地方税法等の一部を改正する法律

法律第四号(平五・三・三一)

 (地方税法の一部改正)

第一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第七百二条の七」を「第七百二条の八」に改める。

 第三十四条第一項第五号の四を次のように改める。

 五の四 前年中に次に掲げる寄附金を支出し、その支出した寄附金の額の合計額(当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の二十五に相当する金額を超える場合には、当該百分の二十五に相当する金額)が十万円を超える所得割の納税義務者 その超える金額

  イ 都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金(その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。)

  ロ 社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)第七十二条第二項に規定する共同募金会(その主たる事務所を当該所得割の納税義務者に係る賦課期日現在における住所所在の道府県内に有するものに限る。)に対する寄附金又は日本赤十字社に対する寄附金(当該所得割の納税義務者に係る賦課期日現在における住所所在の道府県内に事務所を有する日本赤十字社の支部において収納されたものに限る。)で、政令で定めるもの

 第七十二条の十八第一項及び第二項中「二百四十万円」を「二百七十万円」に改める。

 第七十三条の二十七の五第一項中「、事業協同小組合」を削り、「、商工組合、商工組合連合会若しくは商店街振興組合連合会」を「若しくは商工組合」に、「、商工組合、商工組合連合会又は商店街振興組合連合会」を「又は商工組合」に改める。

 第三百十四条の二第一項第五号の四を次のように改める。

 五の四 前年中に次に掲げる寄附金を支出し、その支出した寄附金の額の合計額(当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の二十五に相当する金額を超える場合には、当該百分の二十五に相当する金額)が十万円を超える所得割の納税義務者 その超える金額

  イ 都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金(その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。)

  ロ 社会福祉事業法第七十二条第二項に規定する共同募金会(その主たる事務所を当該所得割の納税義務者に係る賦課期日現在における住所所在の道府県内に有するものに限る。)に対する寄附金又は日本赤十字社に対する寄附金(当該所得割の納税義務者に係る賦課期日現在における住所所在の道府県内に事務所を有する日本赤十字社の支部において収納されたものに限る。)で、政令で定めるもの

 第三百四十八条第二項第三十一号中「又は第五号」を削り、「業務」の下に「又は同項第七号に規定する業務で政令で定めるもの」を加える。

 第三百四十九条の三第四項中「企業組合」を「事業協同小組合及び企業組合」に改め、同条第十三項中「若しくは軌道の中心間隔」を削り、「又は営業路線の」を「又は」に改め、同条第三十四項中「三分の一」の下に「(当該線路設備のうち海岸又は河岸の保全のために敷設したものにあつては、当該線路設備の価格の二分の一)」を、「三分の二」の下に「(当該線路設備のうち海岸又は河岸の保全のために敷設したものにあつては、当該線路設備の価格の四分の三)」を加える。

 第三百四十九条の三の二第一項中「二分の一」を「三分の一」に改め、同条第二項中「四分の一」を「六分の一」に改める。

 第五百八十六条第二項中第十三号の二を削り、第十三号の三を第十三号の二とし、第十三号の四を第十三号の三とする。

 第七百条の三第三項及び第四項を次のように改める。

3 軽油引取税は、前二項に規定する場合のほか、特約業者又は元売業者が炭化水素油(炭化水素とその他の物との混合物又は単一の炭化水素で、一気圧において温度十五度で液状であるものを含む。以下同じ。)で軽油又は揮発油(揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第二条第一項に規定する揮発油(同法第六条において揮発油とみなされるものを含む。)をいう。以下同じ。)以外のもの(同法第十六条又は第十六条の二に規定する揮発油のうち灯油に該当するものを含む。以下本節において「燃料炭化水素油」という。)を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合においては、その販売量(第七百条の二十二の二第一項第三号の規定により譲渡の承認を受けた当該販売に係る燃料炭化水素油に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油又は揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、当該特約業者又は元売業者の事業所所在の道府県において、当該特約業者又は元売業者に課する。

4 軽油引取税は、前三項に規定する場合のほか、特約業者又は元売業者以外の石油製品の販売業者(以下本節において「石油製品販売業者」という。)が、軽油に軽油以外の炭化水素油を混和し若しくは軽油以外の炭化水素油と軽油以外の炭化水素油を混和して製造された軽油を販売した場合又は燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合においては、その販売量(第七百条の二十二の二第一項第一号若しくは第二号の規定により混和の承認を受けた当該販売に係る軽油又は同項第三号の規定により譲渡の承認を受けた当該販売に係る燃料炭化水素油に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油又は揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、当該石油製品販売業者の事業所所在の道府県において、当該石油製品販売業者に課する。

 第七百条の十四第一項第一号中「石油製品販売業者」を「特約業者又は元売業者」に改め、同項第二号中「元売業者、特約業者又は」を削る。

 第七百一条の三十四第三項に次の一号を加える。

 三十一 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十号に規定する原動機付自転車又は同項第十一号の二に規定する自転車の駐車のための施設で都市計画法第十一条第一項第一号に掲げる駐車場として都市計画に定められたもの

 第四章第六節中第七百二条の七を第七百二条の八とし、第七百二条の三から第七百二条の六までを一条ずつ繰り下げ、第七百二条の二の次に次の一条を加える。

 (住宅用地に対する都市計画税の課税標準の特例)

第七百二条の三 第三百四十九条の三の二第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。

2 第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第七百二条第一項及び前項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。

 第七百三条の四第十七項中「四十六万円」を「五十万円」に改める。

 附則第三条の三中「十九万円」を「二十五万円」に改める。

 附則第八条第一項中「平成五年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日」に、「第四十二条の四第五項第二号」を「第四十二条の四第七項第三号」に改め、「場合」の下に「又は同条第四項の規定により控除された金額がある場合で同項第一号に掲げる場合に該当するとき」を加え、「規定により法人税額」を「規定又は同条第四項の規定により法人税額」に、「同条第五項第二号」を「同条第七項第三号」に改め、同条第二項中「平成五年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日」に、「同条第四項」を「同条第六項」に、「同条第五項第一号」を「同条第七項第一号」に、「同項第二号」を「同項第三号」に改める。

 附則第八条の二を同条第三項とし、同条に第一項及び第二項として次の二項を加える。

  租税特別措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第十号)附則第十七条第一項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十八条の二の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第六十八条の二」とあるのは、「第六十八条の二(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第十号)による改正前の租税特別措置法第六十八条の二を含む。)」とする。

