絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律

法律第五十二号(平六・六・二九)

 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。

 目次中「個体の取扱い」を「個体等の取扱い」に、「個体の所有者」を「個体等の所有者」に、「、譲渡し等」を「及び個体等の譲渡し等」に、「個体の登録」を「個体等の登録等」に、「第四節 特定国内希少野生動植物種の個体の譲渡し等に係る事業の規制(第三十条―第三十三条)」を

第四節 特定国内種事業及び特定国際種事業の規制

 第一款 特定国内種事業の規制(第三十条―第三十三条)

 第二款 特定国際種事業の規制(第三十三条の二―第三十三条の五)

 第五節 適正に入手された原材料に係る製品である旨の認定等(第三十三条の六―第三十三条の十四)

に改める。

 第六条第二項第三号中「並びに個体、卵及び種子の加工品で、政令で定めるもの(第三十条第二項において「加工品等」という。)を含む」を「であって政令で定めるものを含む。以下同じ。)及びその器官(譲渡し等に係る規制等のこの法律に基づく種の保存のための措置を講ずる必要があり、かつ、種を容易に識別することができるものであって、政令で定めるものに限る。以下同じ。)並びにこれらの加工品(種を容易に識別することができるものであって政令で定めるものに限る」に改める。

 第二章の章名及び同章第一節の節名中「個体」を「個体等」に改める。

 第七条の見出し中「個体」を「個体等」に改め、同条中「希少野生動植物種の個体」の下に「若しくはその器官又はこれらの加工品(以下「個体等」と総称する。)」を加え、「その個体」を「その個体等」に改める。

 第八条中「個体」を「個体等」に改める。

 第二章第二節の節名中「、譲渡し等」を「及び個体等の譲渡し等」に改める。

 第十二条第一項各号列記以外の部分及び第二号中「個体」を「個体等」に改め、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号中「個体」を「個体等」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号中「個体」を「個体等又は第二十条の三第一項本文の規定により記載をされた同項の事前登録済証に係る原材料器官等」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「個体」の下に「若しくはその個体の器官又はこれらの加工品」を加え、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

 三 国際希少野生動植物種の器官及びその加工品であって本邦内において製品の原材料として使用されているものとして政令で定めるもの(以下「原材料器官等」という。)並びにこれらの加工品のうち、その形態、大きさその他の事項に関し原材料器官等及びその加工品の種別に応じて政令で定める要件に該当するもの(以下「特定器官等」という。)の譲渡し等をする場合

 第十二条第二項中「前項第五号又は第六号」を「前項第六号又は第七号」に改める。

 第十三条第一項中「個体」を「個体等」に、「第六号」を「第七号」に改め、同条第三項第二号中「個体を」を「個体等を種の保存のため」に改め、同条第四項中「引取りに係る個体」を「引取りに係る個体等」に改める。

 第十五条及び第十六条中「個体」を「個体等」に改める。

 第十七条中「希少野生動植物種の個体」を「希少野生動植物種の個体等」に、「特定国内希少野生動植物種の個体」を「特定国内希少野生動植物種の個体等、特定器官等」に、「個体及び」を「個体若しくはその個体の器官若しくはこれらの加工品、」に、「国際希少野生動植物種の個体」を「国際希少野生動植物種の個体等又は第二十条の三第一項本文の規定により記載をされた同項の事前登録済証に係る原材料器官等」に改める。

 第十八条中「個体」を「個体等」に改める。

 第十九条第一項中「個体の取扱い」を「個体等の取扱い」に、「、譲渡し等」を「若しくは個体等の譲渡し等」に、「個体、」を「個体等、」に改め、同項第一号、第三号及び第四号中「個体」を「個体等」に改める。

