中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律
法律律第二十四号(平八・三・三一)
中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。
題名の次に次の目次及び章名を付する。
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 創造的事業活動の促進(第三条―第十四条)
第三章 指定支援機関による直接金融支援業務等(第十四条の二―第十四条の十二)
第四章 雑則(第十五条・第十六条)
第五章 罰則(第十七条)
附則
第一章 総則
第二条の次に次の章名を付する。
第二章 創造的事業活動の促進
第八条中「(昭和二十五年法律第二百六十四号)」及び「(同法第三条の七第一項に規定する債務の保証であって、研究開発等事業資金に係るものをいう。)」を削り、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条の七第一項に規定する新事業開拓保険の保険関係であって、研究開発等事業関連保証(同項に規定する債務の保証であって、研究開発等事業資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第六条に規定する研究開発等事業資金(以下「研究開発等事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(研究開発等事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(研究開発等事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
第八条の次に次の三条を加える。
(機械類信用保険法の特例)
第八条の二 中小企業信用保険公庫(以下「公庫」という。)は、機械類信用保険法(昭和三十六年法律第百五十六号)第十一条の機械類信用保険の業務として、事業年度ごとに、認定研究開発等事業計画に従って購入する機械類及びプログラム使用権(同法第二条第一項に規定するプログラム使用権をいう。以下この項において同じ。)を取得するプログラム(同法第二条第六項にいうプログラムをいう。以下同じ。)(以下この項において「認定割賦等機械類」という。)に関し、認定割賦等機械類のうちプログラム以外のものの製造業者若しくは販売業者又は認定割賦等機械類であるプログラムの作成の事業を行う者若しくはプログラム使用権の提供の事業を行う者を相手方として、認定割賦等機械類につき包括して機械類信用保険の保険契約を締結することができる。
2 機械類信用保険法第三条第二項及び第三項、第四条第一項、第五条第一項、第八条第一項、第九条第一項並びに第十条第一項の規定は、前項の機械類信用保険について準用する。この場合において、同法第四条第一項及び第五条第一項中「百分の五十」とあるのは、「百分の七十」と読み替えるものとする。
第八条の三 公庫は、機械類信用保険法第十一条の機械類信用保険の業務として、事業年度ごとに、認定研究開発等事業計画に従って使用する機械類及びプログラム(以下この項において「認定リース機械類」という。)をリース契約(同法第二条第三項に規定するリース契約をいう。)により使用させる事業を行う者を相手方として、認定リース機械類につき包括して機械類信用保険の保険契約を締結することができる。
2 機械類信用保険法第三条の二第二項及び第三項、第四条第二項、第五条第二項、第八条第二項、第九条第二項並びに第十条第二項の規定は、前項の機械類信用保険について準用する。この場合において、同法第四条第二項及び第五条第二項中「百分の五十」とあるのは、「百分の七十」と読み替えるものとする。
第八条の四 第八条の二第一項及び前条第一項の規定により機械類信用保険の事業が行われる場合には、機械類信用保険法第六条及び第七条中「第三条第一項及び第三条の二第一項」とあるのは、「第三条第一項及び第三条の二第一項並びに中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第八条の二第一項及び第八条の三第一項」とする。
第十四条の次に次の一章及び章名を加える。
第三章 指定支援機関による直接金融支援業務等
(指定)
第十四条の二 通商産業大臣は、中小企業の技術に関する研究開発等に必要な資金の株式又は社債による調達を円滑にするための措置を講ずることにより中小企業の創造的事業活動の促進に資することを目的として設立された民法第三十四条の法人であって、次条第一項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、創造的事業活動を支援する者(以下「指定支援機関」という。)として指定することができる。
(業務)
第十四条の三 指定支援機関は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 生産、販売若しくは役務の提供の技術に関する研究開発、その成果の利用又は当該成果の利用のために必要な需要の開拓を行うために必要とする資金の調達を図るために中小企業者が発行する社債であって、通商産業省令で定めるもの(以下「社債」という。)に係る債務を保証すること。
二 前号の資金の調達を図るために中小企業者が発行する株式(中小企業者又は事業を営んでいない個人が株式会社を設立する際に発行する株式を含む。)又は中小企業者が発行する社債を引き受けようとする者に対し、その引受けに必要な資金を低利で融通すること。
三 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2 指定支援機関は、前項各号に掲げる業務のほか、同項第二号に規定する株式又は社債を引き受けることができる。
(基金)
第十四条の四 指定支援機関は、前条に規定する業務(以下「直接金融支援業務」という。)に関する基金(第十四条の十二において「基金」という。)を設けるものとする。
(事業計画等)
