油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律
法律第五十三号(平六・六・二九)
第一条 油濁損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第八号を次のように改める。
八 一単位 国際通貨基金協定第三条第一項に規定する特別引出権による一特別引出権に相当する金額をいう。
第六条第一号中「二千倍」を「百三十三倍」に改め、同条第二号中「二億一千万倍」を「千四百万倍」に改める。
第十五条第三項中「第五条第一項本文」を「第五条本文」に改める。
第三十二条の二を削る。
第三十八条中「、第十九条、第三十条第二項後段」を削り、「責任制限法第二十条第一項及び第二項中「前条第一項」とあるのは「油濁損害賠償保障法第三十二条の二第一項」と、責任制限法第二十二条第五項、第二十五条第三号及び第三十三条中「第十九条第一項」とあるのは「油濁損害賠償保障法第三十二条の二第一項」と、責任制限法第二十八条第一項第二号中「第十九条第一項の規定による決定に基づき供託された金銭又は第二十条第一項の供託委託契約に係る一定の金銭の総額」とあるのは「責任限度額」を「責任制限法第十九条第一項中「金銭及びこれに対する事故発生の日から供託の日(次条第一項の規定により供託委託契約を締結する場合にあつては、同項の規定による届出の日。次項において同じ。)まで年六パーセントの割合により算定した金銭」とあるのは「金銭」と、責任制限法第十九条第二項中「供託の日」とあるのは「供託の日(次条第一項の規定により供託委託契約を締結する場合にあつては、同項の規定による届出の日)」に改め、「「第十九条第一項の」とあるのは「油濁損害賠償保障法第三十二条の二第一項の」と、」を削り、「金銭の額」を「責任限度額」に改め、「責任限度額に相当する」及び「額の」を削り、「第十九条第二項及び第二十条」とあるのは「第二十条」を「第十九条第二項中「供託の日」とあるのは「油濁損害賠償保障法第三十八条において読み替えて準用する第十九条第二項中「供託の日(」と、「の供託の日」とあるのは「の規定による決定に基づき供託する日(第三十条第二項において準用する」に改める。
第四十五条第一項及び第四十六条中「三十万円」を「百万円」に改める。
第四十七条及び第四十八条中「十万円」を「三十万円」に改める。
第五十条中「三万円」を「二十万円」に改める。
第二条 油濁損害賠償保障法の一部を次のように改正する。
目次中
「 |
第四章 国際基金 |
」 |
第一節 国際基金に対する請求(第二十二条―第二十七条) |
||
第二節 国際基金に対する拠出(第二十八条―第三十条) |
を
「 |
第四章 国際基金 |
」 |
第一節 国際基金に対する請求(第二十二条―第二十七条) |
||
第二節 国際基金に対する拠出(第二十八条―第三十条) |
||
第四章の二 千九百九十二年国際基金(第三十条の二) |
に、「第五章 責任制限手続(第三十一条―第三十九条)」を
「 |
第五章 責任制限手続 |
」 |
第一節 通則(第三十一条―第三十九条) |
||
第二節 千九百九十二年条約責任限度額を限度とする責任制限手続(第三十九条の二―第三十九条の十一) |
||
第三節 特定油濁損害に関し千九百六十九年条約責任限度額を限度として開始する責任制限手続等(第三十九条の十二―第三十九条の二十二) |
に改める。
第一条中「から流出し、又は排出された」を「に積載されていた」に改める。
第二条第一号の次に次の一号を加える。
一の二 千九百九十二年責任条約 千九百九十二年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約をいう。
第二条第二号の次に次の一号を加える。
二の二 千九百九十二年国際基金条約 千九百九十二年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約をいう。
第二条第五号の次に次の一号を加える。
五の二 二百海里水域等 本邦の領海の基線(領海法(昭和五十二年法律第三十号)第二条第一項に規定する基線をいう。以下この号において同じ。)からその外側二百海里の線(その線が本邦の領海の基線から測定して中間線(同法第一条第二項に規定する中間線をいう。以下この号において同じ。)を超えているときは、その超えている部分については、中間線とする。)までの海域(領海を除く。第三十一条において「二百海里水域」という。)及び千九百九十二年責任条約の締約国である外国の千九百九十二年責任条約第二条(a)(A)に規定する水域をいう。
第二条第六号ロ中「イ」を「イ又はロ」に改め、同号ロを同号ハとし、同号イ中「責任条約」の下に「又は千九百九十二年責任条約」を、「締約国」の下に「(政令で定める油(以下「政令指定油」という。)による汚染にあつては、責任条約の締約国)」を、「含む。」の下に「以下同じ。」を加え、同号イの次に次のように加える。
ロ 船舶(ばら積みの油以外の貨物の海上輸送をすることができる船舶にあつては、ばら積みの油の輸送の用に供しているもの並びにばら積みの油の輸送の用に供した後当該船舶のすべての貨物艙内に当該油が残留しない程度にその貨物艙を洗浄するまでの間において、ばら積みの油以外の貨物の輸送の用に供しているもの及び貨物を積載しないで航行しているものに限る。)から流出し、又は排出された油(政令指定油を除く。)による汚染(貨物又は燃料として積載されていた油(当該油が貨物艙内その他の運輸省令で定める船舶内の場所に残留したもの及び当該油を含む混合物で運輸省令で定めるものを含む。)による汚染に限る。)により生ずる千九百九十二年責任条約の締約国の領域内又は二百海里水域等内における損害(イに掲げる損害を除く。)
第二条第六号の次に次の一号を加える。
六の二 特定油濁損害 責任条約の締約国の領域内における前号イに掲げる損害並びに当該損害の原因となる事実が生じた後にその損害を防止し、又は軽減するために執られる相当の措置に要する費用及びその措置により生ずる損害をいう。
第二条第七号中「前号ロ」を「第六号ハ」に改め、同条第十号の次に次の一号を加える。
十の二 千九百九十二年国際基金 千九百九十二年国際基金条約第二条第一項に規定する千九百九十二年の油による汚染損害の補償のための国際基金をいう。
第三条第二項中「から流出し、又は排出された」を「に積載されていた」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 第一項本文又は第二項本文の場合において、次に掲げる者(政令指定油による油濁損害については、第一号及び第二号に掲げる者に限る。)は、その損害を賠償する責めに任じない。ただし、当該油濁損害(政令指定油による油濁損害を除く。)が、次に掲げる者(責任条約の締約国であり、かつ、千九百九十二年責任条約の締約国でない国(以下「責任条約のみの締約国」という。)の国籍を有する船舶に積載されていた油による特定油濁損害にあつては、第一号に掲げる者を除く。)の故意により、又は損害の発生のおそれがあることを認識しながらしたこれらの者の無謀な行為により生じたものであるときは、この限りでない。
一 当該船舶の船舶所有者の使用する者
二 当該船舶の船舶賃借人及びその使用する者
三 当該船舶の千九百九十二年責任条約第三条第四項(c)に規定する傭船者(船舶賃借人を除く。)、管理人又は運航者及びこれらの者の使用する者
四 船舶の修繕その他の当該船舶に係る役務の提供を請け負う者及びその使用する者
五 当該船舶の船舶所有者の同意を得て、又は行政庁の指示に従い、海上における人命、積荷又は船舶の救助に直接関連する役務を提供する者及びその使用する者
六 第二条第六号ハに規定する措置を執る者(当該船舶の船舶所有者を除く。)及びその使用する者
第五条中「又は過失により生じたものであるとき」を「により、又は損害の発生のおそれがあることを認識しながらした自己の無謀な行為により生じたものであるとき(特定油濁損害にあつては、当該特定油濁損害が自己の故意又は過失により生じたものであるとき)」に改める。
第六条各号を次のように改める。
一 船舶のトン数に応じて、次に定めるところにより算出した金額
イ 五千トン以下の船舶にあつては、一単位の三百万倍の金額
ロ 五千トンを超える船舶にあつては、イの金額に五千トンを超える部分について一トンにつき一単位の四百二十倍を乗じて得た金額を加えた金額(その金額が一単位の五千九百七十万倍の金額を超えるときは、一単位の五千九百七十万倍の金額)
二 当該油濁損害に基づく制限債権の総額から国際基金条約第四条の規定により国際基金から当該制限債権に係る制限債権者に対し支払われた補償の総額を控除した金額
第六条に次の一項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、特定油濁損害(政令指定油による特定油濁損害を除く。)のみが生じた場合(責任条約の締約国であり、かつ、千九百九十二年責任条約の締約国である国の領域内において当該特定油濁損害が生じた場合にあつては、責任条約のみの締約国の国籍を有する船舶に積載されていた油によるものである場合に限る。)及び政令指定油による特定油濁損害が生じた場合における当該船舶所有者の責任限度額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
