその延長した期間に対応する部分の金額は、免除する。

  第百二条の次に次の一条を加える。

 (災害による手数料の還付、軽減又は免除)

 第百二条の二 税関長は、次に掲げる貨物に係る第十九条(執務時間外の貨物の積卸し)、第三十三条(執務時間外の貨物の出し入れ又は取扱い)(第三十六条(許可を受けて保税地域外に置く外国貨物)において準用する場合を含む。)若しくは第六十九条第二項(指定地外検査)(第七十五条(外国貨物の積戻し)において準用する場合を含む。)の許可又は第九十八条第一項(臨時開庁)の承認(次項において「許可等」という。)を受けた者が第百条第一号又は第四号(手数料)の規定により納付した手数料については、必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該手数料の額に相当する金額を還付することができる。

  一 関税定率法第十五条第一項第三号(慈善又は救じゆつのために寄贈された給与品等の免税)に規定する救じゆつのために寄贈された給与品に該当する貨物であつて、特定災害の被災者を支援するためのもの

  二 指定地域に所在する保税地域(第三十条第二号(許可を受けて保税地域外に置く外国貨物)の規定により税関長が許可した貨物に係る場所を含む。以下この号及び第三項第二号において同じ。)に当該指定地域に係る特定災害が発生した時に置かれていた貨物であつて、当該貨物の保全その他の理由により緊急に当該保税地域から出す必要があるものその他これに準ずる貨物であると税関長が認めたもの

 2 税関長は、前項各号に掲げる貨物に係る許可等を受ける者が第百条第一号又は第四号(手数料)の規定により納付すべき手数料については、当該許可等をする場合において必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、これを免除することができる。

 3 税関長は、前条第一項に規定する証明書類のうち次に掲げるものの交付を請求した者が同条第二項の規定により納付した手数料については、必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該手数料の額に相当する金額を還付することができる。

  一 第一項第一号に掲げる貨物に係る証明書類

  二 指定地域に所在する保税地域に当該指定地域に係る特定災害が発生した時に置かれていた貨物の当該特定災害による被害に係る証明書類

  三 証明書類又は税関長の行政処分を通知する書類で指定地域に係る特定災害の被災者が当該特定災害が発生する前に交付を受けたものを当該特定災害において紛失し、焼失し、又は著しく損傷したことにより当該被災者において必要となつた当該証明書類と同一の内容の証明書類又は当該行政処分についての証明書類

 4 税関長は、前項各号に掲げる証明書類の交付を請求する者が前条第二項の規定により納付すべき手数料については、当該証明書類の交付をする場合において必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、これを免除することができる。

 5 税関長は、指定地域に所在する次の表の各号の上欄に掲げる施設が当該指定地域に係る特定災害により損傷したためその業務の遂行に支障が生じていると認めるときは、政令で定めるところにより、その生じている支障の程度に応じ、当該各号の上欄に掲げる施設に係る当該各号の中欄に掲げる行政処分を受けた者が、当該各号の下欄に掲げる規定により納付した手数料の額に相当する金額の全部若しくは一部を還付し、又は当該各号の下欄に掲げる規定により納付すべき手数料を軽減し、若しくは免除することができる。

一 保税蔵置場

第四十二条第一項の規定に基づく許可

第百条第三号

二 保税工場

第五十六条第一項の規定に基づく許可

第百条第三号

三 保税展示場

第六十二条の二第一項の規定に基づく許可

第百条第三号

四 総合保税地域

第六十二条の八第一項の規定に基づく許可

第百条第三号

五 関税に関する法律の規定に基づく施設であつて政令で定めるもの

当該施設に係る関税に関する法律の規定に基づく行政処分であつて政令で定めるもの

当該処分に係る手数料の納付を命ずる関税に関する法律の規定であつて政令で定めるもの

  第百三条の二を削る。

 (関税暫定措置法の一部改正)

第三条 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「平成八年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改め、同条に次の二項を加える。

 5 第一項の規定にかかわらず、条約の規定に基づき我が国が関税に関する最恵国待遇の便益を与える国の生産物のうち、別表第一の五に掲げる物品で平成九年十二月三十一日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める税率とする。

 6 前項の規定による関税率の軽減は、関税定率法第五条(便益関税)の規定の適用については、関税についての条約の特別の規定による便益とみなす。

  第四条及び第五条中「平成八年三月三十一日」を「平成十一年三月三十一日」に改める。

  第六条第一項及び第四項並びに第七条第一項中「平成八年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改める。

  第七条の二第一項中「、有機界面活性剤のうちしよ糖脂肪酸エステルの製造又はべータ―ラクタム系抗生物質の中間物(セフェム環、ぺナム環又はオキサセフェム環を有するものに限る。)」を「又は有機界面活性剤のうちしよ糖脂肪酸エステル」に、「平成八年三月三十一日」を「平成十一年三月三十一日」に改める。

  第七条の三第一項から第五項まで及び第七項中「別表第一の五」を「別表第一の六」に改める。

  第七条の四中「別表第一の六」を「別表第一の七」に改める。

  第七条の六第一項中「第一の七」を「第一の八」に改め、同条第二項及び第三項中「別表第一の七」を「別表第一の八」に改める。

  第八条第一項中「平成八年三月三十一日」を「平成十一年三月三十一日」に改め、「場合の課税価格」の下に「に相当するものとして政令で定めるところにより算出する価格」を加える。

  第八条の二第一項第二号中「別表第一又は第一の二」を「別表第一に掲げる物品(別表第一の五に掲げるものを除く。)、別表第一の二に掲げる物品又は別表第一の五」に改め、同項第三号中「別表第三及び別表第四」を「別表第三及び第四」に改める。

  第八条の四第六項中「第百三条の二」を「第二条の二」に改める。

  別表第一第〇四〇一・一〇号中「一二四、六四〇トン」を「一二六、五〇〇トン」に改める。

  別表第一第二一〇一・一二号中「及び」を「又は」に、「並びに」を「及び」に改める。

  別表第一第二二〇七・一〇号を次のように改める。

 

 二二〇七・一〇

 エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が八〇%以上のものに限る。)

   
   

  一 アルコール分が九〇%以上のもののうち

     アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。)のうち、この号に掲げるエチルアルコール、第二二〇八・六〇号に掲げるウオッカ並びに第二二〇八・九〇号の一の(二)に掲げるエチルアルコール及び蒸留酒について、当該年度におけるかんしよその他のアルコール製造用原料品の需給その他の条件を勘案して政令で定める数量(この号の二及び第二二・〇八項において「共通の限度数量」という。)以内のもの

無税

 
   

  二 その他のもののうち

     アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。)で、共通の限度数量以内のもの

無税

 

  別表第一第二七一〇・〇〇号中「一キロリットルにつき二五円」を「一キロリットルにつき一九円」に改める。

  別表第一第五〇〇一・〇〇号中「一キログラムにつき一四〇円」を「無税」に改める。

  別表第一第五〇〇二・〇〇号中「七・五%」を「無税」に改める。

  別表第一の二第四一〇四・一〇号中「一八五、〇〇〇平方メートル」を「二一四、〇〇〇平方メートル」に、「一、二二二、〇〇〇平方メートル」を「一、四六六、〇〇〇平方メートル」に改める。

  別表第一の二第四一〇五・二〇号中「九三一、〇〇〇平方メートル」を「一、〇七〇、〇〇〇平方メートル」に改める。

  別表第一の二第六四〇三・二〇号中「一〇、〇一五、〇〇〇足」を「一二、〇一九、〇〇〇足」に改める。

  別表第一の七を別表第一の八とし、別表第一の六を別表第一の七とし、別表第一の五を別表第一の六とし、別表第一の四の次に次の一表を加える。

 別表第一の五 特別軽減関税率表(第二条、第八条の二関係)

関税定率法別表の番号

品名

税率

二五・二〇

天然石 膏及び天然無水石 膏並びに天然石 膏を焼いたもの又は硫酸カルシウムから成るプラスター(着色してあるかないか又は少量の促進剤若しくは遅緩剤を加えてあるかないかを問わない。)

 

二五二〇・二〇

 プラスター

 
 

 二 その他のもの

二・七%

二五・二三

ポートランドセメント、アルミナセメント、スラグセメント、スーパーサルフェートセメントその他これらに類する水硬性セメント(着色してあるかないか又はクリンカー状であるかないかを問わない。)

 
 

 ポートランドセメント

 

二五二三・二九

  その他のもの

二・四%

二七・〇一

石炭及び練炭、豆炭その他これらに類する固形燃料で石炭から製造したもの

 

二七〇一・二〇

 練炭・豆炭その他これらに類する固形燃料で石炭から製造したもの

四・三%

二七・〇七

高温コールタールの蒸留物及びこれに類する物品で芳香族成分の重量が非芳香族成分の重量を超えるもの

 

二七〇七・四〇

 ナフタレン

二・七%

二七・一〇

   

二七一〇・〇〇

石油及び歴青油(原油を除く。)並びにこれらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)

 
 

 一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の五%未満のものを含む。)

 
 

  (五) 潤滑油(流動パラフィンを含む。)

 
 

    B その他のもの

八・七%

 

  (六) その他のもの

四・三%

二七・一一

石油ガスその他のガス状炭化水素

 ガス状のもの

 

二七一一・二一

  天然ガス

四・五%

二七一一・二九

 その他のもの

二七・一二

ペトロラタム並びにパラフィンろう、ミクロクリスタリン石油ワックス、スラックワックス、オゾケライト、モンタンろう、泥炭ろうその他の鉱物性ろう及びこれらに類する物品で合成その他の方法により得たもの(着色してあるかないかを問わない。)

 

二七一二・一〇

 ペトロラタム

二・七%

二八・〇三

   

二八〇三・〇〇

炭素(カーボンブラックその他の形態の炭素で、他の項に該当するものを除く。)

四%

二八・〇四

水素、希ガスその他の非金属元素

 

二八〇四・一〇

 水素

三・四%

二八〇四・三〇

 窒素

三・四%

二八〇四・八〇

  砒素

三・四%

二八〇四・九〇

 セレン

四%

二八・〇五

アルカリ金属及びアルカリ土類金属並びに希土類金属、スカンジウム及びイットリウム(これらの相互の混合物又は合金にしてあるかないかを問わない。)並びに水銀

 アルカリ金属

 

二八〇五・一九

  その他のもの

二・六%

二八・〇六

塩化水素(塩酸)及びクロロ硫酸

 

二八〇六・一〇

 塩化水素(塩酸)

二・六%

二八・〇七

   

二八〇七・〇〇

硫酸及び発煙硫酸

二・六%

二八・〇八

   

二八〇八・〇〇

硝酸及び硫硝酸

二・六%

二八・一一

その他の無機酸及び無機非金属酸化物

 その他の無機非金属酸化物

 

二八一一・二二

   二酸化けい素

三・四%

二八・一二

非金属のハロゲン化物及びハロゲン化酸化物

 

二八一二・九〇

 その他のもの

三・四%

二八・一六

マグネシウムの水酸化物及び過酸化物並びにストロンチウム又はバリウムの酸化物、水酸化物及び過酸化物

 

二八一六・二〇

 ストロンチウムの酸化物、水酸化物及び過酸化物

三・四%

二八・一七

   

二八一七・〇〇

酸化亜鉛及び過酸化亜鉛

四・五%

二八・二四

鉛の酸化物、鉛丹及びオレンジ鉛

 

二八二四・一〇

 一酸化鉛(リサージ)

四・九%

二八・二五

ヒドラジン及びヒドロキシルアミン並びにこれらの無機塩並びにその他の無機塩基、金属酸化物、金属水酸化物及び金属過酸化物

 

二八二五・四〇

 ニッケルの酸化物及び水酸化物

五%

二八二五・五〇

 銅の酸化物及び水酸化物

五%

二八二五・八〇

 アンチモンの酸化物のうち

  三酸化アムチモン(課税価額が一キログラムにつき一九九円未満のものに限る。)

六・一%

二八・二七

塩化物、塩化酸化物、塩化水酸化物、臭化物、臭化酸化物、よう化物及びよう化酸化物

 その他の塩化物

 

二八二七・三六

  亜鉛のもの

四%

二八二七・三九

  その他のもの

   二 その他のもののうち

      すずのもの以外のもの

三・四%

 

 塩化酸化物及び塩化水酸化物

 

二八二七・四九

  その他のもの

三・四%

二八・三一

亜二チオン酸塩及びスルホキシル酸塩

 

二八三一・一〇

 ナトリウムのもの

三・四%

二八・三二

亜硫酸塩及びチオ硫酸塩

 

二八三二・三〇

 チオ硫酸塩

五・六%

二八・三三

硫酸塩、みようばん及びペルオキソ硫酸塩(過硫酸塩)

 ナトリウムの硫酸塩

 

二八三三・一一

  硫酸二ナトリウム

三・四%

二八三三・一九

  その他のもの

 その他の硫酸塩

三・四%

 

二八三三・二五

  銅のもの

四%

二八三三・二六

  亜鉛のもの

四%

二八・三四

亜硝酸塩及び硝酸塩

 

二八三四・一〇

 亜硝酸塩

 硝酸塩

三・四%

 

二八三四・二九

  その他のもの

 
 

   二 硝酸バリウム

四%

 

   三 その他のもの

三・四%

二八・三五

ホスフィン酸塩(次亜りん酸塩)、ホスホン酸塩(亜りん酸塩)、りん酸塩及びポリりん酸塩

 