第十四条の五 指定支援機関は、毎事業年度、通商産業省令で定めるところにより、直接金融支援業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定支援機関は、通商産業省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、直接金融支援業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、通商産業大臣に提出しなければならない。
(区分経理)
第十四条の六 指定支援機関は、直接金融支援業務に係る経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。
(報告及び検査)
第十四条の七 通商産業大臣は、直接金融支援業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、指定支援機関に対し、直接金融支援業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、指定支援機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(監督命令)
第十四条の八 通商産業大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、指定支援機関に対し、直接金融支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(指定の取消し)
第十四条の九 通商産業大臣は、指定支援機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第十四条の二の規定による指定を取り消すことができる。
一 直接金融支援業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二 指定に関し不正の行為があったとき。
三 この章の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
(資金の確保)
第十四条の十 国及び地方公共団体は、指定支援機関による直接金融支援業務の実施に必要な資金の確保に努めるものとする。
(研究開発等促進保険)
第十四条の十一 公庫は、中小企業信用保険公庫法(昭和三十三年法律第九十三号)第十八条第一項の規定にかかわらず、事業年度の半期ごとに、指定支援機関を相手方として、当該指定支援機関が、中小企業者が第十四条の三第一項第一号の資金の調達を図るために発行する社債に係る債務の保証をすることにより、中小企業者一人についての保険価額の合計額が七千万円を超えることができない保険(以下「研究開発等促進保険」という。)について、社債に係る債務(利息に係るものを除く。以下この条において同じ。)の額のうち保証をした額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該指定支援機関との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
2 前項の保険関係においては、保険価額に百分の五十を乗じて得た金額を保険金額とする。
3 第一項の保険関係においては、社債に係る債務の額のうち保証をした額を保険価額とし、中小企業者に代わってする社債に係る債務の弁済を保険事故とする。
4 中小企業信用保険法第四条から第十一条までの規定は、研究開発等促進保険の保険関係に準用する。この場合において、同法第五条中「、信用保証協会」とあるのは「、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第十四条の二の指定支援機関(以下「指定支援機関」という。)」と、「弁済(手形の割引の場合は支払、給付の場合は払込み。以下同じ。)」とあるのは「弁済」と、「借入金(手形の割引の場合は手形債務、給付の場合は掛金。以下同じ。)」とあるのは「社債に係る債務(利息に係るものを除く。以下同じ。)」と、「信用保証協会がその」とあるのは「指定支援機関がその」と、「(信用保証協会」とあるのは「(指定支援機関」と、「借入金の」とあるのは「社債に係る債務の」と、「総弁済額(給付の場合は、総払込額。以下同じ。)」とあるのは「総弁済額」と、「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険及び新事業開拓保険にあつては、百分の八十)」とあるのは「百分の五十」と、同法第六条及び第七条中「信用保証協会」とあるのは「指定支援機関」と、同法第八条中「信用保証協会」とあるのは「指定支援機関」と、「借入金」とあるのは「社債に係る債務」と、同法第九条から第十一条までの規定中「信用保証協会」とあるのは「指定支援機関」と読み替えるものとする。
5 研究開発等促進保険は、中小企業信用保険公庫法の適用については、同法第十八条第一項第一号の業務とみなす。この場合において、同法第二十六条第二項及び第二十八条第一項中「中小企業信用保険法」とあるのは、「中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第十四条の十一の規定」とする。
(負担金についての損金算入の特例)
第十四条の十二 基金に充てるための負担金を支出した場合には、租税特別措置法で定めるところにより、損金算入の特例の適用があるものとする。
第四章 雑則
第十六条の次に次の章名を付する。
第五章 罰則
第十七条第一項中「第十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした」を「次の各号の一に該当する」に改め、同項に次の各号を加える。
一 第十四条の七第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二 第十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(大蔵・通商産業・自治・内閣総理大臣署名)