一 一単位の百三十三倍に船舶のトン数を乗じて得た金額
二 一単位の千四百万倍
第七条中「前条第一号」を「前条第一項第一号の船舶のトン数は、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第四条第二項の規定の例により算定した数値にトンを付して表したもの(第十七条第三項において「新責任トン数」という。)とし、前条第二項第一号」に、「とする。ただし、運輸省令」を「(運輸省令」に、「ついては」を「あつては」に、「みなす」を「みなしたもの。第十七条第三項において「旧責任トン数」という。)とする」に改める。
第八条に次の一項を加える。
2 前項の責任の制限が特定油濁損害に関する制限債権のみについてするものであるときは、その責任の制限は、同項の規定にかかわらず、特定油濁損害以外の油濁損害(以下「領海外油濁損害等」という。)に関する制限債権に及ばない。
第十二条第一項中「第九条第一項」の下に「又は千九百九十二年責任条約第九条第一項」を加える。
第十四条第三項中「当該船舶所有者の責任限度額」を「当該船舶について第六条第一項第一号の規定により算出した金額(ばら積みの政令指定油の輸送の用に供している船舶(以下「政令指定油輸送船」という。)にあつては、同条第二項に規定する金額)」に改め、同条第四項中「責任条約」を「千九百九十二年責任条約」に改め、「規定」の下に「(政令指定油輸送船に係る保障契約にあつては、責任条約第七条第五項の規定)」を加える。
第十七条第一項中「船舶(」の下に「千九百九十二年責任条約の締約国である外国の国籍を有する船舶(政令指定油輸送船を除く。)及び」を加え、「船舶を」を「政令指定油輸送船を」に改め、同条第三項中「第七条に規定するトン数」を「新責任トン数(政令指定油輸送船にあつては、旧責任トン数)」に改める。
第二十条第二項中「責任条約」を「千九百九十二年責任条約」に、「書面が」を「書面(政令指定油輸送船にあつては、保障契約証明書、責任条約の締約国である外国が交付した当該政令指定油輸送船について保障契約が締結されていることを証する責任条約の附属書の様式による書面又は外国が交付した責任条約第七条第十二項に規定する証明書の記載事項を記載した書面)が」に改める。
第二十二条中「油濁損害」を「特定油濁損害」に改める。
第二十三条中「損害賠償額」を「特定油濁損害に係る損害賠償額」に改める。
第四章の次に次の一章を加える。
第四章の二 千九百九十二年国際基金
第三十条の二 第二十二条の規定は千九百九十二年国際基金に対する被害者の補償の請求について、第二十四条の規定は千九百九十二年国際基金の訴訟参加について、第二十五条の規定は千九百九十二年国際基金への訴訟係属の通告について、第二十六条の規定は千九百九十二年国際基金に対する請求訴訟の管轄について、第二十七条の規定は千九百九十二年国際基金に対する請求訴訟についてした外国判決の効力について、第二十九条の規定は千九百九十二年国際基金への資料の送付及び特定油量の通知について、前条の規定は千九百九十二年国際基金に対する拠出について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十二条、第二十七条及び第二十九条第一項 |
国際基金条約 |
千九百九十二年国際基金条約 |
第二十二条 |
特定油濁損害 |
油濁損害 |
第二十六条第一項 |
国際基金条約第四条第一項に規定する補償又は国際基金条約第五条第一項に規定する補てん |
千九百九十二年国際基金条約第四条第一項に規定する補償 |
補償又は補てん |
補償 |
|
第三十条 |
国際基金条約第十一条から第十三条まで |
千九百九十二年国際基金条約第十二条及び第十三条 |
国際基金条約第十条の拠出金 |
千九百九十二年国際基金条約第十条の年次拠出金 |
第三十一条中「本邦内における」を「二百海里水域内において油濁損害が生じたときは、知れている制限債権者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所又はこの裁判所がないときは最高裁判所が定める地方裁判所の管轄に、本邦内又は二百海里水域内における」に、「第二条第六号ロ」を「第二条第六号ハ」に、「本邦外」を「本邦及び二百海里水域の外」に、「本邦内において損害」を「本邦内及び二百海里水域内において損害」に改め、第五章中同条の前に次の節名を付する。
第一節 通則
第三十四条第二項中「第三十八条」を「係属する責任制限手続に応じ、第三十九条の十一第一項、第三十九条の十七、第三十九条の二十第一項又は第三十九条の二十二第二項」に改める。
第三十五条中「おいて、第三十八条」を「おいて、第三十九条の十一第一項、第三十九条の十七、第三十九条の二十第一項又は第三十九条の二十二第二項」に、「書面を、第三十八条」を「書面を、第三十九条の十一第一項、第三十九条の十七、第三十九条の二十第一項若しくは第三十九条の二十二第二項」に、「、第八十五条第一項又は」を「の規定による公告又は第三十九条の十一第一項、第三十九条の十七若しくは第三十九条の二十二第二項において準用する責任制限法第八十五条第一項若しくは」に改める。
第三十六条第一項中「第二各第六号ロ」を「第二条第六号ハ」に改める。
第三十七条第一項中「次条」を「第三十九条の十一第一項、第三十九条の十七、第三十九条の二十一第一項又は第三十九条の二十二第二項」に改め、「間の訴訟」の下に「(以下「手続外訴訟」という。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(千九百九十二年国際基金の参加等)
第三十七条の二 第三十三条の規定は千九百九十二年国際基金の参加について、第三十四条及び第三十五条の規定は千九百九十二年国際基金への責任制限手続係属の通告及び送達について、前条の規定は千九百九十二年国際基金に係る訴訟手続の中止について準用する。この場合において、同条第二項中「国際基金条約」とあるのは、「千九百九十二年国際基金条約」と読み替えるものとする。
第三十八条を次のように改める。
第三十八条 削除
第五章中第三十九条の次に次の二節を加える。
第二節 千九百九十二年条約責任限度額を限度とする責任制限手続
(手続開始の申立て)
第三十九条の二 船舶所有者又は保険者等は、油濁損害(政令指定油による特定油濁損害を除く。以下この条において同じ。)に関する債権について、当該油濁損害に係る油が積載されていた船舶について第六条第一項第一号の規定により算出した金額(以下「千九百九十二年条約責任限度額」という。)を限度としてその責任を制限するため、責任制限手続開始の申立てをすることができる。
(疎明等)
第三十九条の三 前条の規定による責任制限手続開始の申立てをするときは、制限債権に係る事故を特定するために必要な事実及び制限債権の額が千九百九十二年条約責任限度額を超えることを疎明し、かつ、知れている制限債権者の氏名又は名称及び住所を届け出なければならない。
(供託命令)
第三十九条の四 裁判所は、第三十九条の二の規定による責任制限手続開始の申立てを相当と認めるときは、その申立てをした者(以下この節において「申立人」という。)に対して、一月を超えない一定の期間内に、裁判所の定める千九百九十二年条約責任限度額に相当する金銭を裁判所の指定する供託所に供託し、かつ、その旨を届け出るべきことを命じなければならない。
2 前項の千九百九十二年条約責任限度額に相当する金銭は、供託の日(第三十九条の十一第一項において準用する責任制限法第二十条第一項の規定により供託委託契約を締結する場合にあつては、同項の規定による届出の日)において公表されている最終の一単位の額により算定するものとする。
3 第一項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
(配当)
第三十九条の五 基金(第三十九条の十一第一項において準用する責任制限法第三十三条に規定する基金をいう。以下この節において同じ。)は、第三十九条の十一第一項において準用する責任制限法第九十二条第五項(第三十九条の十一第一項において準用する責任制限法第九十四条第二項において準用する場合を含む。)又は第九十三条第一項若しくは第三項の規定により支弁されるものを除き、配当に充てる。
2 第三十九条の二の規定による申立てにより開始された責任制限手続(以下この節において単に「責任制限手続」という。)に参加した者の届出に係る債権に特定油濁損害に関する制限債権がある場合であつて、当該特定油濁損害に関する制限債権の額が第六条第二項に規定する金額(以下「千九百六十九年条約責任限度額」という。)を超えるときは、配当に充てることができる基金の額のうち千九百六十九年条約責任限度額に相当する部分は、当該特定油濁損害に関する制限債権についての配当に充てられるものとし、その余の部分は、当該特定油濁損害に関する制限債権のうち当該配当及び国際基金条約第四条の規定による国際基金からの補償を受けた後残存する債権(責任条約のみの締約国の国籍を有する船舶に積載されていた油による特定油濁損害及び責任条約のみの締約国の領域内における特定油濁損害に関する制限債権を除く。以下「未配当債権」という。)並びに領海外油濁損害等に関する制限債権についての配当に充てられるものとする。