二八三五・一〇

 ホスフィン酸塩(次亜りん酸塩)及びホスホン酸塩(亜りん酸塩)

四%

 

 りん酸塩

 

二八三五・二三

  三ナトリウムのもの

四%

二八三五・二六

  カルシウムのその他のりん酸塩

四%

二八三五・二九

  その他のもののうち

   三アンモニウムのもの

四%

二八・三六

炭酸塩、ペルオキソ炭酸塩(過炭酸塩)及び商慣行上炭酸アンモニウムとして取引する物品でカルバミン酸アンモニウムを含有するもの

 

二八三六・一〇

 商慣行上炭酸アンモニウムとして取引する物品その他アンモニアの炭酸塩

三・四%

二八三六・二〇

 炭酸二ナトリウム

 
 

  一 ソーダ灰

一キログラムにつき一円三八銭

 

  二 その他のもの

三・四%

二八三六・三〇

 炭酸水素ナトリウム(重炭酸ナトリウム)

四%

二八三六・四〇

 カリウムの炭酸塩

四%

二八三六・五〇

 炭酸カルシウム

三・四%

二八・三九

けい酸塩及び商慣行上アルカリ金属のけい酸塩として取引する物品

 ナトリウムのもの

 

二八三九・一九

  その他のもの

三・四%

二八三九・九〇

 その他のもの

三・四%

二八・四一

オキソ金属酸塩及びペルオキソ金属酸塩

 

二八四一・二〇

 クロム酸塩(亜鉛又は鉛のものに限る。)

四・二%

 

 亜マンガン酸塩、マンガン酸塩及び過マンガン酸塩

 

二八四一・六一

  過マンガン酸カリウム

四%

二八四一・六九

  その他のもの

四%

二八四一・七〇

 モリブデン酸塩

三・四%

二八四一・八〇

 タングステン酸塩(ウォルフラム酸塩)

三・四%

二八・四二

その他の無機酸塩及びペルオキソ酸塩(アジ化物を除く。)

 

二八四二・一〇

 けい酸の複塩及び錯塩

三・四%

二八四二・九〇

 その他のもの

三・四%

二八・四三

貴金属の無機又は有機の化合物(化学的に単一であるかないかを問わない。)、コロイド状貴金属及び貴金属のアマルガム

 

二八四三・九〇

 その他の化合物及びアマルガム

二・六%

二八・四七

   

二八四七・〇〇

過酸化水素(尿素により固形化してあるかないかを問わない。)

三・四%

二八・四九

炭化物(化学的に単一であるかないかを問わない。)

 

二八四九・一〇

カルシウムのもの

二・六%

二八・五〇

   

二八五〇・〇〇

水素化物、窒化物、アジ化物、けい化物及びほう化物(化学的に単一であるかないかを問わないものとし、第二八・四九項の炭化物に該当するものを除く。)

三・四%

二九・〇一

非環式炭化水素

 不飽和のもの

 

二九〇一・二一

  エチレン

〇・九%

二九〇一・二二

  プロペン(プロピレン)

〇・九%

二九〇一・二三

  ブテン(ブチレン)及びその異性体

〇・九%

二九・〇二

環式炭化水素

 飽和脂環式炭化水素、不飽和脂環式炭化水素及びシクロテルペン炭化水素

 

二九〇二・一一

  シクロヘキサン

〇・八%

二九〇二・二〇

 ベンゼン

〇・六%

二九〇二・三〇

 トルエン

〇・六%

二〇九二・七〇

 クメン

〇・九%

二九・〇三

炭化水素のハロゲン化誘導体

 非環式炭化水素の塩素化誘導体(飽和のものに限る。)

 

二九〇三・一一

  クロロメタン(塩化メチル)及びクロロエタン(塩化エチル)

三・四%

 

 非環式炭化水素の塩素化誘導体(不鉋和のものに限る。)

 

二九〇三・二一

  塩化ビニル(クロロエチレン)

四%

 

 飽和脂環式炭化水素、不飽和脂環式炭化水素又はシクロテルペン炭化水素のハロゲン化誘導体

 

二九〇三・五九

  その他のもの

 
 

   二 その他のもののうち

      ジブロモエチルジブロモシクロヘキサン、テトラブロモシクロオクタン及びヘキサブロモシクロドデカン以外のもの

三・四%

二九・〇四

炭化水素のスルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体(ハロゲン化してあるかないかを問わない。)

 

二九〇四・二〇

 ニトロ基又はニトロソ基のみを有する誘導体

  二 その他のもの

三・四%

二九・〇五

非環式アルコール並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体

 飽和一価アルコール

 

二九〇五・一二

  プロパン―一―オール(プロピルアルコール)及びプロパン―二―オール(イソプロピルアルコール)

三・四%

二九〇五・一三

  ブタン―一―オール(ノルマル―ブチルアルコール)

六・一%

二九〇五・一四

  その他のブタノール

六・一%

二九〇五・一六

  オクタノール(オクチルアルコール)及びその異性体

 
 

   二 その他のもの

四%

二九〇五・一七

  ドデカン―一―オール(ラウリルアルコール)、ヘキサデカン―一―オール(セチルアルコール)及びオクタデカン―一―オール(ステアリルアルコール)

四・九%

二九・〇六

環式アルコール並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体

 飽和脂環式アルコール、不飽和脂環式アルコール及びシクロテルペンアルコール並びにこれらの誘導体

 

二九〇六・一四

  エルピネオール

四・六%

二九〇六・一九

  その他のもの

 
 

   一 ボルネオール

四・六%

 

   二 その他のもの

四%

二九・〇七

フェノール及びフェノールアルコール

 一価フェノール

 

二九〇七・一一

  石炭酸(ヒドロキシベンゼン)及びその塩

三・四%

二九〇七・一五

  ナフトール及びその塩

 多価フェノール

四%

 

二九〇七・二一

  レソルシノール及びその塩

三・四%

二九〇七・二二

  ヒドロキノン(キノール)及びその塩

三・四%

二九〇七・二三

  四・四,―イソプロピリデンジフェノール(ビスフェノールA又はジフェニロールプロパン)及びその塩

三・四%

二九〇七・三〇

 フェノールアルコール

四%

二九・〇八

フェノール又はフェノールアルコールのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体

 

二九〇八・九〇

 その他のもの

三・四%

二九・〇九

エーテル、エーテルアルコール、エーテルフェノール、エーテルアルコールフェノール、アルコールペルオキシド、エーテルペルオキシド及びケトンペルオキシド(化学的に単一であるかないかを問わない。)並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体

 非環式エーテル並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体

 

二九〇九・一一

  ジエチルエーテル

 エーテルアルコール並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体

三・四%

 

 

 

二九〇九・四二

  エチレングリコール又はジエチレングリコールのモノメチルエーテル

四・一%

二九〇九・四三

  エチレングリコール又はジエチレングリコールのモノブチルエーテル

三・七%

二九・一〇

三員環のエポキシド、エポキシアルコール、エポキシフェノール及びエポキシエーテル並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロン化誘導体

 

二九一〇・一〇

 オキシラン(エチレンオキシド)

四%

二九一〇・二〇

 メチルオキシラン(プロピレンオキシド)

四・九%

二九一〇・三〇

 一―クロロ―二・三―エポキシプロパン(エピクロロヒドリン)

四・一%

二九・一五

飽和非環式モノカルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体

 ぎ酸並びにその塩及びエステル

 

二九一五・一二

  ぎ酸の塩

四・七%

 

 酢酸及びその塩並びに無水酢酸

 

二九一五・二一

  酢酸

二・二%

二九一五・二三

  酢酸コバルト

四%

二九一五・二四

  無水酢酸

四・七%

 

 酢酸のエステル

 

二九一五・三二

  酢酸ビニル

四・一%

二九一五・三五

  酢酸―二―エトキシエチル

四%

二九一五・七〇

 パルミチン酸及びステアリン酸並びにこれらの塩及びエステル

  一 ステアリン酸

三・四%

二九・一六

不飽和非環式モノカルボン酸及び環式モノカルボン酸並びにこれらの酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体

 不飽和非環式モノカルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらの誘導体

 

二九一六・一一

 アクリル酸及びその塩

四・七%

二九一六・一二

 アクリル酸のエステル

四・七%

二九一六・一五

  オレイン酸、リノール酸及びリノレン酸並びにこれらの塩及びエステル

三・四%

二九・一七

ポリカルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体

 非環式ポリカルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらの誘導体

 

二九一七・一一

 しゆう酸並びにその塩及びエステル

三・四%

二九一七・一三

 アゼライン酸及びセバシン酸並びにこれらの塩及びエステル

三・四%

二九一七・一四

 無水マレイン酸

四%

 

 芳香族ポリカルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらの誘導体

 

二九一七・三二

  オルトフタル酸ジオクチル

四%

二九一七・三三

  オルトフタル酸ジノニル及びオルトフタル酸ジデシル

三・四%

二九一七・三六

  テレフタル酸及びその塩

五・五%

二九一七・三七

  テレフタル酸ジメチル

五・五%

二九・二一

アミン官能化合物

 非環式モノアミン及びその誘導体並びにこれらの塩

 

二九二一・一二

  ジエチルアミン及びその塩

三・四%

 

 非環式ポリアミン及びその誘導体並びにこれらの塩

 

二九二一・二二

  ヘキサメチレンジアミン及びその塩

三・四%

 

 芳香族モノアミン及びその誘導体並びにこれらの塩

 

二九二一・四一

  アニリン及びその塩

   一 アニリン

五・六%

二九・二二

酸素官能のアミノ化合物

 アミノアルコール並びにそのエーテル及びエステル(二種類以上の酸素官能基を有するものを除く。)並びにこれらの塩

 

二九二二・一一

  モノエタノールアミン及びその塩

三・四%

二九二二・一二

  ジエタノールアミン及びその塩

三・四%

二九二二・一三

  トリエタノールアミン及びその塩

三・四%

 

 アミノナフトールその他のアミノフェノール並びにそのエーテル及びエステル(二種類以上の酸素官能基を有するものを除く。)並びにこれらの塩

 

二九二二・二二

  アニシジン、ジアニシジン及びフェネチジン並びにこれらの塩

四%

 

 アミノ酸及びそのエステル(二種類以上の酸素官能基を有するものを除く。)並びにこれらの塩

 

二九二二・四一

  リジン及びそのエステル並びにこれらの塩

四%

二九・二五

カルボキシイミド官能化合物(サッカリン及びその塩を含む。)及びイミン官能化合物

 イミド及びその誘導体並びにこれらの塩

 

二九二五・一一

  サッカリン及びその塩

四%

二九二五・一九

  その他のもののうち

   エチレンビスブロモノルボルナンジカルボキシド及びエチレンビステトラブロモフタルイミド以外のもの

〇・九%

二九・二六

ニトリル官能化合物

 

二九二六・一〇

 アクリロニトリル

四・七%

二九・二七

   

二九二七・〇〇

ジアゾ化合物、アゾ化合物及びアゾキシ化合物

四%

二九・三二

複素環式化合物(ヘテロ原子として酸素のみを有するものに限る。)

 非縮合フラン環(水素添加してあるかないかを問わない。)を有する化合物

 

二九三二・一九

  その他のもの

三・四%

二九・三三

複素環式化合物(ヘテロ原子として窒素のみを有するものに限る。)

 ピリミジン環(水素添加してあるかないかを問わない。)又はピペラジン環を有する化合物

 

二九三三・五九

  その他のもの

   二 一・四―ジアザビシクロ〔二・二・二〕オクタン(トリエチレンジアミン)

三・一%

二九・四二

   

二九四二・〇〇

その他の有機化合物

四%

三二・〇六

その他の着色料、この類の注3の調製品(第三二・〇三項から第三二・〇五項までのものを除く。)及びルミノホアとして使用する種類の無機物(化学的に単一であるかないかを問わない。)

 二酸化チタンをもととした顔料及び調製品

 

三二〇六・一九

  その他のもの

二・九%

三二〇六・二〇

 クロム化合物をもととした顔料及び調製品

二・九%

 

 その他の着色料及び調製品

 

三二〇六・四三

  ヘキサシアノ鉄酸塩(フェロシアン酸塩及びフェリシアン酸塩)をもととした顔料及び調製品

二・六%

三二・〇七

調製顔料、調製乳白剤、調製絵の具、ほうろう、うわぐすり、うわぐすり用のスリップ、液状ラスターその他これらに類する調製品(窯業に使用する種類のものに限る。)及びガラスフリットその他のガラスで粉状、粒状又はフレーク状のもの

 

三二〇七・四〇

 ガラスフリットその他のガラスで粉状、粒状又はフレーク状のもの

二・六%

三二・〇九

ペイント及びワニス(エナメル及びラッカーを含むものとし、合成重合体又は化学的に変性させた天然重合体をもととしたもので、水性媒体に分散させ又は溶解させたものに限る。)

 

三二〇九・九〇

 その他のもの

四・二%

三二・一二

顔料(金属の粉又はフレークから成るものを含むものとし、水以外の媒体に分散させ、かつ、ペイント(エナメルを含む。)の製造に使用する種類のもので、液状又はペースト状のものに限る。)、スタンプ用のはく及び小売用の形状又は包装にした染料その他の着色料

 

三二一二・九〇

 その他のもの

  一 パールエッセンス

二・二%

三二・一五

印刷用、筆記用又は製図用のインキその他のインキ(濃縮してあるかないか又は固形のものであるかないかを問わない。)

 印刷用インキ

 

