農業者年金基金法の一部を改正する法律

法律第百三号(平七・六・七)

 農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。

 第二十二条第一項中「農地等の面積」を「農地等(耕作又は養畜の目的以外の目的に供されることが見通される農地等で政令で定めるもの(以下「特定農地等」という。)を除く。)の面積(共有に係る農地等(使用収益権の共有に係るものを含む。)にあつては、当該農地等の面積にその共有持分の割合を乗じて得た面積。次条第一項において同じ。)」に改める。

 第二十三条第一項第一号中「あるもの」の下に「(当該農地等のすべてが特定農地等である者を除く。)」を加え、同項第四号中「(同条第二項の規定により農業者年金の被保険者とされない者に限る。)」を「(当該農地等のすべてが特定農地等である者を除く。)のうち、次のイ又はロのいずれかに該当する者」に改め、同号に次のように加える。

  イ 当該農地等のうち特定農地等を除いた残余の農地等の面積の合計が前条第一項の政令で定める面積に満たない者

  ロ 前条第二項の規定により農業者年金の被保険者とされない者

 第二十三条第一項第四号を同項第五号とし、同項第三号中「基づいて耕作若しくは養畜の事業を行う者」の下に「(当該農地等のすべてが特定農地等である者を除く。)」を加え、「前二号」を「第一号若しくは前号」に改め、「政令で定める要件に該当するもののうち」を削り、同号を同項第四号とし、同項第二号中「行う農業生産法人」の下に「(所有権又は使用収益権に基づいてその事業に供する農地等のすべてが特定農地等である農業生産法人を除く。)」を加え、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

 二 農業者年金の被保険者又は短期被用者年金被保険者(国民年金法第七条第一項第二号に該当するに至つたため農業者年金の被保険者でなくなり、引き続き同号に該当している者であつて、政令で定める要件に該当するものをいう。)(以下この号において「被保険者等」と総称する。)の配偶者であつて、農地等につき耕作又は養畜の事業を行うもの(当該被保険者等又は当該配偶者の所有権又は使用収益権に基づいてその事業に供する農地等の面積の合計が政令で定める面積以上である者に限る。)のうち、その事業に常時従事する政令で定める者(前条第一項に規定する者又は前号に掲げる者に該当する者を除く。)

 第二十四条の次に次の一条を加える。

 (資格に係る申出)

第二十四条の二 農業者年金の被保険者(第二十三条第一項第二号に該当することにより同項又は同条第二項の規定による申出をして農業者年金の被保険者となつた者を除く。)は、その資格を取得した後、同号に該当するに至つたときは、基金に対し、主務省令で定めるところにより、その旨の申出をすることができる。

2 前項の申出があつたときは、当該申出をした者は、第二十三条第一項第二号に該当することにより同項又は同条第二項の規定による申出をして農業者年金の被保険者となつた者とみなす。

 第二十五条第七号中「第四十一条第一号」を「第四十一条第一項第一号」に改め、同条第八号中「農地等」の下に「(特定農地等を除く。以下この条において同じ。)」を加え、同条第十号中「第二十三条第一項第三号」を「第二十三条第一項第四号」に、同号イ及びロ中「第二十三条第一項第二号」を「第二十三条第一項第三号」に改め、同号を同条第十一号とし、同条第九号中「第二十三条第一項第二号」を「第二十三条第一項第三号」に改め、同号を同条第十号とし、同条第八号の次に次の一号を加える。

 九 第二十三条第一項第二号に該当することにより同項又は同条第二項の規定による申出をして農業者年金の被保険者となつた者(第二十二条第一項に規定する者に該当している者を除く。)にあつては、次のイ又はロのいずれかに該当したとき。

  イ 農地等につき耕作又は養畜の事業を行う者でなくなつたとき。

  ロ その配偶者が前号又は次号に該当するに至つたとき(当該被保険者となつた者が引き続き農地等につき所有権又は使用収益権に基づいて耕作又は養畜の事業を行うときを除く。)。

 第二十六条第一項及び第二項並びに第二十六条の二中「第四十一条第一号」を「第四十一条第一項第一号」に改める。

 第二十七条第一項及び第二十八条第一項第一号中「農地等の」を「農地等(特定農地等を除く。)の」に改める。

 第三十四条の二第一項中「平成二年」を「平成七年」に改める。

 第四十一条に次の二項を加える。

2 農業者年金の被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれにも該当するときは、前項の規定にかかわらず、その者に同項の経営移譲年金を支給する。

 一 保険料納付済期間等が十五年以上二十年未満であること。

 二 疾病又は負傷により政令で定める程度の障害の状態にあること。

 三 六十五歳に達する日前に前項第一号又は第二号の経営移譲をしたものであること。

3 保険料納付済期間等が二十年に満たない者が、国民年金法第七条第一項第二号に該当するに至つたため農業者年金の被保険者でなくなり、その農業者年金の被保険者でなくなつた日から六十五歳に達する日の前日までの間引き続き同号に該当している者であり、かつ、六十五歳に達する日の前日において同号に該当しなくなつたとすれば、第二十二条第二項第三号から第六号までに規定する短期被用者年金期間、農林漁業団体役員期間、農業生産法人構成員期間又は特定被用者年金期間のいずれかの期間を有することとなる場合には、当該いずれかの期間は、第一項の経営移譲年金の支給要件たる同項第二号の保険料納付済期間等に算入する。

 第四十二条第一項中「前条第一号」を「前条第一項第一号」に改め、同項第一号中「この条」の下に「及び次条」を加え、同項第二号イ中「未満の者(」の下に「経営移譲者の配偶者及び」を加え、「第二十三条第一項第三号」を「第二十三条第一項第四号」に改め、「という。)」の下に「、新たに農地等につき耕作又は養畜の事業を行おうとする者で政令で定める要件に該当するもの(経営移譲者の配偶者並びに直系卑属及びその配偶者を除く。)」を加え、「農地法第三条第二項ただし書に規定する政令で定める法人」を「農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第四条第二項に規定する農地保有合理化法人」に改め、同号ロ中「第二十三条第一項第三号」を「第二十三条第一項第四号」に改め、「その者)」の下に「又はその配偶者(譲受適格被保険者を除き、政令で定める者に限る。)」を加え、同項第三号イ中「(同号イの政令で定める者のうち耕作又は養畜の事業を行う個人にあつては、当該事業」を「(個人(農業者年金の被保険者を除く。)にあつては、耕作又は養畜の事業」に改め、同条の次に次の一条を加える。

