国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
法律第十九号(平五・四・一)
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第三条ただし書中「但し」を「ただし」に、「繰上当選議員」を「更正決定又は繰上補充により当選人と定められた議員」に改める。
第九条第一項中「文書通信交通費」を「文書通信交通滞在費」に、「七十五万円」を「百万円」に改め、同条第二項中「文書通信交通費」を「文書通信交通滞在費」に改める。
第十一条中「文書通信交通費」を「文書通信交通滞在費」に、「前条第一項」を「第八条の二の議会雑費、前条第一項」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理大臣署名)