食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律
法律第百一号(平七・五・二四)
(食品衛生法の一部改正)
第一条 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「但し」を「ただし」に改め、同条第三項を次のように改める。
この法律で天然香料とは、動植物から得られた物又はその混合物で、食品の着香の目的で使用される添加物をいう。
第二条第四項中「且つ」を「かつ」に、「但し」を「ただし」に改め、同条第五項中「容れ」を「入れ」に改め、同条第七項中「但し」を「ただし」に改め、同条第六項の次に次の一項を加える。
この法律で電子情報処理組織とは、厚生省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、第十六条の規定による届出をしようとする者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第五条第二項中「定めるこれらの製品」の下に「(以下この項において「獣畜の肉等」という。)」を、「事項」の下に「(以下この項において「衛生事項」という。)」を加え、同項に次のただし書を加える。
ただし、厚生省令で定める国から輸入する獣畜の肉等であつて、当該獣畜の肉等に係る衛生事項が当該国の政府機関から電気通信回線を通じて第二条第七項の電子計算機に送信され、当該電子計算機に備えられたファイルに記録されたものについては、この限りでない。
第六条中「害う虞」を「損なうおそれ」に、「きいて」を「聴いて」に、「食品の添加物として用いることを目的とする化学的合成品」を「添加物(天然香料及び一般に食品として飲食に供されている物であつて添加物として使用されるものを除く。)」に改める。
第二章中第七条の次に次の二条を加える。
第七条の二 厚生大臣は、前条第一項の食品の成分に係る規格として、食品に残留する農薬の成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含む。)の量の限度を定めるため必要があると認めるときは、農林水産大臣に対し、農薬の成分に関する資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
第七条の三 厚生大臣は、第七条第一項の規定により製造又は加工の方法の基準が定められた食品であつて政令で定めるものにつき、総合衛生管理製造過程(製造又は加工の方法及びその衛生管理の方法につき食品衛生上の危害の発生を防止するための措置が総合的に講じられた製造又は加工の過程をいう。以下同じ。)を経てこれを製造し、又は加工しようとする者(外国において製造し、又は加工しようとする者を含む。)から申請があつたときは、製造し、又は加工しようとする食品の種類及び製造又は加工の施設ごとに、その総合衛生管理製造過程を経て製造し、又は加工することについての承認を与えることができる。
厚生大臣は、前項の申請に係る総合衛生管理製造過程の製造又は加工の方法及びその衛生管理の方法が、厚生省令で定める基準に適合しないときは、同項の承認を与えない。
第一項の承認を受けようとする者は、厚生省令で定めるところにより、申請書に当該総合衛生管理製造過程を経て製造し、又は加工した食品の試験の成績に関する資料その他の資料を添付して申請しなければならない。
第一項の承認を受けた者(次項において「承認取得者」という。)は、当該承認に係る総合衛生管理製造過程の一部を変更しようとするときは、その変更についての承認を求めることができる。この場合においては、前二項の規定を準用する。
厚生大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、承認取得者が受けた第一項の承認の全部又は一部を取り消すことができる。
一 当該承認に係る総合衛生管理製造過程の製造又は加工の方法及びその衛生管理の方法が、第二項の厚生省令で定める基準に適合しなくなつたとき。
二 承認取得者が、当該承認に係る総合衛生管理製造過程の一部を前項の承認を受けずに変更したとき。
三 厚生大臣が、必要があると認めて、外国において当該承認に係る総合衛生管理製造過程を経て食品の製造又は加工を行う承認取得者(次号において「外国製造承認取得者」という。)に対し、必要な報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
四 厚生大臣が、必要があると認めて、その職員に、外国製造承認取得者の製造又は加工の施設、事務所、倉庫その他の場所において食品、帳簿書類その他の物件についての検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。
第一項の承認に係る総合衛生管理製造過程を経た食品の製造又は加工については、第七条第一項の基準に適合した方法による食品の製造又は加工とみなして、この法律又はこの法律に基づく命令の規定を適用する。
第一項の承認又は第四項の変更の承認を受けようとする者は、審査に要する実費の額を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