三二一五・一九

  その他のもの

四%

三三・〇五

頭髪用の調製品

 

三三〇五・一〇

 シャンプー

一・二%

三三〇五・二〇

 パーマネント用の調製品

一・二%

三三・〇七

ひげそり前用、ひげそり用又はひげそり後用の調製品、身体用の防臭剤、浴用の調製品、脱毛剤その他の調製香料及び化粧品類(他の項に該当するものを除く。)並びに調製した室内防臭剤(芳香を付けてあるかないか又は消毒作用を有するか有しないかを問わない。)

 室内に芳香を付けるため又は室内防臭用の調製品(宗教的儀式用の香気性の調製品を含む。)

 

三三〇七・四一

  アガバディその他の香気性の調製品で燃焼させて使用するもの

五・六%

三三〇七・四九

  その他のもの

四%

三三〇七・九〇

 その他のもの

 
 

  一 油、脂又はろうをもととした調製品

五%

三四・〇一

せつけん並びに有機界面活性剤及びその調製品(せつけんとして使用するもので、棒状にし、ケーキ状にし又は成型したものに限るものとし、せつけんを含有するかしないかを問わない。)並びにせつけん又は洗浄剤を染み込ませ、塗布し又は被覆した紙、ウォッディング、フェルト及び不織布

 せつけん、有機界面活性剤及びその調製品(棒状にし、ケーキ状にし又は成型したものに限る。)並びにせつけん又は洗浄剤を染み込ませ、塗布し又は被覆した紙、ウォッディング、フェルト及び不織布

 

三四〇一・一九

  その他のもの

   一 せつけん、有機界面活性剤及びその調製品

〇・九%

 

   二 その他のもの

一・三%

三四〇一・二〇

 せつけん(その他の形状のもの)

  二 その他のもの

〇・九%

三四・〇四

人造ろう及び調製ろう

 

三四〇四・二〇

 ポリエチレングリコールのもの

〇・九%

三四・〇六

   

三四〇六・〇〇

ろうそく及びこれに類する物品

〇・八%

三六・〇四

花火、信号せん光筒、レインロケット、霧中信号用品その他の火工品

 

三六〇四・一〇

 花火

四・二%

三六〇四・九〇

 その他のもの

四・二%

三六・〇五

   

三六〇五・〇〇

マッチ(第三六・〇四項の火工品を除く。)のうち

 七一本以上入りのもの

四・六%

三七・〇二

感光性のロール状写真用フィルム(露光してないものに限るものとし、紙製、板紙製又は紡織用繊維製のものを除く。)及び感光性のロール状インスタントプリントフィルム(露光してないものに限る。)

 

三七〇二・一〇

 エックス線用のもの

一・三%

三七・〇七

写真用の化学調製品(ワニス、 膠着剤、接着剤その他これらに類する調製品を除く。)及び写真用の物品で混合してないもの(使用量にしたもの及び小売用にしたもので直ちに使用可能な形状のものに限る。)

 

三七〇七・一〇

 感光性の乳剤

〇・九%

三七〇七・九〇

 その他のもの

〇・九%

三八・〇一

人造黒鉛及びコロイド状又は半コロイド状の黒鉛並びに黒鉛その他の炭素をもととした調製品(ペースト状、塊状、板状その他半製品の形状にしたものに限る。)

 

三八〇一・二〇

 コロイド状又は半コロイド状の黒鉛

二・六%

三八・〇二

活性炭及び活性化した天然の鉱物性生産品並びに獣炭(廃獣炭を含む。)

 

三八〇二・九〇

 その他のもの

二・六%

三八・〇五

ガムテレビン油、ウッドテレビン油、硫酸テレビン油その他のテルペン油(蒸留その他の方法により針葉樹から得たものに限る。)、ジぺンテン(粗のものに限る。)、亜硫酸テレビンその他のパラシメン(粗のものに限る。)及びパイン油(アルファ―テルピネオールを主成分とするものに限る。)

 

三八〇五・九〇

 その他のもの

二・六%

三八・〇六

ロジン及び樹脂酸並びにこれらの誘導体、ロジンスピリット、ロジン油並びにランガム

 

三八〇六・三〇

 エステルガム

三・四%

三八・一三

   

三八一三・〇〇

消火器用の調製品及び装てん物並びに装てんした消火弾

四%

三九・〇一

エチレンの重合体(一次製品に限る。)

 

三九〇一・一〇

 比重が〇・九四未満のポリエチレン

  二 その他のもの

三・一%

三九〇一・三〇

 エチレン―酢酸ビニル共重合体

三・一%

三九〇一・九〇

 その他のもの

三・一%

三九・〇二

プロピレンその他のオレフィンの重合体(一次製品に限る。)

 

三九〇二・二〇

 ポリイソブチレン

三・一%

三九〇二・三〇

 プロピレンの共重合体

三・一%

三九・〇三

スチレンの重合体(一次製品に限る。)

 ポリスチレン

 

三九〇三・一一

  多泡性のもの

四%

三九〇三・一九

  その他のもの

  二 その他のもの

三・一%

三九〇三・二〇

 スチレン―アクリロニトリル(SAN)共重合体

三・四%

三九〇三・三〇

 アクリロニトリル―ブタジエン―スチレン(ABS)共重合体

三・四%

三九〇三・九〇

 その他のもの

三・四%

三九・〇四

塩化ビニルその他のハロゲン化オレフィンの重合体(一次製品に限る。)

 その他のポリ塩化ビニル

 

三九〇四・二一

  可塑化してないもの

四%

三九〇四・二二

  可塑化したもの

四%

三九〇四・三〇

 塩化ビニル―酢酸ビニル共重合体

三・四%

三九〇四・四〇

 その他の塩化ビニルの共重合体

三・一%

三九〇四・九〇

 その他のもの

三・一%

三九・〇五

酢酸ビニルその他のビニルエステルの重合体及びその他のビニル重合体(一次製品に限る。)

 ポリ酢酸ビニル

 

三九〇五・一二

  水に分散しているもの

四%

 

 酢酸ビニルの共重合体

 

三九〇五・二一

  水に分散しているもの

四%

三九〇五・三〇

 ポリビニルアルコール(加水分解してないアセテート基を含有するかしないかを問わない。)

四%

三九・〇七

ポリアセタールその他のポリエーテル、エポキシ樹脂及びポリカーボネート、アルキド樹脂、ポリアリルエステルその他のポリエステル(一次製品に限る。)

 

三九〇七・一〇

 ポリアセタール

三・一%

三九〇七・三〇

 エポキシ樹脂

三・四%

三九〇七・五〇

 アルキド樹脂のうち

  塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの

三・四%

三九〇七・六〇

 ポリエチレンテレフタレート

三・四%

 

 その他のポリエステル

 

三九〇七・九一

  不飽和のもの

三・四%

三九・一一

石油樹脂、クマロン―インデン樹脂、ポリテルペン、ポリ硫化物、ポリスルホン及びこの類の注3のその他の物品(一次製品に限るものとし、他の項に該当するものを除く。)

 

三九一一・一〇

 石油樹脂、クマロン樹脂、インデン樹脂、クマロン―インデン樹脂及びポリテルペン

三・一%

三九・一二

セルロース及びその化学的誘導体(一次製品に限るものとし、他の項に該当するものを除く。)

三・一%

三九一二・九〇

 その他のもの

三・四%

三九・一三

天然の重合体(例えば、アルギン酸)及び変性させた天然の重合体(例えば、硬化たんぱく質及び天然ゴムの化学的誘導体)(一次製品に限るものとし、他の項に該当するものを除く。)

 

三九一三・一〇

 アルギン酸並びにその塩及びエステル

三・四%

三九・一五

プラスチックのくず

 

三九一五・一〇

 エチレンの重合体のもの

五%

三九・一七

プラスチック製の管及びホース並びこれらの継手(プラスチック製のものに限る。例えば、ジョイント、エルボー及びフランジ)

 

三九一七・一〇

 硬化たんぱく質製又はセルロース系材料製の人造ガット(ソーセージケーシング)

  一 硬化たんぱく質製のもの

四・二%

 

 管及びホース(硬質のものに限る。)

 

三九一七・二二

  プロピレンの重合体製のもの

五%

三九一七・二三

  塩化ビニルの重合体製のもの

四%

三九一七・二九

  その他のプラスチック製のもの

四・二%

 

 その他の管及びホース

 

三九一七・三一

  フレキシブルチューブ及びフレキシブルホース(破裂圧が二七・六メガパスカル以上のものに限る。)

四%

三九一七・三二

  その他のもの(継手なしのものに限るものとし、他の材料により補強し又は他の材料と組み合わせたものを除く。)

四・六%

三九一七・三九

  その他のもの

   一 塩化ビニル又は酢酸ビニルの重合体製のもの

四%

 

   二 その他のもの

四・六%

三九一七・四〇

 継手

四・三%

三九・一九

プラスチック製の板、シート、フィルム、はく、テープ、ストリップその他のへん平な形状の物品(接着性を有するものに限るものとし、ロール状であるかないかを問わない。)

 

三九一九・一〇

 ロール状のもので、幅が二〇センチメートル以下のもの

三%

三九一九・九〇

 その他のもの

三%

三九・二〇

プラスチック製のその他の板、シート、フィルム、はく及びストリップ(多泡性のもの並びに補強し、薄層で複覆し又は支持物を使用したもの及びこれらに類する方法により他の材料と組み合わせたものを除く。)

 

三九二〇・一〇

 エチレンの重合体製のもの

五%

三九二〇・二〇

 プレピレンの重合体製のもの

五%

三九二〇・三〇

 スチレンの重合体製のもの

五%

 

 塩化ビニルの重合体製のもの

 

三九二〇・四二

  軟質のもの

四%

 

 アクリル重合体製のもの

 

三九二〇・五一

  ポリメタクリル酸メチル製のもの

五・四%

三九二〇・五九

  その他のもの

五%

 

 ポリカーボネート製、アルキド樹脂製、ポリアリルエステル製その他のポリエステル製のもの

 

三九二〇・六一

  ポリカーボネート製のもの

三・八%

三九二〇・六二

  ポリエチレンテレフタレート製のもの

五%

 

 セルロース製のもの及びその化学的誘導体製のもの

 

三九二〇・七二

  バルカナイズドファイバー製のもの

 その他のプラスチック製のもの

四%

 

三九二〇・九一

  ポリビニルブチラール製のもの

四・三%

三九二〇・九三

  アミノ樹脂製のもの

五%

三九二〇・九九

  その他のプラスチック製のもの

四%

三九・二一

プラスチック製のその他の板、シート、フィルム、はく及びストリップ

 多泡性のもの

 

三九二一・一一

  スチレンの重合体製のもの

五%

三九二一・一三

  ポリウレタン製のもの

五%

三九二一・一四

  再生セルロース製のもの

四%

三九二一・一九

  その他のプラスチック製のもの

四・七%

三九・二二

プラスチック製の浴槽、シャワーバス、洗面台、ビデ、便器、便座、便器用の覆い、水洗用の水槽その他これらに類する衛生用品

 

三九二二・一〇

 浴槽、シャワーバス及び洗面台

五%

三九二二・二〇

 便座及び便器用の覆い

五%

三九二二・九〇

 その他のもの

五%

三九・二三

プラスチック製の運搬用又は包装用の製品及びプラスチック製の栓、ふた、キャップその他これらに類する物品

 

三九二三・一〇

 箱、ケース、クレートその他これらに類する製品

四・三%

 

 袋(円すい状のものを含む。)

 

三九二三・二一

  エチレンの重合体製のもの

四・三%

三九二三・二九

  その他のプラスチック製のもの

四・三%

三九二三・三〇

 瓶、フラスコその他これらに類する製品

四・三%

三九二三・四〇

 スプール、コップ、ボビンその他これらに類する支持物

三・四%

三九二三・九〇

 その他のもの

四・三%

三九・二四

プラスチック製の食卓用品、台所用品その他の家庭用品及び化粧用品

 

三九二四・一〇

 食卓用品及び台所用品

四・三%

三九二四・九〇

 その他のもの

四・三%

三九・二五

プラスチック製の建築用品(他の項に該当するものを除く。)

 

三九二五・一〇

 貯蔵槽、タンク、おけその他これらに類する容器(容積が三〇〇リットルを超えるものに限る。)

四・三%

三九二五・二〇

 戸及び窓並びにこれらの枠並びに戸の敷居

四・三%

三九二五・三〇

 よろい戸、日よけ(ベネシャンブラインドを含む。)その他これらに類する製品及びこれらの部分品

五%

三九二五・九〇

 その他のもの

四・三%

三九・二六

その他のプラスチック製品及び第三九・〇一項から第三九・一四項までの材料(プラスチックを除く。)から成る製品

 

三九二六・一〇

 事務用品及び学用品

五%

三九二六・二〇

 衣類及び衣類附属品(手袋を含む。)

五%

三九二六・四〇

 小像その他の装飾品

五%

四〇・〇三

   

四〇〇三・〇〇

再生ゴム(一次製品、板、シート又はストリップの形状のものに限る。)

〇・七%

四〇・〇五

配合ゴム(加硫してないもので、一次製品、板、シート又はストリップの形状のものに限る。)

 

四〇〇五・一〇

 カーボンブラック又はシリカを配合したもの

一%

四〇〇五・二〇

 ディスパーション(第四〇〇五・一〇号のものを除く。)及び溶液

 
 

  二 その他のもの

一%

 

 その他のもの

 