3 前項に規定する場合であつて、当該特定油濁損害に関する制限債権の額が千九百六十九年条約責任限度額を超えないときは、配当に充てることができる基金の額のうち当該特定油濁損害に関する制限債権の額に相当する部分は当該制限債権についての配当に、その余の部分は領海外油濁損害等に関する制限債権についての配当に、それぞれ充てられるものとする。
(配当の時期)
第三十九条の六 前条第二項の場合においては、管理人(第三十九条の十一第一項において準用する責任制限法第二十七条の規定により選任された管理人をいう。以下この節において同じ。)は、制限債権の調査期日が終了した後、遅滞なく、配当に充てることができる基金の額のうち千九百六十九年条約責任限度額に相当する部分をもつてする特定油濁損害に関する制限債権についての配当(以下「第一次配当」という。)を行わなければならない。
2 前項に規定する場合においては、管理人は、未配当債権の調査期日が終了した後(第三十九条の八第一項の規定による申立てについて、未配当債権がないという理由が棄却されたときは、当該申立てを棄却する決定が確定した後)、遅滞なく、配当に充てることができる基金の額から前項の規定による第一次配当の額を控除した部分をもつてする未配当債権又は領海外油濁損害等に関する制限債権についての配当(以下「第二次配当」という。)を行わなければならない。
3 前条第三項の場合及び責任制限手続において確定した制限債権が領海外油濁損害等に関する制限債権のみである場合においては、管理人は、制限債権の調査期日が終了した後、遅滞なく、配当を行わなければならない。
(配当の効果)
第三十九条の七 第三十九条の五第二項の場合において、責任制限手続に参加した特定油濁損害に関する制限債権者(次項に規定する制限債権者を除く。)が、第一次配当に係る配当額につき供託に関する法令の規定により基金から支払を受けることができることとなつたときは、当該制限債権者は、第一次配当に係る債権につき、手続外訴訟において制限債権でないことを主張することができない。
2 前項に規定する場合において、責任制限手続に参加した責任条約のみの締約国の国籍を有する船舶に積載されていた油による特定油濁損害又は責任条約のみの締約国の領域内における特定油濁損害に関する制限債権者が、第一次配当に係る配当額につき供託に関する法令の規定により基金から支払を受けることができることとなつたときは、申立人及び受益債務者は、責任制限手続外においては、当該制限債権者に対する配当に係る債権について、その責任を免れる。
3 第一項に規定する場合において、責任制限手続に参加した制限債権者が、第二次配当に係る配当額につき供託に関する法令の規定により基金から支払を受けることができることとなつたときは、申立人及び受益債務者は、責任制限手続外においては、当該制限債権者に対する配当に係る債権について、その責任を免れる。
4 前条第三項に規定する場合において、責任制限手続に参加した制限債権者が、その配当額につき供託に関する法令の規定により基金から支払を受けることができることとなつたときは、申立人及び受益債務者は、責任制限手続外においては、当該制限債権者に対する配当に係る債権について、その責任を免れる。
(未配当債権の調査開始の決定等)
第三十九条の八 第三十九条の六第一項の規定による第一次配当が終了し、かつ、第一次配当に係る制限債権のすべてについて国際基金条約第四条の規定による国際基金からの補償を受けたこと又は受けることができないことが明らかになつたときは、裁判所は、申立てにより、未配当債権の調査開始の決定をし、これと同時に、次に掲げる事項を定めなければならない。ただし、未配当債権がないことが明らかであるときは、この限りでない。
一 未配当債権の届出期間。ただし、その期間は、決定の日から一月以上四月以下でなければならない。
二 未配当債権の調査期日。ただし、その期日と届出期間の末日との間には、一週間以上二月以下の期間がなければならない。
2 裁判所は、前項の決定をしたときは、直ちに、次に掲げる事項を公告しなければならない。
一 前項の決定の年月日時及び主文
二 未配当債権の届出期間及び調査期日
三 未配当債権をその届出期間内に届け出るべき旨の催告
3 管理人、申立人並びに知れている未配当債権者、責任制限手続に参加した領海外油濁損害等に関する制限債権者及び受益債務者には、前項各号に掲げる事項を記載した書面を送達しなければならない。
4 前二項の規定は、第二項第二号に掲げる事項に変更を生じた場合について準用する。ただし、未配当債権の調査期日の変更については、公告することを要しない。
(未配当債権の届出)
第三十九条の九 第二次配当を受けようとする未配当債権者は、未配当債権の内容その他の最高裁判所規則で定める事項を裁判所に届け出なければならない。
(未配当債権の調査)
第三十九条の十 未配当債権の調査期日においては、届出のあつた債権について、未配当債権であるかどうか、及び未配当債権であるときは、その内容を調査する。
(責任制限法の準用等)
第三十九条の十一 責任制限手続については、次項に定めるものを除き、責任制限法第三章(第九条、第十条、第十六条、第十七条第一項、第十八条、第十九条、第四節、第五十四条、第六十四条、第六十八条、第七十九条第一項及び第七十六条を除く。)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる責任制限法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十三条、第十四条第一項、第十五条、第三十三条及び第四十条第一項 |
この法律 |
油濁損害賠償保障法及び同法第三十九条の十一において準用するこの法律 |
第二十条第一項及び第二項 |
前条第一項 |
油濁損害賠償保障法第三十九条の四第一項 |
第二十二条第五項、第二十五条第三号、第二十八条第一項第二号及び第三十三条 |
第十九条第一項 |
油濁損害賠償保障法第三十九条の四第一項 |
第二十五条第二号 |
責任限度額 |
千九百九十二年条約責任限度額(油濁損害賠償保障法第三十九条の二に規定する千九百九十二年条約責任限度額をいう。以下同じ。) |
第二十八条第一項第四号 |
船舶、救助船舶又は救助者 |
船舶 |
第三十条第一項 |
第十九条第一項の |
油濁損害賠償保障法第三十九条の四第一項の |
責任限度額又は事故発生の日 |
千九百九十二年条約責任限度額 |
|
責任限度額に相当する金銭及びこれに対する事故発生の日から供託の日(次項において準用する第二十条第一項の規定により供託委託契約を締結する場合にあつては、同項の規定による届出の日)まで年六パーセントの割合により算定した金銭又は増加すべき第十九条第一項に規定する年六パーセントの割合により算定した |
千九百九十二年条約責任限度額に相当する |
|
第三十条第二項 |
第十九条第二項 |
油濁損害賠償保障法第三十九条の四第二項 |
、「第三十条第一項の供託の日 |
「第三十九条の十一第一項において準用する責任制限法第三十条第一項の規定による決定に基づき供託する日」と、「準用する」とあるのは「準用する責任制限法第三十条第二項において準用する |
|
第四十七条第一項 |
制限債権(利息又は不履行による損害賠償若しくは違約金の請求権については、制限債権の調査期日の開始の日までに生じたものに限る。以下この章において同じ。) |
制限債権 |
第四十八条第二項 |
油濁損害賠償保障法 |
この法律 |
同法 |
油濁損害賠償補償法 |
|
第五十五条第一項及び第八十一条 |
第十八条(第三十七条第二項において準用する場合を含む。) |
油濁損害賠償補償法第三十九条の三 |
第五十七条 |
並びに制限債権であるときは、その内容及び人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別 |
及び制限債権であるときは、その内容 |
第六十条 |
内容並びに人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別 |
内容 |
第六十一条第二項 |
内容及び人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別 |
内容 |
第六十六条第一項 |
手続外訴訟 |
債権者及び申立人又は受益債務者間の訴訟(以下「手続外訴訟」という。) |
第七十条第二項 |
事項を人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別に従つて |
事項を |
2 未配当債権に関する手続については、前項において準用する責任制限法(以下この項において「準用責任制限法」という。)第二十九条第一項、第三十一条、第五十条、第五十一条第一項及び第二項、第五十二条、第五十三条、第五十五条、第五十六条、第五十八条から第六十三条まで並びに第六十五条から第六十七条までの規定を、第二次配当に関する手続については、準用責任制限法第六十九条第二項、第七十条から第七十五条まで、第七十八条及び第七十九条の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる準用責任制限法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十九条第一項 |
責任制限手続開始の申立て |
油濁損害賠償保障法第三十九条の八第一項の規定による申立て |
第三十一条第一項 |
