視能訓練士法の一部を改正する法律
法律第三十号(平五・四・二八)
視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「業務(第十七条―第二十条)」を「業務等(第十七条―第二十条の二)」に改める。
第五条第二号中「業務」の下に「(第十七条第一項に規定する業務を含む。第十八条の二及び第十九条において同じ。)」を加える。
「第四章 業務」を「第四章 業務等」に改める。
第十七条第二項を同条第三項とし、同条第一項中「検査」の下に「並びに眼科検査」を加え、「行なう」を「行う」に改め、同項を同条第二項とし、同項の前に次の一項を加える。
視能訓練士は、第二条に規定する業務のほか、視能訓練士の名称を用いて、医師の指示の下に、眼科に係る検査(人体に影響を及ぼす程度が高い検査として厚生省令で定めるものを除く。次項において「眼科検査」という。)を行うことを業とすることができる。
第十八条の次に次の一条を加える。
(他の医療関係者との連携)
第十八条の二 視能訓練士は、その業務を行うに当たつては、医師その他の医療関係者との緊密な連携を図り、適正な医療の確保に努めなければならない。
第四章中第二十条の次に次の一条を加える。
(経過措置)
第二十条の二 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第二十一条第一項中「三万円」を「三十万円」に改める。
第二十二条中「一万円」を「二十万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十一条第一項及び第二十二条の改正規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
(厚生・内閣総理大臣署名)