2 租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十七条第二項の規定により読み替えて適用される同法による改正後の租税特別措置法第六十八条の二の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第六十八条の二」とあるのは、「第六十八条の二(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第十号)附則第十七条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とする。

 附則第九条の二第一項中「附則第十五条第二十一項」を「附則第十五条第二十二項」に改める。

 附則第十条第四項中「平成五年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日」に改める。

 附則第十条の二中「平成五年三月三十一日」を「平成六年三月三十一日」に改める。

 附則第十一条第二項中「平成五年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日」に改め、同条第六項中「昭和六十二年四月一日から平成五年三月三十一日まで」を「平成五年四月一日から平成七年三月三十一日まで」に改め、「当該補助を受けた額に相当する額と」及び「との差額の五分の一に相当する額を当該乗じて得た額に加算した額に相当する額」を削り、同条第七項中「平成五年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日」に改め、同条第十二項中「平成三年四月一日から平成五年三月三十一日まで」を「平成五年四月一日から平成六年三月三十一日まで」に、「の価格」を「の価格の二分の一」に改め、同条第十四項中「平成五年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日」に改める。

 附則第十一条の四第三項中「四以上」を「三以上」に、「平成四年一月一日」を「平成五年四月一日」に改め、同条第五項、第七項及び第九項中「平成五年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日」に改める。

 附則第十二条の三第一項中「又は」を「、専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で自治省令で定めるもの又は」に、「平成四年度分」を「平成五年度分及び平成六年度分」に改め、「同年度分及び」を削り、同条第三項中「に対して」を「のうち主たる定置場を自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成四年法律第七十号)第六条第一項に規定する特定地域(以下本項、第五項及び第七項において「特定地域」という。)以外の地域に置く自動車に対して」に、「、同条」を「、道路運送車両法第四十一条」に、「(自治省令」を「(当該自動車を取得した者が主たる定置場を特定地域内に置いて使用する場合(第五項及び第七項において「特定地域内で取得した場合」という。)その他自治省令」に改め、「平成四年度分及び」を削り、同条第五項中「に対する」を「のうち主たる定置場を特定地域以外の地域に置く自動車に対する」に、「(自治省令」を「(特定地域内で取得した場合その他自治省令」に改め、「平成四年度分及び」を削り、同条第七項中「に対して」を「のうち主たる定置場を特定地域以外の地域に置く自動車に対して」に、「(自治省令」を「(特定地域内で取得した場合その他自治省令」に改め、「平成四年度分及び」を削る。

 附則第十五条第三項中「平成四年一月一日」を「平成六年一月一日」に改め、同条第四項中「平成四年三月三十一日」を「平成六年三月三十一日」に改め、同条第六項中「産業廃棄物処理施設」の下に「のうち同法第二条第四項に規定する産業廃棄物である廃油又は廃プラスチック類の処理施設」を加え、「平成四年度分及び」を削り、同条第三十三項を同条第三十四項とし、同条第三十二項中「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」の下に「(以下本項において「議定書」という。)」を加え、「を業として使用する者が昭和六十三年十二月二十九日から平成四年三月三十一日までの間に新たに取得する特定フロン」を「又は議定書附属書BのグループVに属する物質(以下本項において「トリクロロエタン」という。)」に改め、「定めるもの」の下に「のうち、特定フロン又はトリクロロエタンを業として使用する者が平成四年四月一日(当該機械その他の設備のうちトリクロロエタンに係るものにあつては、平成四年八月十日)から平成六年三月三十一日までの間に新たに取得するもの」を加え、「五分の三」を「三分の二」に改め、同項を同条第三十三項とし、同条中第三十一項を第三十二項とし、第三十項を第三十一項とし、同条第二十九項中「第二十一項」を「第二十二項」に、「第三十一項」を「第三十二項」に改め、同項を同条第三十項とし、同条第二十三項から第二十八項までを一項ずつ繰り下げ、同条第二十二項中「昭和六十三年四月一日から平成四年三月三十一日まで」を「平成四年四月一日から平成六年三月三十一日まで」に、「二分の一」を「五分の三」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第二十一項を同条二十二項とし、同条第二十項中「定めるもの」の下に「及び指定法人に準ずる法人で政令で定めるものが平成五年四月一日から平成八年三月三十一日までの間に港湾法第五十五条の七第一項の国の貸付けに係る資金の貸付けを受けて取得した同条第二項に規定する特定用途港湾施設(政令で定める用途に供するものに限る。)の用に供する固定資産で政令で定めるもの」を加え、同項を同条第二十一項とし、同条第十九項を同条第二十項とし、同条第十八項中「平成四年一月一日」を「平成六年一月一日」に改め、同項を同条第十九項とし、同条中第十七項を第十八項とし、第十六項を第十七項とし、同条第十五項中「平成四年三月三十一日」を「平成六年三月三十一日」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十四項中「平成二年四月一日から平成四年三月三十一日まで」を「平成四年四月一日から平成六年三月三十一日まで」に、「五分の三」を「三分の二」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十三項を同条第十四項とし、同条第十二項中「平成四年一月一日」を「平成六年一月一日」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十一項中「平成五年一月一日」を「平成七年一月一日」に改め、同項を同条第十二項とし、同条中第十項を第十一項とし、第九項を第十項とし、第八項の次に次の一項を加える。

9 第七項に規定する汚水を処理するための償却資産で政令で定めるもののうち既存の当該償却資産に代えて設置するもので公共の危害防止に資する効果が著しく高いものとして政令で定めるもの(昭和六十二年四月一日以後において設置されたものに限り、第三百四十九条の三第四項の規定の適用を受けるものを除く。)又は公共の危害防止のために設置された廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設のうち同法第二条第四項に規定する産業廃棄物の焼却施設で政令で定めるもの(平成四年七月四日以後において設置されたものに限り(第三百四十九条の三第四項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、平成五年度分の固定資産税に限り、当該償却資産又は施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。

 附則第十五条に次の一項を加える。

35 航空法第百条の免許を受けた者が平成五年四月一日から平成八年三月三十一日までの間に新たに取得し、かつ、空港整備法(昭和三十一年法律第八十号)第二条第一項第一号に規定する第一種空港のうち航空輸送の円滑化を図るため緊急かつ計画的な整備が必要なものとして政令で定める空港において、当該免許を受けた者が直接航空法第二条第十六項に規定する航空運送事業の用に供する家屋又は償却資産のうち当該空港の機能の増進に著しく資するものとして政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋又は償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋又は償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。

