公職選挙法等の一部を改正する法律(参法)

法律第四十七号(平六・六・二九)

 (公職選挙法の一部改正)

第一条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  別表第二中「北海道 八人」を「北海道 四人」に、「宮城県 二人」を「宮城県 四人」に、「埼玉県 四人」を「埼玉県 六人」に、「神奈川県 四人」を「神奈川県 六人」に、「岐阜県 二人」を「岐阜県 四人」に、「兵庫県 六人」を「兵庫県 四人」に、「福岡県 六人」を「福岡県 四人」に改める。

 (公職選挙法の一部を改正する法律の一部改正)

第二条 公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の一部を次のように改正する。

  第八十六条を第八十六条の四とし、第九章中同条の前に三条を加える改正規定のうち第八十六条の三第一項第二号中「百分の四」を「百分の二」に改める。

  第百四十九条第四項にただし書を加え、同項を同条第六項とする改正規定中「、当該衆議院名簿届出政党等」を「当該衆議院名簿届出政党等」に改め、「百分の二以上」の下に「、参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては当該参議院名簿届出政党等の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の一以上」を加える。

  附則第三条に次の一項を加える。

 2 施行日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙に係る再選挙及び補欠選挙について新法第八十六条の三第一項の規定を適用する場合においては、同項第二号中「百分の二」とあるのは、「百分の四」とする。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (適用区分)

2 第一条の規定による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。

(自治・内閣総理大臣署名)

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