責任制限手続開始の決定 |
油濁損害賠償保障法第三十九条の八第一項の決定 |
第三十一条第二項 |
制限債権者及び受益債務者 |
未配当債権者(油濁損害賠償保障法第三十九条の八第三項の未配当債権者をいう。以下同じ。)、責任制限手続に参加した領海外油濁損害等(同法第八条第二項に規定する領海外油濁損害等をいう。以下同じ。)に関する制限債権者及び受益債務者 |
第五十条第一項 |
第四十七条第五項 |
油濁損害賠償保障法第三十九条の九 |
第二十七条(第三十八条第二項において準用する場合を含む。) |
同法第三十九条の八第一項 |
|
第五十条第二項 |
第四十七条第一項から第四項までの規定により責任制限手続に参加することのできる者 |
未配当債権者 |
制限債権 |
未配当債権(油濁損害賠償保障法第三十九条の五第二項に規定する未配当債権をいう。以下同じ。) |
|
第五十一条第一項及び第五十二条第一項 |
責任制限手続に参加した者 |
未配当債権を届け出た者 |
第五十一条第二項 |
他の制限債権者 |
領海外油濁損害等に関する制限債権者又は他の未配当債権者 |
第五十二条見出し |
手続に参加した者 |
未配当債権を届け出た者 |
第五十二条第三項及び第五十六条第一項 |
第四十七条第一項の規定により責任制限手続に参加した者 |
未配当債権を届け出た者 |
第五十三条第一項 |
この節 |
第五十一条第一項の規定によつてする届出(同条第二項に規定する届出に限る。)又は前条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)若しくは油濁損害賠償保障法第三十九条の九 |
第四十七条第五項若しくは第六項、第五十条( |
、それぞれ |
|
場合を含む。)、第五十一条第三項又は |
第五十条又は |
|
の規定に違反 |
若しくは第五十条若しくは同法第三十九条の九の規定に違反 |
|
第五十五条見出し及び同条第二項 |
制限債権者 |
未配当債権者 |
前項において読み替えて準用する責任制限法第五十五条第一項 |
油濁損害賠償保障法第三十九条の三の規定により届け出た制限債権者以外の制限債権者で、まだ責任制限手続に参加していないもの |
油濁損害賠償保障法第三十九条の九の規定により届け出た未配当債権者以外の未配当債権者 |
第五十五条第一項、第五十六条第一項、第五十八条、第五十九条、第六十条(見出しを含む。)及び第六十一条第二項 |
制限債権 |
未配当債権 |
第五十五条第二項 |
第二十八条第二項及び第三項(第三十八条第二項において準用する場合を含む。) |
油濁損害賠償保障法第三十九条の八第三項及び第四項 |
第五十六条第一項 |
当該参加した者 |
当該未配当債権を届け出た者 |
第五十六条第二項 |
制限債権者 |
未配当債権を届け出た者 |
第六十九条第二項 |
制限債権 |
領海外油濁損害等に関する制限債権の調査期日又は未配当債権 |
第七十条第二項 |
制限債権者 |
未配当債権者又は領海外油濁損害等に関する制限債権者 |
制限債権 |
未配当債権又は領海外油濁損害等に関する制限債権 |
|
第七十三条及び第七十四条第二号 |
者 |
領海外油濁損害等に関する債権者 |
第三節 特定油濁損害に関し千九百六十九年条約責任限度額を限度として開始する責任制限手続等
(手続開始の申立て)
第三十九条の十二 船舶所有者又は保険者等は、特定油濁損害に関する債権について、第六条第一項第二号に掲げる金額(同条第二項に規定する場合にあつては、千九百六十九年条約責任限度額)を限度としてその責任を制限するため、責任制限手続開始の申立てをすることができる。
(疎明等)
第三十九条の十三 前条の規定による責任制限手続開始の申立てをするときは、特定油濁損害に関する制限債権に係る事故を特定するために必要な事実及び特定油濁損害に関する制限債権の額が千九百六十九年条約責任限度額を超えることを疎明し、かつ、知れている特定油濁損害に関する制限債権者の氏名又は名称及び住所を届け出なければならない。
(供託命令)
第三十九条の十四 裁判所は、第三十九条の十二の規定による責任制限手続開始の申立てを相当と認めるときは、その申立てをした者(以下この節において「申立人」という。)に対して、一月を超えない一定の期間内に、裁判所の定める千九百六十九年条約責任限度額に相当する金銭を裁判所の指定する供託所に供託し、かつ、その旨を届け出るべきことを命じなければならない。
2 前項の千九百六十九年条約責任限度額に相当する金銭は、供託の日(第三十九条の十七において準用する責任制限法第二十条第一項の規定により供託委託契約を締結する場合にあつては、同項の規定による届出の日)において公表されている最終の一単位の額により算定するものとする。
3 第一項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
(配当の効果)
第三十九条の十五 第三十九条の十二の規定による申立てにより開始された責任制限手続(第三十九条の二十二を除き、以下この節において単に「責任制限手続」という。)に参加した制限債権者(次項に規定する制限債権者を除く。)が、その配当額につき供託に関する法令の規定により基金(第三十九条の十七において準用する責任制限法第三十三条に規定する基金をいう。以下この条において同じ。)から支払を受けることができることとなつた場合は、当該参加した制限債権者は、当該制限債権者に対する配当に係る債権につき、手続外訴訟において制限債権でないことを主張することができない。
2 責任制限手続に参加した責任条約のみの締約国の国籍を有する船舶に積載されていた油による特定油濁損害、責任条約のみの締約国の領域内における特定油濁損害又は政令指定油による特定油濁損害に関する制限債権者が、その配当額につき供託に関する法令の規定により基金から支払を受けることができることとなつたときは、申立人及び受益債務者は、責任制限手続外においては、当該制限債権者に対する配当に係る債権について、その責任を免れる。
3 第一項に規定する場合においては、第三十九条の十七において準用する責任制限法第三十三条後段の規定にかかわらず、当該責任制限手続に参加した制限債権者に限り、その配当額につき基金から支払を受けた後残存する制限債権について、申立人の財産又は受益債務者の財産に対してその権利を行使することができる。
(国際基金からの補償を受けていないことを理由とする訴訟等の手続の中止)
第三十九条の十六 前条第三項の場合において、同項に規定する残存する制限債権に基づく申立人若しくは受益債務者に対する訴えの提起又はその財産に対する強制執行、仮差押え、仮処分若しくは担保権の実行としての競売の申立て(以下この項において「残存する制限債権に基づく訴えの提起等」という。)があつたときは、申立人又は受益債務者が、当該残存する制限債権に基づく訴えの提起等をした者が当該制限債権について国際基金条約第四条の規定による国際基金からの補償を受けていないことを理由にその手続の中止の申立てをした場合には、裁判所は、当該制限債権について同条の規定による国際基金からの補償を受けたこと又は受けることができないことが明らかになるまで、その手続を中止しなければならない。ただし、明らかにその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項の中止の申立てに関する決定に対しては、不服を申し立てることができない。
3 裁判所は、中止の理由が消滅したときその他事情の変更があつたときは、第一項の決定を取り消すことができる。
(責任制限法の準用)
第三十九条の十七 責任制限手続については、第三十九条の二十及び第三十九条の二十一に定めるものを除き、責任制限法第三章(第九条、第十条、第十六条、第十七条第一項、第十八条、第十九条、第四節、第五十四条、第六十四条及び第七十六条を除く。)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる責任制限法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十三条、第十四条第一項、第十五条及び第四十条第一項 |
この法律 |
油濁損害賠償保障法並びに同法第三十九条の十七、第三十九条の二十第一項並びに第三十九条の二十一第一項及び第二項において準用するこの法律 |
第二十条第一項及び第二項 |
前条第一項 |
油濁損害賠償保障法第三十九条の十四第一項 |
第二十二条第五項、第二十五条第三号、第二十八条第一項第二号及び第三十三条 |
第十九条第一項 |
油濁損害賠償保障法第三十九条の十四第一項 |
第二十三条第一項 |
制限債権 |
特定油濁損害(油濁損害賠償保障法第二条第六号の二に規定する特定油濁損害をいう。以下同じ。)に関する制限債権 |
第二十五条第二号、第二十七条、第二十八条第一項第五号及び第六号並びに第三項、第三十四条、第三十五条第一項、第三十六条第一項、第四十条第一項、第四十七条第二項から第五項まで、第四十八条、第五十条第二項、第五十一条第三項、第五十五条第一項、第五十六条第一項、第五十八条から第六十条まで、第六十一条第二項、第六十九条、第七十条第二項並びに第七十七条 |
制限債権 |
特定油濁損害に関する制限債権 |
第二十五条第二号 |
責任限度額 |
千九百六十九年条約責任限度額(油濁損害賠償保障法第三十九条の五第二項に規定する千九百六十九年条約責任限度額をいう。以下同じ。) |
