国立学校設置法の一部を改正する法律

法律第三十二号(平六・五・二〇)

 国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

 第三条第一項の表宇都宮大学の項中「教育学部」を

国際学部

教育学部

に改め、同表岡山大学の項中「工学部」を

工学部

環境理工学部

に改める。

 第三条の四第二項の表中

新潟大学商業短期大学部

新潟県

新潟大学

新潟大学医療技術短期大学部

新潟大学医療技術短期大学部

新潟県

新潟大学

に、

静岡大学法経短期大学部

静岡県

静岡大学

静岡大学工業短期大学部

静岡大学法経短期大学部

静岡県

静岡大学

に改め、同表神戸大学医療技術短期大学部の項を削る。

 附則第三項中「一万九千八百七十六人」を「一万九千九百十五人」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律中附則第三項の改正規定は公布の日から、第三条第一項の表の改正規定は平成六年十月一日から、第三条の四第二項の表の改正規定及び次項の規定は平成九年四月一日から施行する。

 (新潟大学商業短期大学部等の存続に関する経過措置)

2 新潟大学商業短期大学部、静岡大学工業短期大学部及び神戸大学医療技術短期大学部は、改正後の第三条の四第二項の規定にかかわらず、平成九年三月三十一日に当該短期大学部に在学する者が当該短期大学部に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(文部・内閣総理大臣署名) 

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