水産業協同組合法の一部を改正する法律
法律第二十三号(平五・四・二三)
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。 目次中「第六十七条」を「第六十七条の二」に改める。
第十一条第一項第六号中「繁殖保護」の下に「、水産資源の管理」を加え、同条第三項第二号から第四号までを次のように改める。
二 内国為替取引
三 債務の保証
四 有価証券の貸付け
第十一条第三項中第五号を削り、第六号を第五号とし、同項に次の五号を加える。
六 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
七 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
八 両替
九 金融先物取引等の受託等(金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)第二条第八項に規定するものをいう。以下同じ。)
十 前各号の事業に附帯する事業
第十一条第六項中「第三項第五号」を「第三項第六号」に改め、同条第七項中「定款の」を「定款で」に改め、「その施設」の下に「(第三項第三号及び第四号の規定による施設にあつては、主務省令で定めるものに限る。)」を加え、「第三項第三号及び第六号」を「同項第二号から第八号まで及び第十号」に改め、同条第八項第三号中「第一項第八号の二」の下に「及び第九号」を加える。
第十二条第四項中「場合にこれを」を「場合について」に、「省令」を「主務省令」に改める。
第十五条の五中「省令」を「農林水産省令」に改め、同条を第十五条の六とし、第十五条の四を第十五条の五とする。
第十五条の三中「省令の」を「農林水産省令で」に改め、「これを」を削り、同条を第十五条の四とする。
第十五条の二第一項中「省令」を「農林水産省令」に改め、同条を第十五条の三とする。
第十五条の次に次の一条を加える。
(資源管理規程)
第十五条の二 第十一条第一項第六号の事業を行う組合は、一定の水面において水産動植物の採捕の方法、期間その他の事項を適切に管理することにより水産資源の管理を適切に行うため、当該水面において組合員が漁業を営むに当たつて遵守すべき事項に関する規程(以下「資源管理規程」という。)を定めようとする場合には、行政庁の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 資源管理規程においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 資源管理規程の対象となる水面の区域並びに水産資源及び漁業の種類
二 水産資源の管理の方法
三 資源管理規程の有効期間
四 資源管理規程に違反した場合の過怠金に関する事項
五 その他農林水産省令で定める事項
3 第一項の認可(同項の変更の認可を含む。第五項において同じ。)を受けようとする組合は、第四十八条第一項第二号の規定による総会の議決の前に、当該資源管理規程の対象となる水面において当該資源管理規程の対象となる漁業を営む組合員の三分の二以上の書面による同意を得なければならない。
4 資源管理規程は、海洋水産資源開発促進法(昭和四十六年法律第六十号)第十二条の二第一項に規定する資源管理協定又は漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第八条第一項に規定する漁業権行使規則若しくは入漁権行使規則(以下この項において「漁業権行使規則等」という。)が存する場合にあつては、当該資源管理協定又は漁業権行使規則等に従つた内容のものでなければならない。
5 組合が第一項の認可を受けた資源管理規程に違反した場合の過怠金については、第二十三条の規定は、適用しない。
6 前各項に規定するもののほか、資源管理規程に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
第十六条の二第一項中「第十一条第三項第三号」を「第十一条第三項第二号」に改め、同条第四項中「省令」を「主務省令」に改める。
第十六条の四中「をいう。」の下に「第四十八条第一項第五号、第五十条第三号の二、」を加える。
第十六条の五第三項中「省令」を「主務省令」に改める。
第十七条第一項中「且つ」を「かつ、」に、「二分の一」を「三分の一」に、「の外」を「のほか」に改める。
第十八条第二項中「(昭和二十四年法律第二百六十七号)」を削り、「営み」を「営み、」に、「こえる」を「超える」に改める。
第二十一条第二項中「定款の」を「定款で」に、「第四十一条第三項(第四十四条の二第二項」を「第四十七条の五第三項(第四十三条第二項」に、「行なう」を「行う」に改める。
第三十四条第九項中「少くとも四分の三」を「少なくとも三分の二」に、「但し」を「ただし」に改める。
第三十五条の二を削る。
第三十六条を次のように改める。
(理事会の職務)
第三十六条 理事会は、組合の業務執行を決し、理事の職務の執行を監督する。
第三十六条の二を削る。
第三十七条を次のように改める。
(理事の忠実義務)
第三十七条 理事は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、規約、共済規程、内国為替取引規程、信託業務規程及び総会の議決を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
2 理事がその任務を怠つたときは、その理事は、組合に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。
3 理事がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたときは、その理事は、第三者に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。重要な事項につき第四十条第一項に掲げる書類に虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告をしたときも、同様とする。
