容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律
法律第百十二号(平七・六・一六)
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 基本方針等(第三条―第六条)
第三章 再商品化計画(第七条)
第四章 分別収集(第八条―第十条)
第五章 再商品化の実施(第十一条―第二十条)
第六章 指定法人(第二十一条―第三十二条)
第七章 雑則(第三十三条―第四十五条)
第八章 罰則(第四十六条―第四十九条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、容器包装廃棄物の分別収集及びこれにより得られた分別基準適合物の再商品化を促進するための措置を講ずること等により、一般廃棄物の減量及び再生資源の十分な利用等を通じて、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「容器包装」とは、商品の容器及び包装であって、当該商品が費消され、又は当該商品と分離された場合に不要になるものをいう。
2 この法律において「特定容器」とは、容器包装のうち、商品の容器であるものとして主務省令で定めるものをいう。
3 この法律において「特定包装」とは、容器包装のうち、特定容器以外のものをいう。
4 この法律において「容器包装廃棄物」とは、容器包装が一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第二条第二項に規定する一般廃棄物をいう。以下同じ。)となったものをいう。
5 この法律において「分別収集」とは、廃棄物を分別して収集し、及びその収集した廃棄物について、必要に応じ、分別、圧縮その他厚生省令で定める行為を行うことをいう。
6 この法律において「分別基準適合物」とは、市町村が第八条に規定する市町村分別収集計画に基づき容器包装廃棄物について分別収集をして得られた物のうち、厚生省令で定める基準に適合するものであって、主務省令で定める設置の基準に適合する施設として主務大臣が市町村の意見を聴いて指定する施設において保管されているもの(有償又は無償で譲渡できることが明らかで再商品化をする必要がない物として主務省令で定める物を除く。)をいう。
7 この法律において「特定分別基準適合物」とは、主務省令で定める容器包装の区分(以下「容器包装区分」という。)ごとに主務省令で定める分別基準適合物をいう。
8 この法律において分別基準適合物について「再商品化」とは、次に掲げる行為をいう。
一 自ら分別基準適合物を製品(燃料として利用される製品にあっては、政令で定めるものに限る。)の原材料として利用すること。
二 自ら燃料以外の用途で分別基準適合物を製品としてそのまま使用すること。
三 分別基準適合物について、第一号に規定する製品の原材料として利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にすること。
四 分別基準適合物について、第一号に規定する製品としてそのまま使用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にすること。
9 この法律において容器包装について「用いる」とは、次に掲げる行為をいう。
一 その販売する商品を容器包装に入れ、又は容器包装で包む行為(他の者(外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条に規定する非居住者を除く。以下この項及び次項において同じ。)の委託(主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)を受けて行うものを除く。)
二 その販売する商品で容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれたものを輸入する行為(他の者の委託を受けて行うものを除く。)
三 前二号に掲げる行為を他の者に対し委託をする行為
10 この法律において特定容器について「製造等」とは、次に掲げる行為をいう。
一 特定容器を製造する行為(他の者の委託(主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)を受けて行うものを除く。)
二 特定容器を輸入する行為(他の者の委託を受けて行うものを除く。)
三 前二号に掲げる行為を他の者に対し委託をする行為
11 この法律において「特定容器利用事業者」とは、その事業(収益事業であって主務省令で定めるものに限る。以下同じ。)において、その販売する商品について、特定容器を用いる事業者であって、次に掲げる者以外の者をいう。
一 国
二 地方公共団体
三 特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人又は特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人のうち、政令で定めるもの
四 中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二十三条に規定する小規模企業者その他の政令で定める者であって、その事業年度(その期間が一年を超える場合は、当該期間をその開始の日以後一年ごとに区分した各期間)における政令で定める売上高が政令で定める金額以下である者
12 この法律において「特定容器製造等事業者」とは、特定容器の製造等の事業を行う者であって、前項各号に掲げる者以外の者をいう。
13 この法律において「特定包装利用事業者」とは、その事業において、その販売する商品について、特定包装を用いる事業者であって、第十一項各号に掲げる者以外の者をいう。
第二章 基本方針等
(基本方針)