 附則第十五条の三第二項中「平成四年三月三十一日」を「平成六年三月三十一日」に改め、同条第四項中「平成四年三月三十一日」を「平成五年一月一日」に改め、同条第六項中「平成四年三月三十一日」を「平成六年三月三十一日」に改める。

 附則第十六条第一項及び第二項中「平成五年一月一日」を「平成七年一月一日」に改め、同条第三項中「中高層耐火建築物(地上階数四以上を有するものに限る。)」を「第一種中高層耐火建築物(中高層耐火建築物のうち地上階数四以上を有するものをいう。以下本項において同じ。)又は第二種中高層耐火建築物(中高層耐火建築物のうち地上階数三を有するものをいう。以下本項において同じ。)」に改め、「平成四年一月一日」の下に「(当該貸家住宅のうち第二種中高層耐火建築物であるものにあつては、平成五年一月二日)」を、「十年度分」の下に「(当該貸家住宅のうち第二種中高層耐火建築物であるものにあつては、五年度分)」を加え、「(当該貸家住宅に対して」を「(当該貸家住宅のうち第一種中高層耐火建築物であるものにあつては、」に改め、同条第五項中「平成四年一月一日」を「平成六年一月一日」に改め、同条第六項中「平成二年一月二日から平成四年一月一日まで」を「平成四年一月二日から平成六年一月一日まで」に、「三分の二」を「五分の三」に改める。

附則第十七条の見出し中「平成三年度から平成五年度まで」を「平成六年度から平成八年度まで」に改め、同条第四号中「平成二年度課税標準額」を「平成五年度課税標準額」に、「平成二年度に係る」を「平成五年度に係る」に改め、「、次の」を削り、同号イの表を次のように改める。

(1) (2)に掲げる土地以外の土地

平成五年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格(当該土地が同年度分の固定資産税について地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)による改正前の地方税法(以下「平成五年改正前の地方税法」という。)第三百四十九条の三の二又は附則第十九条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に平成五年改正前の地方税法第三百四十九条の三の二又は附則第十九条の三第一項本文に定める率を乗じて得た額)

(2) 平成五年度分の固定資産税について平成五年改正前の地方税法附則第十八条第一項、第十九条第一項又は第十九条の四第一項の規定の適用を受ける土地

これらの規定に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該土地が同年度分の固定資産税について平成五年改正前の地方税法第三百四十九条の三、附則第十五条から第十五条の三まで、第三十八条第五項若しくは第六項又は第三十九条第四項の規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とする。)

 附則第十七条第四号ロの表を次のように改める。

(1) (2)に掲げる土地以外の土地

平成五年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格

(2) 平成五年度分の都市計画税について平成五年改正前の地方税法附則第二十五条第一項、第二十六条第一項又は第二十七条の二第一項の規定の適用を受ける土地(平成五年度において都市計画税を課されなかつた土地で同年度において都市計画税を課すべきであつたものとみなした場合においてこれらの規定の適用を受けることとなるものを含む。)

これらの規定に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該土地が同年度分の固定資産税について平成五年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第二十三項及び第二十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とする。)

 附則第十七条第五号中「平成二年度に」を「平成五年度に」に改め、「本号及び附則第十八条の二第二項において」を削り、「平成二年度課税標準額」を「平成五年度課税標準額」に、「平成三年度分」を「平成六年度分」に改め、同条第六号を次のように改める。

 六 上昇率 土地に係る当該年度分の固定資産税にあつてはイに掲げる数値をいい、当該土地に係る当該年度分の都市計画税にあつてはロに掲げる数値をいう。

  イ 土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格(第三百四十九条の三の二、附則第十七条の二又は第十九条の三の規定の適用を受ける土地に係る当該年度分の固定資産税にあつては、次の表の上欄に掲げる土地の区分に応じ、当該価格に同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額)を、当該土地に係る固定資産税に係る平成五年度課税標準額(平成六年度から平成八年度までの各年度において新たに固定資産税を課することとなる土地及び当該各年度に係る賦課期日において地目の変換等がある土地(平成七年度又は平成八年度に係る賦課期日において地目の変換等があるものについては、第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書又は第五項ただし書の規定の適用を受けるものに限る。)については、当該土地の比準課税標準額)で除して得た数値

土 地 の 区 分

(1) 小規模住宅用地(第三百四十九条の三の二第二項に規定する小規模住宅用地をいう。以下同じ。)であつて附則第十七条の二の規定の適用を受けるもの

第三百四十九条の三の二第二項に定める率に、附則第十七条の二第一項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た数値

(2) 小規模住宅用地であつて(1)に該当しないもの

第三百四十九条の三の二第二項に定める率

(3) 一般住宅用地(住宅用地(第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地をいう。以下同じ。)で小規模住宅用地以外のものをいう。以下同じ。)であつて附則第十七条の二の規定の適用を受けるもの

第三百四十九条の三の二第一項に定める率に、附則第十七条の二第一項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た数値

(4) 一般住宅用地であつて(3)に該当しないもの

第三百四十九条の三の二第一項に定める率

(5) 附則第十九条の三の規定の適用を受ける土地であつて附則第十七条の二の規定の適用を受けるもの

附則第十九条の三第一項本文に定める率に、附則第十七条の二第一項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た数値

(6) 附則第十九条の三の規定の適用を受ける土地であつて(5)に該当しないもの

附則第十九条の三第一項本文に定める率

(7) 附則第十七条の二の規定の適用を受ける土地であつて(1)から(6)までに該当しないもの

附則第十七条の二第一項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率

  ロ 土地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格をいい、第七百二条の三、附則第十七条の二又は第二十七条の規定の適用を受ける土地に係る当該年度分の都市計画税にあつては、次の表の上欄に掲げる土地の区分に応じ、当該価格に同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額)を、当該土地に係る都市計画税に係る平成五年度課税標準額(平成六年度から平成八年度までの各年度において新たに固定資産税を課することとなる土地及び当該各年度に係る賦課期日において地目の変換等がある土地(平成七年度又は平成八年度に係る賦課期日において地目の変換等があるものについては、第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書又は第五項ただし書の規定の適用を受けるものに限る。)については、当該土地の比準課税標準額)で除して得た数値