第四十二条の二 農地等につき所有権又は使用収益権に基づいて耕作又は養畜の事業を行う者(その配偶者が、第二十三条第一項第二号に該当することにより同項又は同条第二項の規定による申出をして農業者年金の被保険者となつた者であつて、かつ、所有権又は使用収益権に基づいてその事業に供する農地等の面積の合計が同条第一項第一号の政令で定める面積に満たないものである者に限る。以下「特定経営移譲者」という。)及びその配偶者(以下「特定経営移譲配偶者」という。)についての第四十一条第一項第一号又は第二号の経営移譲とは、前条の規定にかかわらず、基準日においてその耕作又は養畜の事業に供していた農地等(特定経営移譲者及び特定経営移譲配偶者が所有権又は使用収益権に基づいてその事業に供する農地等の面積の合計が政令で定める面積以上であるものに限る。)について、特定経営移譲者及び特定経営移譲配偶者が、その合意に基づいて、同条(同条第一項第一号を除く。)の規定の例により、所有権若しくは使用収益権を移転し、若しくは使用収益権を設定し、又は使用収益権を消滅させることにより、耕作又は養畜の事業を廃止し、又は縮小することをいうものとする。

 第四十三条中「行なう」を「行う」に、「第四十一条第一号」を「第四十一条第一項第一号」に、「前条の」を「第四十二条の」に改め、同条第二号中「前条第一項第二号イ」を「第四十二条第一項第二号イ」に改め、同条第三号中「前条」を「第四十二条」に改める。

 第四十四条第一項中「第四十一条第一号」を「第四十一条第一項第一号」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 前項の加算の要件に該当する経営移譲とは、第四十二条から第四十三条までに規定する経営移譲のうち、次の各号(政令で定めるやむを得ない事由により第一号の要件に該当しない者については、同号を除く。)に掲げる要件に該当することとする。

 一 当該経営移譲に係る農地等のうち特定農地等を除いた残余の農地等の面積(第四十三条に規定する経営移譲にあつては、農地等につき所有権又は使用収益権に基づいて耕作又は養畜の事業を行う農業生産法人に対して有する持分の全部の譲渡しが終了する日として主務省令で定める日において当該農業生産法人が所有権又は使用収益権に基づいてその事業に供していた農地等のうち特定農地等を除いた残余の農地等の合計面積をその組合員又は社員の総数で除して得た面積を含む。)の合計が政令で定める面積以上であること。

 二 当該経営移譲に係る農地等(第四十二条第一項第三号の規定に該当して同号ロに掲げる者に対し所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定が行われた農地等のうち政令で定める面積以下のもの及び同項第四号の政令で定める面積以内の面積の農地等として所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定が行われなかつた農地等を除く。)のすべてが次のイからハまでに掲げる農地等のいずれかに該当すること。

  イ 第四十二条第一項第二号イに掲げる者(個人(農業者年金の被保険者を除く。)にあつては、耕作又は養畜の事業に常時従事することその他政令で定める要件に該当する者に限る。)又は同号ロに掲げる者(農業者年金の被保険者又は耕作若しくは養畜の事業に常時従事する政令で定める者に限る。)(以下「特定譲受者」と総称する。)に対し、所有権若しくは使用収益権を移転し、又は使用収益権を設定した農地等

  ロ 使用収益権を消滅させた小作地等である農地等

  ハ 土地収用法その他の法律によつて収用された農地等又は第四十二条第五項の政令で定める農地等

 三 当該経営移譲に係る農業生産法人に対して有する持分の全部の譲渡しが特定譲受者に対する譲渡しであること。

  第四十四条に次の二項を加える。

3 特定配偶者期間を有する受給権者(第五十四条の規定により死亡一時金の支給を受けた者を除く。)についての第一項の規定の適用については、同項中「保険料納付済期間の月数」とあるのは、「保険料納付済期間の月数と特定配偶者期間の月数の三分の一に相当する月数とを合算した月数」とする。

4 受給権者が、経営移譲年金の支給を受ける原因となつた第四十一条第一項第一号又は第二号の経営移譲において、第四十二条第一項第二号ロに掲げる者のうち特定譲受者以外の者に対して農地等の使用収益権を設定した者である場合には、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の翌月から、当該受給権者に支給する経営移譲年金の額を第一項第一号に掲げる額に同項第二号に掲げる額を加算した額に改定する。

 一 当該使用収益権に基づき使用及び収益をさせている農地等の全部の返還を受けて、その返還に係る農地等の全部又は当該農地等のうち第四十二条第一項第四号の政令で定める面積以内の面積の農地等を除いた残余のすべてについて、特定譲受者(同項第二号イに掲げる者に限る。)に対し、政令で定めるところにより、所有権若しくは使用収益権を移転し、又は使用収益権を設定したとき。

 二 当該使用収益権の設定を受けた者がその返還の時において第四十二条第一項第三号ロに掲げる者に該当している場合であつて、当該使用収益権に基づき使用及び収益をさせている農地等のうち農地保有の合理化に資するものとして政令で定める面積以上の面積の農地等の返還を受けて、その返還に係る農地等のすべてについて、特定譲受者(同号イに掲げる者に限る。)に対し、政令で定めるところにより、所有権若しくは使用収益権を移転し、又は使用収益権を設定したとき。

 第四十六条第二項第一号中「第四十一条第一号」を「第四十一条第一項第一号」に改め、同項第三号中「第四十一条第一号」を「第四十一条第一項第一号」に改め、「掲げる者」の下に「(以下この項において「譲受後継者」という。)」を加え、「一部の」を「全部又は一部について」に、「場合その他の」を「こと又は使用収益権の移転若しくは設定があつたことにより、譲受後継者に対して、当該農地等の全部又は一部について使用及び収益をさせないこととなつた場合であつて、」に改め、同項に次の一号を加える。

 四 受給権者が、特定経営移譲者又は特定経営移譲配偶者である場合には、そのいずれかの者(当該受給権者以外の者に限る。)が、譲受後継者に対して使用収益権を設定した農地等につき前号の政令で定める要件に該当する者となつたとき。

