海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律の一部を改正する法律
法律第六号(平八・三・二九)
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 介護給付(協力援助者が傷病給付又は障害給付の給付の事由となつた障害により必要な介護を受けている場合における給付)
第五条第二項中「外」を「ほか」に改める。
附 則
この法律は、平成八年四月一日から施行する。
(運輸・内閣総理大臣署名)