 第二章第三節の節名中「個体の登録」を「個体等の登録等」に改める。

 第二十条の見出し中「個体」を「個体等」に改め、同条第一項中「個体」を「個体等」に、「繁殖させたもの」を「繁殖させた個体若しくはその個体の器官又はこれらの加工品」に改め、「政令で定めるもの」の下に「(以下この章において「登録要件」という。)」を、「該当するもの」の下に「(特定器官等を除く。)」を加え、同条第二項中「以下この節」を「次条第一項及び第二項を除き、以下この節及び第五十九条第三号」に改め、同条第四項中「個体」を「個体等」に改め、同条の次に次の二条を加える。

 (原材料器官等に係る事前登録)

第二十条の二 一年間につき政令で定める数以上の登録要件に該当する原材料器官等(特定器官等を除く。)の譲渡し又は引渡しをしようとする者は、あらかじめ、その譲渡し又は引渡しをしようとする原材料器官等の種別、数、予定する入手先その他の事項で総理府令で定めるものについて環境庁長官の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。

 一 この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者

 二 次条第六項の規定による返納命令を受けた日から起算して二年を経過しない者

2 前項の登録(以下この節並びに第五十九条第三号及び第四号において「事前登録」という。)を受けようとする者は、総理府令で定めるところにより、環境庁長官に事前登録の申請をしなければならない。

3 環境庁長官は、事前登録をしたときは、その申請をした者に対し、総理府令で定めるところにより、事前登録に係る原材料器官等の数に応じた枚数の事前登録済証を交付しなければならない。

4 前条第五項の規定は、第二項の総理府令の制定又は改廃について準用する。

 (事前登録を受けた者の遵守事項等)

第二十条の三 事前登録を受けた者は、事前登録をした事項に適合する原材料器官等の譲渡し又は引渡しをしようとするときは、総理府令で定めるところにより、その譲渡し又は引渡しをする原材料器官等ごとに前条第三項の事前登録済証(以下この節及び第五十九条第四号において「事前登録済証」という。)に必要な事項の記載をし、これをその原材料器官等に添付しなければならない。ただし、事前登録を受けた日から起算して一年を経過した日以後においては、その記載をしてはならない。

2 事前登録を受けた者は、総理府令で定めるところにより、三月を経過するごとに、その間に譲渡し又は引渡しをした事前登録に係る原材料器官等に関し環境庁長官に必要な事項を報告しなければならない。

3 事前登録を受けた者は、事前登録を受けた日から起算して一年を経過したときは、総理府令で定めるところにより、その間に第一項本文の規定により記載をしなかった事前登録済証を環境庁長官に返納しなければならない。

4 環境庁長官は、事前登録を受けた者が、事前登録済証に、事前登録をした事項に適合する原材料器官等以外の原材料器官等について第一項本文に規定する記載をし、若しくは虚偽の事項を含む同項本文に規定する記載をし、又は事前登録に係る原材料器官等若しくは事前登録済証に関し次条第一項から第三項まで若しくは第二十二条第一項の規定に違反した場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、三月を超えない範囲内で期間を定めて、第一項本文の規定により記載をすることを禁止することができる。

5 環境庁長官は、事前登録を受けた者が前条第一項第一号に該当するに至ったときは、その者に対し、その事前登録に係る事前登録済証の返納を命じなければならない。

6 環境庁長官は、事前登録を受けた者が第四項の規定による命令に違反した場合において必要があると認めるときは、その者に対し、その命令に係る事前登録に係る事前登録済証の返納を命ずることができる。

