ガス事業法の一部を改正する法律

法律第四十二号(平六・六・二四)

 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第二款 保安(第二十八条―第三十七条)」を

第二款 保安(第二十八条―第三十六条)

第三款 指定試験機関(第三十六条の二―第三十七条)

に、「第四章 ガス事業以外のガスの供給等の事業(第三十八条・第三十九条)」を

第四章 一般ガス事業及び簡易ガス事業以外のガスの供給等の事業

 第一節 一般ガス事業者以外の者による大口ガス事業(第三十七条の八―第三十七条の十)

 第二節 ガス事業以外のガスの供給等の事業(第三十七条の十一―第三十九条)

に改める。

 第二条中第八項を第十一項とし、第七項を第十項とし、同条第六項中「及び簡易ガス事業者」を「、簡易ガス事業者及び大口ガス事業者」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項中「及び簡易ガス事業」を「、簡易ガス事業及び大口ガス事業」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項の次に次の三項を加える。

5 この法律において「大口供給」とは、ガスの使用者の一定数量以上の需要に応じて行う導管によるガスの供給であつて、通商産業省令で定める要件に該当するものをいう。

6 この法律において「大口ガス事業」とは、大口供給(通商産業省令で定める者に対して行うものを除く。)を行う事業(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するもの及び一般ガス事業者がその供給区域内において行うものを除く。)をいう。

7 この法律において「大口ガス事業者」とは、第三十七条の八第一項の規定による届出をし、又は第三十七条の九第一項の許可を受けて大口供給を行う者をいう。

 第二十条中「供給規程)」を「供給規程。第三十七条の十一第一項において同じ。)」に改め、「ただし、」の下に「大口供給を行う場合においてその供給の相手方と合意したとき、又は」を加え、「、通商産業大臣」を「通商産業大臣」に改める。

 第二十二条第一項中「からガスの供給を受け、又はこれに」を「又は大口ガス事業者に一般ガス事業又は大口ガス事業の用に供するための」に改め、同条第二項第二号中「一般ガス事業者の」を「者が一般ガス事業者である場合にあつては、その」に改める。

 第二十四条を削る。

 第二十三条の見出しを削り、同条第一項中「及び前条第一項」を「、第二十二条第一項」に改め、「より供給する場合」の下に「及び前条第一項の許可を受けて大口供給を行う場合」を加え、同条を第二十四条とし、第二十二条の次に次の見出し及び一条を加える。

 (供給区域外への供給)

第二十三条 一般ガス事業者は、その供給区域以外の地域において大口供給を行おうとするとき(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する場合を除く。)は、通商産業大臣の許可を受けなければならない。

2 通商産業大臣は、前項の許可の申請が次の各号(第二条第六項の通商産業省令で定める者に対する大口供給に係る場合にあつては、第一号及び第二号)に適合していると認めるときでなければ、前項の許可をしてはならない。

 一 一般ガス事業の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。

 二 その大口供給が他の一般ガス事業者の供給区域において行われるものであるときは、その大口供給を行うことにより、当該他の一般ガス事業者の供給区域内のガスの使用者の利益が阻害されるおそれがないこと。

 三 その大口供給が他の一般ガス事業者の供給区域以外の地域であつて、一般ガス事業の開始が見込まれる地域において行われるものであるときは、その大口供給を行うことにより、当該一般ガス事業の開始が著しく困難となるおそれがないこと。

 第二十五条を削り、第二十五条の二を第二十五条とし、同条の次に次の一条を加える。

 (大口供給に係る事業計画)

第二十五条の二 一般ガス事業者であつて大口供給を行う者は、通商産業省令で定めるところにより、毎年度、当該年度の大口供給に係る事業計画を作成し、当該年度の開始前に、通商産業大臣に届け出なければならない。

2 一般ガス事業者は、大口供給に係る事業計画を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を通商産業大臣に届け出なければならない。

3 通商産業大臣は、大口供給に係る事業の適切な運営を図るため特に必要であると認めるときは、一般ガス事業者に対し、その大口供給に係る事業計画を変更すべきことを勧告することができる。

