検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律

法律第百二十号(平七・一〇・二五)

 検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

 第九条中「七十万八千円」を「七十一万四千円」に改める。

 別表を次のように改める。

別表(第二条関係)

区分

俸給月額

検事総長

一、六四五、〇〇〇円

次長検事

一、三四三、〇〇〇円

東京高等検察庁検事長

一、四五九、〇〇〇円

その他の検事長

一、三四三、〇〇〇円

検事

一号

一、三一五、〇〇〇円

二号

一、一六〇、〇〇〇円

三号

一、〇八二、〇〇〇円

四号

九一八、〇〇〇円

五号

七九二、〇〇〇円

六号

七一四、〇〇〇円

七号

六四三、〇〇〇円

八号

五八〇、〇〇〇円

九号

四六二、一〇〇円

十号

四二二、九〇〇円

十一号

三九二、九〇〇円

十二号

三六六、五〇〇円

十三号

三三九、五〇〇円

十四号

三二一、一〇〇円

十五号

二九九、七〇〇円

十六号

二八八、五〇〇円

十七号

二六二、三〇〇円

十八号

二五二、八〇〇円

十九号

二三七、九〇〇円

二十号

二二八、九〇〇円

副検事

一号

六四三、〇〇〇円

二号

四八二、九〇〇円

三号

四六二、一〇〇円

四号

四二二、九〇〇円

五号

三九二、九〇〇円

六号

三六六、五〇〇円

七号

三三九、五〇〇円

八号

三二一、一〇〇円

九号

二九九、七〇〇円

十号

二八八、五〇〇円

十一号

二六二、三〇〇円

十二号

二五二、八〇〇円

 

十三号

二三七、九〇〇円

十四号

二二八、九〇〇円

十五号

二一五、二〇〇円

十六号

二〇二、五〇〇円

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。

2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。

(法務・内閣総理大臣署名)

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