第十四条第一項中「行なう」を「行う」に、「附された」を「付された」に改め、同条第三項中「第一項又は」を削り、同条第四項中「行なう」を「行う」に改め、同条第五項中「前各項」を「前三項」に改め、「及び第二項」を削り、「並びに」を「及び」に改め、同条第六項中「及び第二項」を削り、同条第二項を削る。
第十五条第一項中「前条第二項第一号又は第三号から第六号までに」を「次に」に、「行なう」を「行う」に改め、同項に次の各号を加える。
一 第四条第二号又は第三号に掲げる食品又は添加物
二 第七条第一項の規定により定められた規格に合わない食品又は添加物
三 第七条第一項の規定により定められた基準に合わない方法により添加物を使用した食品
四 第九条に規定する器具又は容器包装
五 第十条第一項の規定により定められた規格に合わない器具又は容器包装
第十五条第二項中「前条第二項各号」を「前項各号」に、「又は容器包装に該当する」を「若しくは容器包装又は第六条に規定する食品に該当する」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第三項中「第一項又は前項」を「前三項」に改め、同条第五項中「又は第二項」を「から第三項まで」に、「こえない」を「超えない」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第六項中「前条第四項から第六項まで」を「前条第三項から第五項まで」に、「及び第二項」を「から第三項まで」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。
厚生大臣は、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、政令で定める食品、添加物、器具又は容器包装であつて、生産地の事情その他の事情からみて第一項各号に掲げる食品、添加物、器具若しくは容器包装又は第六条に規定する食品に該当するおそれがあると認められるものを輸入する者に対し、当該食品、添加物、器具又は容器包装について、厚生大臣又は厚生大臣が指定した者の行う検査を受けるべきことを命ずることができる。
第十六条の次に次の一条を加える。
第十六条の二 厚生大臣は、前条の規定による届出については、政令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行わせることができる。
厚生大臣は、前項の規定により電子情報処理組織を使用して届け出た者に対する当該届出に係る食品、添加物、器具又は容器包装についての第十五条第二項又は第三項の規定による検査の命令の通知及び同条第四項の規定による当該検査の結果の通知については、政令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
前二項の規定により行われた届出又は命令の通知若しくは結果の通知は、第二条第七項の電子計算機に備えられたファイルヘの記録がされた時に厚生省に到達し、又は厚生省から発せられたものとみなし、命令の通知又は結果の通知にあつては、当該記録がされた後通常その出力に要する時間が経過した時に当該通知の相手方に到達したものと推定する。
第十八条第一項中「若しくは第二項又は第十五条第一項若しくは第二項」を「又は第十五条第一項から第三項まで」に改める。
第十九条の二中「若しくは第二項又は第十五条第一項若しくは第二項」を「又は第十五条第一項から第三項まで」に、「行なおう」を「行おう」に、「行なう」を「行う」に改める。
第十九条の三中「一に」を「いずれかに」に、「若しくは第二項又は第十五条第一項若しくは第二項」を「又は第十五条第一項から第三項まで」に改め、同条第三号中「行なう」を「行う」に改める。
第十九条の四中「若しくは第二項又は第十五条第一項若しくは第二項」を「又は第十五条第一項から第三項まで」に改め、同条第一号中「行なつている」を「行つている」に改め、同条第四号中「行なつている」を「行つている」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号中「行なう」を「行う」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
三 製品検査の業務の管理に関する事項が厚生省令で定める基準に適合すること。
第十九条の五中「若しくは第二項又は第十五条第一項若しくは第二項」を「又は第十五条第一項から第三項まで」に、「行なう」を「行う」に改める。
第十九条の十二中「第四号」を「第五号」に、「とるべき」を「執るべき」に改める。
第十九条の十三中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第四号中「行なつた」を「行つた」に改め、同条第六号中「若しくは第二項又は第十五条第一項若しくは第二項」を「又は第十五条第一項から第三項まで」に改める。
第十九条の十五第一号中「若しくは第二項又は第十五条第一項若しくは第二項」を「又は第十五条第一項から第三項まで」に改める。