第三条 主務大臣は、容器包装廃棄物の分別収集、分別基準適合物の再商品化等を総合的かつ計画的に推進するため、容器包装廃棄物の分別収集及び分別基準適合物の再商品化の促進等に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 容器包装廃棄物の分別収集及び分別基準適合物の再商品化の促進等の基本的方向
二 容器包装廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項
三 容器包装廃棄物の分別収集に積極的に取り組むべき地域に関する事項及び容器包装廃棄物の分別収集の促進のための方策に関する事項
四 分別基準適合物の再商品化等の促進のための方策に関する事項
五 円滑かつ効率的な容器包装廃棄物の分別収集及び分別基準適合物の再商品化のために必要とされる調整に関する事項
六 環境の保全に資するものとしての分別基準適合物の再商品化等の促進の意義に関する知識の普及に係る事項
七 その他容器包装廃棄物の分別収集及び分別基準適合物の再商品化の促進等に関する重要事項
3 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(事業者及び消費者の責務)
第四条 事業者及び消費者は、繰り返して使用することが可能な容器包装の使用、容器包装の過剰な使用の抑制等の容器包装の使用の合理化により容器包装廃棄物の排出を抑制するよう努めるとともに、分別基準適合物の再商品化をして得られた物又はこれを使用した物の使用等により容器包装廃棄物の分別収集、分別基準適合物の再商品化等を促進するよう努めなければならない。
(国の責務)
第五条 国は、容器包装廃棄物の分別収集、分別基準適合物の再商品化等を促進するために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
2 国は、物品の調達に当たっては、分別基準適合物の再商品化をして得られた物又はこれを使用した物の利用を促進するよう必要な考慮を払うものとする。
3 国は、容器包装に関する情報の収集、整理及び活用、容器包装廃棄物の分別収集、分別基準適合物の再商品化等の促進に資する科学技術の振興を図るための研究開発の推進及びその成果の普及等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
4 国は、教育活動、広報活動等を通じて、容器包装廃棄物の分別収集及び分別基準適合物の再商品化の促進等に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。
(地方公共団体の責務)
第六条 市町村は、その区域内における容器包装廃棄物の分別収集に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 都道府県は、市町村に対し、前項の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与えることに努めなければならない。
3 都道府県及び市町村は、国の施策に準じて、分別基準適合物の再商品化等を促進するよう必要な措置を講ずることに努めなければならない。
第三章 再商品化計画
第七条 主務大臣は、基本方針に即して、主務省令で定めるところにより、三年ごとに、五年を一期とする分別基準適合物の再商品化に関する計画(以下「再商品化計画」という。)を定めなければならない。
2 再商品化計画においては、特定分別基準適合物ごとに、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 各年度において再商品化がされる当該特定分別基準適合物の量の見込み
二 当該特定分別基準適合物の再商品化をするための施設の設置に関する事項
三 当該特定分別基準適合物の再商品化の具体的方策に関する事項
四 その他当該特定分別基準適合物の再商品化の実施に関し重要な事項
3 主務大臣は、再商品化計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第四章 分別収集
(市町村分別収集計画)
第八条 市町村は、容器包装廃棄物の分別収集をしようとするときは、厚生省令で定めるところにより、三年ごとに、五年を一期とする当該市町村の区域内の容器包装廃棄物の分別収集に関する計画(以下「市町村分別収集計画」という。)を定めなければならない。
2 市町村分別収集計画においては、当該市町村の区域内の容器包装廃棄物の分別収集に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 各年度における容器包装廃棄物の排出量の見込み
二 容器包装廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項
三 分別収集をするものとした容器包装廃棄物の種類及び当該容器包装廃棄物の収集に係る分別の区分
四 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び第二条第六項に規定する主務省令で定める物の量の見込み
五 分別収集を実施する者に関する基本的な事項
六 分別収集の用に供する施設の整備に関する事項
七 その他容器包装廃棄物の分別収集の実施に関し重要な事項
3 市町村分別収集計画は、基本方針に即し、かつ、再商品化計画を勘案して定めるとともに、当該市町村が廃棄物処理法第六条第一項の規定により定める一般廃棄物処理計画に適合するものでなければならない。
4 市町村は、市町村分別収集計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。
5 都道府県知事は、前項の規定により市町村分別収集計画の提出を受けたときは、市町村に対し、分別収集の実施に関する助言その他必要な援助をすることができる。
