簡易生命保険法の一部を改正する法律
法律第五十九号(平六・六・二九)
簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第十四条中「又は」を「若しくは」に改め、「年金の」の下に「支払をし、又は当該年金のほか、保険約款の定めるところにより、被保険者の特定要介護状態が保険約款の定める期間継続したことにより割増年金の」を加える。
第十七条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、同条第二項中「前項第二号」を「第一項第二号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項第一号の終身年金保険は、被保険者の特定要介護状態が保険約款の定める期間継続したことにより割増年金を支払うこととする終身年金保険(以下「介護割増年金付終身年金保険」という。)以外のものでなければならない。
第二十四条第一項中「含み」の下に「、介護割増年金付終身年金保険の保険契約にあつては割増年金の額を除き」を加え、「、当該」を「当該」に、「及び次条」を「から第二十五条まで」に改め、同条第三項中「次条」を「第二十五条」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第二十四条の二 介護割増年金付終身年金保険の保険契約においては、割増年金の額は、当該保険契約に係る年金の額(前条第一項の規定により年金額を逓増させる保険契約にあつては、年金支払事由発生日から始まる一年の期間について支払う年金の額)に相当する額を超えない範囲内において、保険約款の定めるところによる。
第二十八条第一項中「、第三者」を「第三者」に改め、「定める」の下に「保険契約をし、介護割増年金付終身年金保険にあつては第三者を被保険者とする」を加える。
第三十八条第二項中「若しくは家族保険」を「、家族保険若しくは介護割増年金付終身年金保険」に改め、「終身年金保険」の下に「(介護割増年金付終身年金保険を除く。)」を加える。
第三十九条第一項中「財形貯蓄保険」の下に「、介護割増年金付終身年金保険」を、「終身年金保険」の下に「(介護割増年金付終身年金保険を除く。)」を加え、同条第二項中「とき(」の下に「特定要介護状態が保険約款の定める期間継続したことにより保険金を支払うこととする終身保険又は介護割増年金付終身年金保険の保険契約にあつては、その保険契約の効力発生後二年を経過するまでの間に被保険者の特定要介護状態が保険約款の定める期間継続した場合において、その者について同項の解除の原因たる事実の存するときを除き、」を加え、「その期間内」を「その保険契約の効力発生後二年を経過するまでの間」に改める。
第四十条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4 介護割増年金付終身年金保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、国が被保険者の特定要介護状態が保険約款の定める期間継続した後その者について前条第一項の解除の原因たる事実の存することによりその保険契約の解除をした場合には、国は、割増年金の支払をする責めに任ぜず、また、既にその割増年金の支払をしたときは、その返還を請求することができる。ただし、保険契約者又は年金受取人において、当該被保険者の特定要介護状態が保険約款の定める期間継続したことの原因がその告げ又は告げなかつた事実に基づかないことを証明したときは、この限りでない。
第四十六条第一項中「財形貯蓄保険」の下に「、介護割増年金付終身年金保険」を加え、同条第二項中「終身年金保険」の下に「(介護割増年金付終身年金保険を除く。)」を加える。
第四十八条第四項中「第四十条第四項ただし書」を「第四十条第五項ただし書」に改め、同条第五項中「第四十条第五項ただし書」を「第四十条第六項ただし書」に改める。
第五十六条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 介護割増年金付終身年金保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、保険契約者又は被保険者の故意による傷害又は疾病を原因として被保険者の特定要介護状態が保険約款の定める期間継続したときは、国は、割増年金を支払う責めに任じない。
第五十七条第一項中「又は養老保険」を「、養老保険」に改め、「除く。)」の下に「又は介護割増年金付終身年金保険」を加え、同項ただし書中「ただし」の下に「、介護割増年金付終身年金保険」を加え、同条第三項中「終身年金保険」の下に「(介護割増年金付終身年金保険を除く。)」を加える。
第五十九条第四項ただし書中「第五十六条第三項」を「第五十六条第四項」に改める。
第六十二条第一項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第五号とし、同項中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 介護割増年金付終身年金保険の保険契約に係る割増年金額の増額(介護割増年金付終身年金保険以外の終身年金保険から介護割増年金付終身年金保険への変更を含む。)
第六十三条中「(第五項」を「(第六項」に、「第三項(」を「第四項(」に改める。
第六十六条第一項中「及び第五項」を「及び第六項」に改める。
第六十九条第三項中「第五十六条第三項」を「第五十六条第四項」に改め、「約した年金」の下に「(介護割増年金付終身年金保険の保険契約に係る割増年金を除く。)」を加える。
第七十三条第二項中「終身保険」の下に「又は介護割増年金付終身年金保険」を加える。
第八十一条第二項ただし書中「ただし」の下に「、当該年金のうち介護割増年金付終身年金保険の保険契約に係る割増年金以外のものにあつては」を加える。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に効力が発生した終身保険の簡易生命保険契約については、改正後の第三十九条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(郵政・内閣総理大臣署名)