在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律

法律第十号(平八・三・三一)

 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

 別表第一の一 大使館の表欧州の項中

在アルメニア日本国大使館

アルメニア

エレヴァン

在アルメニア日本国大使館

在アンドラ日本国大使館

アルメニア

アンドラ

エレヴァン

アンドラ・ラ・ヴェラ

に、

在サイプラス日本国大使館

サイプラス

ニコシア

在サイプラス日本国大使館

在サン・マリノ日本国大使館

サイプラス

サン・マリノ

ニコシア

サン・マリノ

に、

在ポーランド日本国大使館

ポーランド

ワルソー

在ポーランド日本国大使館

在ボスニア・ヘルツェゴヴィナ日本国大使館

ポーランド

ボスニア・ヘルツェゴヴィナ

ワルソー

サライェヴォ

に、

在リトアニア日本国大使館

リトアニア

ヴィルニュス

在リトアニア日本国大使館

在リヒテンシュタイン日本国大使館

リトアニア

リヒテンシュタイン

ヴィルニュス

ファドゥーツ

に改める。

 別表第一の二 総領事館の表アジアの項中

在釜山日本国総領事館

大韓民国

釜山

在済州日本国総領事館

在釜山日本国総領事館

大韓民国

大韓民国

済州

釜山

に改める。

 別表第一の四 政府代表部の表欧州の項中「欧州共同体日本政府代表部」を「欧州連合日本政府代表部」に改める。

 別表第二の一 大使館の表欧州の項中

アルメニア

1,040,000

1,010,000

928,400

869,000

779,900

686,000

596,900

 

 

 

528,200

468,800

429,900

400,200

370,500

340,800

311,100

アルメニア

1,040,000

1,010,000

928,400

869,000

779,900

686,000

596,900

 

アンドラ

990,000

960,000

868,600

806,500

713,500

620,400

527,300

 

 

528,200

468,800

429,900

400,200

370,500

340,800

311,100

 
 

465,300

403,300

372,200

341,200

310,200

279,200

248,200

に、

サイプラス

890,000

860,000

782,300

726,400

642,600

558,800

475,000

 

 

 

419,100

363,200

335,300

307,300

279,400

251,500

223,500

サイプラス

890,000

860,000

782,300

726,400

642,600

558,800

475,000

 
 

サン・マリノ

950,000

920,000

831,600

772,200

683,100

594,000

504,900

 

 

 

419,100

363,200

335,300

307,300

279,400

251,500

223,500

 
 

445,500

386,100

356,400

326,700

297,000

267,300

237,600

に、

ポーランド

1,140,000

1,050,000

955,200

891,400

795,700

697,000

601,300

 

 

 

531,700

467,900

429,900

398,000

366,100

334,200

302,300

ポーランド

1,140,000

1,050,000

955,200

891,400

795,700

697,000

 
 

ボスニア・ヘルツェゴヴィナ

1,210,000

1,170,000

1,076,500

1,009,200

908,200

800,800

 

 

 

601,300

531,700

467,900

429,900

398,000

366,100

334,200

302,300

 
 

699,800

619,700

552,400

506,000

472,400

438,700

405,000

371,400

に、

リトアニア

1,010,000

980,000

893,600

834,200

745,100

653,000

563,900

 

 

 

498,700

439,300

403,500

373,800

344,100

314,400

284,700

リトアニア

1,010,000

980,000

893,600

834,200

745,100

653,000

563,900

 
 

リヒテンシュタイン

1,130,000

1,090,000

991,800

920,900

814,700

708,400

602,100

 

 

 

498,700

439,300

403,500

373,800

344,100

314,400

284,700

 
 

531,300

460,500

425,000

389,600

354,200

318,800

283,400

に改める。

 別表第二の二 総領事館の表アジアの項中

釜山

770,000

675,000

597,100

519,200

441,300

389,400

337,500

 

 

 

311,500

285,600

259,600

233,600

207,700

済州

750,000

675,000

597,100

519,200

441,300

389,400

337,500

 
 

釜山

770,000

675,000

597,100

519,200

441,300

389,400

337,500

 

 

 

311,500

285,600

259,600

233,600

207,700

 
 

311,500

285,600

259,600

233,600

207,700

に改める。

 別表第二の四 政府代表部の表欧州の項中「(欧州共同体)」を「(欧州連合)」に改める。

   附 則

 この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在アンドラ、在サン・マリノ、在ボスニア・ヘルツェゴヴィナ及び在リヒテンシュタインの各日本国大使館並びに在済州日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

(外務・内閣総理大臣署名) 

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