第二十八条第一項第四号 |
船舶、救助船舶又は救助者 |
船舶 |
第二十八条第二項、第三十一条第二項、第三十三条、第三十四条、第四十七条第一項及び第三項、第四十八条第一項、第五十一条第二項及び第三項、第五十五条、第五十六条第二項、第七十条第二項並びに第八十二条 |
制限債権者 |
特定油濁損害に関する制限債権者 |
第三十条第一項 |
第十九条第一項の |
油濁損害賠償保障法第三十九条の十四第一項の |
責任限度額又は事故発生の日 |
千九百六十九年条約責任限度額 |
|
責任限度額に相当する金銭及びこれに対する事故発生の日から供託の日(次項において準用する第二十条第一項の規定により供託委託契約を締結する場合にあつては、同項の規定による届出の日)まで年六パーセントの割合により算定した金銭又は増加すべき第十九条第一項に規定する年六パーセントの割合により算定した |
千九百六十九年条約責任限度額に相当する |
|
第三十条第二項 |
第十九条第二項 |
油濁損害賠償保障法第三十九条の十四第二項 |
、「第三十条第一項の供託の日 |
「第三十九条の十七において準用する責任制限法第三十条第一項の規定による決定に基づき供託する日」と、「準用する」とあるのは「準用する責任制限法第三十条第二項において準用する |
|
第三十三条 |
この法律 |
油濁損害賠償保障法第三十九条の十七において準用するこの法律 |
第四十七条第一項 |
制限債権(利息又は不履行による損害賠償若しくは違約金の請求権については、制限債権の調査期日の開始の日までに生じたものに限る。以下この章において同じ。) |
特定油濁損害に関する制限債権 |
第四十八条第二項 |
油濁損害賠償保障法 |
この法律 |
同法 |
油濁損害賠償保障法 |
|
第五十五条第一項及び第八十一条 |
第十八条(第三十七条第二項において準用する場合を含む。) |
油濁損害賠償保障法第三十九条の十三 |
第五十七条 |
制限債権の |
特定油濁損害に関する制限債権の |
、制限債権 |
、特定油濁損害に関する制限債権 |
|
並びに制限債権であるときは、その内容及び人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別 |
及び特定油濁損害に関する制限債権であるときは、その内容 |
|
第六十条 |
内容並びに人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別 |
内容 |
第六十一条第二項 |
内容及び人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別 |
内容 |
第六十六条第一項 |
手続外訴訟 |
債権者及び申立人又は受益債務者間の訴訟(以下「手続外訴訟」という。) |
第七十条第二項 |
事項を人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別に従つて |
事項を |
(責任制限手続拡張の申立て)
第三十九条の十八 申立人又は受益債務者は、責任制限手続において、千九百九十二年条約責任限度額を限度としてその責任を制限するため、責任制限手続拡張の申立てをすることができる。ただし、配当が終了した後は、この限りでない。
(責任制限手続拡張の決定)
第三十九条の十九 責任制限手続を拡張する決定においては、責任制限手続が領海外油濁損害等に関する制限債権についても効力を及ぼす旨を定めるものとする。
(責任制限手続拡張の申立て等についての責任制限法の準用)
第三十九条の二十 責任制限法第十八条から第二十五条までの規定は第三十九条の十八の規定による申立てについて、責任制限法第三章第三節(責任制限法第二十七条中管理人の選任に関する部分を除く。)の規定は前条の決定について、責任制限法第三十九条の規定は第三十九条の規定は第三十九条の十八の規定による申立てをした受益債務者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる責任制限法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十八条 |
制限債権(事故発生後の利息又は不履行による損害賠償若しくは違約金の請求権を除く。第二十五条第二号において同じ。)の額が第七条第一項、第三項又は第五項に規定する責任の限度額(以下「責任限度額」という。) |
制限債権の額が千九百九十二年条約責任限度額(油濁損害賠償保障法第三十九条の二に規定する千九百九十二年条約責任限度額をいう。以下同じ。) |
第十九条第一項 |
責任限度額に相当する金銭及びこれに対する事故発生の日から供託の日(次条第一項の規定により供託委託契約を締結する場合にあつては、同項の規定による届出の日。次項において同じ。)まで年六パーセントの割合により算定した |
千九百九十二年条約責任限度額から千九百六十九年条約責任限度額(油濁損害賠償保障法第三十九条の五第二項に規定する千九百六十九年条約責任限度額をいう。)を控除した金額(以下「拡張限度額」という。)に相当する |
第十九条第二項 |
責任限度額に相当する金銭は、供託の日 |
拡張限度額に相当する金銭は、供託の日(次条第一項の規定により供託委託契約を締結する場合にあつては、同項の規定による届出の日) |
第二十条第二項 |
責任制限手続開始の決定 |
責任制限手続拡張の決定 |
第二十五条第二号 |
責任限度額 |
千九百九十二年条約責任限度額 |
第二十八条見出し |
開始 |
拡張 |
第二十八条第一項第四号 |
船舶、救助船舶又は救助者 |
船舶 |
第二十九条 |
責任制限手続開始 |
責任制限手続拡張 |
第三十条第一項 |
責任限度額又は事故発生の日 |
拡張限度額 |
責任限度額に相当する金銭及びこれに対する事故発生の日から供託の日(次項において準用する第二十条第一項の規定により供託委託契約を締結する場合にあつては、同項の規定による届出の日)まで年六パーセントの割合により算定した金銭又は増加すべき第十九条第一項に規定する年六パーセントの割合により算定した |
拡張限度額に相当する |
|
第三十条第二項 |
第十九条第二項中「供託の日 |
油濁損害賠償保障法第三十九条の二十第一項において読み替えて準用する第十九条第二項中「供託の日( |
の供託の日 |
の規定による決定に基づき供託する日(第三十条第二項において準用する |
|
第三十三条見出し |
手続開始 |
手続拡張 |
第三十三条及び第三十四条 |
開始された |
拡張された |
第三十三条 |
この法律 |
油濁損害賠償保障法及び同法第三十九条の二十一第一項において準用するこの法律 |
2 特定油濁損害に関する制限債権の調査期日が開始された後における前条の決定について、前項において責任制限法の規定を準用する場合においては、同項の規定により読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる責任制限法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十七条第一号 |
制限債権 |
領海外油濁損害等(油濁損害賠償保障法第八条第二項に規定する領海外油濁損害等をいう。以下同じ。)に関する制限債権 |
第二十七条第二号並びに第二十八条第一項第五号及び第六号並びに第三項 |
制限債権 |
領海外油濁損害等に関する制限債権 |
(拡張された責任制限手続についての責任制限法等の準用)
第三十九条の二十一 第三十九条の十九の決定により拡張された責任制限手続については、次項に定めるものを除き、第三十九条の五から第三十九条の十までの規定及び責任制限法第三章第六節から第八節まで(第五十四条、第六十四条、第六十八条、第六十九条第一項、第七十六条、第七十七条、第八十条及び第八十一条を除く。)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる責任制限法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四十七条第一項 |
制限債権(利息又は不履行による損害賠償若しくは違約金の請求権については、制限債権の調査期日の開始の日までに生じたものに限る。以下この章において同じ。) |
制限債権 |
第四十八条第二項 |
油濁損害賠償保障法 |
この法律 |
同法 |
油濁損害賠償保障法 |
|
第五十七条 |
並びに制限債権であるときは、その内容及び人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別 |
及び制限債権であるときは、その内容 |
第六十条 |
内容並びに人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別 |
内容 |
第六十一条第二項 |
内容及び人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別 |
内容 |
第六十六条第一項 |
手続外訴訟 |
債権者及び申立人又は受益債務者間の訴訟(以下「手続外訴訟」という。) |
第七十条第二項 |
事項を人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別に従つて |