 第二十五条の三の見出しを「(改善命令)」に改め、同条に次の一項を加える。

2 通商産業大臣は、一般ガス事業者の大口供給に係る事業の運営が適切でないため、大口供給に係るガスの使用者以外のガスの使用者の利益を阻害するおそれがあると認めるときは、一般ガス事業者に対し、その大口供給に係る事業の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 第二十七条の見出しを「(減価償却等)」に改め、同条中「又は」を「若しくは」に、「行なう」を「行うべきこと又は方法若しくは額を定めて積立金若しくは引当金を積み立てる」に改める。

 第二十七条の二第一項中「、一般ガス事業」の下に「(一般ガス事業者が大口ガス事業を行う場合にあつては、その大口ガス事業を含む。以下この節において同じ。)」を加え、同条第三項中「各号」の下に「(専ら大口ガス事業の用に供するガス工作物に係る場合にあつては、第二号)」を加える。

 第二十七条の三第三項中「前条第三項各号」の下に「(専ら大口ガス事業の用に供するガス工作物に係る場合にあつては、同項第二号。次項において同じ。)」を加える。

 第二十七条の五第一項中「規定するガス工作物」の下に「(専ら大口ガス事業の用に供するものを除く。)」を加え、「行なつた」を「行つた」に改める。

 第二十九条中「政令で定める方法」を「通商産業省令で定めるところ」に、「政令で定める数量をこえて」を「通商産業省令で定める数量を超えて」に改める。

 第三十二条第三項第一号中「ガス主任技術者国家試験(以下「国家試験」という。)」を「ガス主任技術者試験」に改める。

 第三十四条の見出しを「(ガス主任技術者試験)」に改め、同条第一項及び第二項中「国家試験」を「ガス主任技術者試験」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第三項中「国家試験」を「ガス主任技術者試験」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 通商産業大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、ガス主任技術者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。

 第三十五条を削り、第三十六条を第三十五条とし、第三十七条を第三十六条とする。

 第二章第四節第二款の次に次の一款を加える。

    第三款 指定試験機関

 (指定)

第三十六条の二 第三十四条第三項の指定は、通商産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

2 通商産業大臣は、第三十四条第三項の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。

 (欠格条項)

第三十六条の三 次の各号の一に該当する者は、第三十四条第三項の指定を受けることができない。

 一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

 二 第三十六条の十三第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

 三 その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者

  イ 第一号に該当する者

  ロ 第三十六条の九の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者

 (指定の基準)

第三十六条の四 通商産業大臣は、他に第三十四条第三項の指定を受けた者がなく、かつ、同項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

 一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適確な実施のために適切なものであること。

 二 前号の試験事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。

 三 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人であること。

 四 試験事務以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないものであること。

 (試験事務規程)

第三十六条の五 指定試験機関は、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 試験事務規程で定めるべき事項は、通商産業省令で定める。

3 通商産業大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

 (業務の休廃止)

第三十六条の六 指定試験機関は、通商産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

 (事業計画等)

第三十六条の七 指定試験機関は、毎事業年度開始前に(第三十四条第三項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 指定試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、通商産業大臣に提出しなければならない。

 (役員の選任及び解任)

第三十六条の八 指定試験機関の役員の選任及び解任は、通商産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 (役員の解任命令)

第三十六条の九 通商産業大臣は、指定試験機関の役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくは試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

 (試験員)

第三十六条の十 指定試験機関は、試験事務を行う場合において、ガス主任技術者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、試験員に行わせなければならない。

2 指定試験機関は、試験員を選任しようとするときは、通商産業省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

3 指定試験機関は、試験員を選任したときは、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣にその旨を届け出なければならない。試験員に変更があつたときも、同様とする。

4 前条の規定は、試験員に準用する。

 (秘密保持義務等)

第三十六条の十一 指定試験機関の役員若しくは職員(試験員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

 (適合命令等)

第三十六条の十二 通商産業大臣は、指定試験機関が第三十六条の四各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)の一に適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関に対し、当該各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2 通商産業大臣は、前項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