4 商法第二百六十六条第二項、第三項及び第五項の規定は、第二項の理事の責任について準用する。
第三十八条の前の見出し及び同条を次のように改める。
(理事と組合との契約)
第三十八条 理事は、理事会の承認を受けた場合に限り、組合と契約することができる。この場合には、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条の規定は、適用しない。
第三十九条から第四十一条までを削る。
第四十二条第一項中「遊漁規則」という。)」の下に「、資源管理規程」を加え、同条第二項中「総会」の下に「及び理事会」を加え、同条を第三十九条とする。
第四十三条の見出し中「備付」を「備付け」に改め、同条第一項中「の会日」を「の日」に改め、「、財産目録」を削り、「且つ」を「かつ」に改め、同条を第四十条とし、同条の次に次の一条を加える。
(監事の兼職禁止)
第四十一条 監事は、理事又は組合の使用人を兼ねてはならない。
第四十四条第二項中「改選の」を削り、「、同時にこれを」を「同時に」に改め、「改選を」を削り、同条第三項中「改選の請求」を「請求」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 第一項の規定による請求があつたときは、理事は、これを総会の議に付さなければならない。
第四十四条第五項中「の会日」を「の日」に、「書類」を「書面又はその写し」に、「且つ」を「かつ」に改め、同条第六項中「第四十条」を「第四十七条の三第二項及び第四十七条の四」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 第一項の規定による請求につき第四項の総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その時にその職を失う。
第四十四条を第四十二条とする。
第四十四条の二第一項中「行なう」を「行う」に、「若しくは」を「、若しくは」に改め、同条第二項中「第四十一条」を「第四十七条の五」に改め、同条を第四十三条とし、同条の次に次の一条を加える。
(役員等に関する商法等の準用)
第四十四条 商法第二百五十四条第三項、第二百五十六条第三項、第二百五十八条第一項及び第二百六十七条から第二百六十八条ノ三までの規定は理事及び監事について、民法第五十五条並びに商法第二百六十一条、第二百六十二条、第二百六十九条及び第二百七十二条の規定は理事について、第三十七条並びに同法第二百七十四条、第二百七十四条ノ二、第二百七十五条、第二百七十五条ノ二、第二百七十五条ノ四及び第二百七十八条から第二百七十九条ノ二までの規定は監事について、同法第二百五十九条から第二百五十九条ノ三まで、第二百六十条ノ二、第二百六十条ノ三並びに第二百六十条ノ四第一項及び第二項の規定は理事会について準用する。この場合において、同法第二百六十一条第三項中「第二百五十八条」とあるのは、「第二百五十八条第一項並ニ水産業協同組合法第四十三条第一項」と読み替えるものとする。
第四十五条を削る。
第四十六条第二項中「理事の過半数」を「理事会の議決」に改め、同条第三項中「参事には、」を削り、「、第三項」を「及び第三項」に、「及び第四十二条の規定を」を「並びに第四十二条の規定は、参事について」に改め、同条を第四十五条とする。
第四十七条第三項中「理事」を「理事会」に改め、同条第四項中「書面」の下に「又はその写し」を加え、「且つ」を「かつ」に改め、同条を第四十六条とし、同条の次に次の五条を加える。
(競争関係にある者の役員等への就任禁止)
第四十七条 組合の行う事業と実質的に競争関係にある事業(当該組合の組合員の営み、又は従事する漁業及び当該組合の所属する漁業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会の行う事業を除く。以下この条において「競合事業」という。)を営み、又は競合事業に従事する者(当該競合事業を営む法人その他の団体の役員及び職員を含む。)は、当該組合の理事、監事、参事又は会計主任になることができない。
(総会の招集)
第四十七条の二 通常総会は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。
第四十七条の三 臨時総会は、必要があるときは、定款で定めるところにより、いつでも招集することができる。
2 組合員(准組合員を除く。)が総組合員(准組合員を除く。)の五分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して、総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から二十日以内に臨時総会を招集すべきことを決定しなければならない。
第四十七条の四 理事の職務を行う者がないとき、又は前条第二項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。
(組合員に対する通知)
第四十七条の五 組合の組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所を組合に通知したときは、その場所)にあてればよい。
2 前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に、到達したものとみなす。
3 総会招集の通知は、その総会の日の一週間前までに、その会議の目的たる事項を示してしなければならない。
第四十八条第一項第二号中「規約」の下に「、資源管理規程」を加え、同項第五号を次のように改める。
五 事業の全部の譲渡、信用事業若しくは第十一条第一項第三号、第五号若しくは第八号の二の事業(これに附帯する事業を含む。)の全部若しくは一部の譲渡又は共済契約の全部若しくは一部の移転(その一部の移転にあつては、責任準備金の算出の基礎が同じである共済契約の全部を包括して移転するもの(以下「包括移転」という。)に限る。)