(都道府県分別収集促進計画)
第九条 都道府県は、厚生省令で定めるところにより、三年ごとに、五年を一期とする当該都道府県の区域内の容器包装廃棄物の分別収集の促進に関する計画(以下「都道府県分別収集促進計画」という。)を定めなければならない。
2 都道府県分別収集促進計画においては、当該都道府県の区域内の容器包装廃棄物の分別収集の促進に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 当該都道府県の区域内の容器包装廃棄物について、各年度における市町村別の排出量の見込み及び当該排出見込量を合算して得られる量
二 当該都道府県の区域内において得られる分別基準適合物について、各年度において得られる特定分別基準適合物ごとの市町村別の量の見込み及び当該見込量を合算して得られる各年度における特定分別基準適合物ごとの量
三 当該都道府県の区域内において得られる第二条第六項に規定する主務省令で定める物について、各年度における市町村別の量の見込み及び当該見込量を合算して得られる量
四 分別収集の促進の意義に関する知識の普及、当該都道府県の区域内の市町村相互間の分別収集に関する情報の交換の促進その他の分別収集の促進に関する事項
3 都道府県分別収集促進計画は、基本方針に即し、かつ、再商品化計画を勘案して定めなければならない。
4 都道府県分別収集促進計画(第二項第一号から第三号までに係る部分に限る。)は、当該都道府県の区域内の市町村の定める市町村分別収集計画(前条第二項第一号及び第四号に係る部分に限る。)に適合するものでなければならない。
5 都道府県は、都道府県分別収集促進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを厚生大臣に提出するとともに、公表しなければならない。
6 厚生大臣は、前項の規定によりすべての都道府県から都道府県分別収集促進計画の提出を受けたときは、第二項第二号に規定する特定分別基準適合物ごとの量を合算して得られる各年度における特定分別基準適合物ごとの総量を公表しなければならない。
7 厚生大臣は、第五項の規定により都道府県分別収集促進計画の提出を受けたときは、都道府県に対し、助言その他必要な援助をすることができる。
(容器包装廃棄物の分別収集等)
第十条 市町村は、市町村分別収集計画を定めたときは、これに従って容器包装廃棄物の分別収集をしなければならない。
2 市町村は、容器包装廃棄物の分別収集をするときは、当該市町村の区域内において容器包装廃棄物を排出する者が遵守すべき分別の基準を定めるとともに、これを周知させるために必要な措置を講じなければならない。
3 前項に規定する分別の基準が定められたときは、当該市町村の区域内において容器包装廃棄物を排出する者は、当該基準に従い、容器包装廃棄物を適正に分別して排出しなければならない。
4 第二項に規定する分別の基準を定めた市町村は、廃棄物処理法第六条の二第六項に規定する手数料の額を定める場合において当該分別の基準に従い適正に分別して排出される容器包装廃棄物以外の一般廃棄物の排出量を勘案する等当該市町村の区域内において容器包装廃棄物を排出する者が当該分別の基準に従い容器包装廃棄物を適正に分別して排出することを促進するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
第五章 再商品化の実施
(特定容器利用事業者の再商品化義務)
第十一条 特定容器利用事業者は、毎年度、主務省令で定めるところにより、その事業において用いる特定容器(第十八条第一項の認定に係る特定容器及び本邦から輸出される商品に係る特定容器を除く。次項第二号ロを除き、以下この条において同じ。)が属する容器包装区分に係る特定分別基準適合物について、再商品化義務量の再商品化をしなければならない。
2 前項の再商品化義務量は、特定分別基準適合物ごとに、第一号に掲げる量に第二号に掲げる率を乗じて得た量に相当する量とする。
一 再商品化義務総量に、再商品化義務総量のうち特定容器利用事業者又は特定容器製造等事業者により再商品化がされるべき量の占める比率として主務大臣が定める比率を乗じて得た量
二 当該特定容器利用事業者が当該特定分別基準適合物に係る特定容器を用いて行う事業が属する主務省令で定める業種ごとに、イに掲げる比率にロに掲げる率を乗じて得た率に、ハに掲げる量をニに掲げる量で除して得た率を乗じて得られる率を算定し、これらの業種ごとに算定した率を合算して得られる率
イ 前号に掲げる量のうち、当該業種に属する事業において当該特定容器を用いる特定容器利用事業者又は当該業種に属する事業において用いられる当該特定容器の製造等をする特定容器製造等事業者により再商品化がされるべき量の占める比率として主務大臣が定める比率
ロ 当該業種に属する事業において当該特定容器を用いた商品の当該年度における販売見込額の総額を、当該総額と製造等をされた当該特定容器であって当該業種に属する事業において用いられるものの当該年度における販売見込額の総額との合算額で除して得た率を基礎として主務大臣が定める率
ハ 当該特定容器利用事業者が当該業種に属する事業において用いる当該特定容器の当該年度において販売する商品に用いる量のうち、容器包装廃棄物として排出される見込量として主務省令で定めるところにより算定される量
ニ すべての特定容器利用事業者が当該業種に属する事業において用いる当該特定容器の当該年度において販売する商品に用いる量のうち、容器包装廃棄物として排出される見込量として主務大臣が定める量
