裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法律第十三号(平五・三・三一)
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「六一五人」を「六二二人」に改める。
第二条中「二万千四百七十七人」を「二万千五百一人」に改める。
附 則
この法律は、平成五年四月一日から施行する。
(法務・内閣総理大臣署名)
法律第十三号(平五・三・三一)
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「六一五人」を「六二二人」に改める。
第二条中「二万千四百七十七人」を「二万千五百一人」に改める。
附 則
この法律は、平成五年四月一日から施行する。
(法務・内閣総理大臣署名)