土 地 の 区 分

(1) 小規模住宅用地であつて附則第十七条の二の規定の適用を受けるもの

第七百二条の三第二項に定める率に、附則第十七条の二第二項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た数値

(2) 小規模住宅用地であつて(1)に該当しないもの

第七百二条の三第二項に定める率

(3) 一般住宅用地であつて附則第十七条の二の規定の適用を受けるもの

第七百二条の三第一項に定める率に、附則第十七条の二第二項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た数値

(4) 一般住宅用地であつて(3)に該当しないもの

第七百二条の三第一項に定める率

(5) 附則第二十七条の規定の適用を受ける土地であつて附則第十七条の二の規定の適用を受けるもの

附則第二十七条の規定により読み替えられた附則第十九条の三第一項本文に定める率に、附則第十七条の二第二項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た数値

(6) 附則第二十七条の規定の適用を受ける土地であつて(5)に該当しないもの

附則第二十七条の規定により読み替えられた附則第十九条の三第一項本文に定める率

(7) 附則第十七条の二の規定の適用を受ける土地であつて(1)から(6)までに該当しないもの

附則第十七条の二第二項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率

 附則第十七条の次に次の一条を加える。

 (宅地評価土地に対して課する平成六年度から平成八年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税の特例)

第十七条の二 宅地評価土地(宅地及び宅地比準土地(宅地以外の土地で当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地とその状況が類似する宅地の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格によつて決定されたものをいう。)をいう。以下本条において同じ。)であつて次の各号のいずれかに該当するものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、平成六年度から平成八年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該宅地評価土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる土地の区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た額(第三百四十九条の三、第三百四十九条の三の二、附則第十五条から第十五条の三まで、第十九条の三、第三十八条第五項若しくは第六項又は第三十九条第四項の規定の適用を受ける土地にあつては、これらの規定により課税標準とされる額に、次の各号に掲げる土地の区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た額)とする。

 一 宅地評価土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格(第三百四十九条の三の二又は附則第十九条の三の規定の適用を受ける土地に係る当該年度分の固定資産税にあつては、当該価格に第三百四十九条の三の二又は附則第十九条の三第一項本文に定める率を乗じて得た額)を、当該宅地評価土地に係る固定資産税に係る平成五年度課税標準額(平成六年度から平成八年度までの各年度において新たに固定資産税を課することとなる土地及び当該各年度に係る賦課期日において地目の変換等がある土地(平成七年度又は平成八年度に係る賦課期日において地目の変換等があるものについては、第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書又は第五項ただし書の規定の適用を受けるものに限る。)については、当該土地の比準課税標準額)で除して得た数値(次号及び第三号において「特例適用前上昇率」という。)が一・八を超え、四以下の宅地評価土地 四分の三

 二 特例適用前上昇率が四を超え、七・五以下の宅地評価土地 三分の二

 三 特例適用前上昇率が七・五を超える宅地評価土地 二分の一

2 宅地評価土地であつて次の各号のいずれかに該当するものに対して課する都市計画税の課税標準は、第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成六年度から平成八年度までの各年度分の都市計画税に限り、当該宅地評価土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる土地の区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た額(第七百二条の三、附則第十五条から第十五条の三まで又は第二十七条の規定の適用を受ける土地にあつては、これらの規定により課税標準とされる額に、次の各号に掲げる土地の区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た額)とする。

 一 宅地評価土地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格をいい、第七百二条の三又は附則第二十七条の規定の適用を受ける土地に係る当該年度分の都市計画税にあつては、当該価格に第七百二条の三に定める率又は附則第二十七条の規定により読み替えられた附則第十九条の三第一項本文に定める率を乗じて得た額)を、当該宅地評価土地に係る都市計画税に係る平成五年度課税標準額(平成六年度から平成八年度までの各年度において新たに固定資産税を課することとなる土地及び当該各年度に係る賦課期日において地目の変換等がある土地(平成七年度又は平成八年度に係る賦課期日において地目の変換等があるものについては、第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書又は第五項ただし書の規定の適用を受けるものに限る。)については、当該土地の比準課税標準額)で除して得た数値(次号及び第三号において「特例適用前上昇率」という。)が一・八を超え、四以下の宅地評価土地 四分の三

 二 特例適用前上昇率が四を超え、七・五以下の宅地評価土地 三分の二

 三 特例適用前上昇率が七・五を超える宅地評価土地 二分の一

 附則第十八条の前の見出し中「平成三年度から平成五年度まで」を「平成六年度から平成八年度まで」に改め、同条第一項中「平成三年度から平成五年度まで」を「平成六年度から平成八年度まで」に、「掲げる用途等」を「掲げる用途」に改め、同項の表を次のように改める。

用途の区分

上昇率の区分

負担調整率

一 住宅用地

一・八倍以下のもの

一・〇五

一・八倍を超え、二・四倍以下のもの

一・〇七五

二・四倍を超え、三倍以下のもの

一・一

三倍を超え、五倍以下のもの

一・一五

五倍を超えるもの

一・二

二 非住宅用地(住宅用地以外の宅地等をいう。以下同じ。)

一・八倍以下のもの

一・〇五

一・八倍を超え、二・四倍以下のもの

一・〇七五

二・四倍を超え、三倍以下のもの

一・一

三倍を超え、五倍以下のもの

一・一五

五倍を超え、九倍以下のもの

一・二

九倍を超えるもの

一・二五

 附則第十八条第二項第一号中「平成二年度に」を「平成五年度に」に、「平成三年度」を「平成六年度」に、「平成二年度課税標準額」を「平成五年度課税標準額」に、「平成四年度」を「平成七年度」に、「平成五年度」を「平成八年度」に改め、同項第二号中「平成三年度」を「平成六年度」に、「平成四年度」を「平成七年度」に、「平成五年度」を「平成八年度」に改め、同項第三号中「平成四年度」を「平成七年度」に、「平成五年度」を「平成八年度」に改め、同項第四号中「平成五年度」を「平成八年度」に改める。

