優生保護法の一部を改正する法律(衆法)

法律第百八号(平七・六・一六)

 優生保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

 第三十九条第一項中「平成七年七月三十一日」を「平成十二年七月三十一日」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(厚生・内閣総理大臣臨時代理署名) 

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