 第四十六条第三項中「第四十一条第一号」を「第四十一条第一項第一号」に、「一部」を「全部又は一部」に改め、同条に次の一項を加える。

4 前項の規定は、第四十四条第四項第一号又は第二号の特定譲受者に対して農地等の使用収益権を設定することにより同項の規定の適用を受けた受給権者について準用する。この場合において、前項中「経営移譲年金の支給を受ける原因となつた第四十一条第一項第一号又は第二号の経営移譲が第四十四条第一項の加算の要件に該当する経営移譲である受給権者が、当該経営移譲において特定譲受者に対して農地等の使用収益権を設定した者である場合」とあるのは、「第四十四条第四項の規定の適用を受けた受給権者が、同項第一号又は第二号の特定譲受者に対して農地等の使用収益権を設定した者である場合」と読み替えるものとする。

 第四十七条に次の一項を加える。

2 第四十一条第三項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項の経営移譲年金の支給要件たる同項第二号の」とあるのは、「第四十七条第一項の農業者老齢年金の支給要件たる同項の」と読み替えるものとする。

 第四十八条中「七百九十九円」を「八百九十三円」に改める。

 第五十一条中「第四十一条第一号」を「第四十一条第一項第一号」に、「第四十七条」を「第四十七条第一項」に改める。

 第五十二条中「第四十一条第一号」を「第四十一条第一項第一号」に改め、同条に次の一項を加える。

3 第四十四条第四項の規定は、前二項の場合について準用する。この場合において、同条第四項中「第一項第一号に掲げる額に同項第二号に掲げる額を加算した額」とあるのは、「第五十二条第一項第一号又は同条第二項第一号に掲げる額と第一項第一号に掲げる額とを合算した額に同条第一項第二号又は同条第二項第二号に掲げる額及び第一項第二号に掲げる額を加算した額」と読み替えるものとする。

 第五十六条の次に次の一条を加える。

 (支給の調整)

第五十六条の二 第五十五条の規定により死亡一時金の支給を受ける者が、第四十四条第三項の規定の適用を受ける経営移譲年金を受けることができるときは、その者の選択により、死亡一時金と当該経営移譲年金とのうち、その一を支給し、他は支給しない。

 第八十三条第一項中「者で離農希望者」の下に「又は第四十四条第四項第一号若しくは第二号に規定する農地等の所有権の移転を行おうとする経営移譲年金に係る受給権者(以下この項において「離農希望者等」という。)」を加え、「離農希望者が」を「離農希望者等が」に改める。

 第百条中「十万円」を「二十万円」に改める。

 附則第十一条第一項中「者を除く。)」の下に「又は経営移譲年金の支給を受けるのに必要な保険料納付済期間等を満たしていない農業者年金の被保険者(政令で定める要件に該当する者に限る。)」を加える。

 別表第一を次のように改める。

別表第一(第四十四条、第四十九条の二、第五十二条関係)

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

六十一歳未満

七百七十七円

二百五十八円

五百十八円

六十一歳以上六十二歳未満

八百七十円

二百九十円

五百八十円

六十二歳以上六十三歳未満

九百六十四円

三百二十一円

六百四十三円

六十三歳以上六十四歳未満

千七十一円

三百五十七円

七百十四円

六十四歳以上六十五歳未満

千百九十二円

三百九十七円

七百九十五円

六十五歳

千三百三十九円

四百四十六円

八百九十三円

 別表第二を次のように改める。

別表第二(第五十四条、第五十六条関係)

資格喪失日又は死亡日の属する月の前月までの農業者年金の被保険者期間に係る資格喪失日又は死亡日の前日における保険料納付済期間

金額

三年以上 四年未満

一七〇、〇〇〇円

四年以上 五年未満

二二六、〇〇〇円

五年以上 六年未満

二八〇、〇〇〇円

六年以上 七年未満

三六六、〇〇〇円

七年以上 八年未満

四五〇、〇〇〇円

八年以上 九年未満

五三三、〇〇〇円

九年以上一〇年未満

六一九、〇〇〇円

一〇年以上一一年未満

七〇三、〇〇〇円

一一年以上一二年未満

七八九、〇〇〇円

一二年以上一三年未満

八七二、〇〇〇円

一三年以上一四年未満

九五六、〇〇〇円

一四年以上一五年未満

一、〇四〇、〇〇〇円

一五年以上一六年未満

一、一二四、〇〇〇円

一六年以上一七年未満

一、二〇九、〇〇〇円

一七年以上一八年未満

一、二九三、〇〇〇円

一八年以上一九年未満

一、三七八、〇〇〇円

一九年以上二〇年未満

一、四六二、〇〇〇円

二〇年以上二一年未満

一、五四六、〇〇〇円

二一年以上二二年未満

一、六三〇、〇〇〇円

二二年以上二三年未満

一、七一六、〇〇〇円

二三年以上二四年未満

一、七九九、〇〇〇円

二四年以上二五年未満

一、八八三、〇〇〇円

二五年以上二六年未満

一、九六八、〇〇〇円

二六年以上二七年未満

二、〇五二、〇〇〇円

二七年以上二八年未満

二、一三八、〇〇〇円

二八年以上二九年未満

二、二二二、〇〇〇円

二九年以上三〇年未満

二、三〇五、〇〇〇円

三〇年以上三一年未満

二、三八九、〇〇〇円

三一年以上三二年未満

二、四七三、〇〇〇円

三二年以上三三年未満

二、五五八、〇〇〇円

三三年以上三四年未満

二、六四三、〇〇〇円

三四年以上三五年未満

二、七二八、〇〇〇円

三五年以上三六年未満

二、八一三、〇〇〇円

三六年以上三七年未満

二、八九五、〇〇〇円

三七年以上三八年未満

二、九七九、〇〇〇円

三八年以上三九年未満

三、〇六五、〇〇〇円

三九年以上     

三、一四九、〇〇〇円

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、別表第二の改正規定並びに附則第十三条から第十五条まで及び第二十六条の規定は、平成九年一月一日から施行する。

 (用語の定義)

第二条 この条から附則第十五条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 一 新法 この法律による改正後の農業者年金基金法をいう。