第十九条の十七第一項中「化学的合成品たる」を「第六条の規定により厚生大臣が定めた」に改め、「ただし、」の下に「第七条の三第一項の承認に係る施設及び」を加え、同条第四項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第二号中「基く」を「基づく」に改め、同項第四号中「基く」を「基づく」に、「省令」を「厚生省令」に改め、同条第六項中「省令」を「厚生省令」に改める。
第二十一条第一項中「省令」を「厚生省令」に改め、同条第二項に次のただし書を加える。
ただし、同条に規定する営業を営もうとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を与えないことができる。
一 この法律又はこの法律に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
二 第二十二条から第二十四条までの規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
第二十一条第三項中「二年」を「四年」に、「附ける」を「付ける」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第二十一条の二 前条第一項の許可を受けた者(以下この条において「許可営業者」という。)について相続又は合併があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該営業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、許可営業者の地位を承継する。
前項の規定により許可営業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第二十二条中「前条第一項」を「第二十一条第一項」に改める。
第二十三条中「若しくは第二項、第十五条第三項」を「、第十五条第四項」に、「又は第二十一条第三項」を「に違反した場合、第二十一条第二項第一号若しくは第三号に該当するに至つた場合又は同条第三項」に改める。
第二十八条の次に次の一条を加える。
第二十八条の二 都道府県、保健所を設置する市又は特別区は、食中毒の発生を防止するとともに、地域における食品衛生の向上を図るため、飲食店営業者その他継続的に不特定又は多数の者に食品を供与する者(以下この条において「飲食店営業者等」という。)に対し、必要な助言、指導その他の援助を行うように努めるものとする。
都道府県、保健所を設置する市又は特別区は、飲食店営業者等の食品衛生の向上に関する自主的な活動を促進するため、社会的信望があり、かつ、食品衛生の向上に熱意と識見を有する者のうちから、食品衛生推進員を委嘱することができる。
食品衛生推進員は、飲食店営業の施設の衛生管理の方法その他の食品衛生に関する事項につき、都道府県、保健所を設置する市又は特別区の施策に協力して、飲食店営業者等からの相談に応じ、及びこれらの者に対する助言その他の活動を行う。
第二十九条第一項中「乃至第十二条」を「から第十二条まで」に、「乃至第二十五条」を「から第二十五条まで」に、「前条」を「第二十八条」に、「害う虞」を「損なうおそれ」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、第六条中「添加物(天然香料及び一般に食品として飲食に供されている物であつて添加物として使用されるものを除く。)」とあるのは、「おもちやの添加物として用いることを目的とする化学的合成品(化学的手段により元素又は化合物に分解反応以外の化学的反応を起こさせて得られた物質をいう。)」と読み替えるものとする。
第二十九条第三項中「乃至第十条」を「から第十条まで」に、「乃至第十九条」を「から第十九条まで」に、「乃至第二十四条」を「から第二十四条まで」に改める。
第三十一条中「左の」を「次の」に改め、同条第一号中「第十四条第二項(第二十九条第一項において準用する場合を含む。)、第十五条第三項」を「第十五条第四項」に改め、同条第三号中「市長」の下に「又は区長」を加える。
(栄養改善法の一部改正)
第二条 栄養改善法(昭和二十七年法律第二百四十八号)の一部を次のように改正する。
第十二条の見出しを「(特別用途表示の許可)」に改め、同条第一項中「栄養成分の補給ができる旨の標示又は」を削り、「標示を」を「表示(以下「特別用途表示」という。)を」に改め、同条第二項中「標示」を「特別用途表示」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 第一項の許可を受けて特別用途表示をする者は、当該許可に係る食品(以下「特別用途食品」という。)につき、厚生省令で定める事項を厚生省令の定めるところにより表示しなければならない。
第十三条から第十五条までを削る。
第十六条の見出し中「特殊栄養食品」を「特別用途食品」に改め、同条第一項中「第十二条(特殊栄養食品の標示)の規定により許可を受けた特殊栄養食品」を「特別用途食品」に、「特殊栄養食品を」を「特別用途食品を」に改め、同条第二項中「証票」を「証明書」に、「且つ」を「かつ」に、「呈示」を「提示」に改め、同条を第十三条とする。