 (指定の取消し等)

第三十六条の十三 通商産業大臣は、指定試験機関が第三十六条の四第三号に適合しなくなつたときは、第三十四条第三項の指定を取り消さなければならない。

2 通商産業大臣は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、第三十四条第三項の指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 一 この款の規定に違反したとき。

 二 第三十六条の三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

 三 第三十六条の五第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。

 四 第三十六条の五第三項、第三十六条の九(第三十六条の十第四項において準用する場合を含む。)又は前条の規定による命令に違反したとき。

 五 不正の手段により第三十四条第三項の指定を受けたとき。

 (帳簿の記載)

第三十六条の十四 指定試験機関は、通商産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、試験事務に関し通商産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

 (通商産業大臣による試験)

第三十六条の十五 通商産業大臣は、指定試験機関が第三十六条の六の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第三十六条の十三第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の理由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2 通商産業大臣が前項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定試験機関が第三十六条の六の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第三十六条の十三の規定により通商産業大臣が指定試験機関の指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項については、通商産業省令で定める。

 (公示)

第三十七条 通商産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

 一 第三十四条第三項の指定をしたとき。

 二 第三十六条の六の許可をしたとき。

 三 第三十六条の十三の規定により指定を取り消し、又は同条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

 四 前条第一項の規定により通商産業大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていたその試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

 第三十七条の七第一項中「第二十五条の三」を「第二十五条の三第一項」に、「及び第三十七条」を「及び第三十六条」に改め、同条第三項中「第三十六条第二項」を「第三十五条第二項」に改める。

 「第四章 ガス事業以外のガスの供給等の事業」を「第四章 一般ガス事業及び簡易ガス事業以外のガスの供給等の事業」に改める。

 第三十八条中「第三十六条第二項並びに第三十七条」を「第三十五条第二項並びに第三十六条」に改め、「(昭和二十六年法律第二百四号)」の下に「、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)」を加え、第四章中同条の前に次の一節、節名及び二条を加える。

    第一節 一般ガス事業者以外の者による大口ガス事業

 (大口供給)

第三十七条の八 一般ガス事業者以外の者は、次条第一項に規定する場合を除き、大口供給を行おうとするとき(第二条第六項の通商産業省令で定める者に対して行う場合及び特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する場合を除く。次条第一項において同じ。)は、あらかじめ、供給の相手方その他通商産業省令で定める事項を通商産業大臣に届け出なければならない。

2 通商産業大臣は、前項の届出に係る大口供給が一般ガス事業の開始が見込まれる地域において行われるものである場合であつて、その大口供給を行うことにより、当該一般ガス事業の開始が著しく困難となるおそれがあると認めるときは、その届出のあつた日から三十日以内に限り、その届出を行つた者に対し、その届出に係る事項を変更し、又はその大口供給を中止すべきことを勧告することができる。

3 通商産業大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わない場合において、特に必要と認めるときは、その届出があつた日から六十日以内に限り、その勧告に従うべきことを命ずることができる。

4 第一項の届出をした者は、その届出をした日から六十日を経過した後でなければ、その届出に係る大口供給を開始してはならない。

5 通商産業大臣は、第二項の規定による勧告又は第三項の規定による命令をする必要がないと認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

第三十七条の九 一般ガス事業者以外の者は、一般ガス事業者の供給区域において大口供給を行おうとするときは、通商産業大臣の許可を受けなければならない。

2 通商産業大臣は、前項の許可の申請に係る大口供給を行うことにより、当該一般ガス事業者の供給区域内のガスの使用者の利益が阻害されるおそれがないと認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

 (準用)

第三十七条の十 第二十七条の二から第二十七条の四まで、第二十七条の六から第三十一条まで、第三十五条第二項及び第三十六条の規定は、大口ガス事業者に関し準用する。

    第二節 ガス事業以外のガスの供給等の事業

 (卸供給事業者の供給)

