石油公団法の一部を改正する法律

法律第四十一号(平六・六・二四)

 石油公団法(昭和四十二年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

 第十一条第一項を次のように改める。

  総裁及び副総裁の任期は三年とし、理事及び監事の任期は二年とする。

 第十九条第一項第一号中「探鉱」の下に「並びに海外における可燃性天然ガスの採取及び液化」を加え、同項第三号中「採取」の下に「並びに可燃性天然ガスの液化」を加え、同項第五号中「指導」の下に「並びに当該技術の海外における実証」を加える。

 第二十三条に次の一項を加える。

3 公団は、第一項の規定による通商産業大臣の承認を受けた財務諸表及び前項の事業報告書を各事務所に備えて置かなければならない。

 第三十七条中「十万円」を「三十万円」に改める。

 第三十八条中「十万円」を「二十万円」に改める。

 第三十九条中「五万円」を「十万円」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

 (役員の任期に関する経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に石油公団の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(通商産業・内閣総理大臣署名)

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