3 前項第一号の再商品化義務総量は、当該年度における当該特定分別基準適合物の第九条第六項に規定する総量に特定事業者責任比率(当該特定分別基準適合物の量のうち、特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者により再商品化されるべき量の占める比率として主務大臣が定める比率をいう。以下この項において同じ。)を乗じて得た量と、当該年度の前年度の末までに得られた当該特定分別基準適合物であって再商品化がされなかったものの量のうち当該年度において特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者により再商品化がされるべき量として主務省令で定めるところにより算定される量とを合算して得た量(その量が当該年度における当該特定分別基準適合物の第七条第二項第一号に掲げる量に特定事業者責任比率を乗じて得た量を超えるときは、当該乗じて得た量)を基礎として主務大臣が定める量とする。
(特定容器製造等事業者の再商品化義務)
第十二条 特定容器製造等事業者は、毎年度、主務省令で定めるところにより、その製造等をする特定容器(第十八条第一項の認定に係る特定容器及び本邦から輸出される特定容器を除く。以下この条において同じ。)が属する容器包装区分に係る特定分別基準適合物について、再商品化義務量の再商品化をしなければならない。
2 前項の再商品化義務量は、特定分別基準適合物ごとに、第一号に掲げる量に第二号に掲げる率を乗じて得た量に相当する量とする。
一 前条第二項第一号に掲げる量
二 当該特定容器製造等事業者が製造等をする当該特定分別基準適合物に係る特定容器の用いられる事業が属する前条第二項第二号に規定する主務省令で定める業種ごとに、イに掲げる比率にロに掲げる率を乗じて得た率に、ハに掲げる量をニに掲げる量で除して得た率を乗じて得られる率を算定し、これらの業種ごとに算定した率を合算して得られる率
イ 前条第二項第二号イに掲げる比率
ロ 一から前条第二項第二号ロに掲げる率を控除して得た率
ハ 当該特定容器製造等事業者が製造等をする当該特定容器であって当該業種に属する事業において用いられるものの当該年度において販売する量のうち、容器包装廃棄物として排出される見込量として主務省令で定めるところにより算定される量
ニ すベての特定容器製造等事業者が製造等をする当該特定容器であって当該業種に属する事業において用いられるものの当該年度において販売する量のうち、容器包装廃棄物として排出される見込量として主務大臣が定める量
(特定包装利用事業者の再商品化義務)
第十三条 特定包装利用事業者は、毎年度、主務省令で定めるところにより、その事業において用いる特定包装(第十八条第一項の認定に係る特定包装及び本邦から輸出される商品に係る特定包装を除く。以下この条において同じ。)が属する容器包装区分に係る特定分別基準適合物について、再商品化義務量の再商品化をしなければならない。
2 前項の再商品化義務量は、特定分別基準適合物ごとに、第一号に掲げる量に、第二号に掲げる量を第三号に掲げる量で除して得た率を乗じて得た量に相当する量とする。
一 第十一条第二項第一号の再商品化義務総量から同号に掲げる量を控除して得た量
二 当該特定包装利用事業者がその事業において用いる当該特定分別基準適合物に係る特定包装の当該年度において販売する商品に用いる量のうち、容器包装廃棄物として排出される見込量として主務省令で定めるところにより算定される量
三 すベての特定包装利用事業者がその事業において用いる当該特定包装の当該年度において販売する商品に用いる量のうち、容器包装廃棄物として排出される見込量として主務大臣が定める量
(再商品化したものとみなされる場合)
第十四条 特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者が、第十一条から前条までに規定する再商品化義務量の全部又は一部の再商品化について第二十一条第一項に規定する指定法人と第二十三条第一項に規定する再商品化契約を締結し、当該契約に基づく自らの債務を履行したときは、当該特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者は、その委託した量に相当する当該特定分別基準適合物の量について再商品化をしたものとみなす。
(再商品化の認定)
第十五条 特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者は、第十一条から第十三条までに規定する再商品化義務量の全部又は一部について再商品化をしようとするとき(第二十一条第一項に規定する指定法人以外の者に委託して再商品化をしようとするときを含む。)は、主務省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、主務大臣の認定を受けなければならない。
一 当該再商品化に必要な行為を実施する者が主務省令で定める基準に適合すること。
二 前号に規定する者が主務省令で定める基準に適合する施設を有すること。
三 当該再商品化に係る次項第五号に掲げる量が、主務省令で定める特定分別基準適合物の地域に関する基準に適合していること。
2 前項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 その事業において用いる特定容器、その事業において製造等をする特定容器又はその事業において用いる特定包装の種類及び量並びに当該特定容器又は当該特定包装の属する容器包装区分
三 前号の容器包装区分に係る特定分別基準適合物の第十一条から第十三条までに規定する再商品化義務量
四 当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物
五 前号の特定分別基準適合物の量及び当該特定分別基準適合物の市町村別の量
六 当該認定に係る再商品化に必要な行為を実施する者及び当該再商品化の用に供する施設