第三十七条の十一 一般ガス事業者以外の者であつて、一般ガス事業者に対して導管によりガスを供給する事業を営むもの(以下「卸供給事業者」という。)は、通商産業大臣の認可を受けたガスの料金その他の供給条件によるのでなければ、ガスを供給してはならない。ただし、一般ガス事業者に対するガスの供給量が通商産業省令で定める数量以下である場合又は一般ガス事業者が大口供給(第十七条第一項の認可を受けた供給規程以外の供給条件により行うものに限る。)の用に供するガスの供給であつて通商産業省令で定める要件に該当するものを行う場合は、この限りでない。

2 通商産業大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、料金その他の供給条件が一般ガス事業者のガスの料金その他の供給条件を適正にするものであると認めるときは、同項の認可をしなければならない。

 (一般ガス事業者以外の者の供給)

第三十七条の十二 一般ガス事業者以外の者であつて、ガスを供給する事業を行うものは、一般の需要に応じて供給する場合、第三十七条の九第一項の許可を受けて大口供給を行う場合及び前条第一項の認可に係るガスの料金その他の供給条件により供給する場合を除き、一般ガス事業者の供給区域において導管によりガスを供給しようとするときは、あらかじめ、供給の相手方を通商産業大臣に届け出なければならない。

 第四十条の二第一項中「ガス事業者は」の下に「、通商産業省令で定めるところにより」を加え、「であつて通商産業省令で定めるもの」を削る。

 第四十一条第一項第一号中「第二十七条の四第一項」の下に「(第三十七条の七第二項又は第三十七条の十において準用する場合を含む。)」を加え、同項第二号中「第二十七条の六」の下に「(第三十七条の十において準用する場合を含む。)」を加え、同項第三号中「国家試験」を「ガス主任技術者試験」に改め、同項中第七号を削り、第八号を第七号とし、第九号から第十五号までを一号ずつ繰り上げ、同条第二項中「手数料は」の下に「、指定試験機関がその試験事務を行うガス主任技術者試験を受けようとする者の納めるものについては当該指定試験機関の」を加える。

 第四十二条第一項中「ガス事業者又は」を「一般ガス事業者、簡易ガス事業者又は」に、「ガス事業者等」を「一般ガス事業者等」に、「その事業」を「その一般ガス事業、簡易ガス事業又は一般ガス事業者に対して導管によりガスを供給する事業」に、「みぞ」を「溝」に改め、同条第二項及び第三項中「ガス事業者等」を「一般ガス事業者等」に改め、同条第五項中「左に」を「次に」に改め、同項第二号中「ガス事業者等」を「一般ガス事業者等」に、「附した」を「付した」に改める。

 第四十三条第一項中「ガス事業者は、」を「一般ガス事業者及び簡易ガス事業者は、その一般ガス事業又は簡易ガス事業の用に供する」に改める。

 第四十四条第一項中「ガス事業者は、」を「一般ガス事業者及び簡易ガス事業者は、その一般ガス事業又は簡易ガス事業の用に供する」に改め、同条第二項中「ガス事業者」を「一般ガス事業者及び簡易ガス事業者」に、「ととのわない」を「調わない」に改める。

 第四十五条第一項中「ガス事業者」を「一般ガス事業者及び簡易ガス事業者」に改め、同条第四項中「訴」を「訴え」に、「ガス事業者」を「一般ガス事業者若しくは簡易ガス事業者」に改める。

 第四十五条の二第二項中「第三十七条の七第二項」の下に「又は第三十七条の十」を、「第二十七条の六」の下に「(第三十七条の十において準用する場合を含む。)」を加える。

 第四十六条第二項中「おいて、」の下に「指定試験機関又は」を加える。

 第四十七条第二項中「職員に、」の下に「指定試験機関又は」を加える。

 第四十九条第二項中「第三十九条の十三」を「第三十六条の十三、第三十九条の十三」に改める。

 第四十九条の二の見出しを「(指定試験機関等の処分等についての審査請求)」に改め、同条中「第三十九条の五の規定による指定検定機関の処分に」を「指定試験機関が行う試験事務又は指定検定機関が行う検定の業務に係る処分(試験の結果についての処分を除く。)又はその不作為について」に改める。

