公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律

法律第五号(平五・三・三一)

 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。

 附則第十九条の二(見出しを含む。)中「昭和六十七年度」を「平成九年度」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理・大蔵大臣署名)