 二 旧法 この法律による改正前の農業者年金基金法をいう。

 三 平成二年改正法 農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成二年法律第二十一号)をいう。

 四 物価指数 総務庁において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう。

 五 平成六年基準物価上昇比率 平成六年の物価指数に対する平成七年の物価指数の比率をいう。

 六 新経営移譲年金又は新農業者老齢年金 それぞれ平成二年改正法による改正後の農業者年金基金法による経営移譲年金又は農業者老齢年金をいう。

 七 旧経営移譲年金 平成二年改正法による改正前の農業者年金基金法による経営移譲年金をいう。

 (被保険者等の配偶者に係る保険料納付済期間に関する経過措置)

第三条 農業者年金の被保険者又は短期被用者年金被保険者(新法第二十三条第一項第二号に規定する短期被用者年金被保険者をいう。)(次項において「被保険者等」と総称する。)の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において四十歳を超えるもの(次項において「特例配偶者」という。)について次の表の上欄に掲げる新法の規定を適用する場合においては、その者の申出により、当該規定に規定する同表の下欄に掲げる期間に、特例配偶者期間を算入する。この場合において、同表の上欄に掲げる規定の適用について必要な技術的読替えその他必要な事項については、政令で定める。

第二十二条第二項(第二十三条第三項において準用する場合を含む。)

次に掲げる期間を合算した期間

第二十三条第二項第三号、第二十五条第四号及び第五号、第二十六条第一項及び第四項(第二十六条の二第五項(第二十六条の三第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十六条の二第一項から第四項まで、第二十六条の三第一項、第四十一条並びに第四十七条第一項並びに附則第十一条第一項

保険料納付済期間等

第二十八条第一項第二号

第二十二条第二項各号に掲げる期間を合算した期間

2 前項の特例配偶者期間とは、次の各号に掲げる期間のうちいずれか短い期間を基礎として主務省令で定めるところにより算定される期間をいうものとする。

 一 二十年から新法第二十二条第二項第一号から第六号までに掲げる期間を合算した期間(その合算した期間が二十年を超える場合には、二十年)を控除して得た期間

 二 被保険者等の農業者年金の被保険者期間(施行日の属する月の前月までの期間に限る。)のうち、特例配偶者が当該被保険者等の配偶者であり、かつ、耕作又は養畜の事業に従事していた期間(その期間が十年を超える場合には、十年)

 (資格の喪失に関する経過措置)

第四条 新法第二十五条第八号から第十一号までの規定は、施行日以後に最初に農業者年金の被保険者の資格を取得した者について適用し、施行日前に農業者年金の被保険者であった者については、なお従前の例による。

 (経営移譲年金の支給要件に関する経過措置)

第五条 施行日前に農業者年金の被保険者であつた者についての新法第四十一条第三項(新法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第四十一条第三項中「六十五歳に達する日」とあるのは、「六十五歳に達する日(農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成七年法律第百三号)の施行の日以後の日に限る。)」とする。

 (経営移譲等に関する経過措置)

第六条 新法第四十二条第一項の規定は、施行日以後に耕作又は養畜の事業を廃止し又は縮小した場合について適用し、施行日前に廃止し又は縮小した場合については、なお従前の例による。

2 新法第四十四条第二項の規定は、施行日以後に最初に農業者年金の被保険者の資格を取得した者について適用し、施行日前に農業者年金の被保険者であった者については、なお従前の例による。

3 新法第四十四条第三項の規定は、施行日以後に死亡した農業者年金の被保険者又は被保険者期間を有する者で新法第二十二条第二項第七号の政令で定めるもの(以下この項において「被保険者等」という。)の死亡の時にその配偶者であった者について適用し、施行日前に死亡した被保険者等の死亡の時にその配偶者であった者については、なお従前の例による。

4 新法第四十四条第四項(新法第五十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に新法第四十四条第四項第一号又は第二号に規定する農地等の所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定を行った場合について適用し、施行日前に農地等の所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定を行った場合については、なお従前の例による。

5 旧経営移譲年金に係る受給権者についての新法第四十四条第四項(新法第五十二条第三項において準用する場合を含む。)並びに第四十六条第二項第三号及び第四項の規定の適用については、当該旧経営移譲年金に係る受給権者を新経営移譲年金に係る受給権者とみなして、これらの規定を適用する。

第七条 新法附則第十一条第一項の規定は、施行日以後に経営移譲をした者について適用し、施行日前に経営移譲をした者については、なお従前の例による。

 (年金給付の額の改定の特例)

第八条 年金たる給付の額については、平成六年基準物価上昇比率が百分の百を超えるに至った場合においては、平成八年四月分以後、その上昇した比率を基準として政令で定めるところにより改定する。

 (新経営移譲年金の額についての経過的特例)

第九条 附則別表第一の第一欄に掲げる者については、新法別表第一の第二欄中「七百七十七円」とあるのはそれぞれ附則別表第一の第二欄に掲げる額と、新法別表第一の第二欄中「八百七十円」とあるのはそれぞれ附則別表第一の第三欄に掲げる額と、新法別表第一の第二欄中「九百六十四円」とあるのはそれぞれ附則別表第一の第四欄に掲げる額と、新法別表第一の第二欄中「千七十一円」とあるのはそれぞれ附則別表第一の第五欄に掲げる額と、新法別表第一の第二欄中「千百九十二円」とあるのはそれぞれ附則別表第一の第六欄に掲げる額と、新法別表第一の第二欄中「千三百三十九円」とあるのはそれぞれ附則別第一の表第七欄に掲げる額とする。

2 平成六年基準物価上昇比率が百分の百を超えるに至った場合においては、前項中「第二欄に掲げる額」とあるのは「第二欄に掲げる額に平成六年基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額」と、「第三欄に掲げる額」とあるのは「第三欄に掲げる額に平成六年基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額」と、「第四欄に掲げる額」とあるのは「第四欄に掲げる額に平成六年基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額」と、「第五欄に掲げる額」とあるのは「第五欄に掲げる額に平成六年基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額」と、「第六欄に掲げる額」とあるのは「第六欄に掲げる額に平成六年基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額」と、「第七欄に掲げる額」とあるのは「第七欄に掲げる額に平成六年基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額」とする。

