国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律(衆法)
法律第百十五号(平七・一〇・二五)
国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第一(第三条関係)
級 |
号 給 |
給料月額 |
一 |
一 二 |
三六四、三〇〇円 三八五、二〇〇円 |
二 |
一 二 三 四 五 六 七 八 九 |
四四六、六〇〇円 四五八、〇〇〇円 四六九、五〇〇円 四八〇、九〇〇円 四九二、四〇〇円 五〇三、八〇〇円 五一五、三〇〇円 五二二、九〇〇円 五三〇、五〇〇円 |
三 |
一 二 三 四 |
五五〇、三〇〇円 五六二、八〇〇円 五七一、一〇〇円 五七九、四〇〇円 |
別表第二(第三条関係)
級 |
号 給 |
給料月額 |
一 |
一 二 |
二七二、九〇〇円 二八三、一〇〇円 |
二 |
一 二 三 四 五 |
三二二、八〇〇円 三三一、一〇〇円 三三九、三〇〇円 三四七、六〇〇円 三五五、九〇〇円 |
三 |
一 二 三 四 五 |
三八六、二〇〇円 三九五、四〇〇円 四〇四、六〇〇円 四一三、八〇〇円 四一九、九〇〇円 |
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の国会議員の秘書の給与等に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(内閣総理大臣署名)