保安林整備臨時措置法の一部を改正する法律
法律第三十一号(平六・四・二九)
保安林整備臨時措置法(昭和二十九年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「公布の日から起算して四十年を経過した日に」を「平成十六年三月三十一日限り、」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、平成六年四月三十日から施行する。
(地方税法の一部改正)
2 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
附則第十条第二項中「平成六年三月三十一日」を「平成八年三月三十一日」に改める。
(農林水産・自治・内閣総理大臣署名)