結核予防法の一部を改正する法律
法律第九十三号(平七・五・一九)
結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六十四条」を「第六十三条の二」に改める。
第二条中「つとめなければ」を「努めなければ」に改め、同条に次の一項を加える。
2 国及び地方公共団体は、結核の予防及び結核患者の適正な医療に関する施策を講ずるに当たつては、地域の特性に配慮しつつ、総合的に実施するよう努めなければならない。
第三十四条第一項中「省令」を「厚生省令」に、「二分の一」を「百分の九十五に相当する額」に改め、同条第四項中「基く」を「基づく」に改める。
第三十七条第一項中「第三十四条第一項」の下に「又は第三十五条第一項」を、「昭和三十三年法律第百二十八号」の下に「。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。」を加え、「又は私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)(以下「社会保険各法」という。)の規定による被保険者、労働者、組合員又は被扶養者(以下「被保険者等」という。)である場合においては、保険者若しくは共済組合又は市町村(特別区を含む。以下同じ。)(以下「保険者等」という。)は、社会保険各法」を削り、「によつてなすべき給付のうち、その医療に要する費用の二分の一を超える部分については、給付をなす」を「により医療に関する給付を受けることができる者であるときは、都道府県は、その限度において、第三十四条第一項又は第三十五条第一項の規定による負担をする」に改め、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「第三十五条第一項の規定により」を「第三十四条第一項又は第三十五条第一項の規定による」に改め、「児童福祉法」の下に「(昭和二十二年法律第百六十四号)」を加え、「行なわない」を「行わない」に改め、同項を同条第二項とする。
第四十条を次のように改める。
第四十条 削除
第四十一条第四項及び第五項を削る。
第五十一条第十号中「又は支払」を削る。
第五十二条中「市町村は」を「市町村(特別区を含む。以下同じ。)は」に改める。
第十章中第六十四条の前に次の一条を加える。
(知識の普及等)
第六十三条の二 国及び地方公共団体は、結核に関する正しい知識の普及を図らなければならない。
2 国は、結核に関する情報の収集、整理及び分析並びに研究の推進に努めなければならない。
第六十七条中「から第四項まで」を削り、「第四十一条第一項及び第四項」を「第四十一条第一項」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第二条 施行日前に行われた医療又は移送に係る結核予防法の規定による療養費の額については、なお従前の例による。
第三条 施行日前に行われた医療に係る結核予防法の規定による療養費については、この法律による改正前の第四十一条第一項又は第四項の規定により支給し、又は支払うものとする。
(地方自治法の一部改正)
第四条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一第六号中「又は支払い」を削る。
別表第二第一号(ニ)中「支給し又は支払う」を「支給する」に改める。
(厚生・自治・内閣総理大臣署名)