 附則第十八条の二第一項中「平成三年度から平成五年度まで」を「平成六年度から平成八年度まで」に、「平成二年度」を「平成五年度」に、「前二条」を「附則第十七条及び前条」に改め、同項の表の上欄中「(第三百四十九条の三の二第二項に規定する小規模住宅用地をいう。以下同じ。)」及び「(住宅用地で小規模住宅用地以外のものをいう。以下同じ。)」を削り、「法人非住宅用宅地」の下に「(住宅用地以外の宅地で法人の所有するものをいう。以下同じ。)」を、「個人非住宅用宅地等」の下に「(住宅用地以外の宅地で個人の所有するもの及び宅地等のうち宅地以外の土地をいう。以下同じ。)」を加え、同条第二項中「平成三年度から平成五年度まで」を「平成六年度から平成八年度まで」に、「平成二年度」を「平成五年度」に、「前二条」を「附則第十七条及び前条」に改め、同条第三項中「平成三年度から平成五年度まで」を「平成六年度から平成八年度まで」に、「前二条」を「附則第十七条、前条」に改める。

 附則第十九条の三第一項中「平成四年度」を「平成六年度」に、「平成三年度に」を「平成五年度に」に、「二分の一」を「三分の一」に、「平成三年度適用市街化区域農地」を「平成五年度適用市街化区域農地」に、「平成五年度」を「平成七年度」に、「平成六年度」を「平成八年度」に、「平成七年度」を「平成九年度」に改め、同条第二項中「平成四年度」を「平成六年度」に、「平成三年度」を「平成五年度」に改め、同条第三項中「平成三年度」を「平成五年度」に、「平成四年度」を「平成六年度」に、「平成五年度」を「平成七年度」に、「平成六年度」を「平成八年度」に、「平成七年度」を「平成九年度」に改め、同条第四項を次のように改める。

4 第一項に規定する平成五年度適用市街化区域農地とは、平成五年改正前の地方税法附則第二十九条の六第一項に規定する都又は市の区域内に所在する市街化区域農地で、当該市街化区域農地に対して課する平成五年度分の固定資産税について地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる同法第二条の規定による改正前の地方税法附則第十九条の三第一項(同条第二項及び第四項において準用する場合を含む。)又は平成五年改正前の地方税法附則第十九条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたものをいう。

 附則第十九条の三第五項中「平成三年度適用市街化区域農地」を「平成五年度適用市街化区域農地」に、「平成三年度に」を「平成五年度に」に、「平成三年度分」を「平成五年度分」に、「第二条」を「附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる同法第二条」に改め、「含む。)」の下に「又は平成五年改正前の地方税法附則第十九条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)」を加える。

  附則第十九条の四第一項中「前条第四項に規定する平成三年度適用市街化区域農地」を「市街化区域農地」に、「平成四年度分及び平成五年度分」を「平成六年度から平成八年度までの各年度分」に改め、同項の表を次のように改める。

上 昇 率 の 区 分

負担調整率

一・八倍以下のもの

一・〇五

一・八倍を超え、二・四倍以下のもの

一・〇七五

二・四倍を超え、三倍以下のもの

一・一

三倍を超え、五倍以下のもの

一・一五

五倍を超えるもの

一・二

 附則第十九条の四に次の二項を加える。

3 前項の規定により読み替えられた附則第十八条第二項第一号に掲げる市街化区域農地で平成六年度から平成八年度までの各年度に係る賦課期日において前条の規定の適用を受ける市街化区域農地(以下本条及び附則第二十七条の二において「特定市街化区域農地」という。)に該当するもののうち、平成五年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地に該当したものに係る当該各年度分の固定資産税については、当該市街化区域農地が平成五年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地であつたものとみなして附則第十七条及び前二項の規定を適用する。

4 第二項の規定により読み替えられた附則第十八条第二項第二号、第三号又は第四号に掲げる市街化区域農地で平成六年度から平成八年度までの各年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもののうち、当該市街化区域農地の類似土地(当該市街化区域農地の当該各年度分の固定資産税に係る市街化区域農地調整固定資産税額の算定の基礎となる比準課税標準額の算定に用いられるべきものとする。)が平成五年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地に該当したものに係る当該各年度分の固定資産税については、当該類似土地が平成五年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地であつたものとみなして附則第十七条、第一項及び第二項の規定を適用する。

 附則第二十二条第一項及び第二十四条中「平成三年度から平成五年度まで」を「平成六年度から平成八年度まで」に改める。

附則第二十五条の前の見出し中「平成三年度から平成五年度まで」を「平成六年度から平成八年度まで」に改め、同条第一項中「平成三年度から平成五年度まで」を「平成六年度から平成八年度まで」に、「掲げる用途等」を「掲げる用途」に改め、同項の表を次のように改める。

用途の区分

上昇率の区分

負担調整率

一 住宅用地

一・八倍以下のもの

一・〇五

一・八倍を超え、二・四倍以下のもの

一・〇七五

二・四倍を超え、三倍以下のもの

一・一

三倍を超え、五倍以下のもの

一・一五

五倍を超えるもの

一・二

二 非住宅用地

一・八倍以下のもの

一・〇五

一・八倍を超え、二・四倍以下のもの

一・〇七五

二・四倍を超え、三倍以下のもの

一・一

三倍を超え、五倍以下のもの

一・一五

五倍を超え、九倍以下のもの

一・二

九倍を超えるもの

一・二五

 附則第二十五条の二中「平成三年度から平成五年度まで」を「平成六年度から平成八年度まで」に、「前二条」」を「及び前条」」に改め、「附則第十七条」を削り、「前二条及び」を「、前条及び」に改める。

 附則第二十七条の前の見出し中「昭和四十七年度」を「平成六年度」に改め、同条中「二分の一」を「三分の一」に、「価格」」を「価格の三分の二の額」」に改める。

附則第二十七条の二第一項中「附則第十九条の三第四項に規定する平成三年度適用市街化区域農地」を「市街化区域農地」に、「平成四年度分及び平成五年度分」を「平成六年度から平成八年度までの各年度分」に改め、同項の表を次のように改める。

上 昇 率 の 区 分

負担調整率

一・八倍以下のもの

一・〇五

一・八倍を超え、二・四倍以下のもの

一・〇七五

二・四倍を超え、三倍以下のもの

一・一

三倍を超え、五倍以下のもの

一・一五

五倍を超えるもの

一・二

 附則第二十七条の二に次の二項を加える。

3 前項の規定により読み替えられた附則第十八条第二項第一号に掲げる市街化区域農地で平成六年度から平成八年度までの各年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもののうち、平成五年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地に該当したものに係る当該各年度分の都市計画税については、当該市街化区域農地が平成五年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地であつたものとみなして附則第十七条及び前二項の規定を適用する。