四〇〇五・九一

  板、シート及びストリップ

一%

四〇〇五・九九

  その他のもの

 
 

   二 その他のもの

一%

四〇・〇六

加硫してないゴムで、その他の形状のもの(例えば、棒、管及び形材)及び製品にしたもの(例えば、円盤及びリング)

 

四〇〇六・一〇

 ゴムタイヤ更生用のキャメルバックストリップ

一%

四〇〇六・九〇

 その他のもの

一%

四〇・〇七

   

四〇〇七・〇〇

糸及びひも(加硫したゴムのものに限る。)

一%

四〇・〇九

管及びホース(加硫したゴム(硬質ゴムを除く。)製のものに限るものとし、継手(例えば、ジョイント、エルボー及びフランジ)を取り付けてあるかないかを問わない。)

 

四〇〇九・四〇

 他の材料により補強し又は他の材料と組み合わせたもの(継手なしのものに限る。)

 
 

  二 その他のもの

二・九%

四一・一〇

   

四一一〇・〇〇

革又はコンポジションレザーのくず(革製品の製造に適しないものに限る。)及び革の粉

三・四%

四三・〇四

   

四三〇四・〇〇

人造毛皮及びその製品

五・五%

四六・〇一

さなだその他これに類する組物材料の物品(ストリップ状にしてあるかないかを問わない。)並びに組物材料又はさなだその他これに類する組物材料の物品を平行につないだ物品及び組物材料又はさなだその他これに類する組物材料の物品を織つた物品(シート状のものに限るものとし、敷物、すだれその他の最終製品であるかないかを問わない。)

 

四六〇一・二〇

 敷物及びすだれ(植物性材料製のものに限る。)

 
 

  二 その他のもの

三・六%

四八・〇二

筆記用、印刷用その他のグラフィック用に供する種類の塗布してない紙及び板紙、せん孔カード用紙並びにせん孔テープ用紙(ロール状又はシート状のものに限るものとし、第四八・〇一項又は第四八・〇三項の紙を除く。)並びに手すきの紙及び板紙

 

四八〇二・一〇

 手すきの紙及び板紙

二・五%

四八〇二・二〇

 写真感光紙、感熱紙又は感電子紙の原紙に使用する種類の紙及び板紙

三・一%

四八・〇四

クラフト紙及びクラフト板紙(塗布してないものでロール状又はシート状のものに限るものとし、第四八・〇二項又は第四八・〇三項のものを除く。)

 クラフトライナー

 

四八〇四・一一

  さらしてないもの

 
 

   一 重量が一平方メートルにつき三〇〇グラム以下のもの

二・一%

 

   二 その他のもの

一・五%

四八〇四・一九

  その他のもの

 
 

   一 重量が一平方メートルにつき三〇〇グラム以下のもの

二・一%

 

   二 その他のもの

一・五%

 

 重袋用クラフト紙

 

四八〇四・二一

  さらしてないもの

二・一%

四八〇四・二九

  その他のもの

二・一%

 

 その他のクラフト紙及びクラフト板紙(重量が一平方メートルにつき二二五グラム以上のものに限る。)

 

四八〇四・五一

  さらしてないもの

 
 

   二 その他のもの

一・五%

四八〇四・五二

  全体を均一にさらしたもので化学木材パルプの含有量が全繊維重量の九五%を超えるもの

 
 

   二 その他のもの

一・五%

四八〇四・五九

  その他のもの

 
 

   二 その他のもの

一・五%

四八・〇五

その他の紙及び板紙(塗布してないものでロール状又はシート状のものに限るものとし、この類の注2に規定する加工のほかに更に加工をしたものを除く。)

 多層ずきの紙及び板紙

 

四八〇五・二一

  各層をさらしたもの

一・五%

四八〇五・二二

  外層の一方のみをさらしたもの

 
 

   一 ジュートライナー

六%

 

   二 その他のもの

一・五%

四八〇五・二三

  三層以上のもので、両外層のみをさらしたもの

一・五%

四八〇五・二九

  その他のもの

 
 

   一 ジュートライナー及び中しん原紙

六%

 

   二 その他のもの

三・一%

四八〇五・四〇

 フィルターペーパー及びフィルターペーパーボード

 
 

  一 重量が一平方メートルにつき一三〇グラムを超えるもの(ロール状のものに限る。)

三・六%

四八〇五・五〇

 フェルトペーパー及びフェルトペーパーボード

 
 

  一 重量が一平方メートルにつき一三〇グラムを超えるもの(ロール状のものに限る。)

三・六%

四八〇五・六〇

 その他の紙及び板紙(重量が一平方メートルにつき一五〇グラム以下のものに限る。)

 
 

  一 中しん原紙

六%

 

  二 その他のもの

三・一%

四八〇五・七〇

 その他の紙及び板紙(重量が一平方メートルにつき一五〇グラムを超え二二五グラム未満のものに限る。)

三・六%

四八・〇六

硫酸紙、耐脂紙、トレーシングペーパー、グラシン紙その他の透明又は半透明の光沢紙(ロール状又はシート状のものに限る。)

 

四八〇六・二〇

 耐脂紙

二・五%

四八・〇八

コルゲート加工をし(平らな表面紙を張り付けてあるかないかを問わない。)、ちりめん加工をし、しわ付けをし、型押しをし又はせん孔した紙及び板紙(ロール状又はシート状のものに限るものとし、第四八・〇三項の紙を除く。)

 

四八〇八・一〇

 コルゲート加工をした紙及び板紙(せん孔してあるかないかを問わない。)

二%

四八〇八・二〇

 重袋用クラフト紙(ちりめん加工又はしわ付けをしたものに限るものとし、型押しをしてあるかないか又はせん孔してあるかないかを問わない。)

二・五%

四八・〇九

カーボン紙、セルフコピーペーパーその他の複写紙及び転写紙(謄写版原紙用又はオフセットプレート用の塗布し又は染み込ませた紙を含み、ロール状又はシート状のものに限るものとし、印刷してあるかないかを問わない。)

 

四八〇九・一〇

 カーボン紙その他これに類する複写紙

 
 

  一 カーボン紙

二%

四八・一一

紙、板紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブ(ロール状又はシート状のもので、塗布し、染み込ませ、被覆し、表面に着色し若しくは装飾を施し又は印刷したものに限るものとし、第四八・〇三項、第四八・〇九項又は第四八・一〇項の物品を除く。)

 
 

 粘着剤又は接着剤を塗布した紙及び板紙

 

四八一一・二一

  セルフアドヒーシブのもの

二・三%

四八一一・二九

  その他のもの

二・三%

四八一一・四〇

 ろう、パラフィンろう、ステアリン、油又はグリセリンを塗布し、染み込ませ又は被覆した紙及び板紙

 
 

  一 ワックス、パラフィン又は油で処理した紙及び板紙

一・五%

四八・一六

カーボン紙、セルフコピーペーパーその他の複写紙及び転写紙(箱入りにしてあるかないかを問わないものとし、第四八・〇九項のものを除く。)並びに謄写版原紙及び紙製のオフセットプレート(箱入りにしてあるかないかを問わない。)

 

四八一六・一〇

 カーボン紙その他これに類する複写紙

二・五%

四八一六・三〇

 謄写版原紙

二・五%

四八・一七

紙製又は板紙製の封筒及び通信用カード並びに封筒、通信用カード、便せん等を紙製又は板紙製の箱、袋その他の容器に詰め合わせたもの

 

四八一七・一〇

 封筒

二・五%

四八一七・二〇

 通信用カード

二・五%

四八一七・三〇

 封筒、通信用カード、便せん等を紙製又は板紙製の箱、袋その他の容器に詰め合わせたもの

二・五%

四八・一八

トイレットペーパーその他これに類する家庭用又は衛生用に供する種類の紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブ(幅が三六センチメートル以下のロール状にし又は特定の大きさ若しくは形状に切つたものに限る。)並びに製紙用パルプ製、紙製、セルロースウォッディング製又はセルロース繊維のウェブ製のハンカチ、クレンジングティッシュ、タオル、テーブルクロス、ナプキン、乳児用のおむつ、タンポン、ベッドシーツその他これらに類する家庭用品、衛生用品及び病院用品、衣類並びに衣類附属品

 

四八一八・一〇

 トイレットペーパー

二・四%

四八一八・四〇

 生理用のナプキン及びタンポン、乳児用のおむつ及びおむつ中敷きその他これらに類する衛生用品

 
 

  二 その他のもの

二・二%

四八一八・五〇

 衣類及び衣類附属品

二・二%

四八・一九

紙製・板紙製、セルロースウォッディング製又はセルロース繊維のウェブ製の箱、ケース、袋その他の包装容器及び紙製又は板紙製の書類箱、レタートレイその他これらに類する製品で事務所、商店等において使用する種類のもの

 

四八一九・一〇

 段ボール製の箱及びケース

三・二%

四八一九・二〇

 紙製又は板紙製の折畳み式の箱及びケース(段ボール製のものを除く。)

三・二%

四八一九・三〇

 袋(底の幅が四〇センチメートル以上のものに限る。)

三・四%

四八一九・四〇

 その他の袋(円すい形のものを含む。)

三・四%

四八一九・五〇

 その他の包装容器(レコード用ジャケットを含む。)

三・二%

四八・二〇

紙製又は板紙製の帳簿、会計簿、雑記帳、注文帳、領収帳、便せん、メモ帳、日記帳その他これらに類する製品、練習帳、吸取紙、バインダー、書類挟み、ファイルカバー、転写式の事務用印刷物、挿入式カーボンセットその他の文房具及び事務用品、アルバム(見本用又は収集用のものに限る。)並びにブックカバー

 

四八二〇・三〇

 バインダー(ブックカバーを除く。)、書類挟み及びファイルカバー

二・五%

四八二〇・四〇

 転写式の事務用印刷物及び挿入式カーボンセット

二・五%

四八二〇・五〇

 アルバム(見本用又は収集用のものに限る。)

二・九%

四八二〇・九〇

 その他のもの

二・五%

四八・二一

紙製又は板紙製のラベル(印刷してあるかないかを問わない。)

 

四八二一・一〇

 印刷したもの

二・五%

四八二一・九〇

 その他のもの

二・五%

四八・二二

製紙用パルプ製、紙製又は板紙製のボビン、スプール、コップその他これらに類する糸巻類(せん孔してあるかないか又は硬化してあるかないかを問わない。)

 

四八二二・一〇

 紡織用繊維の糸を巻くために使用する種類のもの

二・五%

四八二二・九〇

 その他のもの

二・五%

四八・二三

その他の紙、板紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブ(特定の大きさ又は形状に切つたものに限る。)並びに製紙用パルプ、紙、板紙、セルロースウォッディング又はセルロース繊維のウェブのその他の製品

 
 

 粘着剤又は接着剤を塗布した紙(ストリップ状又はロール状のものに限る。)

 

四八二三・一一

  セルフアドヒーシブのもの

一・六%

四八二三・一九

  その他のもの

一・六%

 

 その他の紙及び板紙(筆記用、印刷用その他のグラフィック用に供する種類のものに限る。)

 

四八二三・五一

  印刷し、型押しをし又はせん孔したもの

一・六%

四八二三・五九

  その他のもの

一・六%

四八二三・六〇

紙製又は板紙製の盆、皿、コップその他これらに類する製品

二・二%

五二・〇六

綿糸(綿の重量が全重量の八五%未満のものに限るものとし、縫糸及び小売用にしたものを除く。)

 
 

 単糸(コームした繊維製のものを除く。)

 

五二〇六・一一

  七一四・二九デシテックス以上のもの(メートル式番手一四以下のもの)

 
 

   一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの

七・三%

 

 単糸(コームした繊維製のものに限る。)

 

五二〇六・二二

  二三二・五六デシテックス以上七一四・二九デシテックス未満のもの(メートル式番手一四を超え四三以下のもの)

 
 

   一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全量量の一〇%を超えるもの

七・三%

 

   二 その他のもの

 二・四%(その率が一キログラムにつき一七円二〇銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)

 

 マルチプルヤーン及びケーブルヤーン(コームした繊維製のものに限る。)

 

五二〇六・四五

  構成する単糸が一二五デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手八〇を超えるもの)

 
 

   二 その他のもの

 二・四%(その率が一キログラムにつき一七円二〇銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)

五二・〇八

綿織物(綿の重量が全重量の八五%以上で、重量が一平方メートルにつき二〇〇グラム以下のものに限る。)

 漂白してないもの

 

五二〇八・一一

  平織りのもので、重量が一平方メートルにつき一〇〇グラム以下のもののうち

 
 

   合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%以下のもので、ポプリン以外のもの

 

 

 

 四・八%(その率が三・八%及び一平方メートルにつき一円三二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)

五二〇八・一九

  その他の織物のうち

 
 

   合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%以下のもの

 

 

 四・八%(その率が三・八%及び一平方メートルにつき一円三二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)

五二・〇九

綿織物(綿の重量が全重量の八五%以上で、重量が一平方メートルにつき二〇〇グラムを超えるものに限る。)

 異なる色の糸から成るもの

 

五二〇九・四二

  デニムのうち

 
 

   合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%以下のもの

 

 

 四・八%(その率が三・八%及び一平方メートルにつき一円三二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)

五二〇九・四三

  その他の三枚 綾織り又は四枚 綾織り(破れ斜文織りを含む。)の織物のうち

 
 

   合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%以下のもの

 

 

 四・八%(その率が三・八%及び一平方つメートルにつき一円三二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)