 第五十一条第一項中「ガス事業者」を「一般ガス事業者又は簡易ガス事業者」に改める。

 第五十三条第一項中「十万円」を「百万円」に改め、同条第二項中「五万円」を「五十万円」に改める。

 第五十四条中「五万円」を「五十万円」に改める。

 第五十五条中「ガス事業」を「一般ガス事業又は簡易ガス事業」に、「三十万円」を「三百万円」に改める。

 第五十六条中「二十万円」を「二百万円」に改め、同条第一号中「ガス事業」を「一般ガス事業又は簡易ガス事業」に改める。

 第五十六条の二中「五万円」を「百万円」に改める。

 第五十六条の三中「第三十九条の十六第一項」を「第三十六条の十三第二項又は第三十九条の十六第一項」に改め、「よる」の下に「試験事務又は検定等の」を、「違反行為をした」の下に「指定試験機関又は」を加え、「三万円」を「百万円」に改め、同条を第五十六条の四とし、第五十六条の二の次に次の一条を加える。

第五十六条の三 第三十六条の十一第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 第五十七条中「三十万円」を「百万円」に改め、同条第三号中「含む。)」の下に「又は第三十七条の十一第一項」を加え、同条第四号中「ガスの供給を受け、又は」を削り、同条第五号及び第六号を次のように改める。

 五 第二十三条第一項又は第三十七条の九第一項の許可を受けないで大口供給を行つた者

 六 第二十四条第一項の許可を受けないでガスを供給した者

 第五十七条第七号中「第二十五条の三」を「第二十五条の三第一項」に改め、「含む。)」の下に「若しくは第二項又は第三十七条の八第三項」を加え、同条第八号中「第二十七条の二第一項」の下に「(第三十七条の十において準用する場合を含む。)」を加え、同条第九号中「第三十七条の七第一項」の下に「又は第三十七条の十」を加え、同条第十号中「第三十七条の七第一項」の下に「若しくは第三十七条の十」を加える。

 第五十八条中「十万円」を「五十万円」に改め、同条第二号中「第二十七条の三第四項(」の下に「第三十七条の十において、又は」を加え、同条第三号中「第三十七条の七第二項」の下に「又は第三十七条の十」を加え、同条第四号中「第三十七条の七第一項」の下に「若しくは第三十七条の十」を加え、同条中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。

 五 第三十九条の三の規定に違反して第一種ガス用品を販売し、又は販売の目的で陳列した者

 第五十八条の二を削る。

 第五十九条中「三万円」を「三十万円」に改め、同条第一号中「第十一条第二項(第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)」の下に「、第二十五条第一項若しくは第二項」を、「第五項」の下に「(第三十七条の十において準用する場合を含む。)」を、「第三十七条の七第三項」の下に「又は第三十七条の十」を、「第三十一条第二項(第三十七条の七第一項」の下に「若しくは第三十七条の十」を加え、同条第二号中「第二十五条の二第三項」を「第二十五条第三項」に改め、同条第三号を削り、同条第四号中「第二項(」の下に「第三十七条の十において、又は」を加え、同号を同条第三号とし、同条第五号中「第二十七条の六」の下に「(第三十七条の十において準用する場合を含む。)」を加え、「若しくは第二項」を削り、同号を同条第四号とし、同条第十一号中「第四十六条」を「第四十六条第一項」に改め、同号を同条第十二号とし、同条第七号から第十号までを一号ずつ繰り下げ、同条第六号中「第三十七条の七第三項」の下に「又は第三十七条の十」を加え、「第三十七条(」を「第三十六条(」に改め、「第三十七条の七第一項」の下に「若しくは第三十七条の十」を加え、同号を同条第五号とし、同号の次に次の二号を加える。