第四十八条第一項中第六号を削り、第七号を第六号とし、第八号から第十三号までを一号ずつ繰り上げ、同条第四項を次のように改める。
4 共済規程の変更であつて、その変更に係る第十一条第一項第八号の二の事業が、その変更の前後を通じ、当該事業の実施により組合が負う共済責任の全部を共済水産業協同組合連合会の共済に付することを条件として実施されるものについては、第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、定款で、総会の議決を経ることを要しないものとすることができる。
第五十条第三号の二を次のように改める。
三の二 事業の全部の譲渡、信用事業若しくは第十一条第一項第三号、第五号若しくは第八号の二の事業(これに附帯する事業を含む。)の全部の譲渡又は共済契約の全部の移転
第五十一条を次のように改める。
(総会に関する民法及び商法の準用)
第五十一条 民法第六十四条並びに商法第二百三十一条、第二百四十三条、第二百四十四条第一項及び第二項並びに第二百四十七条から第二百五十二条までの規定は、総会について準用する。この場合において、民法第六十四条中「第六十二条」とあり、及び商法第二百四十三条中「第二百三十二条」とあるのは、「水産業協同組合法第四十七条の五第三項」と読み替えるものとする。
第五十三条第二項中「且つ、貯金者」を「かつ、貯金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者」に改める。
第五十四条に次の一項を加える。
3 商法第三百八十条の規定は、組合の出資一口の金額の減少について準用する。
第五十四条の二の見出し中「全部の」を削り、同条第一項を次のように改める。
第十一条第一項第一号及び第二号の事業を行う組合がその信用事業の全部又は一部を譲渡したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
第五十四条の二中第二項を削り、第三項を第二項とし、同項の次に次の一項を加える。
3 前二条の規定は、信用事業の全部又は一部の譲渡について準用する。
第五十四条の二第四項を削り、同条第五項中「第一項の規定により」を「第四十八条第一項第五号の規定による議決を経て」に改め、同項を同条第四項とし、同条の次に次の一条を加える。
(共済事業の譲渡等)
第五十四条の三 第十一条第一項第八号の二の事業(これに附帯する事業を含む。以下この条及び第百三十条第一項第十号において「共済事業」という。)を行う組合が共済契約の全部又は一部を移転するとき(その一部を移転する場合にあつては、包括移転を行うときに限る。)は、共済事業を行う他の組合又は共済水産業協同組合連合会に対し、契約をもつてしなければならない。
2 前項の規定により共済契約の全部又は一部を移転する組合は、同項に規定する契約をもつてその共済事業に係る財産を移転することを定めることができる。
3 第五十三条及び第五十四条の規定は、共済事業の全部又は一部の譲渡及び前項に規定する共済事業に係る財産の移転について準用する。
4 前条第四項の規定は、その共済事業の全部を譲渡した組合及びその共済契約の全部を移転した組合について準用する。
第五十七条の三中「第十五条の三から第十五条の五まで」を「第十五条の四から第十五条の六まで」に改め、「これを」を削る。
第六十二条第六項を次のように改める。
6 第二十一条第一項並びに第四十九条第二項及び第三項並びに商法第二百四十三条、第二百四十四条第一項及び第二項並びに第二百四十七条から第二百五十二条までの規定は、創立総会について準用する。この場合において、同法第二百四十三条中「第二百三十二条ノ規定ヲ適用セズ」とあるのは「水産業協同組合法第六十二条第一項ノ規定ニ依ル公告ハ之ヲ為スコトヲ要セズ」と、同法第二百四十四条第二項中「取締役」とあるのは「発起人」と読み替えるものとする。
第二章第四節中第六十七条の次に次の一条を加える。
(設立に関する商法の準用)
第六十七条の二 商法第四百二十八条の規定は、組合の設立について準用する。
第七十五条を削る。
第七十四条に次の一項を加える。
2 清算人は、前項の承認を得た後遅滞なく、非出資組合にあつては財産目録、出資組合にあつては財産目録及び貸借対照表を裁判所に提出しなければならない。
第七十四条を第七十五条とする。
第七十三条中「因る」を「よる」に、「但し」を「ただし」に改め、同条を第七十四条とし、第七十二条の次に次の一条を加える。
(合併に関する商法及び非訟事件手続法の準用)
第七十三条 商法第百四条第一項及び第三項、第百五条、第百六条、第百八条から第百十一条まで並びに第四百十五条並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百三十五条ノ八の規定は、組合の合併について準用する。
第七十六条及び第七十七条を次のように改める。
第七十六条 削除
(解散及び清算に関する商法等の準用)
第七十七条 商法第百十六条、第百二十四条、第百二十五条、第百二十九条第二項及び第三項、第百三十一条、第四百十七条第二項、第四百十八条、第四百二十一条から第四百二十四条まで、第四百二十六条並びに第四百二十七条並びに非訟事件手続法第三十六条、第三十七条ノ二、第百三十五条ノ二十五第二項及び第三項、第百三十六条、第百三十七条、第百三十八条並びに第百三十八条ノ三の規定は組合の解散及び清算について、第三十六条から第四十一条まで、第四十七条、第四十七条の三第二項及び第四十七条の四並びに商法第二百五十四条第三項、第二百五十八条、第二百五十九条から第二百五十九条ノ三まで、第二百六十条ノ二、第二百六十条ノ三、第二百六十条ノ四第一項及び第二項、第二百六十一条、第二百六十七条から第二百六十九条まで並びに第二百七十二条の規定は組合の清算人について準用する。この場合において、第四十条第一項中「事業報告書及び」とあるのは「事務報告書及び」と、「事業報告書、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案」とあるのは「事務報告書及び貸借対照表」と、同法第四百十七条第二項中「前項」とあるのは「水産業協同組合法第七十四条」と、同法第四百二十六条第二項中「六月前ヨリ引続キ発行済株式ノ総数ノ百分ノ三以上ニ当ル株式ヲ有スル株主」とあるのは「総組合員(准組合員ヲ除ク。)ノ五分ノ一以上ノ同意ヲ得タル組合員(准組合員ヲ除ク。)」と読み替えるものとする。