7 環境庁長官は、この条の規定の施行に必要な限度において、事前登録を受けた者に対し、必要な報告を求めることができる。

 第二十一条の見出し中「登録個体」を「登録個体等」に、「登録票」を「登録票等」に改め、同条第一項中「登録を受けた」を「登録又は事前登録(以下この章において「登録等」という。)に係る」に、「個体」を「個体等」に改め、「登録票」の下に「又は前条第一項本文の規定により記載をされた事前登録済証(以下この章において「登録票等」という。)」を加え、同条第二項中「登録を受けた」を「登録等に係る」に、「個体」を「個体等」に、「登録票」を「登録票等」に改め、同条第三項中「登録票」を「登録票等」に、「個体」を「個体等」に改め、同条第四項中「登録を受けた」を「登録等に係る」に、「個体」を「個体等」に改め、「引取りをした者」の下に「(事前登録を受けた者から、その事前登録に係る原材料器官等に係る前条第一項本文の規定により記載をされた事前登録済証とともにその原材料器官等の譲受け又は引取りをした者を除く。)」を、「三十日」の下に「(事前登録に係る原材料器官等の譲受け又は引取りをした者にあっては、三月)」を加える。

 第二十二条の見出し中「登録票」を「登録票等」に改め、同条第一項中「登録票(」を「登録票等(」に、「三十日」を「、登録票にあっては三十日、事前登録済証にあっては三月」に改め、同項第一号中「登録票」を「登録票等」に、「個体」を「個体等」に改め、同条第二項中「個体」を「個体等」に改める。

 第二十三条第一項中「前三条」を「第二十条から前条まで(第二十条の三第四項から第七項までを除く。第五項において同じ。)」に、「個体」を「個体等」に改め、同条第三項中「個体」を「個体等」に改め、同条第五項中「前三条」を「第二十条から前条まで」に改める。

 第二十九条第一項第一号中「登録」を「登録等」に改める。

 「第四節 特定国内希少野生動植物種の個体譲渡し等に係る事業の規制」を「第四節 特定国内種事業及び特定国際種事業の規制」に改める。

 第二章第四節中第三十条の前に次の款名を付する。

     第一款 特定国内種事業の規制

 第三十条の見出し中「特定事業」を「特定国内種事業」に改め、同条第一項中「個体」を「個体等」に、「特定事業」を「特定国内種事業」に改め、同条第二項中「特定事業」を「特定国内種事業」に、「加工品等」を「加工品」に、「特定大臣」を「特定国内種関係大臣」に改め、同条第三項中「特定事業」を「特定国内種事業」に改め、同条第五項中「特定大臣」を「特定国内種関係大臣」に改める。

 第三十一条の見出し中「特定事業」を「特定国内種事業」に改め、同条第一項中「特定事業」を「特定国内種事業」に、「個体の」を「個体等の」に改め、同項第一号中「個体が繁殖させたもの」を「個体等が、繁殖させた個体若しくはその個体の器官若しくはこれらの加工品(次号において「繁殖に係る個体等」という。)」に、「採取されたもの」を「採取された個体若しくはその個体の器官若しくはこれらの加工品(第三号において「捕獲又は採取に係る個体等」という。)」に改め、同項第二号中「個体」を「個体等」に、「繁殖させたもの」を「繁殖に係る個体等」に改め、同項第三号中「個体」を「個体等」に、「捕獲され、又は採取されたもの」を「捕獲又は採取に係る個体等」に改め、同条第二項中「特定事業」を「特定国内種事業」に、「個体」を「個体等」に改め、同条第三項中「特定事業」を「特定国内種事業」に、「特定大臣」を「特定国内種関係大臣」に改める。

 第三十二条の見出し及び同条第一項中「特定事業」を「特定国内種事業」に改め、同条第二項中「特定事業」を「特定国内種事業」に、「個体」を「個体等」に改め、同条第三項中「特定事業」を「特定国内種事業」に、「特定大臣」を「特定国内種関係大臣」に改める。

 第三十三条第一項中「特定事業」を「特定国内種事業」に改め、同条第二項中「特定事業」を「特定国内種事業」に、「特定大臣」を「特定国内種関係大臣」に改める。

 第二章第四節中第三十三条の次に次の一款を加える。

     第二款 特定国際種事業の規制

 (特定国際種事業の届出)