 六 第三十七条の八第一項又は第四項の規定に違反して大口供給を行つた者

 七 第三十七条の十二の規定による届出をしないでガスを供給した者

 第五十九条の二中「違反行為をした」の下に「指定試験機関又は」を加え、「一万円」を「三十万円」に改め、同条第一号中「第三十九条の十六第一項」を「第三十六条の六又は第三十九条の十六第一項」に改め、「受けないで」の下に「試験事務又は」を加え、同条第二号中「第三十九条の十六第一項」を「第三十六条の十四又は第三十九条の十六第一項」に、「同項に規定する事項の」を「帳簿に」に改め、同条に次の二号を加える。

 三 第四十六条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

 四 第四十七条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

 第六十条中「前条まで」を「第五十六条の二まで又は第五十七条から第五十九条まで」に、「外」を「ほか」に改める。

 第六十一条中「一万円」を「二十万円」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律による改正後のガス事業法(以下「新法」という。)第二十五条の二の規定は、この法律の施行の日の属する年度の大口供給に係る事業計画については、適用しない。

第三条 この法律による改正前のガス事業法(以下「旧法」という。)第三十四条の規定に基づいて行われたガス主任技術者国家試験に合格している者は、新法第三十四条の規定に基づいて行われたガス主任技術者試験に合格しているものとみなす。

第四条 旧法第二十四条第一項の認可を受けたガスの料金その他の供給条件は、新法第三十七条の十一第一項の認可を受けたものとみなす。

第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (地方税法の一部改正)

第六条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第三百四十九条の三第三項中「第二条第六項のガス事業者」を「第二条第二項の一般ガス事業者又は同条第四項の簡易ガス事業者」に、「同条第五項のガス事業」を「同条第一項の一般ガス事業又は同条第三項の簡易ガス事業」に改める。

  第五百八十六条第二項第二十六号中「、同条第十七号」の下に「に掲げる施設」を加え、「第十七号の三に掲げる施設」を「同条第十七号の三に掲げる施設で政令で定めるもの」に改める。

  第七百一条の三十四第三項第二十号中「第二条第五項に規定するガス事業」を「第二条第一項に規定する一般ガス事業又は同条第三項に規定する簡易ガス事業」に改める。

 (道路法の一部改正)

第七条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。

  第三十六条第一項中「ガス管」の下に「(ガス事業法第二条第六項に規定する大口ガス事業の用に供するものを除く。)」を加え、「同法に」を「電気通信事業法に」に改める。

 (共同溝の整備等に関する特別措置法の一部改正)

第八条 共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和三十八年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項第三号中「ガス事業者」を「一般ガス事業者又は簡易ガス事業者」に改める。

 (法人税法の一部改正)

第九条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  第四十五条第一項第二号を次のように改める。

  二 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第一項(定義)に規定する一般ガス事業又は同条第三項に規定する簡易ガス事業

 (液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部改正)

第十条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項中「第二条第五項」を「第二条第八項」に改め、「第二十三条」の下に「又は第二十四条」を加え、「行なう」を「行う」に改める。

 (大気汚染防止法の一部改正)

第十一条 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条第二項中「第二条第七項に規定するガス工作物」を「第二条第十項に規定するガス工作物」に改める。

 (騒音規制法の一部改正)

第十二条 騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条第一項中「第二条第七項に規定するガス工作物」を「第二条第十項に規定するガス工作物」に改める。

 (石油コンビナート等災害防止法の一部改正)

第十三条 石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一号中「第二条第五項」を「第二条第八項」に、「同条第七項」を「同条第十項」に改める。

 (振動規制法の一部改正)

第十四条 振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

  第十八条第一項中「第二条第七項に規定するガス工作物」を「第二条第十項に規定するガス工作物」に改める。

 (大規模地震対策特別措置法の一部改正)

第十五条 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項第四号中「第三十七条の七第三項」の下に「又は第三十七条の十」を加える。

 (地価税法の一部改正)

第十六条 地価税法(平成三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第十六号中「第二条第六項(定義)に規定するガス事業者の同条第五項に規定するガス事業」を「第二条第二項(定義)に規定する一般ガス事業者の同条第一項に規定する一般ガス事業若しくは同条第四項に規定する簡易ガス事業者の同条第三項に規定する簡易ガス事業」に改める。

(内閣総理・大蔵・通商産業・建設・自治大臣署名)

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