3 附則別表第二の第一欄に掲げる者については、新法別表第一の第三欄中「二百五十八円」とあるのはそれぞれ附則別表第二の第二欄に掲げる額と、新法別表第一の第三欄中「二百九十円」とあるのはそれぞれ附則別表第二の第三欄に掲げる額と、新法別表第一の第三欄中「三百二十一円」とあるのはそれぞれ附則別表第二の第四欄に掲げる額と、新法別表第一の第三欄中「三百五十七円」とあるのはそれぞれ附則別表第二の第五欄に掲げる額と、新法別表第一の第三欄中「三百九十七円」とあるのはそれぞれ附則別表第二の第六欄に掲げる額と、新法別表第一の第三欄中「四百四十六円」とあるのはそれぞれ附則別表第二の第七欄に掲げる額とする。

4 平成六年基準物価上昇比率が百分の百を超えるに至った場合においては、前項中「第二欄に掲げる額」とあるのは「第二欄に掲げる額に平成六年基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額」と、「第三欄に掲げる額」とあるのは「第三欄に掲げる額に平成六年基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額」と、「第四欄に掲げる額」とあるのは「第四欄に掲げる額に平成六年度基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額」と、「第五欄に掲げる額」とあるのは「第五欄に掲げる額に平成六年基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額」と、「第六欄に掲げる額」とあるのは「第六欄に掲げる額に平成六年基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額」と、「第七欄に掲げる額」とあるのは「第七欄に掲げる額に平成六年基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額」とする。

 (新農業者老齢年金の額の計算の特例)

第十条 附則別表第三の上欄に掲げる者については、新法第四十八条中「八百九十三円」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。

2 平成六年基準物価上昇比率が百分の百を超えるに至った場合においては、前項中「下欄に掲げる額」とあるのは「下欄に掲げる額に平成六年基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額」とする。

 (特例支給に係る新農業者老齢年金の額の計算の特例)

第十一条 附則別表第四の第一欄に掲げる者については、新法別表第一の第四欄中「五百十八円」とあるのはそれぞれ附則別表第四の第二欄に掲げる額と、新法別表第一の第四欄中「五百八十円」とあるのはそれぞれ附則別表第四の第三欄に掲げる額と、新法別表第一の第四欄中「六百四十三円」とあるのはそれぞれ附則別表第四の第四欄に掲げる額と、新法別表第一の第四欄中「七百十四円」とあるのはそれぞれ附則別表第四の第五欄に掲げる額と、新法別表第一の第四欄中「七百九十五円」とあるのはそれぞれ附則別表第四の第六欄に掲げる額と、新法別表第一の第四欄中「八百九十三円」とあるのはそれぞれ附則別表第四の第七欄に掲げる額とする。

2 平成六年基準物価上昇比率が百分の百を超えるに至った場合においては、前項中「第二欄に掲げる額」とあるのは「第二欄に掲げる額に平成六年基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額」と、「第三欄に掲げる額」とあるのは「第三欄に掲げる額に平成六年基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額」と、「第四欄に掲げる額」とあるのは「第四欄に掲げる額に平成六年基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額」と、「第五欄に掲げる額」とあるのは「第五欄に掲げる額に平成六年基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額」と、「第六欄に掲げる額」とあるのは「第六欄に掲げる額に平成六年基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額」と、「第七欄に掲げる額」とあるのは「第七欄に掲げる額に平成六年基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額」とする。

 (国庫補助等)

第十二条 国庫は、新法第六十四条に規定する額及び平成二年改正法附則第十六条に規定する額を負担し、並びに新法附則第十条の二第一項に規定する額及び平成二年改正法附則第十七条に規定する額を補助するほか、農業経営の近代化と農地保有の合理化の一層の促進に資する観点から、基金に対し、新経営移譲年金及び旧経営移譲年金(以下「新旧経営移譲年金」という。)の給付に要する費用の額の一部として、平成八年度から平成十二年度までの各年度につき、それぞれ、次の表の上欄に掲げる年度に応じ同表の下欄に掲げる金額(平成六年基準物価上昇比率が百分の百を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率を乗じて得た額を基準として政令で定める金額。次項において同じ。)を補助する。

平成八年度

四百五十六億円

平成九年度

四百十七億円

平成十年度

四百三億円

平成十一年度

四百六億円

平成十二年度

四百二十六億円

2 平成九年度から平成十二年度までの間において新法第三十四条の二(平成二年改正法附則第十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により年金給付の額を改定する措置が講ぜられたときには、当該措置が講ぜられた年度以降平成十二年度までの前項の表の上欄に掲げる各年度に応じ同表の下欄に定める金額(当該金額がこの項の規定に基づく政令により改定されている場合にあっては、当該政令による改定後の金額)については、当該措置により新旧経営移譲年金の給付に要する費用が増加し、又は減少する割合を勘案して、政令で、これを改定するものとする。

3 国庫は、新法第六十四条に規定する額及び平成二年改正法附則第十六条に規定する額を負担し、並びに新法附則第十条の二第一項に規定する額及び平成二年改正法附則第十七条に規定する額を補助するほか、農業経営の近代化と農地保有の合理化の一層の促進に資する観点から、農業及びこれをめぐる諸情勢の推移、農業者の保険料負担能力等を考慮の上、平成十三年度以降当分の間、別に法律で定めるところにより、基金に対し、必要な補助を行うものとする。

 (保険料の額の特例)

第十三条 平成九年一月以降の月分の保険料の額は、新法第六十五条第三項及び第五項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

 一 平成九年一月から同年十二月までの月分の保険料の額にあっては、一月につき一万八千四百六十円(平成六年基準物価上昇比率が百分の百を超えるに至った場合においては、一万八千四百六十円にその上昇した比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額)

 二 平成十年一月から平成十三年十二月までの月分の保険料の額にあっては、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ一月につき同表の中欄に掲げる額(平成六年基準物価上昇比率が百分の百を超えるに至った場合においては、同表の中欄に掲げる額にその上昇した比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額(同表の下欄に掲げる年までの間において新法第三十四条の二の規定により年金給付の額を改定する措置が講ぜられたときは、当該措置に準じて政令で定めるところにより所要の調整が加えられた額)

平成十年一月から同年十二月までの月分

一万九千二百六十円

平成九年

平成十一年一月から同年十二月までの月分

二万六十円

平成十年

平成十二年一月から同年十二月までの月分

二万八百六十円

平成十一年

平成十三年一月から同年十二月までの月分

二万千六百六十円

平成十二年

2 三十五歳未満の農業者年金の被保険者が三十五歳に達する日の属する月の前月までの月分のその者に係る保険料の額についての前項の規定の適用については、同項第一号中「一万八千四百六十円」とあるのは「一万三千百八十円」と、同項第二号の表中「一万九千二百六十円」とあるのは「一万三千七百五十円」と、「二万六十円」とあるのは「一万四千三百二十円」と、「二万八百六十円」とあるのは「一万四千九百円」と、「二万千六百六十円」とあるのは「一万五千四百七十円」とする。