第八十三条の次に次の一条を加える。
(理事と組合との契約等)
第八十三条の二 組合が理事と契約するときは、監事が組合を代表する。組合と理事との訴訟についても、同様とする。
第八十四条第三項第一号中「第四十二条第三項第一号、第三号及び第四号」を「第三十九条第三項第一号、第三号及び第四号」に改める。
第八十六条第一項中「組合の組合員に関する事項については、」を削り、「の外」を「のほか」に、「、第二項から」を「及び第二項から」に、「及び」を「並びに」に、「規定を」を「規定は、組合の組合員について」に改め、同条第二項及び第三項を次のように改める。
2 第八十三条から前条までに規定するもののほか、第三十三条、第三十四条第一項、第二項、第三項本文、第四項から第六項まで、第八項及び第九項、第三十五条、第四十条から第四十三条まで、第四十五条から第四十七条まで、第四十七条の三第二項、第四十七条の四、第四十七条の五、第四十八条第一項から第三項まで、第四十九条、第五十条、第五十三条、第五十四条第一項及び第二項、第五十五条第一項から第三項まで、第五十七条並びに第五十八条、民法第六十条、第六十一条第一項、第六十四条及び第六十六条並びに商法第二百四十三条並びに第二百四十四条第一項及び第二項の規定は組合の管理について、第三十七条第一項から第三項まで並びに同法第二百五十四条第三項、第二百五十六条第三項及び第二百五十八条第一項の規定は理事及び監事について、民法第四十四条第一項、第五十二条第二項及び第五十三条から第五十五条までの規定は理事について、同法第五十九条及び商法第二百七十八条の規定は監事について準用する。この場合において、第三十四条第二項中「五人」とあるのは「三人」と、同条第九項中「理事の定数の少なくとも三分の二は、」とあるのは「理事は、その全員が」と、第四十二条第一項中「五分の一」とあるのは「三分の一」と、第四十五条第二項中「理事会の議決」とあるのは「理事の過半数」と、第四十六条第一項中「十分の一」とあるのは「六分の一」と、同条第三項及び第四十七条の三第二項中「理事会」とあるのは「理事」と、民法第六十四条中「第六十二条」とあり、及び商法第二百四十三条中「第二百三十二条」とあるのは「水産業協同組合法第八十六条第二項ニ於テ準用スル同法第四十七条の五第三項」と読み替えるものとする。
3 第二十一条第一項本文、第四十九条第二項及び第三項、第五十九条から第六十一条まで、第六十二条第一項から第五項まで並びに第六十三条から第六十七条まで、民法第六十六条並びに商法第二百四十三条並びに第二百四十四条第一項及び第二項の規定は、組合の設立について準用する。この場合において、第五十九条中「二十人(第十八条第四項の規定により組合員たる資格を有する者を特定の種類の漁業を営む者に限る組合(以下「業種別組合」という。)にあつては、十五人)」とあり、及び第六十一条第二項中「二十人(業種別組合にあつては、十五人)」とあるのは「七人」と、同法第二百四十三条中「第二百三十二条ノ規定ヲ適用セズ」とあるのは「水産業協同組合法第八十六条第三項ニ於テ準用スル同法第六十二条第一項ノ規定ニ依ル公告ハ之ヲ為スコトヲ要セズ」と、同法第二百四十四条第二項中「取締役」とあるのは「発起人」と読み替えるものとする。
第八十六条第四項中「組合の解散及び清算に関する事項については、」を削り、「第七十七条までの規定を」を「第七十二条まで、第七十四条及び第七十五条第一項、民法第七十三条、第七十五条、第七十六条及び第七十八条から第八十三条まで、商法第百三十一条及び第四百二十七条第一項並びに非訟事件手続法第三十五条第二項、第三十六条、第三十七条ノ二、第百三十五条ノ二十五第二項及び第三項、第百三十七条並びに第百三十八条の規定は、組合の解散及び清算について」に、「少くとも四分の三」を「少なくとも三分の二」に改め、「全員が」と」の下に「、民法第七十五条中「前条」とあるのは「水産業協同組合法第八十六条第四項ニ於テ準用スル同法第七十四条」と」を加える。
第八十七条第一項第一号中「会員等(会員及び連合会を間接に構成する者で定款で定めるものをいう。以下同じ。)」を「連合会を直接又は間接に構成する者(以下この章において「所属員」と総称する。)」に改め、同項第二号中「会員等」を「所属員」に改め、同項第三号中「連合会を直接又は間接に構成する者(以下この章において「所属員」と総称する。)」を「所属員」に改め、同項第六号を次のように改める。
六 水産動植物の繁殖保護、水産資源の管理その他漁業の利用に関する施設(漁業の安定的な利用関係の確保のための連合会を間接に構成する者の労働力を利用して行う漁場の総合的な利用を促進するものを含む。)
第八十七条第四項中「第一号から第五号までの事業にあつては会員等のために、第六号の事業にあつては」を削り、同項第二号から第四号までを次のように改める。
二 内国為替取引
三 債務の保証
四 有価証券の貸付け
第八十七条第四項中第五号を削り、第六号を第五号とし、同項に次の五号を加える。
六 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
七 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
八 両替
九 金融先物取引等の受託等
十 前各号の事業に附帯する事業
第八十七条第七項中「第四項第五号」を「第四項第六号」に改め、同条第八項中「定款の」を「定款で」に改め、「その施設」の下に「(第四項第三号及び第四号の規定による施設にあつては、主務省令で定めるものに限る。)」を加え、「第四項第三号、第五号及び第六号」を「同項第二号から第八号まで及び第十号」に改め、「(同項第五号の規定による施設については、地方債証券その他主務大臣の指定する有価証券に係るものに限る。)」を削り、同条第九項各号中「会員等」を「所属員」に改め、同項に次の一号を加える。
