裁判官の介護休暇に関する法律

法律第四十五号(平六・六・二九)

 (裁判官の介護休暇)

第一条 裁判官の介護休暇については、次条に規定するもののほか、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)の適用を受ける職員の例に準じ、最高裁判所規則で定める。

 (介護休暇中の報酬)

第二条 裁判官は、介護休暇中は報酬を受けない。

   附 則

 この法律は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日から施行する。

(法務・内閣総理大臣署名)

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