一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律

法律第三十三号(平六・六・一五)

 (趣旨)

第一条 この法律は、別に法律で定めるものを除き、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関する事項を定めるものとする。

 (人事院の権限及び責務)

第二条 人事院は、この法律の実施に関し、次に掲げる権限及び責務を有する。

 一 職員の適正な勤務条件を確保するため、勤務時間、休日及び休暇に関する制度について必要な調査研究を行い、その結果を国会及び内閣に同時に報告するとともに、必要に応じ、適当と認める改定を勧告すること。

 二 この法律の実施に関し必要な事項について、人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。

 三 この法律の実施の責めに任ずること。

 (内閣総理大臣の責務)

第三条 内閣総理大臣は、各省各庁の長(内閣総理大臣、各省大臣、会計検査院長及び人事院総裁並びに各外局の長をいう。以下同じ。)が行う勤務時間、休日及び休暇に関する事務の運営に関し、その統一保持上必要な総合調整を行うものとする。

 (各省各庁の長の責務等)

第四条 各省各庁の長は、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施に当たっては、公務の円滑な運営に配慮するとともに、職員の健康及び福祉を考慮することにより、職員の適正な勤務条件の確保に努めなければならない。

2 各省各庁の長は、この法律による権限の一部を部内の職員に委任することができる。

 (一週間の勤務時間)

第五条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、一週間当たり四十時間とする。

 (週休日及び勤務時間の割振り)

第六条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。

2 各省各庁の長は、月曜日から金曜日までの五日間において、一日につき八時間の勤務時間を割り振るものとする。

3 各省各庁の長は、試験研究に関する業務に従事する職員で人事院規則で定めるものについて、始業及び終業の時刻について職員の申告を考慮して当該職員の勤務時間を割り振ることが公務の能率の向上に資すると認める場合には、前項の規定にかかわらず、人事院規則の定めるところにより、職員の申告を経て、四週間ごとの期間につき前条に規定する勤務時間となるように当該職員の勤務時間を割り振ることができる。

第七条 各省各庁の長は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条第一項及び第二項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 各省各庁の長は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、人事院規則の定めるところにより、四週間ごとの期間につき八日の週休日を設け、及び当該期間につき第五条に規定する勤務時間となるように勤務時間を割り振らなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該官庁の特殊の必要により、四週間ごとの期間につき八日の週休日を設け、又は当該期間につき同条に規定する勤務時間となるように勤務時間を割り振ることが困難である職員について、人事院と協議して、人事院規則の定めるところにより、五十二週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合で週休日を設け、及び当該期間につき同条に規定する勤務時間となるように勤務時間を割り振る場合には、この限りでない。

 (週休日の振替等)

第八条 各省各庁の長は、職員に第六条第一項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、人事院規則の定めるところにより、第六条第二項若しくは第三項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち人事院規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち四時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該四時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

 (休憩時間)

第九条 各省各庁の長は、第六条第二項若しくは第三項、第七条又は前条の規定により勤務時間を割り振る場合には、人事院規則の定めるところにより、休憩時間を置かなければならない。

 (通常の勤務場所を離れて勤務する職員の勤務時間)

第十条 第六条第二項若しくは第三項、第七条又は第八条の規定により勤務時間が割り振られた日(第十五条第一項において「勤務日等」という。)に通常の勤務場所を離れる勤務のうち研修その他の勤務する時間帯が定められる勤務で人事院規則で定めるものを命ぜられた職員については、当該勤務を命ぜられた時間をこれらの規定により割り振られた勤務時間とみなす。

 (船員の勤務時間の特例)

第十一条 各省各庁の長は、船舶に乗り組む職員について、人事院と協議して、第五条に規定する勤務時間を一週間当たり二時間を超えない範囲内において延長することができる。この場合における第六条第二項及び第三項、第七条第二項並びに第八条の規定の適用については、第六条第二項中「八時間」とあるのは「八時間に第十一条の規定により延長した時間の二分の一を超えない範囲内において各省各庁の長が定める時間を加えた時間」と、第六条第三項中「前条に規定する勤務時間」とあり、及び第七条第二項中「第五条に規定する勤務時間」とあるのは「第十一条の規定により延長された後の勤務時間」と、同項ただし書中「同条に規定する勤務時間」とあるのは「同条の規定により延長された後の勤務時間」と、第八条中「四時間」とあるのは「四時間に三十分を超えない範囲内において各省各庁の長が定める時間を加えた時間」とする。

第十二条 船舶に乗り組む職員で人事院規則で定めるものの勤務時間については、当該職員が第六条第二項若しくは第三項、第七条又は第八条の規定により勤務時間が割り振られた時間以外の時間に人命を救助するため緊急を要する作業その他の人事院規則で定める作業に従事する場合には、第五条又は前条の規定による勤務時間のほか、当該作業に従事する時間は、当該職員の勤務時間とする。

 (正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第十三条 各省各庁の長は、第五条から第八条まで、第十一条及び前条の規定による勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の人事院規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 各省各庁の長は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

 (休日)

第十四条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年未年始の休日」という。)についても、同様とする。