第十七条の見出しを「(特別用途表示の許可の取消し)」に改め、同条中「特殊栄養食品の標示の」を「特別用途表示の」に、「受けて標示」を「受けて特別用途表示」に、「(特殊栄養食品の標示内容)に規定する標示をせず」を「の規定に違反し、」に、「標示をした」を「表示をした」に改め、同条を第十四条とする。
第十七条の二の見出しを「(特別用途表示の承認)」に改め、同条第一項中「第十二条第一項に規定する標示」を「特別用途表示」に改め、同条第二項中「第十六条の」を「第十三条の」に、「規定により承認を受けた特殊栄養食品」を「承認に係る食品」に、「標示」を「特別用途表示」に、「第十六条第一項」を「第十三条第一項」に、「第十七条の二第二項」を「第十五条第二項」に改め、同条を第十五条とする。
第十七条の三の見出し中「特殊栄養食品の標示」を「特別用途表示」に改め、同条中「第十二条第一項に規定する」を削り、「標示」を「特別用途表示」に、「同項」を「第十二条第一項」に改め、同条を第十六条とし、同条の次に次の二条を加える。
(栄養表示基準)
第十七条 販売に供する食品(特別用途食品を除く。)につき、栄養成分(厚生省令で定めるものに限る。以下この条において同じ。)又は熱量に関する表示(以下「栄養表示」という。)をしようとする者及び本邦において販売に供する食品であつて栄養表示がなされたもの(第十五条の承認に係る食品を除く。以下この条において「栄養表示食品」という。)を輸入する者は、厚生大臣の定める栄養表示基準(以下単に「栄養表示基準」という。)に従い、必要な表示をしなければならない。ただし、販売に供する食品(特別用途食品を除く。)の容器包装及びこれに添付する文書以外の物に栄養表示をする場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
2 栄養表示基準においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 食品の栄養成分量及び熱量に関し表示すべき事項並びにその表示の方法
二 栄養成分のうち、国民の栄養摂取の状況からみてその欠乏が国民の健康の保持増進に影響を与えているものとして厚生省令で定めるものにつき、その補給ができる旨を表示するに際し遵守すべき事項又はその旨が表示された輸入に係る栄養表示食品を販売するに際し遵守すべき事項
三 栄養成分のうち国民の栄養摂取の状況からみてその過剰な摂取が国民の健康の保持増進に影響を与えているものとして厚生省令で定めるもの又は熱量につき、その適切な摂取ができる旨を表示するに際し遵守すべき事項又はその旨が表示された輸入に係る栄養表示食品を販売するに際し遵守すべき事項
3 厚生大臣は、栄養表示基準を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。
(指示等)
第十七条の二 厚生大臣は、栄養表示基準に従つた表示をしない者があるときは、その者に対して、栄養表示基準に従い必要な表示をすべき旨の指示をすることができる。
2 厚生大臣は、前項の指示に従わない者があるときは、その旨を公表することができる。
3 第十三条の規定は、販売に供する食品であつて栄養表示がなされたもの(特別用途食品及び第十五条の承認に係る食品を除く。)について準用する。
第十八条の二中「第十六条第一項」を「第十三条第一項」に、「第十七条の二第二項」を「第十五条第二項」に改める。
第十九条第一項中「特殊栄養食品の標示」を「特別用途表示」に改め、同条第二項中「外」を「ほか」に、「但し」を「ただし」に、「尽された」を「尽くされた」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 第一条中食品衛生法第七条の次に二条を加える改正規定(第七条の二を加える部分に限る。)、同法第三十一条第三号の改正規定並びに次条及び附則第八条の規定 公布の日
二 第一条中食品衛生法第二十一条の改正規定、同法第二十一条の次に一条を加える改正規定、同法第二十二条の改正規定、同法第二十三条の改正規定(「若しくは第二項、第十五条第三項」を「、第十五条第四項」に改める部分を除く。)及び附則第五条の規定 公布の日から起算して六月を経過した日
三 第一条中食品衛生法第二条の改正規定(同条第三項の改正規定を除く。)、同法第五条、第十四条及び第十五条の改正規定、同法第十六条の次に一条を加える改正規定、同法第十八条、第十九条の二及び第十九条の三の改正規定、同法第十九条の四の改正規定(各号列記以外の部分を改める部分に限る。)、同法第十九条の五、第十九条の十三及び第十九条の十五の改正規定、同法第二十三条の改正規定(「若しくは第二項、第十五条第三項」を「、第十五条第四項」に改める部分に限る。)並びに同法第三十一条の改正規定(同条第三号の改正規定を除く。) 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
(既存添加物に関する経過措置)