事項を |
2 未配当債権に関する手続については、前条第一項において準用する責任制限法第二十九条第一項及び第三十一条の規定並びに前項において準用する責任制限法(以下この項において「準用責任制限法」という。)第五十条、第五十一条第一項及び第二項、第五十二条、第五十三条、第五十五条、第五十六条、第五十八条から第六十三条まで並びに第六十五条から第六十七条までの規定を、第二次配当に関する手続については、準用責任制限法第六十九条第二項、第七十条から第七十五条まで、第七十八条及び第七十九条の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
前条第一項において読み替えて準用する責任制限法第二十九条第一項 |
責任制限手続拡張の申立て |
油濁損害賠償保障法第三十九条の二十一第一項において準用する同法第三十九条の八第一項の規定による申立て |
前条第一項において準用する責任制限法第三十一条第一項 |
責任制限手続開始の決定 |
油濁損害賠償保障法第三十九条の二十一第一項において準用する同法第三十九条の八第一項の決定 |
前条第一項において準用する責任制限法第三十一条第二項 |
制限債権者及び受益債務者 |
未配当債権者(油濁損害賠償保障法第三十九条の八第三項の未配当債権者をいう。以下同じ。)、責任制限手続に参加した領海外油濁損害等(同法第八条第二項に規定する領海外油濁損害等をいう。以下同じ。)に関する制限債権者及び受益債務者 |
準用責任制限法第五十条第一項 |
第四十七条第五項 |
油濁損害賠償保障法第三十九条の二十一第一項において準用する同法第三十九条の九 |
第二十七条(第三十八条第二項において準用する場合を含む。) |
同法第三十九条の二十一第一項において準用する同法第三十九条の八第一項 |
|
準用責任制限法第五十条第二項 |
第四十七条第一項から第四項までの規定により責任制限手続に参加することのできる者 |
未配当債権 |
制限債権 |
未配当債権者(油濁損害賠償保障法第三十九条の五第二項に規定する未配当債権をいう。以下同じ。) |
|
準用責任制限法第五十一条第一項及び第五十二条第一項 |
責任制限手続に参加した者 |
未配当債権を届け出た者 |
準用責任制限法第五十一条第二項 |
他の制限債権者 |
領海外油濁損害等に関する制限債権者又は他の未配当債権者 |
準用責任制限法第五十二条見出し |
手続に参加した者 |
未配当債権を届け出た者 |
準用責任制限法第五十二条第三項及び第五十六条第一項 |
第四十七条第一項の規定により責任制限手続に参加した者 |
未配当債権を届け出た者 |
準用責任制限法第五十三条第一項 |
この節 |
第五十一条第一項の規定によつてする届出(同条第二項に規定する届出に限る。)又は前条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)若しくは油濁損害賠償保障法第三十九条の二十一第一項において準用する同法第三十九条の九 |
第四十七条第五項若しくは第六項、第五十条( |
、それぞれ |
|
場合を含む。)、第五十一条第三項又は |
第五十条又は |
|
の規定に違反 |
若しくは第五十条若しくは同法第三十九条の二十一第一項において準用する同法第三十九条の九の規定に違反 |
|
準用責任制限法第五十五条見出し及び同条第二項 |
制限債権者 |
未配当債権者 |
準用責任制限法第五十五条第一項 |
第十八条(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により届け出た制限債権者以外の制限債権者で、まだ責任制限手続に参加していないもの |
油濁損害賠償保障法第三十九条の二十一第一項において準用する同法第三十九条の九の規定により届け出た未配当債権者以外の未配当債権者 |
準用責任制限法第五十五条第一項、第五十六条第一項、第五十八条、第五十九条、第六十条(見出しを含む。)及び第六十一条第二項 |
制限債権 |
未配当債権 |
準用責任制限法第五十五条第二項 |
第二十八条第二項及び第三項(第三十八条第二項において準用する場合を含む。) |
油濁損害賠償保障法第三十九条の二十一第一項において準用する同法第三十九条の八第三項及び第四項 |
準用責任制限法第五十六条第一項 |
当該参加した者 |
当該未配当債権を届け出た者 |
準用責任制限法第五十六条第二項 |
制限債権者 |
未配当債権を届け出た者 |
準用責任制限法第六十九条第二項 |
制限債権 |
領海外油濁損害等に関する制限債権の調査期日又は未配当債権 |
準用責任制限法第七十条第二項 |
制限債権者 |
未配当債権者又は領海外油濁損害等に関する制限債権者 |
制限債権 |
未配当債権又は領海外油濁損害等に関する制限債権 |
|
準用責任制限法第七十三条及び第七十四条第二号 |
者 |
領海外油濁損害等に関する債権者 |
3 特定油濁損害に関する制限債権の調査期日が開始された後における第三十九条の十九の決定により拡張された責任制限手続について、第一項において責任制限法の規定を準用する場合においては、同項の規定により読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる責任制限法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第五十七条 |
制限債権の |
領海外油濁損害等(油濁損害賠償保障法第八条第二項に規定する領海外油濁損害等をいう。以下同じ。)に関する制限債権の |
、制限債権 |
、領海外油濁損害等に関する制限債権 |
|
及び制限債権 |
及び領海外油濁損害等に関する制限債権 |
|
第五十八条から第六十条まで及び第六十一条第二項 |
制限債権 |
領海外油濁損害等に関する制限債権 |
(責任条約のみの締約国である外国において責任制限手続が行われた後における我が国における責任制限手続)
第三十九条の二十二 責任条約のみの締約国である外国において責任条約第五条の規定により基金が形成された場合であつて、当該基金からの支払が終了したときは、当該船舶所有者又は保険者等は、当該基金からの支払及び国際基金条約第四条の規定による国際基金からの補償を受けた後残存する債権(責任条約のみの締約国の国籍を有する船舶に積載されていた油による特定油濁損害、責任条約のみの締約国の領域内における特定油濁損害及び政令指定油による特定油濁損害に関する債権を除く。)並びに領海外油濁損害等に関する債権(次項において「特定債権」という。)について、千九百九十二年条約責任限度額から当該基金からの支払の総額を控除した金額を限度としてその責任を制限するため、責任制限手続開始の申立てをすることができる。
2 前項の規定による申立てにより開始された特定債権に関する責任制限手続については、責任制限法第三章(第九条、第十条、第十六条、第十七条第一項、第四節、第五十四条及び第六十四条を除く。)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる責任制限法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十三条、第十四条第一項、第十五条、第三十三条及び第四十条第一項 |
この法律 |
油濁損害賠償保障法第三十九条の二十二第二項において準用するこの法律 |
第十八条 |
及び制限債権(事故発生後の利息又は不履行による損害賠償若しくは違約金の請求権を除く。第二十五条第二号において同じ。)の額が第七条第一項、第三項又は第五項に規定する責任の限度額(以下「責任限度額」という。) |
、責任条約(油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約をいう。以下同じ。)第五条の規定により外国において形成された基金からの支払が終了したこと及び制限債権の額が千九百九十二年条約責任限度額(油濁損害賠償保障法第三十九条の二に規定する千九百九十二年条約責任限度額をいう。以下同じ。)から当該基金からの支払の総額を控除した金額(以下「特定責任限度額」という。) |
第十九条第一項 |
責任限度額に相当する金銭及びこれに対する事故発生の日から供託の日(次条第一項の規定により供託委託契約を締結する場合にあつては、同項の規定による届出の日。次項において同じ。)まで年六パーセントの割合により算定した |
特定責任限度額に相当する |
第十九条第二項及び第二十五条第二号 |
責任限度額 |
特定責任限度額 |
第十九条第二項 |
供託の日 |
千九百九十二年条約責任限度額については供託の日(次条第一項の規定により供託委託契約を締結する場合にあつては、同項の規定による届出の日。以下この項において同じ。) |
額により |
額により、及び責任条約第五条の規定により外国において形成された基金からの支払の総額については当該支払に使用された通貨の供託の日における為替相場により |
|
第二十八条第一項第四号 |
船舶、救助船舶又は救助者 |
船舶 |
第三十条第一項 |
責任限度額又は事故発生の日 |
特定責任限度額 |
責任限度額に相当する金銭及びこれに対する事故発生の日から供託の日(次項において準用する第二十条第一項の規定により供託委託契約を締結する場合にあつては、同項の規定による届出の日)まで年六パーセントの割合により算定した金銭又は増加すべき第十九条第一項に規定する年六パーセントの割合により算定した |
