交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部を改正する法律

法律第二十五号(平八・三・三一)

 交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法(昭和四十一年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

 第三条中「平成三年度」を「平成八年度」に、「平成三年六月三十日」を「平成八年六月三十日」に改める。

 第四条中「平成三年度」を「平成八年度」に、「前条の」を「同条の」に、「平成三年七月三十一日」を「平成八年七月三十一日」に改める。

 第六条第一項及び第七条第一項中「平成三年度」を「平成八年度」に改める。

   附 則

1 この法律は、平成八年四月一日から施行する。

2 平成七年度以前の年度の予算に係る国の負担金、補助金又は貸付金で平成八年度以降に繰り越されたものに係る交通安全施設等整備事業の実施並びに当該事業に要する費用についての国及び地方公共団体の負担並びに国の補助及び貸付けについては、なお従前の例による。

(内閣総理・大蔵・建設大臣署名)

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