3 平成十四年一月以後の月分の保険料の額は、新法第六十五条第五項の規定にかかわらず、当分の間、別に法律で定める。

4 前項の規定による保険料の額は、新法第六十五条第三項の規定にかかわらず、農業者年金事業の給付に要する費用の予想額並びに予定運用収入、国庫負担の額(平成二年改正法附則第十六条の規定による国庫負担の額を含む。)及び新法附則第十条の二第一項の規定による国庫補助の額(平成二年改正法附則第十七条及び前条第三項の規定による国庫補助の額を含む。)に照らし、将来にわたって財政の均衡を保つことができるものでなければならない。

 (死亡一時金の支給要件の特例)

第十四条 平成八年十二月までの被保険者期間に係る保険料納付済期間を有する者についての新法第五十四条の規定の適用については、同条第一号中「年金給付」とあるのは「年金給付又は農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成二年法律第二十一号)による改正前の農業者年金基金法による年金給付」と、「その者の死亡日の属する月の前月までの被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間についての別表第二の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額」とあるのは「農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成七年法律第百三号)附則第十五条各号に掲げる額を合算した額」とする。

 (脱退一時金及び死亡一時金の額の特例)

第十五条 平成八年十二月までの被保険者期間に係る保険料納付済期間を有する者についての脱退一時金及び死亡一時金の額は、新法第五十六条の規定にかかわらず、次に掲げる額を合算した額(平成二年改正法による改正前の農業者年金基金法若しくは平成二年改正法による改正後の農業者年金基金法による年金たる給付(以下単に「年金給付」という。)の支給を受けた者又は支給を受けるべき年金給付でまだ支給を受けていないものがある者の死亡に係る死亡一時金にあっては、当該合算した額からその死亡した者が支給を受けた年金給付の総額(支給を受けるべき年金給付でまだ支給を受けていないものの額を含む。)を控除した額)とする。

 一 資格喪失日又は死亡日の属する月の前月までの被保険者期間に係る資格喪失日又は死亡日の前日における保険料納付済期間(以下「基礎納付済期間」という。)についての農業者年金基金法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第六十号)による改正前の農業者年金基金法別表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる額に、昭和四十九年十二月までの被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数を基礎納付済期間の月数で除して得た数を乗じて得た額に相当する額

 二 基礎納付済期間についての農業者年金基金法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第六十五号)による改正前の農業者年金基金法別表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる額に、昭和五十年一月から昭和五十六年十二月までの被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数を基礎納付済期間の月数で除して得た数を乗じて得た額に相当する額

 三 基礎納付済期間についての農業者年金基金法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第八十一号)による改正前の農業者年金基金法別表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる額に、昭和五十七年一月から昭和六十一年十二月までの被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数を基礎納付済期間の月数で除して得た数を乗じて得た額に相当する額

 四 基礎納付済期間についての平成二年改正法による改正前の農業者年金基金法別表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ、同者の下欄に掲げる額に、昭和六十二年一月から平成三年十二月までの被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数を基礎納付済期間の月数で除して得た数を乗じて得た額に相当する額

 五 基礎納付済期間についての旧法別表第二の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる額に、平成四年一月から平成八年十二月までの被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数を基礎納付済期間の月数で除して得た数を乗じて得た額に相当する額

 六 基礎納付済期間についての新法別表第二の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ、同者の下欄に掲げる額に、平成九年一月以後の被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数を基礎納付済期間の月数で除して得た数を乗じて得た額に相当する額

 (年金給付に関する経過措置)

第十六条 平成八年三月以前の月分の年金たる給付の額については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第十七条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 (農業者年金基金法の一部を改正する法律の一部改正)

第十九条 農業者年金基金法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第六十号)の一部を次のように改正する。

  附則第七条第五項の表中「第四十七条」を「第四十七条第一項並びに附則第十一条第一項」に改める。

第二十条 農業者年金基金法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条第二項中「第二十三条第一項第三号」を「第二十三条第一項第四号」に、「第四十一条第一号」を「第四十一条第一項第一号」に改める。

第二十一条 農業者年金基金法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第五項中「第四十一条第一号」を「第四十一条第一項第一号」に改める。

第二十二条 農業者年金基金法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条第一項第一号中「(法第二十二条第一項」を「(法第十九条第一項第二号」に改め、同条第六項の表中「第四十一条各号並びに第四十七条」を「第四十一条並びに第四十七条第一項並びに附則第十一条第一項」に改め、同条第八項中「第四十七条」を「第四十七条第一項」に、「第二十三条第一項第三号」を「第二十三条第一項第四号」に、「第二十三条第一項第二号」を「第二十三条第一項第三号」に改める。

第二十三条 農業者年金基金法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第二項中「第二十三条第一項第三号」を「第二十三条第一項第四号」に改める。

第二十四条 農業者年金基金法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条の表中「第四十七条」を「第四十七条第一項並びに附則第十一条第一項」に改める。

  附則第十五条第二項中「第二十三条第一項第三号」を「第二十三条第一項第四号」に改める。

第二十五条 農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成二年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第十条を次のように改める。

 第十条 削除

  附則第十一条第一項中「第四十一条各号」を「第四十一条第一項各号」に改め、同条第三項中「平成元年基準物価上昇比率が」を「平成六年の物価指数に対する平成七年の物価指数の比率が」に、「平成元年の」を「平成六年の」に、「平成二年」を「平成七年」に、「「平成元年基準物価上昇比率」」を「「平成六年基準物価上昇比率」」に、「平成元年基準物価上昇比率を」を「平成六年基準物価上昇比率を」に改める。

  附則第十二条及び第十三条を次のように改める。

 第十二条及び第十三条 削除

  附則第十四条第二項の表を次のように改める。

旧法第四十四条第一項第一号、旧法第五十二条第一項第一号及び第二項第一号イ並びに附則第二十九条の規定による改正前の昭和六十年改正法(以下「旧六十年改正法」という。)附則第十条第一項