三 第一項第十号の事業、所属員と世帯を同じくする者
第八十七条第十項中「会員等のためにする事業又は」を削り、「定款の」を「定款で」に改める。
第八十七条の二第二項、第八十七条の三第二項第二号及び第五項、第八十七条の四第二項及び第五項並びに第八十七条の五第二号中「省令」を「主務省令」に改める。
第九十二条第一項中「連合会の事業に関する事項については、」を削り、「第十五条まで」を「第十五条の二まで」に、「規定を」を「規定は、連合会の事業について」に改め、「第八十七条第一項第五号」と」の下に「、第十五条の二第一項中「第十一条第一項第六号」とあるのは「第八十七条第一項第六号」と、「組合員が」とあるのは「所属員が」と、同条第三項中「組合員の三分の二以上」とあるのは「会員又は当該漁業を営む者を組合員とする会員のすべて」と」を加え、「第十一条第三項第三号」を「第十一条第三項第二号」に、「第八十七条第四項第三号」を「第八十七条第四項第二号」に改め、同条第二項中「連合会の会員に関する事項については、」を削り、「規定を」を「規定は、連合会の会員について」に改め、同条第三項中「連合会の管理に関する事項については、」を削り、「第四十七条まで」を「第四十七条の五まで」に、「並びに第四十九条から第五十八条の二までの規定を」を「、第四十九条から第五十四条の二まで並びに第五十五条から第五十八条の二までの規定は、連合会の管理について」に、「第三十六条の二を「第四十七条」に、「営み」を「営み、」に、「事業を除く。)」を「事業を除く。」に、「第四十八条第一項第六号中「一組合員」とあるのは「一会員等」と」を「第四十八条第一項第五号及び第五十条第三号の二中「第十一条第一項第三号、第五号若しくは第八号の二」とあるのは「第八十七条第一項第三号若しくは第五号」と」に、「第五十四条の二第一項及び」を「第五十四条の二第一項中「第十一条第一項第一号及び第二号」とあるのは「第八十七条第一項第一号及び第二号」と、第五十五条第一項中「第十一条第一項第三号から第五号まで」とあるのは「第八十七条第一項第三号から第五号まで」と、同条第四項中「第十一条第一項第十号」とあるのは「第八十七条第一項第十一号」と、」に改め、同条第四項中「連合会の設立に関する事項については、」を削り、「第六十七条までの規定を」を「第六十七条の二までの規定は、連合会の設立について」に、「、第四十九条第二項及び第三項」を「並びに第四十九条第二項及び第三項」に、「、第八十九条第一項」を「並びに第八十九条第一項」に改め、同条第五項中「連合会の解散及び清算に関する事項については、」を削り、「第七十七条までの規定を」を「第七十五条まで及び第七十七条の規定は、連合会の解散及び清算について」に、「第七十三条」を「第七十四条」に改める。
第九十三条第二項第二号から第四号までを次のように改める。
二 内国為替取引
三 債務の保証
四 有価証券の貸付け
第九十三条第二項中第五号を削り、第六号を第五号とし、同項に次の五号を加える。
六 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
七 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
八 両替
九 金融先物取引等の受託等
十 前各号の事業に附帯する事業
第九十三条第五項中「第二項第五号」を「第二項第六号」に改め、同条第六項中「定款の」を「定款で」に改め、「その施設」の下に「(第二項第三号及び第四号の規定による施設にあつては、主務省令で定めるものに限る。)」を加え、「第二項第三号及び第六号」を「同項第二号から第八号まで及び第十号」に改め、同条第七項第三号中「第一項第六号の二」の下に「及び第七号」を加える。
第九十六条第一項中「組合の事業に関する事項については、」を削り、「第十六条の五までの規定を」を「第十五条まで及び第十五条の三から第十六条の五までの規定は、組合の事業について」に、「第十五条の二第一項及び第十五条の三から第十五条の五まで」を「第十五条の三第一項及び第十五条の四から第十五条の六まで」に、「第十一条第三項第三号」を「第十一条第三項第二号」に、「第九十三条第二項第三号」を「第九十三条第二項第二号」に改め、同条第二項中「組合の組合員に関する事項については、」を削り、「規定を」を「規定は、組合の組合員について」に改め、同条第三項中「組合の管理に関する事項については、」を削り、「規定を」を「規定は、組合の管理について」に、「第三十六条の二中「漁業」とあるのは「水産加工業」を「第四十七条中「漁業及び」とあるのは「水産加工業及び」に改め、「水産加工業協同組合連合会」と」の下に「、第四十八条第一項第五号及び第五十条第三号の二中「第十一条第一項第三号、第五号若しくは第八号の二」とあるのは「第九十三条第一項第三号、第五号若しくは第六号の二」と」を加え、「第五十四条の二第一項及び」を「第五十四条の二第一項中「第十一条第一項第一号及び第二号」とあるのは「第九十三条第一項第一号及び第二号」と、第五十四条の三第一項中「第十一条第一項第八号の二」とあるのは「第九十三条第一項第六号の二」と、第五十五条第四項中「第十一条第一項第十号」とあるのは「第九十三条第一項第八号」と、」に改め、同条第四項中「組合の設立に関する事項については、」を削り、「第六十七条までの規定を」を「第六十七条の二までの規定は、組合の設立について」に改め、「とあり、」の下に「及び」を加え、「それぞれ」を削り、同条第五項中「組合の解散及び清算に関する事項については、」を削り、「第七十七条までの規定を」を「第七十五条まで及び第七十七条の規定は、組合の解散及び清算について」に改める。
第九十七条第一項各号列記以外の部分中「本章」を「この章」に、「行なう」を「行う」に改め、同項第一号中「会員」を「連合会を直接又は間接に構成する者(以下この章において「所属員」と総称する。)」に改め、同項第二号中「会員」を「所属員」に改め、同項第三号中「連合会を直接又は間接に構成する者(以下本章において「所属員」と総称する。)」を「所属員」に改め、同条第三項各号列記以外の部分中「会員」を「所属員」に改め、同項第二号から第四号までを次のように改める。
