放送法の一部を改正する法律
法律第九十二号(平七・五・一二)
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「二週間」を「三箇月」に改める。
第五条の見出しを「(放送番組の保存)」に改め、同条中「、政令の定めるところにより」を削り、「三週間以内に限り」を「三箇月間(前条第一項の規定による訂正又は取消しの放送の請求があつた放送について、その請求に係る事案が三箇月を超えて継続する場合は、六箇月を超えない範囲内において当該事案が継続する期間)は、政令で定めるところにより」に、「前条」を「同条」に改め、「関係者が」の下に「視聴その他の方法により」を加え、「必要な措置をしなければ」を「放送番組を保存しなければ」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第四条第一項(有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)第四条第二項及び有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)第十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後にされた放送、有線ラジオ放送又は有線テレビジョン放送(以下「放送等」という。)について適用し、この法律の施行前にされた放送等については、なお従前の例による。
3 改正後の第五条の規定は、この法律の施行後にされた放送について適用し、この法律の施行前にされた放送については、なお従前の例による。
4 附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる放送等に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(郵政・内閣総理大臣署名)