第三十三条の二 取引の態様等を勘案して政令で定める特定器官等であってその形態、大きさその他の事項に関し特定器官等の種別に応じて政令で定める要件に該当するものの譲渡し又は引渡しの業務を伴う事業(以下この章及び第六十一条第二号において「特定国際種事業」という。)を行おうとする者は、あらかじめ、次に掲げる事項を、環境庁長官及び特定器官等の種別に応じて政令で定める大臣(以下この章において「特定国際種関係大臣」という。)に届け出なければならない。

 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 二 特定器官等の譲受け又は引渡しの業務を行うための施設の名称及び所在地

 三 譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特定器官等の種別

 四 前三号に掲げるもののほか、内閣総理大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定める事項

 (特定国際種事業を行う者の遵守事項)

第三十三条の三 前条の規定による届出をして特定国際種事業を行う者は、その特定国際種事業に関し特定器官等の譲渡し又は引取りをするときは、その特定器官等の譲渡人又は引渡人の氏名又は名称及び住所並びにこれらの者が法人である場合にはその代表者の氏名を確認するとともに、その特定器官等に第三十三条の六第一項の管理票が付されていない場合にあっては、その譲渡人又は引渡人からその特定器官等の入手先を聴取しなければならない。

2 前条の規定による届出をして特定国際種事業を行う者は、内閣総理大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定めるところにより、前項の規定により確認し又は聴取した事項その他特定器官等の譲渡し等に関する事項を書類に記載し、及びこれを保存しなければならない。

 (特定国際種事業を行う者に対する指示等)

第三十三条の四 環境庁長官及び特定国際種関係大臣は、第三十三条の二の規定による届出をして特定国際種事業を行う者が前条の規定に違反した場合においてその特定国際種事業を適正化して希少野生動植物種の保存に資するため必要があると認めるときは、その者に対し、同条の規定が遵守されることを確保するため必要な事項について指示をすることができる。

2 環境庁長官及び特定国際種関係大臣は、第三十三条の二の規定による届出をして特定国際種事業を行う者が前項の指示に違反した場合においてその特定国際種事業を適正化して希少野生動植物種の保存に資することに支障を及ぼすと認めるときは、その者に対し、三月を超えない範囲内で期間を定めて、その特定国際種事業に係る特定器官等の譲渡し又は引渡しの業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

 (準用)

第三十三条の五 第三十条第三項の規定は第三十三条の二の規定による届出をした者について、第三十条第四項の規定は第三十三条の二の規定による届出について、第三十三条第一項、第三項及び第四項の規定は特定国際種事業について準用する。この場合において、第三十条第三項中「特定国内種事業」とあるのは「特定国際種事業」と、「農林水産大臣」とあるのは「特定国際種関係大臣」と、同条第四項中「総理府令、農林水産省令」とあるのは「内閣総理大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令」と、第三十三条第一項中「農林水産大臣」とあるのは「特定国際種関係大臣」と読み替えるものとする。

 第二章に次の一節を加える。

    第五節 適正に入手された原材料に係る製品である旨の認定等

 (管理票の作成及び取扱い)

第三十三条の六 第三十三条の二の規定による届出をして特定国際種事業を行う者は、その特定国際種事業に関し次の各号のいずれかに該当する場合には、内閣総理大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定めるところにより、特定器官等(次条第一項の製品の原材料となるものに限る。)の入手の経緯等に関し必要な事項を記載した管理票を作成することができる。

 一 その個体等に係る登録票等とともに譲り受け、又は引き取った原材料器官等の分割により得られた部分である特定器官等の譲渡し又は引渡しをする場合

 二 その特定器官等に係る管理票とともに譲り受け、又は引き取った特定器官等の分割により得られた部分である特定器官等の譲渡し又は引渡しをする場合

 三 前二号に掲げるもののほか、譲渡し又は引渡しをする特定器官等が登録要件に該当するものであることが明らかである場合として内閣総理大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定める場合