 (休日の代休日)

第十五条 各省各庁の長は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、人事院規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

 (休暇の種類)

第十六条 職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とする。

 (年次休暇)

第十七条 年次休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

 一 次号及び第三号に掲げる職員以外の職員 二十日

 二 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年の中途において新たに職員となり、又は任期が満了することにより退職することとなるもの その年の在職期間等を考慮し二十日を超えない範囲内で人事院規則で定める日数

 三 当該年の前年において国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)の適用を受ける職員、特別職に属する国家公務員、地方公務員又は公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)第一条に規定する公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者(以下この号において「給与特例法適用職員等」という。)であった者であって引き続き当該年に新たに職員となったものその他人事院規則で定める職員 給与特例法適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次休暇に相当する休暇の残日数等を考慮し、二十日に次項の人事院規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で人事院規則で定める日数

2 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、人事院規則で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

3 年次休暇については、その時期につき、各省各庁の長の承認を受けなければならない。この場合において、各省各庁の長は、公務の運営に支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。

 (病気休暇)

第十八条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

 (特別休暇)

第十九条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として人事院規則で定める場合における休暇とする。この場合において、人事院規則で定める特別休暇については、人事院規則でその期間を定める。

 (介護休暇)

第二十条 介護休暇は、職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他人事院規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により人事院規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、前項に規定する者の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する三月の期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十五条の規定にかかわらず、その期間の勤務しない一時間につき、同法第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額する。

 (病気休暇、特別休暇及び介護休暇の承認)

第二十一条 病気休暇、特別休暇(人事院規則で定めるものを除く。)及び介護休暇については、人事院規則の定めるところにより、各省各庁の長の承認を受けなければならない。

 (人事院規則への委任)

第二十二条 第十六条から前条までに規定するもののほか、休暇に関する手続その他の休暇に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

 (非常勤職員の勤務時間及び休暇)

第二十三条 常勤を要しない職員の勤務時間及び休暇に関する事項については、その職務の性質等を考慮して人事院規則で定める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)(以下「旧給与法」という。)第十四条第三項本文の規定に基づき月曜日から金曜日までの五日間において一日につき八時間(同条第二項の規定により一週間の勤務時間が延長されている職員にあっては、八時間に相当する時間)の勤務時間が割り振られている職員について同条第四項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ第八条の規定に基づき各省各庁の長が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

2 この法律の施行の際現に前項に規定する職員以外の職員について旧給与法第十四条第三項又は第四項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ第六条第三項、第七条又は第八条の規定に基づき各省各庁の長が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

3 前二項の規定が適用される職員についてこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前の法令の規定に基づき定められている休憩時間については、第九条の規定に基づく休憩時間とみなす。

4 この法律の施行前に、船舶に乗り組む職員であって旧給与法第十四条第二項の規定により一週間の勤務時間が延長されているものについては、施行日において第十一条の規定により一週間当たりの勤務時間が延長されたものとみなす。

5 施行日前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成六年における年次休暇の日数については、第十七条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の際の旧給与法第十四条の三第一項に規定する年次休暇の残日数とする。

6 この法律の施行の際現に旧給与法第十四条の三第四項又は第七項の規定に基づき各庁の長又はその委任を受けた者の承認を受けている休暇については、それぞれ第十七条第三項又は第二十一条の規定に基づき各省各庁の長が承認したものとみなす。

7 前各項に規定するもののほか、この法律(次条から附則第十二条までの規定を除く。)の施行に伴い必要な経過措置は、人事院規則で定める。

 (一般職の職員の給与等に関する法律の一部改正)

第三条 一般職の職員の給与等に関する法律の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    一般職の職員の給与に関する法律

  第一条第一項中「、勤務時間、休日及び休暇」を削る。

  第二条中第五号を削り、第六号を第五号とし、第七号を第六号とし、第八号を第七号とする。

  第五条第一項中「第十四条に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)」を「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号。以下「勤務時間法」という。)第十三条第一項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)」に改める。

  第九条の二第四項中「第十四条第三項及び第四項の規定に基づく勤務を要しない日」を「勤務時間法第六条第一項、第七条及び第八条の規定に基づく週休日」に改める。

  第十四条を次のように改める。

 第十四条 削除

  第十四条の二及び第十四条の三を削る。

  第十五条中「祝日法による休日又は年末年始の休日」を「勤務時間法第十四条に規定する祝日法による休日(勤務時間法第十五条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間法第十四条に規定する年末年始の休日(勤務時間法第十五条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)」に改める。

  第十七条中「祝日法による休日(第十四条第三項の規定に基づき毎日曜日を勤務を要しない日と定められている職員以外の職員にあつては、当該祝日法による休日が同項及び同条第四項の規定に基づく勤務を要しない日に当たるときは、人事院規則で定める日)及び年末年始の休日」を「祝日法による休日等(勤務時間法第六条第一項又は第七条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、勤務時間法第十四条に規定する祝日法による休日が勤務時間法第七条及び第八条の規定に基づく週休日に当たるときは、人事院規則で定める日)及び年末年始の休日等」に改める。