千六百七十五円

二千百四十九円

旧法第四十四条第一項第二号、旧法第四十八条、旧法第五十二条第一項第二号及び第二項第二号イ、旧六十年改正法附則第十条第一項並びに旧六十年改正法附則第十三条第一項

五百五十八円

七百十六円

旧法第四十四条第一項第三号、旧法第五十二条第一項第三号及び第二項第三号イ並びに旧六十年改正法附則第十条第一項

百六十八円

二百十五円

旧法第四十四条第一項第四号、旧法第五十二条第一項第四号及び第二項第四号イ並びに旧六十年改正法附則第十条第一項

五十五円

七十二円

旧六十年改正法附則第十条第二項

昭和六十年

平成七年

 

昭和五十八年度

平成六年

 

昭和五十八年度基準物価上昇比率

平成六年基準物価上昇比率

旧六十年改正法附則第十三条第二項

昭和六十年

平成七年

 

昭和五十八年度

平成六年

旧六十年改正法附則別表第一の第二欄

三千七百十円

三千八百二十円

 

三千五百二十五円

三千六百二十九円

 

三千二百五十三円

三千三百九十円

 

二千九百九十四円

三千百五十五円

 

二千七百四十五円

二千九百二十七円

 

二千五百七円

二千七百五円

 

二千四百四十四円

二千六百六十八円

 

二千三百八十一円

二千六百二十七円

 

二千三百二十一円

二千五百九十一円

 

二千二百六十二円

二千五百五十三円

 

二千二百六円

二千五百十九円

 

二千百五十円

二千四百八十一円

 

二千九十六円

二千四百四十七円

 

二千四十四円

二千四百十円

 

千九百九十二円

二千三百七十五円

 

千九百四十四円

二千三百四十四円

 

千八百九十五円

二千三百九円

 

千八百四十八円

二千二百七十五円

 

千八百四円

二千二百四十四円

 

千七百五十九円

二千二百十一円

 

千七百十六円

二千百八十円

旧六十年改正法附則別表第一の第三欄

百八十五円

百九十一円

 

三百六十一円

三百七十七円

 

五百二十八円

五百五十七円

 

六百八十六円

七百三十二円

 

八百三十六円

九百一円

 

八百十五円

八百八十九円

 

七百九十四円

八百七十五円

 

七百七十三円

八百六十三円

 

七百五十四円

八百五十一円

 

七百三十五円

八百三十九円

 

七百十七円

八百二十七円

 

六百九十九円

八百十六円

 

六百八十一円

八百三円

 

六百六十四円

七百九十二円

 

六百四十八円

七百八十一円

 

六百三十二円

七百六十九円

 

六百十六円

七百五十八円

 

六百一円

七百四十八円

 

五百八十六円

七百三十七円

 

五百七十二円

七百二十七円

旧六十年改正法附則別表第一の第四欄

三百七十一円

三百八十二円

 

三百五十三円

三百六十三円

 

三百二十五円

三百三十九円

 

二百九十九円

三百十五円

 

二百七十五円

二百九十三円

 

二百五十一円

二百七十一円

 

二百四十四円

二百六十七円

 

二百三十九円

二百六十三円

 

二百三十二円

二百五十九円

 

二百二十七円

二百五十五円

 

二百二十一円

二百五十二円

 

二百十五円

二百四十八円

 

二百十円

二百四十五円

 

二百五円

二百四十一円

 

二百円

二百三十八円

 

百九十四円

二百三十五円

 

百九十円

二百三十一円

 

百八十五円

二百二十七円

 

百八十一円

二百二十四円

 

百七十六円

二百二十一円

 

百七十二円

二百十八円

旧六十年改正法附則別表第一の第五欄

十八円

十九円

 

三十六円

三十八円

 

五十三円

五十六円

 

六十八円

七十三円

 

八十三円

九十円

 

八十二円

八十九円

 

七十九円

八十七円

 

七十七円

八十六円

 

七十五円

八十五円

 

七十三円

八十四円

 

七十二円

八十三円

 

七十円

八十一円

 

六十八円

八十円

 

六十六円

七十九円

 

六十五円

七十八円

 

六十三円

七十七円

 

六十一円

七十六円

 

六十円

七十五円

 

五十九円

七十四円

 

五十七円

七十三円

旧六十年改正法附則別表第二の下欄

九百二十八円

九百五十五円

 

九百四円

九百四十二円

 

八百八十一円

九百二十八円

 

八百五十八円

九百十五円

 

八百三十六円

九百二円

 

八百十五円

八百八十九円

 

七百九十四円

八百七十六円

 

七百七十四円

八百六十四円

 

七百五十四円

八百五十一円

 

七百三十五円

八百四十円

 

七百十七円

八百二十七円

 

六百九十九円

八百十六円

 

六百八十一円

八百三円

 

六百六十四円

七百九十二円

 

六百四十八円

七百八十一円

 

六百三十二円

七百七十円

 

六百十六円

七百五十八円

 

六百一円

七百四十八円

 

五百八十六円

七百三十七円

 

五百七十二円

七百二十七円

  附則第十四条第三項及び第十五条中「附則第九条」を「農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成七年法律第百三号)附則第八条」に改める。

  附則第十八条第三項を削る。

  附則別表第一及び附則別表第二を次のように改める。

 附則別表第一及び附則別表第二 削除

  附則別表第三を次のように改める。

 附則別表第三

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

第五欄

大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者

三千六百二十九円

千二百七十円

百九十一円

六十七円

昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者

三千三百九十円

千百八十七円

三百七十七円

百三十二円

昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者

三千百五十五円

千百四円

五百五十七円

百九十五円

昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者

二千九百二十七円

千二十五円

七百三十二円

二百五十六円

昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者

二千七百五円

九百四十七円

九百一円

三百十六円

昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者

二千六百六十八円

九百三十四円

八百八十九円

三百十一円

昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者

二千六百二十七円

千三十三円

八百七十五円

三百四十四円

昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者

二千五百九十一円

千百四十一円

八百六十三円

三百八十円

昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者

二千五百五十三円

千二百六十三円

八百五十一円

四百二十一円

昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者

二千五百十九円

千三百九十八円

八百三十九円

四百六十六円

  附則別表第五及び附則別表第六を削る。

第二十六条 農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成二年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第十九条第三項及び第四項を削る。

