消防法の一部を改正する法律

法律第三十七号(平六・六・二二)

 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。

 第十三条の三第四項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号中「若しくは」を「又は」に、「又はこれと同等以上の学力を有すると都道府県知事が認定した者」を「その他その者に準ずるものとして自治省令で定める者」に改め、同条第五項中「の外」を「のほか」に、「命令」を「自治省令」に改める。

 第十七条の八第四項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号中「高等学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校」を「大学、短期大学、高等専門学校又は高等学校」に改め、「工業化学」の下に「、土木」を、「学科」の下に「又は課程」を加え、同項第三号を次のように改める。

 三 前二号に掲げる者に準ずるものとして自治省令で定める者

 第十七条の八第五項中「命令」を「自治省令」に改める。

 第三十六条の三第二項中「前項」を「第一項」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。

  消防対象物が構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるもの(以下この条において「専有部分」という。)がある建築物その他の工作物であり、かつ、専有部分において火災が発生した場合であつて、第二十五条第一項の規定により、消火若しくは延焼の防止又は人命の救助に従事した者のうち、次に掲げる者以外の者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり又は障害の状態となつたときも、前項と同様とする。

 一 火災が発生した専有部分の各部分の所有者、管理者、占有者その他の自治省令で定める者

 二 火災が発生した専有部分の各部分及び当該各部分以外の部分を、一の者が、自治省令で定めるところにより、住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に一体として供している場合には、これらの用途に一体として供されている専有部分の各部分の所有者、管理者、占有者その他の自治省令で定める者(前号に掲げる者を除く。)

 第三十九条の二第一項中「百万円」を「二百万円」に改め、同条第二項中「三百万円」を「五百万円」に改める。

 第三十九条の三第一項中「五十万円」を「百万円」に改め、同条第二項中「百万円」を「二百万円」に改める。

 第四十条第一項中「左の」を「次の」に、「五十万円」を「百万円」に改め、同項第二号中「警戒防禦」を「警戒防禦」に、「あたり」を「当たり」に改める。

 第四十一条第一項及び第四十一条の二から第四十一条の六までの規定中「三十万円」を「五十万円」に改める。

 第四十二条第一項中「二十万円」を「三十万円」に改める。

 第四十三条第一項、第四十三条の二から第四十四条まで、第四十六条及び第四十六条の二中「十万円」を「二十万円」に改める。

 第四十六条の三を次のように改める。

第四十六条の三 第十六条の十三第二項又は第二十一条の二十二の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

 本則中第四十六条の三の次に次の一条を加える。

第四十六条の四 第二十一条の十六の四第一項又は第二項の規定による届出を怠つた者は、五万円以下の過料に処する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第三十九条の二から第四十四条まで及び第四十六条から第四十六条の三までの改正規定並びに本則中第四十六条の三の次に一条を加える改正規定並びに附則第三条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日

 二 第十三条の三及び第十七条の八の改正規定並びに次条の規定 平成七年四月一日

 (経過措置)

第二条 平成七年四月一日前に、改正前の消防法(以下この条において「旧法」という。)第十三条の三第四項第一号の規定に基づいて都道府県知事が認定した者(都道府県知事が旧法第十三条の五第一項の規定に基づき自治大臣の指定する者に危険物取扱者試験の実施に関する事務を行わせている場合にあつては、当該自治大臣の指定する者が認定した者)は当該認定に係る試験については改正後の消防法(以下この条において「新法」という。)第十三条の三第一号の自治省令で定める者と、旧法第十七条の八第四項第三号の規定に基づいて都道府県知事が認定した者(都道府県知事が旧法第十七条の九第一項の規定に基づき自治大臣の指定する者に消防設備士試験の実施に関する事務を行わせている場合にあつては、当該自治大臣の指定する者が認定した者)は当該認定に係る試験については新法第十七条の八第四項第三号に掲げる者とそれぞれみなす。

 (罰則に関する経過措置)

第三条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (消防団員等公務災害補償等共済基金法の一部改正)

第四条 消防団員等公務災害補償等共済基金法(昭和三十一年法律第百七号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「第三十六条の三第一項」の下に「若しくは第二項」を加える。

 (消防団員等公務災害補償等共済基金法の一部改正に伴う経過措置)

第五条 前条の規定による改正後の消防団員等公務災害補償等共済基金法の規定は、同条の規定の施行の日以後において発生した事故に係る消防団員等公務災害補償について適用する。

(自治・内閣総理大臣署名) 

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