3 主務大臣は、第一項の認定の申請に係る再商品化が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。
(変更の認定)
第十六条 前条第一項の認定を受けた特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者は、同条第二項第三号から第六号までに掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の変更の認定について準用する。
(認定の取消し)
第十七条 主務大臣は、第十五条第一項の認定に係る再商品化が同項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
(自主回収の認定)
第十八条 特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者は、その用いる特定容器、その製造等をする特定容器又はその用いる特定包装を自ら回収し、又は他の者に委託して回収するときは、主務大臣に申し出て、その行う特定容器又は特定包装の回収の方法が主務省令で定める回収率を達成するために適切なものである旨の認定を受けることができる。
2 主務大臣は、前項の規定による認定をしたときは、当該認定を受けた者の名称及び住所並びにその回収すべき特定容器又は特定包装の種類、量及びその回収の方法を公示するものとする。
3 主務大臣は、第一項の認定に係る回収の方法が同項に規定する主務省令で定める回収率を達成するために不適切なものとなったと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
(指導及び助言)
第十九条 主務大臣は、特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者に対し、第十一条から第十三条までに規定する再商品化義務量の再商品化の実施を確保するため必要があると認めるときは、当該再商品化の実施に関し必要な指導及び助言をすることができる。
(勧告及び命令)
第二十条 主務大臣は、正当な理由がなくて前条に規定する再商品化をしない特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者(第三十九条を除き、以下「特定事業者」という。)があるときは、当該特定事業者に対し、当該再商品化をすべき旨の勧告をすることができる。
2 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた特定事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた特定事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該特定事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
第六章 指定法人
(指定等)
第二十一条 主務大臣は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定による法人であって、次条に規定する業務(以下「再商品化業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、再商品化業務を行う者(以下「指定法人」という。)として指定することができる。
2 主務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。
3 指定法人は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
4 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
(業務)
第二十二条 指定法人は、特定事業者の委託を受けて分別基準適合物の再商品化をするものとする。
(業務の委託)
第二十三条 指定法人は、主務大臣の認可を受けて、前条の委託に係る契約(以下「再商品化契約」という。)の締結及び当該委託に係る料金(以下「委託料金」という。)の収受に関し必要な業務の一部を特定事業者の加入している団体で政令で定めるものに委託することができる。
2 前項の認可があった場合においては、同項の政令で定める団体は、他の法律の規定にかかわらず、同項の規定による委託を受けて、当該業務を行うことができる。
(再商品化業務規程)
第二十四条 指定法人は、再商品化業務を行うときは、その開始前に、再商品化業務の実施方法、委託料金の額の算出方法その他の主務省令で定める事項について再商品化業務規程を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 主務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
一 再商品化業務の実施方法及び委託料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていること。
二 指定法人及び指定法人との間に再商品化契約又は分別基準適合物の再商品化の実施の契約を締結する者の責任並びに委託料金の収受に関する事項が適正かつ明確に定められていること。
三 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
四 関連事業者及び一般消費者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
3 主務大臣は、第一項の認可をした再商品化業務規程が再商品化業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その再商品化業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(事業計画等)