五二・一〇

綿織物(綿の重量が全重量の八五%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が人造繊維のもののうち、重量が一平方メートルにつき二〇〇グラム以下のものに限る。)

 漂白してないもの

 

五二一〇・一一

  平織りのもの

 
 

   二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。)

七・三%

 

   三 その他のもの

 四・八%(その率が三・八%及び一平方メートルにつき一円三二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)

五二一〇・一九

  その他の織物

 
 

   二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。)

七・三%

五二・一一

綿織物(綿の重量が全重量の八五%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が人造繊維のもののうち、重量が一平方メートルにつき二〇〇グラムを超えるものに限る。)

 漂白したもの

 

五二一一・二一

  平織りのもの

 
 

   一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの

九・七%

 

 浸染したもの

 

五二一一・三一

  平織りのもの

 
 

   一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの

九・七%

 

 なせんしたもの

 

五二一一・五一

  平織りのもの

 
 

   一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの

九・七%

五二・一二

その他の綿織物

 重量が一平方メートルにつき二〇〇グラム以下のもの

 

五二一二・一一

  漂白してないもの

 
 

   二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。)

七・三%

 

   三 その他のもの

 四・八%(その率が三・八%及び一平方メートルにつき一円三二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)

五四・〇二

合成繊維の長繊維の糸(六七デシテックス未満の単繊維のものを含むものとし、縫糸及び小売用にしたものを除く。)

 その他の単糸(より数が一メートルにつき五〇以下のものに限る。)

 

五四〇二・四一

  ナイロンその他のポリアミドのもの

 
 

   二 その他のもの

 
 

    (一) アラミド繊維のもの

三・五%

 

    (二) その他のもの

 
 

     A 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の五〇%を超えるもの

六・九%

五六・〇一

紡織用繊維のウォッディング及びその製品並びに長さが五ミリメートル以下の紡織用繊維(フロック)、紡織用繊維のダスト及びミルネップ

 その他のウォッディング製品及びウォッディング

 

五六〇一・二一

  綿製のもの

〇・九%

五六〇一・二二

  人造繊維製のもの

〇・九%

五六〇一・二九

  その他のもの

〇・九%

五六・〇四

ゴム糸及びゴムひも(紡織用繊維で被覆したものに限る。)並びに紡織用繊維の糸及び第五四・〇四項又は第五四・〇五項のストリップその他これに類する物品(ゴム又はプラスチックを染み込ませ、塗布し又は被覆したものに限る。)

 

五六〇四・九〇

 その他のもの

 
 

  二 その他のもの

 
 

   (一) 綿製のもの

 二・四%(その率が一キログラムにつき一七円二〇銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)

五八・〇七

紡織用繊維から成るラベル、バッジその他これらに類する物品(反物状又はストリップ状のもの及び特定の形状又は大きさに切つたものに限るものとし、ししゆうしたものを除く。)

 

五八〇七・九〇

 その他のもの

一四・四%

五八・一一

   

五八一一・〇〇

縫製その他の方法により紡織用繊維の一以上の層と詰物材料とを重ね合わせた反物状のキルティングした物品(第五八・一〇項のししゆう布を除く。)

 
 

 二 その他のもの

 
 

  (二) 綿製のもの

 四・八%(その率が三・八%及び一平方メートルにつき一円三二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)

六一・〇三

男子用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザー、ズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ(水着を除く。)(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)

 スーツ

 

六一〇三・一一

  半毛製又は繊獣毛製のもの

 
 

   一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの

一四・四%

六一〇三・一二

  合成繊維製のもの

 
 

   一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの

一四・四%

六一〇三・一九

  その他の紡織用繊維製のもの

   二 その他のもの

一一・八%

 

 アンサンブル

 

六一〇三・二一

  半毛製又は繊獣毛製のもの

 
 

   二 その他のもの

一二・八%

六一〇三・二二

  綿製のもの

 
 

   二 その他のもの

一二・八%

六一〇三・二三

  合成繊維製のもの

 
 

   二 その他のもの

一二・八%

 

 ズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ

 

六一〇三・四一

  半毛製又は繊獣毛製のもの

 
 

   一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの

一四・四%

 

   二 その他のもの

一二・八%

六一〇三・四二

  綿製のもの

 
 

   一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの

一四・四%

 

   二 その他のもの

一二・八%

六一〇三・四三

  合成繊維製のもの

 
 

   一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの

一四・四%

 

   二 その他のもの

一二・八%

六一・〇四

女子用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザー、ドレス、スカート、キュロットスカート、ズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ(水着を除く。)(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)

 スーツ

 

六一〇四・一一

  羊毛製又は繊獣毛製のもの

 
 

   一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの

一四・四%

 

   二 その他のもの

一二・八%

六一〇四・一二

  綿製のもの

 
 

   一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの

一四・四%

 

   二 その他のもの

一二・八%

六一〇四・一三

  合成繊維製のもの

 
 

   一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの

一四・四%

 

   二 その他のもの

一二・八%

 

 アンサンブル

 

六一〇四・二一

  羊毛製又は繊獣毛製のもの

   一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの

一四・四%

 

   二 その他のもの

一二・八%

六一〇四・二二

  綿製のもの

 
 

   一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの

一四・四%

 

   二 その他のもの

一二・八%

六一〇四・二三

  合成繊維製のもの

 
 

   一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの

一四・四%

 

   二 その他のもの

一二・八%

 

 ズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ

 

六一〇四・六一

  羊毛製又は繊獣毛製のもの

 
 

   一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの

一四・四%

 

   二 その他のもの

一二・八%

六一〇四・六二

  綿製のもの

 
 

   一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの

一四・四%

 

   二 その他のもの

一二・八%

六一〇四・六三

  合成繊維製のもの

 
 

   一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの

一四・四%

 

   二 その他のもの

一二・八%

六一・〇五

男子用のシャツ(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)

 

六一〇五・一〇

 綿製のもの

  二 その他のもの

九・七%

六一〇五・二〇

 人造繊維製のもの

  二 その他のもの

九・七%

六一〇五・九〇

 その他の紡織用繊維製のもの

  二 その他のもの

九・七%

六一・〇六

女子用のブラウス、シャツ及びシャツブラウス(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)

 

六一〇六・一〇

 綿製のもの

  二 その他のもの

九・七%

六一〇六・二〇

 人造繊維製のもの

  二 その他のもの

九・七%

六一〇六・九〇

 その他の紡織用繊維製のもの

  二 その他のもの

九・七%

六一・〇七

男子用のパンツ、ズボン下、ブリーフ、ナイトシャツ、パジャマ、バスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類する製品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)

 その他のもの

 

六一〇七・九一

  綿製のもの

   一 バスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類する製品

 
 

    (一) ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの

一三・四%

六一〇七・九二

  人造繊維製のもの

   一 バスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類する製品

 
 

    (一) ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの

一三・四%

六一〇七・九九

  その他の紡織用繊維製のもの

   一 バスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類する製品

 
 

    (一) ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの

一三・四%

六一・〇八

女子用のスリップ、ペティコート、ブリーフ、パンティ、ナイトドレス、パジャマ、ネグリジェ、バスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類する製品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)

 スリップ及びペティコート

 

六一〇八・一一

  人造繊維製のもの

九・七%

六一〇八・一九

  その他の紡織用繊維製のもの

九・七%

 

 ブリーフ及びパンティ

 

六一〇八・二一

  綿製のもの

九・七%

六一〇八・二二

  人造繊維製のもの

九・七%

六一〇八・二九

  その他の紡織用繊維製のもの

九・七%

六一・一一

乳児用の衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)

 

六一一一・二〇

 綿製のもの

  三 その他のもの

 
 

   (一) ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの

一四・三%

 

   (二) その他のもの

一二・七%

六一一一・三〇

 合成繊維製のもの

  三 その他のもの

 
 

   (一) ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの

一四・二%

六一・一二

トラックスーツ、スキースーツ及び水着(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)

 トラックスーツ

 

六一一二・一一

  綿製のもの

   二 その他のもの

一二・八%

六一一二・一二

  合成繊維製のもの

   二 その他のもの

一二・八%

六一一二・一九

  その他の紡織用繊維製のもの

 
 

   一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの

一三・四%

 

   二 その他のもの

一一・八%

 

 女子用の水着

 

六一一二・四 

  合成繊維製のもの

 
 

   一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの

一四・四%

 

   二 その他のもの

一二・八%

六一・一四

その他の衣類(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)

 

六一一四・一〇

 羊毛製又は繊獣毛製のもの

  二 その他のもの

一一・四%

六一一四・二〇

 綿製のもの

 
 

  一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの

一三%

 

  二 その他のもの

一〇・四%

六一一四・三〇

 人造繊維製のもの

 
 

  一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの

一三%

 

  二 その他のもの

一一・一%

六一・一五

パンティストッキング、タイツ、ストッキング、ソックス

その他の靴下類(静脈 瘤症用のストッキング及び履物として使用するもの(更に別の底を取り付けてないものに限る。)を含むものとし、メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)

 パンティストッキング及びタイツ

 

六一一五・一一

  合成繊維製のもの(構成する単糸が六七デシテックス未満のものに限る。)

九・七%

六一一五・一二

  合成繊維製のもの(構成する単糸が六七デシテックス以上のものに限る。)

九・七%

六一一五・一九

  その他の紡織用繊維製のもの

九・七%

六一・一七

その他の衣類附属品(製品にしたもので、メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)及び衣類又は衣類附属品の部分品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)

 

六一一七・九〇

 部分品

  一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの

一三・四%

六三・〇二

ベッドリネン、テーブルリネン、トイレットリネン及びキッチンリネン

 

六三〇二・一〇

 ベッドリネン(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)

 
 

  一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの

一四・四%

六三〇二・四〇

 テーブルリネン(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)

 
 

  一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの

一四・四%

六三・〇三

カーテン(ドレープを含む。)、室内用ブラインド、カーテンバランス及びベッドバランス

 メリヤス編み又はクロセ編みのもの

 

六三〇三・一一

  綿製のもの

   一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの

一四・四%

六三〇三・一二

  合成繊維製のもの

   一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの

一四・四%

六三〇三・一九

  その他の紡織用繊維製のもの

   一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの

一四・四%

六三・〇四

その他の室内用品(第九四・〇四項のものを除く。)

 その他のもの

 

六三〇四・九一

  メリヤス編み又はクロセ編みのもの

   一 ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの

一四・四%

六五・〇五

帽子(メリヤス編み又はクロセ編みのもの及びレース、フェルトその他の紡織用繊維の織物類(ストリップのものを除く。)から作つたものに限るものとし、裏張りしてあるかないか又はトリミングしてあるかないかを問わない。)及びヘアネット(材料を問わないものとし、裏張りしてあるかないか又はトリミングしてあるかないかを問わない。)

 

六五〇五・一〇

 ヘアネット

三・五%

六五〇五・九〇

 その他のもの

六・四%

六五・〇六

その他の帽子(裏張りしてあるかないか又はトリミングしてあるかないかを問わない。)

 

六五〇六・一〇

 安全帽子

 
 

  一 革製のもの及び毛皮付きのもの

五・三%

 

  二 その他のもの

四・八%

 

 その他のもの

 

六五〇六・九九

  その他の材料製のもの

   一 革製のもの及び毛皮付きのもの

五・三%

六五・〇七

   

六五〇七・〇〇

帽子用のすべり革、裏、カバー、ハットファンデーション、ハットフレーム、ひさし及びあごひも

四・三%

六六・〇一

傘(つえ兼用傘、ビーチパラソルその他これらに類するものを含む。)

 

六六〇一・一〇

 ビーチパラソルその他これに類する傘

五%

六七・〇一

   

六七〇一・〇〇

羽毛皮その他の羽毛付きの鳥の部分、羽毛、羽毛の部分及び鳥の綿毛並びにこれらの製品(この項には、第〇五・〇五項の物品並びに加工した羽軸及び羽茎を含まない。)

四・三%

六七・〇二

人造の花、葉及び果実並びにこれらの部分品及び製品

 

六七〇二・一〇

 プラスチック製のもの

七・三%

六七〇二・九〇

 その他の材料製のもの

四・三%

六八・〇五

粉状又は粒状の天然又は人造の研磨材料を紡織用繊維、紙、板紙、その他の材料に付着させた物品(特定の形状に切り、縫い合わせ又はその他の加工をしたものであるかないかを問わない。)

 

六八〇五・二〇

 紙又は板紙のみに付着させたもの

四・一%

六八〇五・三〇

 その他の材料に付着させたもの

四・一%

六八・一一

石綿セメント製品、セルロースファイバーセメント製品その他これらに類する製品

 

六八一一・一〇

 波板

三・一%

六八・一二

石綿繊維(加工したものに限る。)、石綿をもととした混合物及び石綿と炭酸マグネシウムとをもととした混合物並びにこれらの混合物又は石綿の製品(例えば、糸、織物、衣類、帽子、履物及びガスケット。補強してあるかないかを問わないものとし、第六八・一一項又は第六八・一三項の物品を除く。)

 

六八一二・三〇

 ひも(組んであるかないかを問わない。)

三・一%

六八一二・四〇

 織物及び編物

三・一%

六八一二・六〇

 紙、厚紙及びフェルト

三・一%

六八一二・七〇

 ジョイント用の圧縮した石綿繊維(シート状又はロール状のものに限る。)