  附則第二十一条及び第二十二条を次のように改める。

 第二十一条及び第二十二条 削除

 (阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部改正)

第二十七条 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成七年法律第十六号)の一部を次のように改正する。

  第六十二条中「第四十七条」を「第四十七条第一項並びに附則第十一条第一項」に改める。

附則別表第一

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

第五欄

第六欄

第七欄

大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者

千七百八十六円

千八百七十七円

千九百六十七円

二千五十八円

二千百四十八円

二千二百六十一円

昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者

千六百六十八円

千七百五十三円

千八百三十七円

千九百二十二円

二千六円

二千百十二円

昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者

千五百五十三円

千六百三十二円

千七百十円

千七百八十九円

千八百六十八円

千九百六十六円

昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者

千四百四十一円

千五百十四円

千五百八十七円

千六百六十円

千七百三十三円

千八百二十四円

昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者

千三百三十一円

千三百九十九円

千四百六十六円

千五百三十三円

千六百一円

千六百八十五円

昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者

千三百十三円

千三百七十九円

千四百四十六円

千五百十二円

千五百七十九円

千六百六十二円

昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者

千二百二十八円

千二百九十三円

千三百七十五円

千四百五十七円

千五百三十九円

千六百三十七円

昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者

千百四十六円

千二百二十七円

千三百七円

千四百四円

千五百一円

千六百十四円

昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者

千五十円

千百四十六円

千二百四十一円

千三百五十二円

千四百六十四円

千五百九十一円

昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者

九百七十三円

千六十七円

千百七十七円

千三百二円

千四百二十八円

千五百六十九円

昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者

八百九十七円

千五円

千百十三円

千二百三十七円

千三百七十六円

千五百四十六円

昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者

八百八十四円

九百九十一円

千九十八円

千二百二十円

千三百五十七円

千五百二十五円

昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者

八百七十一円

九百七十六円

千八十一円

千二百二円

千三百三十七円

千五百二円

昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者

八百五十八円

九百六十二円

千六十六円

千百八十四円

千三百十七円

千四百八十円

昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者

八百四十七円

九百四十九円

千五十一円

千百六十八円

千二百九十九円

千四百六十円

昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者

八百三十五円

九百三十五円

千三十六円

千百五十一円

千二百八十一円

千四百三十九円

昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者

八百二十二円

九百二十二円

千二十一円

千百三十四円

千二百六十二円

千四百十八円

昭和十八年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者

八百十一円

九百九円

千七円

千百十八円

千二百四十四円

千三百九十八円

昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者

七百九十九円

八百九十六円

九百九十二円

千百二円

千二百二十六円

千三百七十八円

昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者

七百八十八円

八百八十三円

九百七十八円

千八十六円

千二百九円

千三百五十八円

附則別表第二

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

第五欄

第六欄

第七欄

大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者

九十四円

九十八円

百四円

百八円

百十三円

百十九円

昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者

百八十六円

百九十五円

二百五円

二百十四円

二百二十四円

二百三十五円

昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者

二百七十四円

二百八十八円

三百二円

三百十六円

三百二十九円

三百四十七円

昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者

三百六十円

三百七十八円

三百九十七円

四百十五円

四百三十三円

四百五十六円

昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者

四百四十四円

四百六十六円

四百八十九円

五百十二円

五百三十四円

五百六十二円

昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者

四百三十八円

四百六十円

四百八十二円

五百五円

五百二十六円

五百五十四円

昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者

四百九円

四百三十一円

四百五十八円

四百八十五円

五百十二円

五百四十五円

昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者

三百八十二円

四百九円

四百三十六円

四百六十八円

五百円

五百三十八円

昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者

三百五十円

三百八十一円

四百十三円

四百五十一円

四百八十七円

五百三十円

昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者

三百二十四円

三百五十六円

三百九十二円

四百三十四円

四百七十六円

五百二十三円

昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者

二百九十八円

三百三十五円

三百七十一円

四百十二円

四百五十八円

五百十五円

昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者

二百九十五円

三百三十円

三百六十六円

四百六円

四百五十二円

五百八円

昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者

二百九十円

三百二十五円

三百六十円

四百円

四百四十五円

五百円

昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者

二百八十六円

三百二十円

三百五十五円

三百九十四円

四百三十九円

四百九十三円

昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者

二百八十二円

三百十七円

三百五十一円

三百九十円

四百三十四円

四百八十七円

昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者

二百七十七円

三百十二円

三百四十五円

三百八十三円

四百二十六円

四百七十九円

昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者

二百七十四円

三百七円

三百四十円

三百七十八円

四百二十円

四百七十二円

昭和十八年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者

二百七十円

三百三円

三百三十五円

三百七十三円

四百十五円

四百六十六円

昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者

二百六十六円

二百九十八円

三百三十一円

三百六十八円

四百九円

四百五十九円

昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者

二百六十二円

二百九十四円

三百二十六円

三百六十三円

四百三円

四百五十三円

附則別表第三

大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者

九百五十五円

昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者

九百四十二円

昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者

九百二十八円

昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者

九百十五円

昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者

九百二円

昭和六年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者

八百八十九円

昭和八年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者

八百九十円

昭和十二年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者

八百九十一円

昭和十六年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者

八百九十二円

附則別表第四

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

第五欄

第六欄

第七欄

大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者

五百五十四円

六百二十一円

六百八十八円

七百六十四円

八百五十円

九百五十五円

昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者

五百四十六円

六百十二円

六百七十八円

七百五十四円

八百三十八円

九百四十二円

昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者

五百三十八円

六百三円

六百六十八円

七百四十二円

八百二十六円

九百二十八円

昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者

五百三十一円

五百九十五円

六百五十九円

七百三十二円

八百十四円

九百十五円

昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者

五百二十三円

五百八十六円

六百四十九円

七百二十二円

八百三円

九百二円

昭和六年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者

五百十六円

五百七十八円

六百四十円

七百十一円

七百九十一円

八百八十九円

昭和八年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者

五百十六円

五百七十九円

六百四十一円

七百十二円

七百九十二円

八百九十円

昭和十二年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者

五百十七円

五百七十九円

六百四十二円

七百十三円

七百九十三円

八百九十一円

昭和十六年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者

五百十七円

五百八十円

六百四十二円

七百十四円

七百九十四円

八百九十二円

(大蔵・厚生・農林水産・内閣総理大臣署名) 

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