特定責任限度額に相当する |
|
第三十条第二項 |
第十九条第二項中「供託の日 |
油濁損害賠償保障法第三十九条の二十二第二項において読み替えて準用する第十九条第二項中「供託の日( |
の供託の日 |
の規定による決定に基づき供託する日(第三十条第二項において準用する |
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第四十七条第一項 |
制限債権(利息又は不履行による損害賠償若しくは違約金の請求権については、制限債権の調査期日の開始の日までに生じたものに限る。以下この章において同じ。) |
制限債権 |
第四十八条第二項 |
油濁損害賠償保障法 |
この法律 |
同法 |
油濁損害賠償保障法 |
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第五十七条 |
並びに制限債権であるときは、その内容及び人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別 |
及び制限債権であるときは、その内容 |
第六十条 |
内容並びに人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別 |
内容 |
第六十一条第二項 |
内容及び人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別 |
内容 |
第六十六条第一項 |
手続外訴訟 |
債権者及び申立人又は受益債務者間の訴訟(以下「手続外訴訟」という。) |
第七十条第二項 |
事項を人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別に従つて |
事項を |
第四十一条第一項中「締約国」の下に「又は千九百九十二年責任条約の締約国」を、「責任条約第五条」の下に「又は千九百九十二年責任条約第五条」を加え、同項に次のただし書を加える。
ただし、責任条約のみの締約国である外国において責任条約第五条の規定により基金が形成された場合には、当該基金からの支払を受けた後残存する債権(責任条約のみの締約国の国籍を有する船舶に積載されていた油による特定油濁損害、責任条約のみの締約国の領域内における特定油濁損害及び政令指定油による特定油濁損害に関する制限債権を除く。)については、この限りでない。
第四十一条第二項中「、前項」を「前項本文の場合について、第三十九条の十六の規定は同項ただし書」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、第三十九条の十六第一項中「同項」とあるのは「第四十一条第一項ただし書」と、「制限債権」とあるのは「債権」と読み替えるものとする。
第四十五条第一項及び第四十七条第四号中「第三十八条」を「第三十九条の十一第一項、第三十九条の十七若しくは第三十九条の二十二第二項」に改める。
第三条 油濁損害賠償保障法の一部を次のように改正する。
目次中
「 |
第四章の二 千九百九十二年国際基金(第三十条の二) |
」 |
第五章 責任制限手続 |
||
第一節 通則(第三十一条―第三十九条) |
||
第二節 千九百九十二年条約責任限度額を限度とする責任制限手続(第三十九条の二―第三十九条の十一) |
||
第三節 特定油濁損害に関し千九百六十九年条約責任限度額を限度として開始する責任制限手続等(第三十九条の十二―第三十九条の二十二) |
を「第五章 責任制限手続(第三十一条―第三十九条)」に改める。
第二条第一号を削り、同条第一号の二中「千九百九十二年責任条約」を「責任条約」に改め、同号を同条第一号とし、同条第二号を削り、同条第二号の二中「千九百九十二年国際基金条約」を「国際基金条約」に改め、同号を同条第二号とし、同条第五号の二中「千九百九十二年責任条約」を「責任条約」に改め、同条第六号イを削り、同号ロ中「(政令指定油を除く。)」を削り、「千九百九十二年責任条約」を「責任条約」に改め、「領域」の下に「(領海を含む。)」を加え、「(イに掲げる損害を除く。)」を削り、同号ロを同号イとし、同号ハ中「イ又はロ」を「イ」に改め、同号ハを同号ロとし、同条第六号の二を削り、同条第七号中「第六号ハ」を「前号ロ」に改め、同条第十号を削り、同条第十号の二中「千九百九十二年国際基金」を「国際基金」に改め、同号を同条第十号とする。
第三条第四項中「(政令指定油による油濁損害については、第一号及び第二号に掲げる者に限る。)」を削り、「(政令指定油による油濁損害を除く。)が、次に掲げる者(責任条約の締約国であり、かつ、千九百九十二年責任条約の締約国でない国(以下「責任条約のみの締約国」という。)の国籍を有する船舶に積載されていた油による特定油濁損害にあつては、第一号に掲げる者を除く。)」を「が、これらの者」に改め、同項第三号中「千九百九十二年責任条約」を「責任条約」に改め、同項第六号中「第二条第六号ハ」を「第二条第六号ロ」に改める。
第五条中「(特定油濁損害にあつては、当該特定油濁損害が自己の故意又は過失により生じたものであるとき)」を削る。
第六条第一項中「次に掲げる金額のうちいずれか少ない」を「船舶のトン数に応じて、次に定めるところにより算出した」に改め、各号を次のように改める。
一 五千トン以下の船舶にあつては、一単位の三百万倍の金額
二 五千トンを超える船舶にあつては、前号の金額に五千トンを超える部分について一トンにつき一単位の四百二十倍を乗じて得た金額を加えた金額(その金額が一単位の五千九百七十万倍の金額を超えるときは、一単位の五千九百七十万倍の金額)
第六条第二項を削る。
第七条を次のように改める。
(船舶のトン数の算定)
第七条 前条の船舶のトン数は、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第四条第二項の規定の例により算定した数値にトンを付して表したものとする。
第八条第二項を削る。
第十二条第一項中「又は千九百九十二年責任条約第九条第一項」を削る。
第十四条第三項中「当該船舶について第六条第一項第一号の規定により算出した金額(ばら積みの政令指定油の輸送の用に供している船舶(以下「政令指定油輸送船」という。)にあつては、同条第二項に規定する金額)」を「当該船舶所有者の責任限度額」に改め、同条第四項中「千九百九十二年責任条約」を「責任条約」に改め、「(政令指定油輸送船に係る保障契約にあつては、責任条約第七条第五項の規定)」を削る。
第十七条第一項中「千九百九十二年責任条約」を「責任条約」に改め、「(政令指定油輸送船を除く。)及び責任条約の締約国である外国の国籍を有する政令指定油輸送船」を削り、同条第三項中「新責任トン数(政令指定油輸送船にあつては、旧責任トン数)」を「第七条に規定するトン数」に改める。
第二十条第二項中「千九百九十二年責任条約」を「責任条約」に改め、「(政令指定油輸送船にあつては、保障契約証明書、責任条約の締約国である外国が交付した当該政令指定油輸送船について保障契約が締結されていることを証する責任条約の附属書の様式による書面又は外国が交付した責任条約第七条第十二項に規定する証明書の記載事項を記載した書面)」を削る。
第二十二条中「特定油濁損害」を「油濁損害」に改める。
第二十三条を次のように改める。
第二十三条 削除
第二十六条第一項中「又は国際基金条約第五条第一項に規定する補てん」及び「又は補てん」を削る。
第三十条中「第十一条から第十三条まで」を「第十二条及び第十三条」に、「拠出金」を「年次拠出金」に改める。
第四章の二を削る。
第五章中「第一節 通則」を削る。
第三十一条中「第二条第六号ハ」を「第二条第六号ロ」に改める。
第三十四条第二項中「係属する責任制限手続に応じ、第三十九条の十一第一項、第三十九条の十七、第三十九条の二十第一項又は第三十九条の二十二第二項」を「第三十八条」に改める。
第三十五条中「おいて、第三十九条の十一第一項、第三十九条の十七、第三十九条の二十第一項又は第三十九条の二十二第二項」を「おいて、第三十八条」に、「書面を、第三十九条の十一第一項、第三十九条の十七、第三十九条の二十第一項若しくは第三十九条の二十二第二項」を「書面を、第三十八条」に、「の規定による公告又は第三十九条の十一第一項、第三十九条の十七若しくは第三十九条の二十二第二項において準用する責任制限法第八十五条第一項若しくは」を「、第八十五条第一項又は」に改める。
第三十六条第一項中「第二条第六号ハ」を「第二条第六号ロ」に改める。
第三十七条第一項中「第三十九条の十一第一項、第三十九条の十七「第三十九条の二十一第一項又は第三十九条の二十二第二項」を「次条」に改め、「(以下「手続外訴訟」という。)」を削る。
第三十七条の二を削る
第三十八条を次のように改める。
(責任制限法の準用)
第三十八条 この法律の規定による責任制限手続については、責任制限法第三章(第九条、第十条、第十六条、第四節、第五十四条及び第六十四条を除く。)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる責任制限法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十三条、第十四条第一項、第十五条、第三十三条及び第四十条第一項 |