三・一%

六八一二・九〇

 その他のもの

三・一%

六八・一三

ブレーキ用、クラッチ用その他これらに類する用途に供する摩擦材料及びその製品(例えば、シート、ロール、ストリップ、セグメント、ディスク、ワッシャー及びパッド。取り付けてないもので、石綿その他の鉱物性材料又は繊維素をもととしたものに限るものとし、紡織用繊維その他の材料と組み合わせてあるかないかを問わない。)

 

六八一三・一〇

 ブレーキライニング及びブレーキパッド

  二 その他のもの

二・七%

六八一三・九〇

 その他のもの

  二 その他のもの

二・七%

六九・〇二

耐火れんが、耐火ブロック、耐火タイルその他これらに類する建設用陶磁製耐火製品(けいそう土その他これに類するけい酸質の土から製造したものを除く。)

 

六九〇二・二〇

 アルミナ(Al2O3)若しくはシリカ(SiO2)又はこれらの相互の混合物若しくは化合物の含有量が全重量の五〇%を超えるもの

一・七%

六九〇二・九〇

 その他のもの

一・七%

七〇・〇五

フロート板ガラス及び磨き板ガラス(吸収層、反射層又は無反射層を有するか有しないかを問わないものとし、その他の加工をしたものを除く。)

 金属の線又は網を入れてないその他のガラス

 

七〇〇五・二一

  色つきのもの、不透明のもの、色きせのもの及び単に表面を粗く磨いたもの

四・九%

七〇〇五・二九

  その他のもの

   一 厚さが四ミリメートル以下のもの

三・六%

七〇・〇七

安全ガラス(強化ガラス及び合わせガラスに限る。)

 強化ガラス

 

七〇〇七・一九

  その他のもの

四・一%

七〇・一六

ガラス製の舗装用ブロック、スラブ、れんが、タイルその他の建築又は建設に使用する種類の製品(プレスし又は成型したものに限るものとし、金属の線又は網を入れてあるかないかを問わない。)、ガラス製のキューブその他の細貨(モザイク用その他これに類する装飾用のものに限るものとし、裏張りしてあるかないかを問わない。)、ステンドグラスその他これに類するガラス及びブロック、パネル、板、殻その他これらに類する形状の多泡ガラス

 

七〇一六・九〇

 その他のもの

  二 その他のもの

三・六%

七一・一六

天然若しくは養殖の真珠又は天然、合成若しくは再生の貴石若しくは半貴石の製品

 

七一一六・一〇

 天然又は養殖の真珠製のもの

五・七%

七一・一七

身辺用模造細貨類

 

七一一七・九〇

 その他のもの

  二 その他のもの

 
 

   (二) アイボリー、骨、かめの甲、角、枝角、さんご、真珠光沢を有する貝殻その他の動物性の彫刻用又は細工用の材料製のもの

三・七%

七二・〇四

鉄鋼のくず及び鉄鋼の再溶解用のインゴット

 

七二〇四・五〇

 再溶解用のインゴット

  一 合金鋼のもの

五・二%

 

  二 その他のもの

三・七%

七二・〇八

鉄又は非合金鋼のフラットロール製品(熱間圧延をしたもので幅が六〇〇ミリメートル以上のものに限るものとし、クラッドし、めつきし又は被覆したものを除く。)

 

七二〇八・一〇

 熱間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)で巻いたもの(浮出し模様のあるものに限る。)

 
 

  二 その他のもの

   (一) 厚さが三ミリメートル未満のものにあっては降伏点が二七五メガパスカル以上のもの及び厚さが三ミリメートル以上のものにあつては降伏点が三五五メガパスカル以上のもの

二・八%

 

 その他のもの(熱間圧延及び酸洗いをしたもの(更に加工したものを除く。)で巻いたものに限る。)

 

七二〇八・二五

  厚さが四・七五ミリメートル以上のもの

   二 その他のもの

    (一) 降伏点が三五五メガパスカル以上のもの

二・八%

七二〇八・二六

  厚さが三ミリメートル以上四・七五ミリメートル未満のもの

   二 その他のもの

    (一) 降伏点が三五五メガパスカル以上のもの

二・八%

七二〇八・二七

  厚さが三ミリメートル未満のもの

   二 その他のもの

    (一) 降伏点が二七五メガパスカル以上のもの

二・八%

 

 その他のもの(熱間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)で巻いたものに限る。)

 

七二〇八・三六

  厚さが一〇ミリメートルを超えるもの

   二 その他のもの

    (一) 降伏点が三五五メガパスカル以上のもの

二・八%

七二〇八・三七

  厚さが四・七五ミリメートル以上一〇ミリメートル以下のもの

   二 その他のもの

    (一) 降伏点が三五五メガパスカル以上のもの

二・八%

七二〇八・三八

  厚さが三ミリメートル以上四・七五ミリメートル未満のもの

   二 その他のもの

    (一) 降伏点が三五五メガパスカル以上のもの

二・八%

七二〇八・三九

  厚さが三ミリメートル未満のもの

   二 その他のもの

    (一) 降伏点が二七五メガパスカル以上のもの

二・八%

七二〇八・四〇

 熱間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)で巻いてないもの(浮出し模様のあるものに限る。)

  二 その他のもの

 
 

   (一) 厚さが三ミリメートル未満のものにあつては降伏点が二七五メガパスカル以上のもの及び厚さが三ミリメートル以上のものにあつては降伏点が三五五メガパスカル以上のもの

二・八%

 

 その他のもの(熱間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)で巻いてないものに限る。)

 

七二〇八・五一

  厚さが一〇ミリメートルを超えるもの

   二 その他のもの

    (一) 降伏点が三五五メガパスカル以上のもの

二・八%

七二〇八・五二

  厚さが四・七五ミリメートル以上一〇ミリメートル以下のもの

   二 その他のもの

    (一) 降伏点が三五五メガパスカル以上のもの

二・八%

七二〇八・五三

  厚さが三ミリメートル以上四・七五ミリメートル未満のもの

   二 その他のもの

    (一) 降伏点が三五五メガパスカル以上のもの

二・八%

七二〇八・五四

  厚さが三ミリメートル未満のもの

   二 その他のもの

    (一) 降伏点が二七五メガパスカル以上のもの

二・八%

七二・〇九

鉄又は非合金鋼のフラットロール製品(冷間圧延をしたもので、幅が六〇〇ミリメートル以上のものに限るものとし、クラッドし、めつきし又は被覆したものを除く。)

 冷間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)で巻いたもの

 

七二〇九・一五

  厚さが三ミリメートル以上のもの

 
 

   一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもののうち

      降伏点が三五五メガパスカル以上のもの

二・三%

七二〇九・一六

  厚さが一ミリメートルを超え三ミリメートル未満のもの

   一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもののうち

      降伏点が二七五メガパスカル以上のもの

二・三%

七二〇九・一七

  厚さが〇・五ミリメートル以上一ミリメートル以下のもの

   一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもののうち

      降伏点が二七五メガパスカル以上のもの

二・三%

七二〇九・一八

  厚さが〇・五ミリメートル未満のもの

   一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもののうち

      降伏点が二七五メガパスカル以上のもの

二・三%

 

 冷間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)で巻いてないもの

 

七二〇九・二五

  厚さが三ミリメートル以上のもの

   一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもののうち

      降伏点が三五五メガパスカル以上のもの

二・三%

七二〇九・二六

  厚さが一ミリメートルを超え三ミリメートル未満のもの

   一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもののうち

      降伏点が二七五メガパスカル以上のもの

二・三%

七二〇九・二七

  厚さが〇・五ミリメートル以上一ミリメートル以下のもの

   一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもののうち

      降伏点が二七五メガパスカル以上のもの

二・三%

七二〇九・二八

  厚さが〇・五ミリメートル未満のもの

   一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもののうち

      降伏点が二七五メガパスカル以上のもの

二・三%

七二・一〇

鉄又は非合金鋼のフラットロール製品(クラッドし、めつきし又は被覆したもので、幅が六〇〇ミリメートル以上のものに限る。)

 

七二一〇・五〇

 クロムの酸化物を被覆したもの及びクロムとクロムの酸化物とを被覆したもの

二・三%

七二一〇・九〇

 その他のもの

  二 その他のもの

二・八%

七二・一二

鉄又は非合金鋼のフラットロール製品(クラッドし、めつきし又は被覆したもので、幅が六〇〇ミリメートル未満のものに限る。)

 

七二一二・一〇

 すずをめつきしたもの

二・三%

七二一二・二〇

 亜鉛を電気めつきしたもの

  二 その他のもの

 
 

   (一) 厚さが三ミリメートル未満の鋼にあつては降伏点が二七五メガパスカル以上のもの及び厚さが三ミリメートル以上の鋼にあつては降伏点が三五五メガパスカル以上のもの

二・八%

七二・一六

鉄又は非合金鋼の形鋼

 

七二一六・一〇

 U形鋼、I形鋼及びH形鋼(高さが八〇ミリメートル未満のもので熱間圧延、熱間引抜き又は押出しをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。)

二・三%

 

 山形鋼及びT形鋼(高さが八〇ミリメートル未満のもので熱間圧延、熱間引抜き又は押出しをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。)

 

七二一六・二一

  山形鋼

二・三%

七二一六・二二

  T形鋼

二・三%

 

 U形鋼、I形鋼及びH形鋼(高さが八〇ミリメートル以上のもので熱間圧延、熱間引抜き又は押出しをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。)

 

七二一六・三一

  U形鋼

二・三%

七二一六・三二

  I形鋼

二・三%

七二一六・三三

  H形鋼

二・三%

七二一六・四〇

 山形鋼及びT形鋼(高さが八〇ミリメートル以上のもので熱間圧延、熱間引抜き又は押出しをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。)

二・三%

七二一六・五〇

 その他の形鋼(熱間圧延、熱間引抜き又は押出しをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。)

二・三%

 

 形鋼(冷間成形又は冷間仕上げをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。)

 

七二一六・六一

  フラットロール製品から製造したもの

二・三%

七二一六・六九

  その他のもの

二・三%

七二一六・九一

  フラットロール製品から冷間成形又は冷間仕上げをしたもの

二・三%

七二一六・九九

  その他のもの

二・三%

七二・一八

ステンレス鋼のインゴットその他の一次形状のもの及び半製品

 

七二一八・一〇

 インゴットその他の一次形状のもの

二・八%

 

 その他のもの

 

七二一八・九一

  横断面が長方形(正方形を除く。)のもの

二・八%

七二一八・九九

  その他のもの

二・八%

七二・二一

   

七二二一・〇〇

ステンレス鋼の棒(熱間圧延をしたもので不規則に巻いたものに限る。)

二・八%

七二・二二

ステンレス鋼のその他の棒及び形鋼

 

七二二二・四〇

 形鋼

二・八%

七二・二四

その他の合金鋼のインゴットその他の一次形状のもの及び半製品

 

七二二四・一〇

 インゴットその他の一次形状のもの

 
 

  一 高速度鋼のもの

四%

 

  三 その他のもの

二・八%

七二二四・九〇

 その他のもの

 
 

  一 高速度鋼のもの

四%

 

  三 その他のもの

二・八%

七二・二五

その他の合金鋼のフラットロール製品(幅が六〇〇ミリメートル以上のものに限る。)

 その他のもの

 

七二二五・九一

  亜鉛を電気めつきしたもの

 
 

   一 バイメタル(張合せ加工を行つたもので、ニッケルの含有量が全重量の一〇%を超えるものに限る。)

三・八%

 

   三 その他のもの

二・八%

七二二五・九二

  亜鉛をめつきしたもの(電気めつきによるものを除く。)

 
 

   一 バイメタル(張合せ加工を行つたもので、ニッケルの含有量が全重量の一〇%を超えるものに限る。)

三・八%

 

   三 その他のもの

二・八%

七二二五・九九

  その他のもの

 
 

   一 バイメタル(張合せ加工を行つたもので、ニッケルの含有量が全重量の一〇%を超えるものに限る。)

三・八%

 

   三 その他のもの

二・八%

七二・二六

その他の合金鋼のフラットロール製品(幅が六〇〇ミリメートル未満のものに限る。)

 その他のもの

 

七二二六・九三

  亜鉛を電気めつきしたもの

 
 

   一 バイメタル(張合せ加工を行つたもので、ニッケルの含有量が全重量の一〇%を超えるものに限る。)

三・八%

七二二六・九四

  亜鉛をめつきしたもの(電気めつきによるものを除く。)

 
 

   一 バイメタル(張合せ加工を行つたもので、ニッケルの含有量が全重量の一〇%を超えるものに限る。)

三・八%

七二二六・九九

  その他のもの

 
 

   一 バイメタル(張合せ加工を行つたもので、ニッケルの含有量が全重量の一〇%を超えるものに限る。)

三・八%

七二・二七

その他の合金鋼の棒(熱間圧延をしたもので不規則に巻いたものに限る。)

 

七二二七・一〇

 高速度鋼のもの

四%

七二二七・二〇

 シリコマンガン鋼のもの

二・八%

七二二七・九〇

 その他のもの

  二 その他のもの

二・八%

七三・〇一

鋼矢板(穴をあけてあるかないか又は組み合わせてあるかないかを問わない。)及び溶接形鋼

 

七三〇一・二〇

 形鋼

二・三%

七三・〇三

   

七三〇三・〇〇

鋳鉄製の管及び中空の形材

三・六%

七三・〇四

鉄鋼製の管及び中空の形材(継目なしのものに限るものとし、鋳鉄製のものを除く。)

 

七三〇四・一〇

 油又はガスの輸送に使用する種類のラインパイプ

 
 