二 内国為替取引
三 債務の保証
四 有価証券の貸付け
第九十七条第三項中第五号を削り、第六号を第五号とし、同項に次の五号を加える。
六 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
七 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
八 両替
九 金融先物取引等の受託等
十 前各号の事業に附帯する事業
第九十七条第六項中「第三項第五号」を「第三項第六号」に改め、同条第七項中「定款の」を「定款で」に改め、「その施設」の下に「(第三項第三号及び第四号の規定による施設にあつては、主務省令で定めるものに限る。)」を加え、「第三項第三号、第五号及び第六号」を「同項第二号から第八号まで及び第十号」に改め、「(同項第五号の規定による施設については、地方債証券その他主務大臣の指定する有価証券に係るものに限る。)」を削り、同条第八項中「会員」を「所属員」に改め、同項に次の一号を加える。
三 第一項第八号の事業 所属員と世帯を同じくする者
第九十七条第九項中「会員のためにする事業又は」を削り、「定款の」を「定款で」に改める。
第百条第一項中「連合会の事業に関する事項については、」を削り、「規定を、連合会の証券子会社等の株式の所有に関する事項については」を「規定は連合会の事業について」に、「規定をそれぞれ」を「規定は連合会の証券子会社等の株式の所有について」に、「第十一条第三項第三号」を「第十一条第三項第二号」に、「第九十七条第三項第三号」を「第九十七条第三項第二号」に改め、同条第二項中「連合会の会員に関する事項については、」を削り、「規定を」を「規定は、連合会の会員について」に改め、同条第三項中「連合会の管理に関する事項については、」を削り、「第四十七条まで」を「第四十七条の五まで」に、「並びに第四十九条から第五十八条の二までの規定を」を「、第四十九条から第五十四条の二まで並びに第五十五条から第五十八条の二までの規定は、連合会の管理について」に、「第三十六条の二」を「第四十七条」に、「営み」を「営み、」に、「事業を除く。)」を「事業を除く。」に、「第四十八条第一項第六号中「一組合員」とあるのは「一会員」と」を「第四十八条第一項第五号及び第五十条第三号の二中「第十一条第一項第三号、第五号若しくは第八号の二」とあるのは「第九十七条第一項第三号若しくは第五号」と」に、「第五十四条の二第一項及び」を「第五十四条の二第一項中「第十一条第一項第一号及び第二号」とあるのは「第九十七条第一項第一号及び第二号」と、第五十五条第四項中「第十一条第一項第十号」とあるのは「第九十七条第一項第九号」と、」に改め、同条第四項中「連合会の設立に関する事項については、」を削り、「第六十七条までの規定を」を「第六十七条の二までの規定は、連合会の設立について」に、「、第四十九条第二項及び第三項」を「並びに第四十九条第二項及び第三項」に、「、第九十八条の二第一項」を「並びに第九十八条の二第一項」に改め、同条第五項中「連合会の解散及び清算に関する事項については、」を削り、「第七十七条まで」を「第七十五条まで、第七十七条」に、「規定を」を「規定は、連合会の解散及び清算について」に、「第七十三条」を「第七十四条」に改める。
第百条の六第一項中「連合会の事業に関する事項については、」を削り、「第十五条の二、第十五条の三及び第十五条の五の規定を」を「第十五条の三、第十五条の四及び第十五条の六の規定は、連合会の事業について」に、「第十五条の二第一項及び第十五条の三」を「第十五条の三第一項及び第十五条の四」に、「第十五条の五中」を「第十五条の六中」に改め、同条第二項中「連合会の会員に関する事項については、」を削り、「規定を」を「規定は、連合会の会員について」に改め、同条第三項中「連合会の管理に関する事項については、」を削り、「規定を」を「規定は、連合会の管理について」に、「第三十六条の二」を「第四十七条」に、「営み」を「営み、」に、「事業を除く。)」を「事業を除く。」に改め、同条第四項中「連合会の設立に関する事項については、」を削り、「第六十七条までの規定を」を「第六十七条の二までの規定は、連合会の設立について」に、「、第四十九条第二項及び第三項」を「並びに第四十九条第二項及び第三項」に、「、第百条の四第一項」を「並びに第百条の四第一項」に改め、同条第五項中「連合会の解散及び清算に関する事項については、」を削り、「第七十七条までの規定を」を「第七十五条まで及び第七十七条の規定は、連合会の解散及び清算について」に改める。
第百一条第二項第八号を同項第九号とし、同項第七号の次に次の一号を加える。
八 数人が共同して組合(漁業生産組合を除く。)を代表すべきことを定めたときは、その規定
第百四条の二中「組合の理事」を「組合(漁業生産組合を除く。)を代表する理事又は漁業生産組合の理事」に改める。
第百十八条中「第七十六条(第八十六条第四項、」を「第七十七条(」に改め、「含む。)」の下に「又は第八十六条第四項において準用する商法第四百二十七条第一項」を加える。
第百二十一条中「組合の登記には、」を削り、「規定を」を「規定は、組合の登記について」に、「第七十三条本文」を「第七十四条本文」に改める。
第百二十二条第二項中「省令」を「主務省令」に改める。
第百二十四条第三項中「第十五条の二第一項」を「第十五条の三第一項」に改める。
第百二十七条の見出しを「(監督行政庁等)」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「政令の」を「政令で」に改め、「これを」を削り、同項を同条第七項とし、同条第一項の次に次の五項を加える。
2 この法律(第四項に規定する規定を除く。)における主務大臣は、農林水産大臣とする。ただし、第十一条第一項第二号、第八十七条第一項第二号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合にあつては、農林水産大臣及び大蔵大臣とする。