第二条 厚生大臣は、次に掲げる添加物(第一条の規定による改正前の食品衛生法(以下「旧食品衛生法」という。)第二条第三項に規定する化学的合成品たる添加物並びに第一条の規定による改正後の食品衛生法(以下「新食品衛生法」という。)第二条第三項に規定する天然香料及び一般に食品として飲食に供されている物であって添加物として使用されるものを除く。)の名称を記載した表(以下「既存添加物名簿」という。)を作成し、これをこの法律の公布の日から三月以内に公示しなければならない。
一 この法律の公布の際現に販売され、又は販売の用に供するために、製造され、輸入され、加工され、使用され、貯蔵され、若しくは陳列されている添加物
二 この法律の公布の際現に販売され、又は販売の用に供するために、製造され、輸入され、加工され、使用され、貯蔵され、若しくは陳列されている製剤又は食品に含まれる添加物
2 何人も、前項の規定により公示された既存添加物名簿に関し、訂正する必要があると認めるときは、厚生省令で定めるところにより、その公示の日から六月以内に限り、その旨を厚生大臣に申し出ることができる。
3 厚生大臣は、前項の申出があった場合において、その申出に理由があると認めるときは、その申出に係る添加物の名称を既存添加物名簿に追加し、又は既存添加物名簿から消除するとともに、その旨をその申出をした者に通知しなければならない。
4 厚生大臣は、前項の規定による追加又は消除を行った既存添加物名簿をこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の一月前までに公示しなければならない。
第三条 前条第四項の規定により厚生大臣が公示した既存添加物名簿に記載されている添加物並びにこれを含む製剤及び食品については、新食品衛生法第六条の規定は、適用しない。
(指定検査機関に関する経過措置)
第四条 附則第一条第三号に掲げる改正規定の施行の際現に旧食品衛生法第十四条第一項又は第十五条第一項若しくは第二項の指定を受けている者及びこの法律の施行の際現に新食品衛生法第十四条第一項又は第十五条第一項から第三項までの指定を受けている者に対する新食品衛生法第十九条の十二の規定の適用については、施行日から起算して一年間は、同条中「第十九条の四第二号から第五号まで」とあるのは、「第十九条の四第二号、第四号又は第五号」とする。
(営業の許可に関する経過措置)
第五条 附則第一条第二号に掲げる改正規定の施行の際現に旧食品衛生法第二十一条第一項の許可(同条第三項の規定により有効期間が付けられたものに限る。)を受けている者に対する当該許可に係る新食品衛生法第二十三条の規定の適用については、当該有効期間が経過するまでの間は、同条中「に違反した場合、第二十一条第二項第一号若しくは第三号に該当するに至つた場合又は同条第三項」とあるのは、「又は第二十一条第三項」とする。
(特殊栄養食品に関する経過措置)
第六条 この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の栄養改善法(以下この条において「旧栄養改善法」という。)第十二条第一項又は第十七条の二第一項の規定による許可又は承認(乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用等の特別の用途に適する旨の標示に係るものに限る。)を受けている者は、第二条の規定による改正後の栄養改善法(以下「新栄養改善法」という。)第十二条第一項又は第十五条第一項の規定による許可又は承認を受けた者とみなす。
2 旧栄養改善法第十二条第一項又は第十七条の二第一項の規定による許可又は承認(栄養成分の補給ができる旨の標示に係るものに限る。)に係る食品については、施行日から起算して一年間は、引き続き旧栄養改善法の規定に適合する標示がされている限り、新栄養改善法第十七条第一項の栄養表示基準に適合する表示がされているものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。
(検討)
第九条 政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、国民の栄養摂取の状況並びに新栄養改善法第十七条及び第十七条の二の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(地方自治法の一部改正)
第十条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第三第一号(十二の二)及び別表第四第一号
(三)中「特殊栄養食品」を「特別用途食品」に改める。
(厚生省設置法の一部改正)
第十一条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第六条第六号中「に定める栄養食品の標示」を「の規定に基づき、特別用途表示」に、「する」を「行い、及び栄養表示基準を定める」に改め、同条第十八号の次に次の一号を加える。
十八の二 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)の規定に基づき、総合衛生管理製造過程を経て製造し、又は加工することについての承認を行い、及びその承認を取り消すこと。
第六条第二十号中「(昭和二十二年法律第二百三十三号)」を削る。
(厚生・自治・内閣総理大臣署名)