第二十五条 指定法人は、毎事業年度、主務省令で定めるところにより、再商品化業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 事業計画書には、特定分別基準適合物ごとに、委託料金及び再商品化をしようとする当該特定分別基準適合物の市町村別の量を記載しなければならない。
3 指定法人は、主務省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、再商品化業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
(業務の休廃止)
第二十六条 指定法人は、主務大臣の許可を受けなければ、再商品化業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(契約の締結及び解除)
第二十七条 指定法人は、再商品化契約の申込者が再商品化契約を締結していたことがある者である場合において、その者につき、支払期限を超えてまだ支払われていない委託料金があるとき、その他主務省令で定める正当な理由があるときを除いては、再商品化契約の締結を拒絶してはならない。
2 指定法人は、再商品化契約を締結した特定容器利用事業者が再商品化契約に係る特定容器を用いた商品を販売しなくなったとき、その他主務省令で定める正当な理由があるときを除いては、再商品化契約を解除してはならない。
(秘密保持義務)
第二十八条 指定法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、再商品化業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(帳簿)
第二十九条 指定法人は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、再商品化業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(報告及び立入検査)
第三十条 主務大臣は、再商品化業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、指定法人に対し、再商品化業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、指定法人の事務所に立ち入り、再商品化業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(監督命令)
第三十一条 主務大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、指定法人に対し、再商品化業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(指定の取消し等)
第三十二条 主務大臣は、指定法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十一条第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。
一 再商品化業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二 指定に関し不正の行為があったとき。
三 この章の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき、又は第二十四条第一項の認可を受けた同項に規定する再商品化業務規程によらないで再商品化業務を行ったとき。
2 主務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
第七章 雑則
(国等の措置)
第三十三条 第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる者は、その事業において用いる容器包装が属する容器包装区分に係る特定分別基準適合物について、この法律の趣旨にのっとり、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(再商品化に要する費用の価格への反映)
第三十四条 国は、容器包装廃棄物の減量及び容器包装に係る資源の有効利用を図るために再商品化に要する費用を商品の価格に適切に反映させることが重要であることにかんがみ、その費用の円滑かつ適正な転嫁に寄与するため、この法律の趣旨及び内容について、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解と協力を得るよう努めなければならない。
(市町村長の申出)
第三十五条 容器包装廃棄物の分別収集を行っている市町村の長は、当該分別収集に係る分別基準適合物について再商品化がされないおそれがあると認めるときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、その旨を申し出ることができる。
(再商品化により得られた物の利用義務等)
第三十六条 分別基準適合物の再商品化により得られた物を利用することができる事業を行う者は、再生資源の利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)で定めるところにより、これを利用する義務を課せられるものとする。
2 その事業において容器包装を用いる事業者及び容器包装の製造、加工又は販売の事業を行う者は、再生資源の利用の促進に関する法律で定めるところにより、その事業に係る容器包装のうち容器包装廃棄物として排出されたものの分別収集を促進し、及びこれにより得られた分別基準適合物の再商品化を促進するための措置を講ずる義務を課せられるものとする。