  第十九条の三第一項中「勤務を要しない日」を「勤務時間法第六条第一項、第七条及び第八条の規定に基づく週休日」に、「休日」を「休日等」に改める。

  第二十二条の見出し中「給与等」を「給与」に改め、同条第四項を削る。

 (国家公務員法の一部改正)

第四条 国家公務員法の一部を次のように改正する。

  第二十九条第五項中「一般職の職員の給与等に関する法律」を「一般職の職員の給与に関する法律」に、「且つ」を「かつ」に改める。

 (国家公務員災害補償法の一部改正)

第五条 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項中「一般職の職員の給与等に関する法律」を「一般職の職員の給与に関する法律」に改め、同条第三項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

  四 介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた日

 (裁判所職員臨時措置法の一部改正)

第六条 裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の一部を次のように改正する。

  第三号中「一般職の職員の給与等に関する法律」を「一般職の職員の給与に関する法律」に改め、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。

  六 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)(第二条及び第三条の規定を除く。)

 (在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部改正)

第七条 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項中「除く外」を「除くほか」に、「一般職の職員の給与等に関する法律」を「一般職の職員の給与に関する法律」に、「基いて」を「基づいて」に改める。

  第四条第一項中「一般職の職員の給与等に関する法律」を「一般職の職員の給与に関する法律」に改める。

 (防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部改正)

第八条 防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項中「一般職の職員の給与等に関する法律」を「一般職の職員の給与に関する法律」に改める。

  第二十七条第一項中「第三項第五号」を「第三項第六号」に改める。

 (国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の一部改正)

第九条 国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の一部を次のように改正する。

  第三条第二項中「一般職の職員の給与等に関する法律」を「一般職の職員の給与に関する法律」に改める。

  第六条第二項中「一般職の職員の給与等に関する法律」を「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)」に改める。

  第七条第一項第三号中「一般職の職員の給与等に関する法律」を「一般職の職員の給与に関する法律」に改め、同項に次の一号を加える。

  六 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の規定

 (国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部改正)

第十条 国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「一般職の職員の給与等に関する法律」を「一般職の職員の給与に関する法律」に改める。

  第七条の見出し中「こえる」を「超える」に改め、同条第一項中「給与法第十四条に規定する」を「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号。以下「勤務時間法」という。)第五条から第八条まで、第十一条及び第十二条の規定による」に、「こえて」を「超えて」に、「充分な」を「十分な」に改め、同条第二項中「給与法第十七条の規定により休日給が一般の職員に対して支給される日」を「次に掲げる日」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 勤務時間法第十四条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日

  二 給与法第十七条の規定により休日給が一般の職員に対して支給される日(前号に掲げる日を除く。)

  第十一条中「給与法第十四条」を「勤務時間法第五条から第八条まで、第十一条及び第十二条」に、「給与法第十七条の規定に相当する条例の規定により休日勤務手当が一般の職員に対して支給される日」を「次に掲げる日」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 勤務時間法第十四条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日に相当する日

  二 給与法第十七条の規定に相当する条例の規定により休日勤務手当が一般の職員に対して支給される日(前号に掲げる日を除く。)

  附則第二項中「給与法第十四条」を「勤務時間法第五条から第八条まで、第十一条及び第十二条」に改める。

 (国家公務員の育児休業等に関する法律の一部改正)

第十一条 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項中「各庁の長」を「各省各庁の長」に、「一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「給与法」という。)第七条」を「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第三条」に改める。

  第十一条第一項中「各庁の長」を「各省各庁の長」に改め、同条第二項中「給与法第十五条」を「一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「給与法」という。)第十五条」に改める。

  第十三条中「各庁の長」を「各省各庁の長」に、「給与法第十五条」を「一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「給与法」という。)第十五条」に改める。

 (裁判官の報酬等に関する法律等の一部改正)

第十二条 次に掲げる法律の規定中「一般職の職員の給与等に関する法律」を「一般職の職員の給与に関する法律」に改める。

 一 裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)第九条第一項

 二 検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)第一条第一項

 三 国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)第一条及び第七条第一項

 四 国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十九号)附則第四項及び第七項

 五 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第七条の二

 六 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第二条第一項第三号及び同条第二項

 七 国家公務員の職階制に関する法律(昭和二十五年法律第百八十号)附則第三項

 八 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条第四項

 九 国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二条第一項第五号

 十 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第九条第二項及び第四項並びに第五十一条第三項

 十一 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成六年法律第 号)第二条中国家公務員等共済組合法第百一条の次に一条を加える改正規定

 十二 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十二条第二項の表

 十三 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成六年法律第 号)第二条中地方公務員等共済組合法第百四十二条第二項の表の改正規定

 十四 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第八条

 十五 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百十九号)附則第十四項

 十六 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第五十五条

 十七 研究交流促進法(昭和六十一年法律第五十七号)第二条第二項第一号

 十八 国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)第四条第一項第二号

 十九 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)附則第五条第二項

(内閣総理・法務・外務・大蔵・文部・厚生・農林水産・通商産業・運輸・ 

     郵政・労働・建設・自治大臣署名)

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