2 前項の管理票が作成された特定器官等の譲渡し又は引渡しは、その管理票とともにするものとする。

3 第一項の管理票の譲渡し又は引渡しは、その管理票に係る特定器官等とともにするものとする。

4 環境庁長官及び特定国際種関係大臣は、特定国際種事業を行う者が第一項各号に掲げる場合以外の場合に同項の管理票を作成し、又は虚偽の事項を記載した同項の管理票を作成した場合において必要があると認めるときは、三月を超えない範囲内で期間を定めて、その者が同項の規定により管理票を作成することを禁止することができる。

 (適正に入手された原材料に係る製品である旨の認定)

第三十三条の七 環境庁長官及び特定国際種関係大臣は、原材料器官等を原材料として製造された政令で定める製品(登録等を受けることができるものを除く。)の製造者の申請に基づき、その製品が登録要件に該当する原材料器官等を原材料として製造されたものである旨の認定をすることができる。

2 前項の認定は、次に掲げる場合に限り、することができる。

 一 申請者が、その製品の原材料である特定器官等を、その特定器官等に関し前条第一項の規定により作成された管理票とともに譲り受け、又は引き取った者である場合

 二 申請者が、その製品の原材料である原材料器官等を、その原材料器官等に係る登録票等とともに譲り受け、又は引き取った者である場合

 三 前二号に掲げるもののほか、その製品の原材料である原材料器官等が登録要件に該当するものであることが明らかである場合として内閣総理大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定める場合

3 環境庁長官及び特定国際種関係大臣は、第一項の認定をしたときは、内閣総理大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定めるところにより、その申請をした者に対し、申請に係る製品ごとに、その製品について同項の認定があった旨を表示する標章を交付しなければならない。

4 前項の標章は、その標章に係る認定を受けた製品以外の物に取り付けてはならない。

5 前各項に定めるもののほか、第一項の認定及び第三項の標章に関し必要な事項は、内閣総理大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定める。

 (指定認定機関)

第三十三条の八 環境庁長官及び特定国際種関係大臣は、内閣総理大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定めるところにより、前条に規定する環境庁長官及び特定国際種関係大臣の事務(以下この節及び第六十三条第一号において「認定関係事務」という。)を、民法第三十四条の規定により設立された法人でその認定関係事務を適正かつ確実に実施することができるものとして環境庁長官及び特定国際種関係大臣がその申請により指定するものに行わせることができる。

2 環境庁長官及び特定国際種関係大臣は、前項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定による指定(以下この節において「指定」という。)をしてはならない。

 一 この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者であること。

 二 第三十三条の十一第三項又は第四項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。

 三 その役員のうちに次のイ又はロのいずれかに該当する者があること。

  イ この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者

  ロ 第三十三条の十一第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者

3 指定を受けた法人(以下この節及び第六十三条において「指定認定機関」という。)がその認定関係事務を行う場合における前条の規定の適用については、同条中「環境庁長官及び特定国際種関係大臣」とあるのは、「指定認定機関」とする。

 (指定認定機関の遵守事項)

第三十三条の九 指定認定機関は、その認定関係事務の開始前に、内閣総理大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定めるところにより、その認定関係事務の実施に関する規程を定め、環境庁長官及び特定国際種関係大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 指定認定機関は、毎事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、その事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、指定を受けた後遅滞なく)環境庁長官及び特定国際種関係大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3 指定認定機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、環境庁長官及び特定国際種関係大臣に提出しなければならない。

4 指定認定機関は、環境庁長官及び特定国際種関係大臣の許可を受けなければ、その認定関係事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

 (秘密保持義務等)

第三十三条の十 指定認定機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その認定関係事務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 認定関係事務に従事する指定認定機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

 (指定認定機関に対する監督命令等)

第三十三条の十一 環境庁長官及び特定国際種関係大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、指定認定機関に対し、その認定関係事務に関し監督上必要な事項を命ずることができる。

