郵便法の一部を改正する法律
法律第九十五号(平七・五・一九)
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第二十七条の三第一項中「で、省令で」を「のうち、広告郵便物(第一種郵便物又は第二種郵便物のうち、省令の定めるところにより、その内容が、専ら商品の広告その他これに類する営業に関する活動であつて省令で定めるものを目的として、同一内容で大量に作成された印刷物であると認められたものをいう。次項において同じ。)及びその他の郵便物についてそれぞれ省令で」に、「いう。次項において同じ。)につき」を「いう。)につき、審議会に諮問した上」に改め、「、その合計額の百分の十五(往復葉書にあつては、百分の七)に相当する額を超えない範囲内において」を削り、同条第三項中「前項の」の下に「規定により広告郵便物について」を加え、「第三十二条第三項」を「第三十二条第四項」に改め、「につき」の下に「、審議会に諮問した上」を加え、「、その総計額の百分の三十(往復葉書にあつては、百分の十五)に相当する額を超えない範囲内において」を削り、同条第二項を削る。
第二十七条の七中「同条第三項」を「同条第二項」に改める。
第三十二条第四項を次のように改める。
次に掲げる者に対しては、前項の担保を免除する。
一 官公署
二 特別の法律をもつて設立された法人(郵政大臣の指定するものに限る。)
三 後納する郵便に関する料金の概算額が省令で定める額に満たない者で、省令の定めるところにより、その料金を納付すべき期日までに納付できないおそれがないと認められたもの
四 後納する郵便に関する料金を省令で定める期間以上継続して納付すべき期日までに納付している者
第三十二条第五項中「前項の規定により、」を「前項第三号の」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。
第三十三条第三項のカードについては、省令の定めるところにより、郵便に関する料金を納付するためにこれを使用したときは、当該カードに記録された金額から控除された金額に相当する額の料金の納付があつたものとする。
第三十二条の二第七項中「前条第四項」を「前条第五項」に改める。
第三十三条第三項中「であつて、」の下に「当該カードに記録されている金額の範囲内において郵便に関する料金を納付すること並びに」を加える。
第九十五条第一項中「同条第三項」を「同条第二項」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(審議会への諮問)
2 改正後の第二十七条の三の規定による郵政大臣の審議会に対する諮問は、この法律の施行前においても行うことができる。
(郵政・内閣総理大臣署名)