4 第二項の規定により読み替えられた附則第十八条第二項第二号、第三号又は第四号に掲げる市街化区域農地で平成六年度から平成八年度までの各年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもののうち、当該市街化区域農地の類似土地(当該市街化区域農地の当該各年度分の都市計画税に係る市街化区域農地調整都市計画税額の算定の基礎となる比準課税標準額の算定に用いられるべきものとする。)が平成五年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地に該当したものに係る当該各年度分の都市計画税については、当該類似土地が平成五年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地であつたものとみなして附則第十七条、第一項及び第二項の規定を適用する。

 附則第二十八条第一項中「平成三年度から平成五年度まで」を「平成六年度から平成八年度まで」に改め、同条第四項を次のように改める。

4 附則第十七条の二の規定の適用を受ける土地に係る平成六年度から平成八年度までの各年度分の固定資産税に限り、市町村長は、第三百八十一条第六項及び附則第十五条の四(附則第三十八条第七項又は第三十九条第五項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定にかかわらず、附則第十七条の二の規定により固定資産税の課税標準とされる額を土地課税台帳等に登録しなければならない。

 附則第二十八条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

5 平成六年度から平成八年度までの各年度分の固定資産税に限り、市町村長は、土地課税台帳等に登録された土地のうち宅地以外の土地で附則第十七条の二第一項に規定する宅地比準土地に該当するものについては、土地課税台帳等にその旨を明らかにする表示をしなければならない。

 附則第二十九条の二中「(附則第二十九条の三の二第一項及び第二十九条の三の三第一項において「農地課税相当額」という。)」を削る。

 附則第二十九条の三の二及び第二十九条の三の三を削る。

附則第二十九条の五第一項中「本項及び第五項」を「本条」に改め、「その者」の下に「(その相続人を含む。以下本条において「宅地化農地所有者」という。)」を加え、同条第十五項の表を次のように改める。

第一項

市町村は、平成四年度分

市町村は、市街化区域設定年度(都市計画法第七条第一項の市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が当該市町村の区域について定められたことその他の政令で定める事由の生じた日(以下本条において「市街化区域設定日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該市街化区域設定日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度をいう。以下本条において同じ。)分

平成五年度分

市街化区域設定年度の翌年度分

平成四年度に

市街化区域設定年度に

平成三年四月一日

市街化区域設定日

平成四年十二月三十一日

市街化区域設定年度の初日の属する年の十二月三十一日

平成五年十二月三十一日

市街化区域設定年度の翌年度の初日の属する年の十二月三十一日

場合には、平成四年度分

場合には、市街化区域設定年度分

平成四年度分)

市街化区域設定年度分)

第二項

平成四年四月一日

市街化区域設定年度の初日

平成五年一月三十一日

同年度の翌年度の初日の属する年の一月三十一日

第三項

平成五年十二月三十一日

市街化区域設定年度の翌年度の初日の属する年の十二月三十一日

平成六年一月一日

市街化区域設定年度の翌々年度の初日の属する年の一月一日

平成七年十二月三十一日

同年度の翌年度の初日の属する年の十二月三十一日

平成四年度分

市街化区域設定年度分

平成五年度分

市街化区域設定年度の翌年度分

平成六年度分

市街化区域設定年度の翌々年度分

平成七年度分

市街化区域設定年度から起算して三年度を経過した年度分

平成六年度に

市街化区域設定年度の翌々年度に

第四項

平成六年一月三十一日

市街化区域設定年度の翌々年度の初日の属する年の一月三十一日

第五項

平成四年四月一日

市街化区域設定年度の初日

平成六年一月三十一日

同年度の翌々年度の初日の属する年の一月三十一日

平成八年一月三十一日

同日の属する年の翌々年の一月三十一日

第七項

平成六年三月三十一日

市街化区域設定年度の翌々年度の初日の属する年の三月三十一日

平成四年度分

市街化区域設定年度分

平成五年度分

市街化区域設定年度の翌年度分

第八項

平成六年四月一日

市街化区域設定年度の翌々年度の初日

平成八年三月三十一日

同年度の翌々年度の初日の属する年の三月三十一日

平成四年度分

市街化区域設定年度分

 

平成五年度分

市街化区域設定年度の翌年度分

平成六年度分

市街化区域設定年度の翌々年度分

平成七年度分

市街化区域設定年度から起算して三年度を経過した年度分

第十二項

平成四年度分

市街化区域設定年度分

平成五年度分

市街化区域設定年度の翌年度分

第十六項

平成五年度まで

市街化区域設定年度の翌年度まで

平成六年度分

市街化区域設定年度の翌々年度分

平成四年度

市街化区域設定年度

平成五年度分

市街化区域設定年度の翌年度分

平成七年度分

市街化区域設定年度から起算して三年度を経過した年度分

第十七項

平成六年度まで

市街化区域設定年度の翌々年度まで

平成七年度分

市街化区域設定年度から起算して三年度を経過した年度分

平成六年一月一日

市街化区域設定年度の翌々年度の初日の属する年の一月一日

平成六年度分

市街化区域設定年度の翌々年度分

第十八項

平成五年度

市街化区域設定年度の翌年度

平成七年度

同年度の翌々年度

平成八年度

附則第二十九条の五に規定する市街化区域設定年度から起算して四年度を経過した年度

 附則第二十九条の五第十五項を同条第二十項とし、同条第十四項中「第五項又は第十二項」を「第三項、第七項、第八項、第十六項又は第十七項」に、「第五項の」を「第七項又は第八項の」に、「第六項」を「第九項」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第十三項中「前項」を「前二項」に、「又は平成六年度」を「から平成七年度まで」に、「同項の」を「同項の規定の」に、「平成七年度」を「平成八年度」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十二項中「受けた者」を「受けた宅地化農地所有者」に改め、「平成六年度分)」の下に「及び平成七年度分」を加え、「土地の」を「土地に係る」に改め、「十分の九」の下に「(平成七年度分については、三分の二)」を加え、同項を同条第十六項とし、同項の次に次の一項を加える。