3 第百二十二条及び第百二十三条に規定する行政庁の権限は、前項ただし書の規定にかかわらず、農林水産大臣及び大蔵大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
4 第十二条第一項(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)並びに第十二条第四項(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)において読み替えて準用する倉庫業法第六条第二項、第八条第二項、第十二条第二項、第二十二条及び第二十七条第一項に規定する主務大臣は、農林水産大臣及び運輸大臣とする。
5 第十二条第四項において読み替えて準用する倉庫業法第二十七条第一項に規定する主務大臣の権限は、前項の規定にかかわらず、農林水産大臣及び運輸大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
6 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
第百三十条第一項各号列記以外の部分中「これを」を削り、同項第二号の二中「第十五条の二第一項若しくは第十五条の三」を「第十五条の三第一項若しくは第十五条の四」に、「第十五条の四」を「第十五条の五」に、「第十五条の五」を「第十五条の六」に改め、同項第六号及び第七号を削り、同項第八号中「第四十二条」を「第三十九条」に、「第四十三条」を「第四十条」に改め、同号を同項第六号とし、同号の次に次の一号を加える。
七 第四十一条又は第四十二条第四項(これらの規定を第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第百三十条第一項第九号中「第四十四条第五項又は第四十七条第四項」を「第四十二条第五項又は第四十六条第四項」に改め、同号を同項第八号とし、同号の次に次の三号を加える。
九 第四十四条(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。)において準用する商法第二百七十四条第二項又は同法第二百七十五条の規定による調査を妨げたとき。
九の二 第四十四条において、若しくは第七十七条(第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の六第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において、それぞれ準用する商法第二百六十条ノ四第一項若しくは第二項、第五十一条(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。)において、第六十二条第六項(第九十二条第四項、第九十六条第四項、第百条第四項及び第百条の六第四項において準用する場合を含む。)において、若しくは第八十六条第二項若しくは第三項において、それぞれ準用する同法第二百四十四条第一項若しくは第二項、第七十五条第一項(第八十六条第四項、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の六第五項において準用する場合を含む。)、若しくは第七十七条において、若しくは第八十六条第四項において、それぞれ準用する同法第四百二十七条第一項の規定に違反して議事録、財産目録、貸借対照表若しくは決算報告書を作成せず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
九の三 第四十七条の二(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。)、第四十七条の三第二項若しくは第四十七条の四(これらの規定を第四十二条第七項(第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。)、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。)又は第八十六条第二項において準用する民法第六十条の規定に違反したとき。
第百三十条第一項第十号中「第五十四条の二第四項」を「第五十四条の二第三項」に、「全部の譲渡をし」を「全部若しくは一部を譲渡し、第五十四条の三第三項(第九十六条第三項において準用する場合を含む。)において準用する第五十三条若しくは第五十四条第二項の規定に違反して共済事業の全部若しくは一部を譲渡し、若しくは共済事業に係る財産を移転し」に改め、同項第十号の二中「第五十四条の二第五項(」を「第五十四条の二第四項(第五十四条の三第四項(第九十六条第三項において準用する場合を含む。)、」に改め、同項第十四号から第十八号までを次のように改める。
十四 第七十七条において準用する商法第百二十四条第三項又は第八十六条第四項において準用する民法第八十一条第一項の規定に違反して破産宣告の請求を怠つたとき。
十五 第七十七条において準用する商法第百二十四条第三項若しくは同法第四百二十一条第一項若しくは第八十六条第四項において準用する民法第七十九条第一項若しくは同法第八十一条第一項に規定する公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
十六 第七十七条又は第八十六条第四項において準用する商法第百三十一条の規定に違反して組合の財産を処分したとき。
十七 清算の結了を遅延させる目的をもつて第七十七条において準用する商法第四百二十一条第一項又は第八十六条第四項において準用する民法第七十九条第一項の期間を不当に定めたとき。
十八 第七十七条において準用する商法第四百二十三条の規定に違反して債務の弁済をし、又は第八十六条第四項において準用する民法第七十九条第一項の期間内に債権者に弁済をしたとき。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超え六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 改正後の水産業協同組合法(以下「新法」という。)の規定は、特別の定めがある場合を除いては、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の水産業協同組合法(以下「旧法」という。)によって生じた効力を妨げない。