  二 その他のもの

二・三%

 

 油又はガスの掘削に使用する種類のケーシング、チュービング及びドリルパイプ

 

七三〇四・二九

  その他のもの

   二 その他のもの

二・三%

七三・〇五

鉄鋼製のその他の管(例えば、溶接、リベット接合その他これらに類する接合をしたもの。横断面が円形のもので、外径が四〇六・四ミリメートルを超えるものに限る。)

 油又はガスの輸送に使用する種類のラインパイプ

 

七三〇五・一一

  縦方向にサブマージアーク溶接をしたもの

   二 その他のもの

二・三%

七三〇五・一二

  その他のもの(縦方向に溶接したものに限る。)

   二 その他のもの

二・三%

七三〇五・一九

  その他のもの

   二 その他のもの

二・三%

 

 その他の溶接管

 

七三〇五・三一

  縦方向に溶接したもの

 
 

   一 合金鋼製のもの

三・一%

 

   二 その他のもの

二・三%

七三〇五・三九

  その他のもの

 
 

   一 合金鋼製のもの

三・一%

 

   二 その他のもの

二・三%

七三〇五・九〇

 その他のもの

 
 

  一 合金鋼製のもの

三・一%

 

  二 その他のもの

二・三%

七三・〇六

鉄鋼製のその他の管及び中空の形材(例えば、オープンシームのもの及び溶接、リベット接合その他これらに類する接合をしたもの)

 

七三〇六・一〇

 油又はガスの輸送に使用する種類のラインパイプ

 
 

  一 合金鋼製のもの

三・一%

 

  二 その他のもの

二・三%

七三〇六・二〇

 油又はガスの掘削に使用する種類のケーシング及びチュービング

 
 

  一 合金鋼製のもの

三・一%

七三〇六・三〇

 その他の溶接管(鉄製又は非合金鋼製のもので、横断面が円形のものに限る。)

二・三%

七三〇六・四〇

 その他の溶接管(ステレンス鋼製のもので、横断面が円形のものに限る。)

三・一%

七三〇六・五〇

 その他の溶接管(その他の合金鋼製のもので、横断面が円形のものに限る。)

三・一%

七三〇六・六〇

 その他の溶接管(横断面が円形のものを除く。)

 
 

  一 合金鋼製のもの

三・一%

 

  二 その他のもの

二・三%

七三〇六・九〇

 その他のもの

  二 その他のもの

二・三%

七三・〇九

   

七三〇九・〇〇

鉄鋼製の貯蔵タンクその他これに類する容器(内容積が三〇〇リットルを超えるものに限るものとし、内張りしてあるかないか又は断熱してあるかないかを問わず、圧縮ガス用又は液化ガス用のもの及び機械装置又は加熱用若しくは冷却用の装置を有するものを除く。)

三・六%

七三・一八

鉄鋼製のねじ、ボルト、ナット、コーチスクリュー、スクリューフック、リベット、コッター、コッターピン、座金(ばね座金を含む。)その他これらに類する製品

 ねじを切つた製品

 

七三一八・一一

  コーチスクリュー

三・一%

七三一八・一二

  その他の木ねじ

三・一%

七三一八・一三

  スクリューフック及びスクリューリング

三・一%

七三一八・一四

  セルフタッピングスクリュー

三・一%

七三一八・一五

  その他のねじ及びボルト(ナット又は座金付きであるかないかを問わない。)

三・一%

七三一八・一六

  ナット

三・一%

七三一八・一九

  その他のもの

三・一%

 

 ねじを切つてない製品

 

七三一八・二一

  ばね座金その他の止め座金

三・一%

七三一八・二二

  その他の座金

三・一%

七三一八・二三

  リベット

三・一%

七三一八・二四

  コッター及びコッターピン

三・一%

七三一八・二九

  その他のもの

三・一%

七四・〇七

銅の棒及び形材

 銅合金のもの

 

七四〇七・二九

  その他のもの

三・八%

七四・〇九

銅の板、シート及びストリップ(厚さが〇・一五ミリメートルを超えるものに限る。)

 銅・すず合金(青銅)のもの

 

七四〇九・三一

  巻いたもの

三・六%

七四〇九・三九

  その他のもの

三・六%

七四〇九・四〇

 銅・ニッケル合金(白銅)又は銅・ニッケル・亜鉛合金(洋白)のもの

三・六%

七四〇九・九〇

 その他の銅合金のもの

三・六%

七四・一〇

銅のはく(厚さ(補強材の厚さを除く。)が〇・一五ミリメートル以下のものに限るものとし、印刷してあるかないか又は紙、板紙、プラスチックその他これらに類する補強材により裏張りしてあるかないかを問わない。)

 裏張りしてないもの

 

七四一〇・一二

  銅合金のもの

三・七%

七四・一一

銅製の管

 銅合金のもの

 

七四一一・二九

  その他のもの

四%

七五・〇五

ニッケルの棒、形材及び線

 棒及び形材

 

七五〇五・一一

  ニッケル(合金を除く。)のもの

三・八%

七六・〇四

アルミニウムの棒及び形材

 アルミニウム合金のもの

 

七六〇四・二九

  その他のもの

八・三%

七六・〇七

アルミニウムのはく(厚さ(補強材の厚さを除く。)が〇・二ミリメートル以下のものに限るものとし、印刷してあるかないか又は紙、板紙、プラスチックその他これらに類する補強材により裏張りしてあるかないかを問わない。)

 

七六〇七・二〇

 裏張りしたもの

八・六%

七六・一〇

構造物及びその部分品(アルミニウム製のものに限る。例えば、橋、橋げた、塔、格子柱、屋根、屋根組み、戸、窓、戸枠、窓枠、戸敷居、手すり及び柱。第九四・〇六項のプレハブ建築物を除く。)並びに構造物用に加工したアルミニウム製の板、棒、形材、管その他これらに類する物品

 

七六一〇・九〇

 その他のもの

三・四%

七六・一一

   

七六一一・〇〇

アルミニウム製の貯蔵タンクその他これに類する容器(内容積が三〇〇リットルを超えるものに限るものとし、内張りしてあるかないか又は断熱してあるかないかを問わず、圧縮ガス用又は液化ガス用のもの及び機械装置又は加熱用若しくは冷却用の装置を有するものを除く。)

三・六%

七六・一二

アルミニウム製のたる、ドラム、缶、箱その他これらに類する容器(折畳み可能な又は硬いチューブ状のものを含み、内容積が三〇〇リットル以下のものに限るものとし、内張りしてあるかないか又は断熱してあるかないかを問わず、圧縮ガス用又は液化ガス用のもの及び機械装置又は加熱用若しくは冷却用の装置を有するものを除く。)

 

七六一二・一〇

 折畳み可能なチューブ状のもの

三・六%

七六一二・九〇

 その他のもの

三・六%

七六・一三

   

七六一三・〇〇

圧縮ガス用又は液化ガス用のアルミニウム製の容器

三・六%

七六・一四

アルミニウム製のより線、ケーブル、組ひもその他これらに類する製品(電気絶縁をしたものを除く。)

 

七六一四・一〇

 しんに鋼を使用したもの

四%

七六一四・九〇

 その他のもの

四%

七六・一六

その他のアルミニウム製品

 

七六一六・一〇

 くぎ、びよう、またくぎ(第八三・〇五項のものを除く。)、ねじ、ボルト、ナット、スクリューフック、リベット、コッター、コッターピン、座金その他これらに類する製品

三・四%

 

 その他のもの

 

七六一六・九一

  ワイヤクロス、ワイヤグリル、網及び 柵(アルミニウムの線から製造したものに限る。)

三・四%

七六一六・九九

  その他のもの

三・四%

七八・〇一

鉛の塊

 その他のもの

 

七八〇一・九一

  含有する鉛以外の元素のうち重量においてアンチモンが主なもの

 
 

   二 その他のもの

 三・七%(その率が一キログラムにつき三円六四銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)

七八〇一・九九

  その他のもの

   二 その他のもの

    (二) その他のもののうち

 
 

       課税価格が一キログラムにつき一七六円二四銭以下のもの

一キログラムにつき三円七六銭

七八・〇四

鉛の板、シート、ストリップ、はく、粉及びフレーク

 

七八〇四・二〇

 粉及びフレーク

三・七%

七八・〇五

   

七八〇五・〇〇

鉛製の管及び管用継手(例えば、カップリング、エルボー及びスリーブ)

三・八%

七八・〇六

   

七八〇六・〇〇

その他の鉛製品

三・六%

七九・〇一

亜鉛の塊

 

七九〇一・二〇

 亜鉛合金

  二 その他のもの

 
 

   (一) 亜鉛の含有量が全重量の九五%以上のもの

一キログラムにつき四円八〇銭

七九・〇三

亜鉛のダスト、粉及びフレーク

 

七九〇三・一〇

 亜鉛のダスト

三・六%

七九・〇六

   

七九〇六・〇〇

亜鉛製の管及び管用継手(例えば、カップリング、エルボー及びスリーブ)

三・四%

七九・〇七

   

七九〇七・〇〇

その他の亜鉛製品

三・六%

八〇・〇一

すずの塊

 

八〇〇一・二〇

 すず合金

二・三%

八〇・〇三

   

八〇〇三・〇〇

すずの棒、形状及び線

二・七%

八〇・〇四

   

八〇〇四・〇〇

すずの板、シート及びストリップ(厚さが〇・二ミリメートルを超えるものに限る。)

二・七%

八一・〇四

マグネシウム及びその製品(くずを含む。)

 

八一〇四・三〇

 大きさをそろえた削りくず及び粒並びに粉

三・八%

八一〇四・九〇

 その他のもの

三・八%

八一・〇七

カドミウム及びその製品(くずを含む。)

 

八一〇七・一〇

 カドミウムの塊、くず及び粉

三・四%

八一・一〇

   

八一一〇・〇〇

アンチモン及びその製品(くずを含む。)

一キログラムにつき一二円六四銭

八一・一二

ベリリウム、クロム、ゲルマニウム、バナジウム、ガリウム、ハフニウム、インジウム、ニオブ、レニウム及びタリウム(くずを含む。)並びにこれらの製品(くずを含む。)

 その他のもの

 

八一一二・九九

  その他のもの

三・七%

八二・一一

刃を付けたナイフ( 剪定ナイフを含み、のこ歯状の刃を有するか有しないかを問わないものとし、第八二・〇八項のナイフを除く。)及びその刃

 その他のもの

 

八二一一・九四

  刃

三・四%

八三・〇一

卑金属製の錠(かぎを使用するもの、ダイヤル式のもの及び電気式のものに限る。)並びに卑金属製の留金及び留金付きフレームで、錠と一体のもの並びにこれらの卑金属製のかぎ

 

八三〇一・三〇

 家具に使用する種類の錠

三・二%

八三〇一・四〇

 その他の錠

三・二%

八三〇一・五〇

 留金及び留金付きフレームで、錠と一体のもの

三・二%

八三〇一・六〇

 部分品

三・二%

八三・〇二

卑金属製の帽子掛け、ブラケットその他これらに類する支持具、取付具その他これに類する物品(家具、戸、階段、窓、日よけ、車体、馬具、トランク、衣装箱、小箱その他これらに類する物品に適するものに限る。)、取付具付きキャスター及びドアクローザー

 

八三〇二・二〇

 キャスター

三・二%

 

 その他の取付具その他これに類する物品

 

八三〇二・四九

  その他のもの

三・二%

八三〇二・五〇

 帽子掛け、ブラケットその他これらに類する支持具

三・二%

八三〇二・六〇

 ドアクローザー

三・二%

八三・〇四

   

八三〇四・〇〇

卑金属製の書類整理箱、インデックスカード箱、書類入れ、ペン皿、スタンプ台その他これらに類する事務用具及び机上用品(第九四・〇三項の事務所用の家具を除く。)

三・六%

八三・〇六

卑金属製のベル、ゴングその他これらに類する物品(電気式のものを除く。)、小像その他の装飾品、額縁その他これに類するフレーム及び鏡

 小像その他の装飾品

 

八三〇六・二一

  貴金属をめつきしたもの

四・五%

八三・〇九

卑金属製の栓及びふた(王冠、ねじぶた及び注水口用の栓を含む。)、瓶用口金、ねじ式たる栓、たる栓用カバー、シールその他これらに類する包装品の附属品

 

八三〇九・一〇

 王冠

三・一%

八三〇九・九〇

 その他のもの

三%

八三・一一

卑金属製又は金属炭化物製の線、棒、管、板、アーク溶接棒その他これらに類する物品(金属又は金属炭化物のはんだ付け、ろう付け、溶接又は融着に使用する種類のもので、フラックスを被覆し又はしんに充てんしたものに限る。)並びに卑金属粉を凝結させて製造した金属吹付け用の線及び棒

 

八三一一・一〇

 卑金属製の被覆アーク溶接棒(電気アーク溶接に使用するものに限る。)

三・六%

八三一一・二〇

 卑金属製の線(しんに充てんしたもので電気アーク溶接に使用するものに限る。)

三・六%

八五・四四

電気絶縁をした線、ケーブル(同軸ケーブルを含む。)その他の電気導体(エナメルを塗布し又は酸化被膜処理をしたものを含むものとし、接続子を取り付けてあるかないかを問わない。)及び光ファイバーケーブル(個々に被覆したファイバーから成るものに限るものとし、電気導体を組み込んであるかないか又は接続子を取り付けてあるかないかを問わない。)

 