(廃棄物処理法の特例等)
第三十七条 指定法人、第十五条第一項の認定を受けた特定事業者又はこれらの者の委託を受けて分別基準適合物の再商品化に必要な行為(一般廃棄物の運搬又は再生に該当するものに限る。)を業として実施する者(当該認定を受けた特定事業者から委託を受ける者にあっては、同条第二項第六号に規定する者である者に限る。)は、廃棄物処理法第七条第一項又は同条第四項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、当該行為を業として実施することができる。
2 指定法人は、前項に規定する行為を他人に委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
(帳簿)
第三十八条 特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者及び特定包装利用事業者は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、特定容器を用いた商品の販売、特定容器の製造等又は特定包装を用いた商品の販売及び分別基準適合物の再商品化に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(報告の徴収)
第三十九条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者に対し、特定容器を用いる事業、特定容器の製造等の事業又は特定包装を用いる事業の状況及び分別基準適合物の再商品化の状況に関し報告をさせることができる。
(立入検査)
第四十条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、その職員に、特定事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(特別区に関する特例)
第四十一条 特別区の在する区域にこの法律の規定を適用する場合には、この法律の規定中「市町村」とあるのは「都」と、「市町村の長」とあり、及び「市町村長」とあるのは「都知事」とする。
(協議)
第四十二条 厚生大臣は、第二条第六項の厚生省令を定めようとするときは、通商産業大臣、大蔵大臣及び農林水産大臣に協議しなければならない。
(主務大臣等)
第四十三条 この法律における主務大臣は、厚生大臣、通商産業大臣、大蔵大臣及び農林水産大臣とする。ただし、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定める大臣とする。
一 第三条第一項の規定による基本方針の策定並びに同条第三項の規定による基本方針の変更及び公表に関する事項 厚生大臣、通商産業大臣、大蔵大臣、農林水産大臣及び環境庁長官
二 第十一条第二項第二号ロの規定による率の決定、同号ニの規定による量の決定、第十三条第二項第三号の規定による量の決定、第十五条第一項及び第三項に規定する認定、同条第二項の規定による書類の受理、第十六条第一項に規定する変更の認定、第十七条の規定による認定の取消し、第十八条第一項に規定する認定、同条第二項の規定による公示、同条第三項の規定による認定の取消し、第十九条に規定する指導及び助言、第二十条第一項に規定する勧告、同条第二項の規定による公表、同条第三項の規定による命令、第三十九条の規定による報告の徴収並びに第四十条の規定による立入検査に関する事項 厚生大臣、通商産業大臣及び当該特定容器利用事業者若しくは当該特定包装利用事業者が特定容器若しくは特定包装を用いて行う事業又は当該特定容器製造等事業者が行う特定容器の製造等の事業を所管する大臣
三 第十二条第二項第二号ニの規定による量の決定及び第三十五条の規定による市町村長の申出に関する事項 厚生大臣及び通商産業大臣
2 この法律における主務省令は、厚生大臣、通商産業大臣、大蔵大臣及び農林水産大臣の発する命令とする。ただし、次の各号に掲げる主務省令については、当該各号に定めるとおりとする。
一 第十一条第二項第二号ハ、第十三条第二項第二号及び第十五条第一項第一号から第三号までの主務省令 厚生大臣、通商産業大臣及び当該特定容器利用事業者若しくは当該特定包装利用事業者が特定容器若しくは特定包装を用いて行う事業又は当該特定容器製造等事業者が行う特定容器の製造等の事業を所管する大臣の発する命令
二 第二条第十項第一号、第十二条第一項、同条第二項第二号ハ及び第三十五条の主務省令 厚生大臣及び通商産業大臣の発する命令
3 第三十九条及び第四十条の規定による主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長又は都道府県知事に委任することができる。
(意見聴取)
第四十四条 主務大臣は、第十一条から第十三条までに規定する主務省令、比率、率若しくは量を定め、又は第二十四条第一項若しくは第二十五条第一項の認可をしようとする場合において、必要があると認めるときは、関係事業者その他利害関係者の意見を聴くものとする。
(経過措置)
第四十五条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第八章 罰則
第四十六条 第二十条第三項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第四十七条 次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定法人の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第二十六条の許可を受けないで再商品化業務の全部を廃止したとき。
二 第二十九条の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