この法律 |
油濁損害賠償保障法第三十八条において準用するこの法律 |
第十七条第一項 |
船舶所有者等若しくは救助者又は被用者等 |
船舶所有者(法人である船舶所有者の無限責任社員を含む。)又は保険者等 |
第十八条 |
制限債権(事故発生後の利息又は不履行による損害賠償若しくは違約金の請求権を除く。第二十五条第二号において同じ。)の額が第七条第一項、第三項又は第五項 |
制限債権の額が油濁損害賠償保障法第六条 |
第十九条第一項 |
金銭及びこれに対する事故発生の日から供託の日(次条第一項の規定により供託委託契約を締結する場合にあつては、同項の規定による届出の日。次項において同じ。)まで年六パーセントの割合により算定した金額 |
金銭 |
第十九条第二項 |
供託の日 |
供託の日(次条第一項の規定により供託委託契約を締結する場合にあつては、同項の規定による届出の日) |
第二十八条第一項第四号 |
船舶、救助船舶又は救助者 |
船舶 |
第三十条第一項 |
責任限度額又は事故発生の日 |
責任限度額 |
金銭及びこれに対する事故発生の日から供託の日(次項において準用する第二十条第一項の規定により供託委託契約を締結する場合にあつては、同項の規定による届出の日)まで年六パーセントの割合により算定した金銭又は増加すべき第十九条第一項に規定する年六パーセントの割合により算定した金銭 |
金銭 |
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第三十条第二項 |
第十九条第二項中「供託の日 |
油濁損害賠償保障法第三十八条において読み替えて準用する第十九条第二項中「供託の日( |
の供託の日 |
の規定による決定に基づき供託する日(第三十条第二項において準用する |
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第四十七条第一項 |
制限債権(利息又は不履行による損害賠償若しくは違約金の請求権については、制限債権の調査期日の開始の日までに生じたものに限る。以下この章において同じ。) |
制限債権 |
第四十八条第二項 |
油濁損害賠償保障法 |
この法律 |
同法 |
油濁損害賠償保障法 |
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第五十七条 |
並びに制限債権であるときは、その内容及び人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別 |
及び制限債権であるときは、その内容 |
第六十条 |
内容並びに人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別 |
内容 |
第六十一条第二項 |
内容及び人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別 |
内容 |
第六十六条第一項 |
手続外訴訟 |
債権者及び申立人又は受益債務者間の訴訟(以下「手続外訴訟」という。) |
第七十条第二項 |
事項を人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別に従つて |
事項を |
第五章第二節及び第三節を削る。
第四十一条第一項中「又は千九百九十二年責任条約の締約国」及び「又は千九百九十二年責任条約第五条」を削り、同項ただし書を削り、同条第二項中「前項本文の場合について、第三十九条の十六の規定は同項ただし書」を「、前項」に改め、同項後段を削る。
第四十五条第一項及び第四十七条第四号中「第三十九条の十一第一項、第三十九条の十七若しくは第三十九条の二十二第二項」を「第三十八条」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条並びに次条、附則第七条及び第八条の規定 千九百六十九年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約の議定書及び千九百七十一年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約の議定書が日本国について効力を生ずる日
二 第二条(次号に規定する改正規定を除く。)並びに附則第三条第一項及び第四条の規定 千九百六十九年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約を改正する千九百九十二年の議定書が日本国について効力を生ずる日
三 第二条中油濁損害賠償保障法目次の改正規定 (「第四章の二 千九百九十二年国際基金(第三十条の二)」を加える部分に限る。)、同法第二条第二号の次に一号を加える改正規定、同条第十号の次に一号を加える改正規定、同法第四章の次に一章を加える改正規定、同法第三十七条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三条第二項から第四項までの規定 千九百七十一年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約を改正する千九百九十二年の議定書(附則第三条第三項において「国際基金条約議定書」という。)が日本国について効力を生ずる日
四 第三条並びに附則第五条及び第六条の規定 油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約及び油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約(千九百六十九年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約の補足)(附則第五条第二項において「千九百七十一年国際基金条約」という。)の廃棄が日本国について効力を生ずる日
(第一条の規定による改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定の施行前に油濁損害の原因となった最初の事実が生じた場合における当該油濁損害については、なお従前の例による。
(第二条の規定による改正に伴う経過措置)
第三条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に油濁損害の原因となった最初の事実が生じた場合における当該油濁損害については、なお従前の例による。
2 第二条の規定による改正後の油濁損害賠償保障法(以下この条において「新法」という。)第四章の二及び第三十七条の二の規定は、油濁損害の原因となった最初の事実がこれらの規定の施行前に生じた場合における当該油濁損害については、適用しない。
3 千九百九十二年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約(以下この条において「千九百九十二年国際基金条約」という。)第四条第一項に規定する補償を求めるための千九百九十二年国際基金(千九百九十二年国際基金条約第二条第一項に規定する千九百九十二年の油による汚染損害の補償のための国際基金をいう。次項において同じ。)に対する訴えは、国際基金条約議定書第三十条第一項の規定により国際基金条約議定書が効力を生ずる日から起算して百二十日を経過する日までは提起することができない。
4 新法第二十八条第一項又は第二項の規定によりその受取量を報告すべき特定油に係る油受取人は、千九百九十二年国際基金条約第三十六条の三第四項に規定するいずれか早い日までの間は、新法第三十条の二において読み替えて準用する新法第三十条の規定にかかわらず、千九百九十二年国際基金条約第十二条、第十三条及び第三十六条の三の規定により、千九百九十二年国際基金条約第十条の年次拠出金を千九百九十二年国際基金に納付しなければならない。
(第二条の規定による改正に伴う関係法律の一部改正)
第四条 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
第四十一条第五項中「第二条第六号ロ」を「第二条第六号ハ」に改める。
(第三条の規定による改正に伴う経過措置)
第五条 第三条の規定の施行前に油濁損害の原因となった最初の事実が生じた場合における当該油濁損害については、なお従前の例による。
2 第三条の規定の施行前に油濁損害の原因となった最初の事実が生じた場合における当該油濁損害に係る千九百七十一年国際基金条約第十二条第二項(b)に規定する拠出金については、なお従前の例による。
(第三条の規定による改正に伴う関係法律の一部改正)
第六条 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を次のように改正する。
第四十一条第五項中「第二条第六号ハ」を「第二条第六号ロ」に改める。
2 船舶のトン数の測度に関する法律の一部を次のように改正する。
附則第二条第二項を削る。
(罰則に関する経過措置)
第七条 この法律の各改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
(政令への委任)
第八条 附則第二条、第三条、第五条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
(法務・運輸・内閣総理大臣署名)