診療放射線技師法の一部を改正する法律
法律第二十九号(平五・四・二八)
診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四章 業務(第二十四条―第二十七条)」を
「 |
第四章 業務等(第二十四条―第三十条) |
|
第五章 罰則(第三十一条―第三十五条) |
」 |
に改める。
第三条第二項を削る。
第四条中「免許」を「前条の規定による免許(第二十条第二号を除き、以下「免許」という。)」に改める。
第五条第二号中「業務」の下に「(第二十四条の二に規定する業務を含む。同条及び第二十六条第二項を除き、以下同じ。)」を加える。
第九条第五項及び第十一条第二項を削る。
第二十条第二号中「第三条第一項」を「第三条」に改める。
第二十一条第三項を削る。
「第四章 業務」を「第四章 業務等」に改める。
第二十四条第二項を削り、同条の次に次の一条を加える。
(画像診断装置を用いた検査の業務)
第二十四条の二 診療放射線技師は、第二条第二項に規定する業務のほか、保健婦助産婦看護婦法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十一条第一項及び第三十二条の規定にかかわらず、診療の補助として、磁気共鳴画像診断装置その他の画像による診断を行うための装置であつて政令で定めるものを用いた検査(医師又は歯科医師の指示の下に行うものに限る。)を行うことを業とすることができる。
第二十五条第二項及び第二十六条第三項を削る。
第二十七条第四項を削り、同条を第二十八条とし、同条の前に次の一条を加える。
(他の医療関係者との連携)
第二十七条 診療放射線技師は、その業務を行うに当たつては、医師その他の医療関係者との緊密な連携を図り、適正な医療の確保に努めなければならない。
第二十八条の次に次の二条及び一章を加える。
(秘密を守る義務)
第二十九条 診療放射線技師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。診療放射線技師でなくなつた後においても、同様とする。
(経過措置)
第三十条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第五章 罰則
第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第二十四条の規定に違反した者
二 虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者
第三十二条 第二十一条第一項の規定に違反して、故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
第三十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第九条第二項の業務停止の処分に違反して業務を行つた者
二 第二十六条第一項又は第二項の規定に違反した者
三 第二十九条の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした者
2 前項第三号の罪は、告訴を待つて論ずる。
第三十四条 第二十五条の規定に違反した者は、二十万円以下の罰金に処する。
第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一 第十一条の規定に違反した者
二 第二十八条第一項の規定に違反した者
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第四章 業務(第二十四条―第二十七条)」を「第四章 業務等(第二十四条―第三十条)」に改める部分を除く。)、第三条第二項を削る改正規定、第四条の改正規定、第九条第五項及び第十一条第二項を削る改正規定、第二十条の改正規定、第二十一条第三項、第二十四条第二項、第二十五条第二項、第二十六条第三項及び第二十七条第四項を削る改正規定並びに第二十八条の次に二条及び一章を加える改正規定(第三十条に係る部分を除く。)は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
2 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の診療放射線技師法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(厚生・内閣総理大臣署名)