2 環境庁長官及び特定国際種関係大臣は、指定認定機関の役員が第三十三条の九若しくは前条第一項の規定に違反する行為をしたとき、第三十三条の九第一項の規程によらないでその認定関係事務を実施したとき、又は前項の規定による命令に違反する行為をしたときは、指定認定機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

3 環境庁長官及び特定国際種関係大臣は、指定認定機関が第三十三条の八第二項第一号又は第三号に該当するに至ったときは、指定を取り消さなければならない。

4 環境庁長官及び特定国際種関係大臣は、指定認定機関が第三十三条の九の規定に違反したとき、同条第一項の規程によらないでその認定関係事務を実施したとき、第一項又は第二項の規定による命令に違反したときその他その認定関係事務を適正かつ確実に実施することができないと認めるときは、指定を取り消すことができる。

 (指定認定機関がした処分等に係る不服申立て)

第三十三条の十二 指定認定機関が行う認定関係事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、環境庁長官及び特定国際種関係大臣に対し、行政不服審査法による審査請求をすることができる。

 (手数料)

第三十三条の十三 第三十三条の七第一項の認定を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定認定機関が認定関係事務を行う場合にあっては、指定認定機関)に納めなければならない。

2 前項の規定により指定認定機関に納められた手数料は、指定認定機関の収入とする。

 (準用)

第三十三条の十四 第二十三条第三項及び第四項の規定は指定について、第二十四条第五項及び第六項並びに第二十七条の規定は認定関係事務について、第二十六条第五項の規定は第三十三条の十一第三項又は第四項の規定による指定の取消しについて準用する。この場合において、これらの規定中「環境庁長官」とあるのは「環境庁長官及び特定国際種関係大臣」と、第二十四条第六項中「総理府令」とあるのは「内閣総理大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令」と読み替えるものとする。

 第五十一条第二項第三号中「個体」を「個体等」に改める。

 第五十四条第二項中「第六号」を「第七号」に、「個体の譲渡し等」を「個体等の譲渡し等」に改める。

 第五十九条第二号中「又は」を「、第二十条の三第四項から第六項まで、」に、「の規定」を「、第三十三条の四第二項又は第三十三条の六第四項の規定」に改め、同条第三号中「第二十条第一項の」を削り、「登録」の下に「又は事前登録」を加え、同条第四号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。

 四 事前登録済証に、事前登録をした事項に適合する原材料器官等以外の原材料器官等について第二十条の三第一項本文に規定する記載をし、又は虚偽の事項を含む同項本文に規定する記載をした者

 第六十条中「第二十五条第一項」の下に「又は第三十三条の十第一項」を加える。

 第六十一条第二号中「又は第二項」を「若しくは第二項又は第三十三条の二」に、「特定事業」を「特定国内種事業若しくは特定国際種事業」に改める。

 第六十二条第七号を同条第十一号とし、同条第六号を同条第十号とし、同条第五号中「同条第二項」の下に「及び第三十三条の五」を加え、「同条第一項」を「第三十三条第一項」に改め、同号を同条第七号とし、同号の次に次の二号を加える。

 八 偽りその他不正の手段により第三十三条の七第一項の認定を受けた者

 九 第三十三条の七第四項の規定に違反した者

 第六十二条第四号中「同条第五項」の下に「及び第三十三条の五」を加え、同号を同条第六号とし、同条第三号の次に次の二号を加える。

 四 第二十条の三第一項ただし書又は第三項の規定に違反した者

 五 第二十条の三第二項又は第七項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 第六十三条中「指定登録機関」の下に「又は指定認定機関」を加え、同条第一号中「第二十四条第四項」の下に「又は第三十三条の九第四項」を、「登録関係事務」の下に「又は認定関係事務」を加え、同条第二号中「第二十七条第一項」の下に「(第三十三条の十四において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)」を加える。

   附 則

 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(内閣総理・農林水産・通商産業大臣署名) 

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