八五四四・三〇

 点火用配線セットその他の配線セット(車両、航空機又は船舶に使用する種類のものに限る。)

 
 

  二 その他のもの

五・三%

八五・四五

炭素電極、炭素ブラシ、ランプ用炭素棒、電池用炭素棒その他の製品で黒鉛その他の炭素のもの(電気的用途に供する種類のものに限るものとし、金属を取り付けてあるかないかを問わない。)

 電極

 

八五四五・一一

  炉に使用する種類のもの

三・六%

八五四五・一九

  その他のもの

三・六%

八五四五・二〇

 ブラシ

三・六%

八七・一〇

   

八七一〇・〇〇

戦車その他の装甲車両(自走式のものに限るものとし、武器を装備しているかいないかを問わない。)及びその部分品

九・三%

九三・〇一

   

九三〇一・〇〇

軍用の武器(けん銃及び第九三・〇七項の武器を除く。)

九・三%

九三・〇五

第九三・〇一項から第九三・〇四項までの物品の部分品及び附属品

 

九三〇五・一〇

 けん銃のもの

 
 

  一 軍用の武器のもの

九・三%

 

  二 その他のもの

六%

 

 第九三・〇三項の散弾銃又はライフルのもの

 

九三〇五・二一

  散弾銃の銃身

六%

九三〇五・二九

  その他のもの

六%

九三〇五・九〇

 その他のもの

 
 

  一 軍用の武器のもの

九・三%

 

  二 その他のもの

 
 

   (一) 革製又はコンポジションレザー製のもの

九・一%

 

   (二) その他のもの

六%

九四・〇一

腰掛け(寝台として兼用することができるものであるかないかを問わないものとし、第九四・〇二項のものを除く。)及びその部分品

 

九四〇一・四〇

 腰掛け(寝台として兼用することができるものに限るものとし、庭園用又はキャンプ装具用のものを除く。)

  一 革張りのもの

一%

九四・〇四

寝具その他これに類する物品(例えば、マットレス、布団、羽根布団、クッション、プフ及びまくら。スプリング付きのもの、何らかの材料を詰物とし又は内部に入れたもの及びセルラーラバー製又は多泡性プラスチック製のものに限るものとし、被覆してあるかないかを問わない。)及びマットレスサポート

 マットレス

 

九四〇四・二一

  セルラーラバー製又は多泡性プラスチック製のもの(被覆してあるかないかを問わない。)

四・二%

九四〇四・二九

  その他の材料製のもの

四・二%

九四〇四・三〇

 寝袋

四・二%

九四〇四・九〇

 その他のもの

四・二%

九四・〇五

ランプその他の照明器具及びその部分品(サーチライト及びスポットライトを含むものとし、他の項に該当するものを除く。)並びに光源を据え付けたイルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品及びこれらの部分品(他の項に該当するものを除く。)

 

九四〇五・六〇

 イルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品

 
 

  二 その他のもの

五・三%

九五・〇一

   

九五〇一・〇〇

車輪付きがん具(幼児が乗るために設計したものに限る。例えば、三輪車、スクーター及び足踏み式自動車)及び人形用乳母車

二・九%

九五・〇二

人形(人間を模したものに限る。)

 

九五〇二・一〇

 人形(服を着せてあるかないかを問わない。)

四・三%

 

 部分品及び附属品

 

九五〇二・九一

  衣類、衣類附属品、履物及び帽子

三・五%

九五〇二・九九

  その他のもの

三・五%

九五・〇三

その他のがん具、縮尺模型その他これに類する娯楽用模型(作動するかしないかを問わない。)及びパズル

 

九五〇三・一〇

 電気式鉄道車両(線路、信号機その他の附属品を含む。)

 
 

  一 卑金属製又はプラスチック製のもの

三・五%

 

 がん具(人間以外の生物又は動物を模したものに限る。)

 

九五〇三・四一

  詰物をしたもの

 
 

   一 紡織用繊維の織物製又はプラスチック製のもの

四・三%

 

   二 その他のもの

三・一%

九五〇三・四九

  その他のもの

   一 紡織用繊維の織物製、卑金属製又はプラスチック製のもの

三・五%

九五〇三・五〇

楽器類(がん具に限る。)

 
 

  一 紡織用繊維の織物製、卑金属製又はプラスチック製のもの

三・五%

 

  二 その他のもの

二・五%

九五〇三・六〇

 パズル

  一 卑金属製又はプラスチック製のもの

四・三%

九五〇三・七〇

 その他のがん具(セットにしたものに限る。)

 
 

  一 紡織用繊維の織物製、卑金属製又はプラスチック製のもの

三・五%

 

  二 その他のもの

二・五%

九五〇三・八〇

 その他のがん具及び模型(原動機を自蔵するものに限る。)

 
 

  一 紡織用繊維の織物製、卑金属製又はプラスチック製のもの

四・三%

 

  二 その他のもの

三・一%

九五〇三・九〇

 その他のもの

 
 

  一 紡織用繊維の織物製、卑金属製又はプラスチック製のもの

四・三%

 

  二 その他のもの

三・一%

九五・〇四

遊戯場用、テーブルゲーム用又は室内遊戯用の物品(ピンテーブル、ビリヤード台、カジノ用に特に製造したテーブル及びボーリングアレー用自動装置を含む。)

 

九五〇四・四〇

 遊戯用カード

三・五%

九五〇四・九〇

 その他のもの

 
 

  一 ボーリングボール

三・四%

 

  二 チェスその他のテーブルゲーム用具並びにその部分品及び附属品

二・九%

九五・〇五

祝祭用品、カーニバル用品その他の娯楽用品(奇術用具を含む。)

 

九五〇五・一〇

 クリスマス用品

三・五%

九五〇五・九〇

 その他のもの

三・五%

九五・〇六

身体トレーニング、体操、競技その他の運動(卓球を含む。)又は戸外遊戯に使用する物品(この類の他の項に該当するものを除く。)及び水泳用又は水遊び用のプール

 ボール(ゴルフ用又は卓球用のボールを除く。)

 

九五〇六・六一

  テニスボール

三・五%

九五〇六・六九

  その他のもの

三・五%

九五・〇七

釣りざお、釣針その他の魚釣用具及びたも網、捕虫網その他これらに類する網並びにおとり具(第九二・〇八項又は第九七・〇五項のものを除く。)その他これに類する狩猟用具

 

九五〇七・一〇

 釣りざお

三・五%

九五〇七・二〇

 釣針(はりすを付けてあるかないかを問わない。)

三・五%

九五〇七・三〇

 釣り用リール

三・五%

九五〇七・九〇

 その他のもの

三・五%

九六・〇一

アイボリー、骨、かめの甲、角、枝角、さんご、真珠光沢を有する貝殻その他の動物性の彫刻用又は細工用の材料(加工したものに限る。)及び製品(これらの材料から製造したものに限るものとし、成形により得た製品を含む。)

 

九六〇一・一〇

 アイボリー(加工したものに限る。)及びその製品

 
 

  一 ぞうげ製のもの

五・五%

 

  二 その他のもの

四・三%

九六・〇二

   

九六〇二・〇〇

植物性又は鉱物性の彫刻用又は細工用の材料(加工したものに限る。)及び製品(これらの材料から製造したものに限る。)、成形品、彫刻品及び細工品(ろう、ステアリン、天然ガム、天然レジン又はモデリングペーストから製造したものに限る。)、他の項に該当しないその他の成形品、彫刻品及び細工品並びに硬化させてないゼラチン(加工したものに限るものとし、第三五・〇三項のゼラチンを除く。)及び硬化させてないゼラチンの製品

 一 ゼラチンカプセル

二・七%

九六・〇三

ほうき、ブラシ(機械類又は車両の部分品として使用するブラシを含む。)、動力駆動式でない手動床掃除機、モップ及び羽毛ダスター、ほうき又はブラシの製造用に結束し又は房状にした物品、ペイントパッド、ペイントローラー並びにスクイージー―(ローラースクイージーを除く。)

 

九六〇三・一〇

 ほうき及びブラシ(小枝その他の植物性材料を結束したものに限るものとし、柄を有するか有しないかを問わない。)

二・七%

 

 歯ブラシ、ひげそり用ブラシ、ヘアブラシ、つめ用ブラシ、まつげ用ブラシその他化粧用ブラシ(器具の部分品を構成するブラシを含むものとし、身体に直接使用するものに限る。)

 

九六〇三・二九

  その他のもの

七・三%

九六〇三・四〇

 塗装用、ワニス用その他これらに類する用途に供するブラシ(第九六〇三・三〇号のブラシを除く。)、ペイントパッド及びペイントローラー

七・三%

九六〇三・九〇

 その他のもの

 
 

  二 羽毛ダスター

六%

 

  三 ほうき又はブラシの製造用に結束し又は房状にした物品

二・四%

九六・〇四

   

九六〇四・〇〇

手ふるい

三・五%

九六・〇五

   

九六〇五・〇〇

トラベルセット(化粧用、洗面用、裁縫用又は靴若しくは衣服の清浄用のものに限る。)

七・三%

九六・〇六

ボタン、プレスファスナー、スナップファスナー及びプレススタッド並びにこれらの部分品(ボタンモールドを含む。)並びにボタンのブランク

 

九六〇六・一〇

 プレスファスナー、スナップファスナー及びプレススタッド並びにこれらの部分品

五・八%

 

 ボタン

 

九六〇六・二九

  その他のもの

 
 

   一 貝殻製のもの

三・六%

九六・〇七

スライドファスナー及びその部分品

 スライドファスナー

 

九六〇七・一九

  その他のもの

三・一%

九六〇七・二〇

 部分品

三・一%

九六・〇八

ボールペン、フェルトペンその他の浸透性のペン先を有するペン及びマーカー、万年筆その他のペン、鉄筆、シャープペンシル並びにペン軸、ペンシルホルダーその他これらに類するホルダー並びにこれらの部分品(キャップ及びクリップを含むものとし、第九六・〇九項の物品を除く。)

 

九六〇八・一〇

 ボールペン

 
 

  二 その他のもの

 五・五%(その率が一本につき一円三八銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)

九六〇八・二〇

 フェルトペンその他の浸透性のペン先を有するペン及びマーカー

四・三%

九六〇八・五〇

 第九六〇八・一〇号から第九六〇八・四〇号までの二以上の号の物品をセットにしたもの

五・五%

九六・一三

たばこ用ライターその他のライター(機械式であるかないか又は電気式であるかないかを問わない。)及びその部分品(着火石及びしんを除く。)

 

九六一三・二〇

 携帯用ライター(ガスを燃料として使用するものでガスの詰替えができるものに限る。)のうち

  貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用したもの以外のもの

四・七%

九六・一五

くし、ヘアスライドその他これらに類する物品並びにヘアピン、カールピン、カールグリップ、ヘアカーラーその他これらに類する物品(第八五・一六項の物品を除く。)及びこれらの部分品

 くし、ヘアスライドその他これらに類する物品

 

九六一五・一九

  その他のもの

四・三%

九六一五・九〇

 その他のもの

 
 

  一 木製のもの

三%

 

  二 鉄鋼製のもの

二・七%

 

  三 アルミニウム製又はアイボリー、骨、かめの甲、角、枝角、さんご、真珠光沢を有する貝殻その他の動物性の彫刻用若しくは細工用の材料製のもの

三・七%

 

  五 その他のもの

四・七%

九六・一六

香水用噴霧器その他これに類する化粧用噴霧器及びこれらの頭部並びに化粧用のパフ及びパッド

 

九六一六・二〇

 化粧用のパフ及びパッド

四・三%

九六・一七

   

九六一七・〇〇

魔法瓶その他の真空容器(ケース入りのものに限る。)及びその部分品(ガラス製の内部容器を除く。)

四・三%

  別表第二第二一〇一・一一号中

   二 その他のもの

無税

 を

   二 その他のもの

    (二) その他のもの

無税

 

 に改める。

  別表第二第二一〇一・一二号中「及び」を「又は」に、「並びに」を「及び」に改める。

  別表第二第二一〇六・九〇号中

      II その他のもののうち

        ひじき(ヒジキア・フスィフォルミス)

一〇%

 を

      II その他のもの

       (II) その他のもののうち

           ひじき(ヒジキア・フスィフォルミス)

一〇%

 に改める。

  別表第三第五〇・〇一項を削る。

  別表第三第五八〇六・三二号を次のように改める。

五八〇六・三二

  人造繊維製のもの

   二 その他のもの

  別表第四第五〇〇二・〇〇号を次のように改める。

五〇〇二・〇〇

生糸(よつてないものに限る。)

 二 その他のもののうち

    蚕糸砂糖類価格安定事業団が繭糸価格安定法第一二条の六に規定する農林水産大臣の承認を受けて平成一三年三月三一日までに輸入するもの及び絹業を営む者又はその団体が同法第一二条の一五に規定する農林水産大臣の認定を受けて平成一三年三月三一日までに輸入するもの以外のもの

  別表第四第五〇・〇四項を削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成八年四月一日から施行する。

 (関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行前に第三条の規定による改正前の関税暫定措置法第七条の二第一項の規定により関税の免除又は軽減を受けた物品については、なお従前の例による。

第三条 第三条の規定による改正後の関税暫定措置法第八条第一項の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に輸出される貨物を原料又は材料とした製品に係る関税の軽減について適用し、施行日前に輸出された貨物を原料又は材料とした製品に係る関税の軽減については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (関税定率法等の一部を改正する法律の一部改正)

第五条 関税定率法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第二項を削る。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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