17 市町村は、平成六年度までに第三項の確認を受けた土地に対して同項の納税義務の免除を受けた宅地化農地所有者に課する固定資産税又は都市計画税については、平成七年度分(平成六年一月一日から同年三月三十一日までの間に当該確認を受けたときにあつては、平成六年度分及び平成七年度分)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該確認に係る土地に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ三分の二に相当する額を当該確認に係る土地に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。

 附則第二十九条の五第十一項中「第三項」を「第五項」に、「第六項」を「第九項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十項中「前二項」を「前三項」に、「第八項」を「第十一項又は第十二項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第九項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第八項を同条第十一項とし、同項の次に次の一項を加える。

12 市町村は、固定資産税又は都市計画税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該固定資産税又は都市計画税の課された土地について第三項の規定の適用があることとなつたときは、当該固定資産税又は都市計画税の納税義務者の申請に基づいて、当該土地に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ三分の二(平成四年度分及び平成五年度分の固定資産税又は都市計画税については、十分の九)に相当する額に係る地方団体の徴収金を還付するものとする。

 附則第二十九条の五第七項中「第五項の」を「第七項又は第八項の」に、「第五項後段」を「第七項後段又は第八項後段」に改め、同項を同条第十項とし、同条第六項中「前項」を「前二項」に改め、「第一項」の下に「(第三項の認定をした場合にあつては、同項)」を加え、同項を同条第九項とし、同条第五項中「当該各年度分」を「平成四年度分及び平成五年度分」に改め、同項を同条第七項とし、同項の次に次の一項を加える。

8 市町村長は、第三項の認定をした場合には、平成六年四月一日から平成八年三月三十一日までの間、当該認定に係る宅地化農地に係る平成四年度分及び平成五年度分の固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ十分の九に相当する額並びに平成六年度分及び平成七年度分の固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ三分の二に相当する額に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。この場合において、市町村長は、政令で定める要件に該当して担保を徴する必要がないと認めるときを除き、その猶予に係る金額に相当する担保で第十六条第一項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴しなければならない。

 附則第二十九条の五第四項中「第一項」の下に「若しくは第三項」を加え、「当該土地の所有者」を「当該宅地化農地所有者」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「者は、」を「宅地化農地所有者は」に、「間に」を「間に、第三項の確認を受けようとする宅地化農地所有者は同年一月一日から平成八年一月三十一日までの間に、」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

3 市町村は、平成五年十二月三十一日までの間に宅地化農地について第一項に規定する計画策定等がなされないことについて、宅地化農地所有者の申請に基づきやむを得ない理由があると市町村長が認定するときに限り、平成六年一月一日から平成七年十二月三十一日までの間に当該宅地化農地について計画策定等がなされたことにつき市町村長の確認を受けた場合には、平成四年度分及び平成五年度分の当該宅地化農地に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ十分の九に相当する額並びに平成六年度分及び平成七年度分(平成六年度に当該確認を受けたときにあつては、平成六年度分)の当該宅地化農地に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ三分の二に相当する額(平成六年一月一日から同年三月三十一日までの間に当該確認を受けたときにあつては、平成四年度分及び平成五年度分の当該宅地化農地に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ十分の九に相当する額)に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。

4 前項の認定を受けようとする者は、平成六年一月三十一日までの間にその旨を市町村長に申請しなければならない。ただし、市町村長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

 附則第二十九条の六第一項中「平成四年度」を「平成六年度」に改め、同条第二項中「平成五年度」を「平成七年度」に改め、同条第四項を削る。

 附則第三十条の二第一項中「平成三年度分及び平成四年度分」を「平成五年度分及び平成六年度分」に改める。

 附則第三十一条の二第六項中「平成五年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日」に改める。

 附則第三十一条の三第一項中「平成三年度から平成五年度まで」を「平成六年度から平成八年度まで」に改める。

 附則第三十一条の五第一項中「平成五年三月三十一日」を「平成六年三月三十一日」に改める。

 附則第三十二条第二項中「平成五年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改め、同条第三項中「取得又は」を「取得、専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で自治省令で定めるものの取得又は」に、「平成五年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日」に改め、同条第四項中「及び次項」を「、第六項及び第七項」に、「の取得」を「の取得(当該取得をした者が当該自動車の主たる定置場を自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(第六項において「特別措置法」という。)第六条第一項に規定する特定地域(第六項において「特定地域」という。)内に置いて使用する場合の自動車の取得(第六項において「特定地域内での取得」という。)を除く。)」に、「、同条」を「、道路運送車両法第四十一条」に、「平成四年四月一日」を「政令で定める日」に改め、同条第五項及び第六項を削り、同条第七項中「平成五年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改め、同項を同条第五項とし、同条に次の二項を加える。

6 特別措置法第十条第一項の規定により平成五年十二月一日以降に適用されるべきものとして定められた特定自動車排出基準(以下本項において「特定自動車排出基準」という。)に適合する自動車のうち道路運送車両法第四十一条の規定により昭和六十三年十二月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に適合する自動車その他の同条の規定に基づく排出ガス保安基準に適合する自動車で政令で定めるもの(以下本項において「特定自動車排出基準適合車」という。)の取得(特定地域内での取得に限る。)に対して課する自動車取得税の税率は、特定自動車排出基準に適合しない自動車のうち同条の規定により昭和五十四年一月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に適合する自動車その他の同条の規定に基づく排出ガス保安基準に適合する自動車で政令で定めるもの(政令で定める日において現に特定地域内に主たる定置場を置いて当該自動車を現に使用する者が、当該自動車を引き続き特定地域内に主たる定置場を置いて使用する場合における当該自動車に限る。)につき特別措置法第十一条第一項に規定する自動車の種別及び車齢に応じ政令で定める日前(自治省令で定める期間内に限る。)に道路運送車両法第十五条第一項の申請に基づく抹消登録を受けた者が、当該自動車に代わるものとして特定自動車排出基準適合車を取得した場合(自治省令で定める場合に限る。)には、当該取得が次の各号に掲げる期間内に行われたときに限り、第六百九十九条の八及び第二項の規定にかかわらず、当該取得について本項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第二項に定める率から、当該各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める率をそれぞれ控除した率とする。