三 第三十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四 第三十条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
第四十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第三十八条の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
二 第三十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三 第四十条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第四十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 第八条及び第九条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
二 第十条、第五章、第三十三条から第三十六条まで、第三十八条から第四十条まで、第四十六条、第四十八条及び附則第五条(厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)第六条第二十七号の二の次に一号を加える改正規定(「、再商品化の認定を行い、及びその認定を取り消し、特定容器又は特定包装の自主回収の認定を行い、及びその認定を取り消し」に係る部分に限る。)に限る。)の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(適用除外期間)
第二条 第十一条から第十三条までの規定は、中小企業基本法第二条に規定する中小企業者その他の政令で定める者に該当する特定事業者については、平成十二年三月三十一日までの間は、適用しない。
2 第三章から第五章まで、第三十三条及び第三十五条から第四十条までの規定は、容器包装のうち、主として紙製のもの及び主としてプラスチック製のものであって政令で定めるものについては、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、適用しない。
(検討)
第三条 政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、第五章、第六章及び第三十八条から第四十条までの規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(大蔵省設置法の一部改正)
第四条 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第四条第百二十七号の三の次に次の一号を加える。
百二十七の四 所掌に係る事業における容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)による容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進に関すること。
第三十四条中「及び第百二十七号の三」を「から第百二十七号の四まで」に、「並びに」を「及び」に改める。
(厚生省設置法の一部改正)
第五条 厚生省設置法の一部を次のように改正する。
第五条第二十八号中「及びエネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)」を「、エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)及び容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)」に改める。
第六条中第二十七号の三を第二十七号の四とし、第二十七号の二の次に次の一号を加える。
二十七の三 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の定めるところにより、基本方針及び再商品化計画を定め、再商品化の認定を行い、及びその認定を取り消し、特定容器又は特定包装の自主回収の認定を行い、及びその認定を取り消し、並びに同法の規定に基づき指定法人を指定し、及び指定法人に対し、認可その他監督を行うこと。
(農林水産省設置法の一部改正)
第六条 農林水産省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第四条中第八十六号の四を第八十六号の五とし、第八十六号の三の次に次の一号を加える。
八十六の四 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)の施行に関する事務で所掌に属するものを処理すること。
(通商産業省設置法の一部改正)
第七条 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第四条中第四十四号の三を第四十四号の四とし、第四十四号の二の次に次の一号を加える。
四十四の三 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)の施行に関すること。
(環境庁設置法の一部改正)
第八条 環境庁設置法(昭和四十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第四条中第五号の四を第五号の五とし、第五号の三の次に次の一号を加える。
五の四 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)による基本方針の策定、変更及び公表に関する事務で所掌に属するものを処理すること。
(内閣総理大臣臨時代理・大蔵大臣臨時代理・厚生・農林水産・通商産業大臣署名)