第三条 この法律の施行の際現に存する漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び共済水産業協同組合連合会(以下単に「組合」という。)の理事、監事又は清算人については、この法律の施行後に最初に到来する決算期に関する通常総会(総代会を含む。以下同じ。)の終了前は、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第四条 この法律の施行前に組合の総会(総代会を含む。以下同じ。)又は創立総会の決議があった場合においては、その決議の不存在又は無効の確認を請求する訴えに関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第五条 この法律の施行前に組合の出資一口の金額の減少があった場合においては、その出資一口の減少の無効の訴えに関しては、なお従前の例による。
第六条 新法第十一条第一項第一号及び第二号の事業を行う漁業協同組合、新法第八十七条第一項第一号及び第二号の事業を行う漁業協同組合連合会、新法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業を行う水産加工業協同組合又は新法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会が、この法律の施行前に行った総会の議決に基づいてこの法律の施行後に行う信用事業(新法第十六条の四に規定する信用事業、新法第八十七条第一項第一号及び第二号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第四項及び第五項の事業、新法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第二項及び第三項の事業又は新法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第三項及び第四項の事業をいう。)の一部の譲渡についての新法第五十四条の二(新法第九十二条第三項、第九十六条第三項又は第百条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、新法第五十四条の二第三項において準用する新法第五十三条第一項中「その議決の日」とあるのは、「水産業協同組合法の一部を改正する法律(平成五年法律第二十三号)の施行の日」とする。
第七条 新法第十一条第一項第八号の二の事業を行う漁業協同組合又は新法第九十三条第一項第六号の二の事業を行う水産加工業協同組合が、この法律の施行前に行った総会の議決に基づいてこの法律の施行後に行う共済事業(新法第五十四条の三第一項に規定する共済事業又は新法第九十三条第一項第六号の二の事業及びこれに附帯する事業をいう。)の全部又は一部の譲渡についての新法第五十四条の三(新法第九十六条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、新法第五十四条の三第三項において準用する新法第五十三条第一項中「その議決の日」とあるのは、「水産業協同組合法の一部を改正する法律(平成五年法律第二十三号)の施行の日」とする。
第八条 この法律の施行前に組合の設立があった場合においては、その設立の無効の訴えに関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第九条 この法律の施行前に組合の合併があった場合においては、その合併の無効の訴えに関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第十条 この法律の施行の際現に存する組合の清算人で旧法第七十四条(旧法第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の六第五項において準用する場合を含む。)の承認を得たものについての新法第七十五条第二項(新法第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の六第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第七十五条第二項中「前項の承認を得た後」とあるのは、「水産業協同組合法の一部を改正する法律(平成五年法律第二十三号)の施行後に最初に到来する決算期に関する通常総会の終了後」とする。
第十一条 この法律の施行の際現に存する組合の清算人でこの法律の施行後に最初に到来する決算期に関する通常総会の終了前に就職したものについての新法第七十七条(新法第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の六第五項において準用する場合を含む。)において準用する商法(明治三十二年法律第四十八号)第四百十八条の規定の適用については、同条中「其ノ就職ノ日」とあるのは、「水産業協同組合法の一部を改正する法律(平成五年法律第二十三号)施行後ニ最初ニ到来スル決算期ニ関スル通常総会ノ終了シタル日」とする。
第十二条 この法律の施行前にした行為及び附則第三条の規定により徒前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十三条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(租税特別措置法の一部改正)
第十四条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第五十七条の五第一項第六号中「第十五条の三」を「第十五条の四」に改める。
(大蔵・農林水産・運輸・内閣総理大臣署名)