租税特別措置法の一部を改正する法律
法律第九十九号(平七・五・二二)
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第十条の四第一項第六号中「該当するもの」の下に「又は同法第六条の三に規定する承認事業展開計画に従つて同法第六条の二第一項に規定する事業展開を行う同項に規定する特定中小企業者に該当するもの」を、「当該承認新分野進出等計画」の下に「又は当該承認事業展開計画」を加える。
第十条の六第二項中「の百分の二十五(製品輸入増加割合が百分の十未満であるときは、」を「に償却限度割合(製品輸入増加割合が百分の十以下である場合にあつては」に、「二位未満」を「三位未満」に、「)に相当する」を「をいい、製品輸入増加割合が百分の十を超える場合にあつては当該製品輸入増加割合に一・二五を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に百分の十二・五の割合を加算した割合(当該割合が百分の五十を超えるときは、百分の五十とする。)をいう。)を乗じて計算した」に改め、同条第四項中「の百分の五(当該製品輸入増加割合が百分の十未満であるときは、」を「に税額控除割合(製品輸入増加割合が百分の十以下である場合にあつては」に、「二分の一」を「〇・五」に、「))に相当する」を「)をいい、製品輸入増加割合が百分の十を超える場合にあつては当該製品輸入増加割合に〇・二五を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に百分の二・五の割合を加算した割合(当該割合が百分の十を超えるときは、百分の十とする。)をいう。)を乗じて計算した」に改める。
第二十条第一項中「の百分の二十(当該製品輸入増加割合が百分の十未満であるときは、」を「に積立割合(製品輸入増加割合が百分の十以下である場合にあつては」に、「二位未満」を「三位未満」に、「)に相当する」を「をいい、製品輸入増加割合が百分の十を超える場合にあつては当該製品輸入増加割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に百分の十の割合を加算した割合(当該割合が百分の四十を超えるときは、百分の四十とする。)をいう。)を乗じて計算した」に改める。
第四十二条の七第一項第六号中「該当するもの」の下に「又は同法第六条の三に規定する承認事業展開計画に従つて同法第六条の二第一項に規定する事業展開を行う同項に規定する特定中小企業者(同法第二条第三項に規定する組合等を除く。)に該当するもの」を、「当該承認新分野進出等計画」の下に「又は当該承認事業展開計画」を加える。
第四十二条の九第一項中「の百分の二十五(当該製品輸入増加割合が百分の十未満であるときは、」を「に償却限度割合(製品輸入増加割合が百分の十以下である場合にあつては」に、「二位未満」を「三位未満」に、「))に相当する」を「)をいい、製品輸入増加割合が百分の十を超える場合にあつては当該製品輸入増加割合に一・二五を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に百分の十二・五の割合を加算した割合(当該割合が百分の五十を超えるときは、百分の五十とする。)をいう。)を乗じて計算した」に改め、同条第二項中「の百分の五(当該製品輸入増加割合が百分の十未満であるときは、」を「に税額控除割合(製品輸入増加割合が百分の十以下である場合にあつては」に、「二分の一」を「〇・五」に、「))に相当する」を「)をいい、製品輸入増加割合が百分の十を超える場合にあつては当該製品輸入増加割合に〇・二五を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に百分の二・五の割合を加算した割合(当該割合が百分の十を超えるときは、百分の十とする。)をいう。)を乗じて計算した」に改める。
第五十四条第一項中「の百分の二十(当該製品輸入増加割合が百分の十未満であるときは、」を「に積立割合(製品輸入増加割合が百分の十以下である場合にあつては」に、「二位未満」を「三位未満」に、「)に相当する」を「をいい、製品輸入増加割合が百分の十を超える場合にあつては当該製品輸入増加割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に百分の十の割合を加算した割合(当該割合が百分の四十を超えるときは、百分の四十とする。)をいう。)を乗じて計算した」に改める。
第六十六条の十四中「の平成五年十一月二十五日」を「及び同法第六条の三に規定する承認事業展開計画に従つて同法第六条の二第一項に規定する事業展開を行う同項に規定する特定中小企業者(同法第二条第三項に規定する組合等を除く。)に該当するものの平成七年四月一日」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第二条 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の四の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の四第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
(製品輸入額が増加した場合の製造用機械の割増償却又は所得税額の特別控除及び個人の輸入製品国内市場開拓準備金に関する経過措置)
第三条 新法第十条の六及び第二十条の規定は、平成七年分以後の所得税について適用し、平成六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第四条 新法第四十二条の七の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする新法第四十二条の七第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第四十二条の七第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
(製品輸入額が増加した場合の製造用機械の割増償却又は法人税額の特別控除及び法人の輸入製品国内市場開拓準備金に関する経過措置)
第五条 新法第四十二条の九及び第五十四条の規定は、法人の平成七年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
第六条 法人の平成七年四月一日前に終了した事業年度において生じた旧法第六十六条の十四に規定する欠損金額については、なお従前の例による。
2 新法第六十六条の十四に規定する承認事業展開計画に従って事業展開を行う特定中小企業者に該当する法人の平成七年四月一日から施行日以後一月を経過する日までの間に終了する事業年度において生じた法人税法第二条第二十号に規定する欠損金額に係る同法第八十一条第一項の規定による法人税の還付の請求については、同項の規定にかかわらず、施行日から三月を経過する日までに当該還付の請求をすることができる。
3 前項の場合において、同項に規定する法人が、同項の欠損金額につき、既に他の法令の規定による法人税の還付の請求をしているときは、当該還付の請求がなかったものとみなす。
4 前項の規定に該当する法人で第二項の規定の適用を受けるものが、前項に規定する還付の請求に基づく還付金の還付を受けている場合には、当該還付金は、第二項に規定する還付の請求に基づく還付金の内払とみなす。
(大蔵・内閣総理大臣署名)