 一 政令で定める日から平成七年三月三十一日まで 百分の二・三

 二 平成七年四月一日から平成九年三月三十一日まで 百分の一・九

 三 平成九年四月一日から平成十一年三月三十一日まで 百分の一・五

 四 平成十一年四月一日から平成十三年三月三十一日まで 百分の一・二

7 道路運送車両法第四十一条の規定により平成六年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に適合する自動車で政令で定めるものの取得(第四項又は前項の規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が次の各号に掲げる期間内に行われたときに限り、第六百九十九条の八及び第二項の規定にかかわらず、当該取得について本項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第二項に定める率から、当該各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める率をそれぞれ控除した率とする。

 一 平成五年四月一日から平成六年九月三十日まで 百分の一

 二 平成六年十月一日から平成七年二月二十八日まで 百分の〇・一

 附則第三十二条の二中「平成五年三月三十一日」を「平成五年十一月三十日」に、「軽油の販売」を「燃料炭化水素油の販売」に、「燃料炭化水素油」を「軽油若しくは燃料炭化水素油」に改め、同条に次の一項を加える。

2 平成五年十二月一日から平成十年三月三十一日までの間に第七百条の三第一項若しくは第二項に規定する軽油の引取り、同条第三項の燃料炭化水素油の販売、同条第四項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第五項の炭化水素油の消費若しくは第七百条の四第一項各号の軽油の消費若しくは譲渡が行われた場合又は当該期間に軽油引取税の特別徴収義務者が第七百条の三第六項の規定に該当するに至つた場合における軽油引取税の税率は、第七百条の七の規定にかかわらず、一キロリットルにつき、三万二千百円とする。

 附則第三十二条の三第二項中「平成五年四月一日」を「平成七年四月一日」に、「平成五年分」を「平成七年分」に改め、同条第三項中「第十六項」を「第十五項」に改め、同条第四項中「第十二項」を「第十一項」に改め、「及び従業者給与総額」を削り、「平成五年三月三十一日」を「平成六年三月三十一日」に改め、「事業所税」の下に「のうち資産割」を加え、同条第五項を削り、同条第六項中「中小企業技術開発促進臨時措置法」の下に「(昭和六十年法律第五十五号)」を加え、「平成五年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日」に、「次条第二項」を「次条第一項」に改め、「係るものの新築又は増築」の下に「(第七百一条の三十一第一項第六号に規定する増築をいう。以下次条までにおいて同じ。)」を、「事業所税」の下に「(同条第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下次条までにおいて同じ。)」を加え、同項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とし、同条第八項中「平成五年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日」に、「五年を」を「八年を」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項中「次条第四項」を「次条第三項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十項を同条第九項とし、同条第十一項中「平成五年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十二項中「平成五年三月三十一日」を「平成六年三月三十一日」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十三項中「次条第七項及び第二十項」を「次条第六項及び第十八項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十四項中「次条第八項」を「次条第七項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条中第十五項を第十四項とし、第十六項を第十五項とし、同条第十七項中「次条第十一項」を「次条第十項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十八項中「次条第十二項」を「次条第十一項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十九項の表第七百一条の三十二第二項の項中「第十八項」を「第十七項」に改め、同表第七百一条の四十一第一項及び第二項の項の中欄中「(新増設」を「同条(新増設」に改め、同項の下欄中「(新増設」を「第七百一条の三十四(新増設」に、「第十八項」を「第十七項」に改め、同表第七百一条の四十一第三項から第五項までの項中「第十八項」を「第十七項」に改め、同表第七百一条の四十三第一項の項中「又は附則第三十二条の三第四項」を削り、同表第七百一条の四十三第三項の項及び第七百一条の五十一第一項の項中「第十八項」を「第十七項」に改め、附則第三十二条の三第十九項を同条第十八項とし、同条第二十項中「第十八項」を「第十七項」に改め、同項を同条第十九項とする。

 附則第三十二条の三の二第一項を削り、同条第二項中「前条第六項」を「前条第五項」に改め、「事業所等に係る事業所床面積」の下に「(第七百一条の三十四(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)又は前条第一項若しくは第四項の規定の適用を受けるものを除く。以下本項において同じ。)」を加え、同項を同条第一項とし、同条第三項中「前条第八項」を「前条第七項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前条第九項」を「前条第八項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「前条第十項」を「前条第九項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「前条第十一項」を「前条第十項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「前条第十三項」を「前条第十二項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「前条第十四項」を「前条第十三項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項中「平成五年四月一日」を「平成七年四月一日」に、「平成五年分」を「平成七年分」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十項中「前条第十五項」を「前条第十四項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十一項中「前条第十七項」を「前条第十六項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十二項中「前条第十八項」を「前条第十七項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十三項中「第十五項」を「第十四項」に、「第十七項」を「第十五項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十四項を同条第十三項とし、同条第十五項中「第十三項」を「第十二項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十六項を削り、同条第十七項を同条第十五項とし、同条第十八項中「第十四項」を「第十三項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十九項中「平成五年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第二十項中「前条第十三項」を「前条第十二項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第二十一項中「平成五年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第二十二項中「第九項」を「第八項」に、「平成五年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第二十三項を同条第二十一項とする。

 附則第三十四条第一項中「第三十六条の二第三項」の下に「(同法第三十六条の六第二項において準用する場合を含む。)」を加える。

 附則第三十四条の二第二項中「第三十一条の二第二項第七号」を「第三十一条の二第二項第六号」に改め、同条第四項中「第三十一条の二第二項第七号若しくは第八号」を「第三十一条の二第二項第六号から第八号まで」に、「同条第二項第七号」を「同条第二項第六号」に改め、同条第六項中「第三十一条の二第二項第七号」を「第三十一条の二第二項第六号」に改める。

 附則第三十五条の三第一項中「平成五年度」を「平成七年度」に改め、同条第三項第一号中「平成四年十二月三十一日」を「平成六年十二月三十一日」に改める。

 附則第三十八条第十一項中「附則第三十二条の三第十九項」を「附則第三十二条の三第十八項」に、「第十八項」を「第十七項」に改める。

 附則第三十九条第一項から第四項まで、第六項、第七項及び第十項中「平成五年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日」に改め、同条第十一項中「附則第三十二条の三第十九項」を「附則第三十二条の三第十八項」に、「第十八項」を「第十七項」に改める。

 (地方道路譲与税法の一部改正)

第二条 地方道路譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「百分の六十四」を「百分の四十三」に、「以下「道路台帳」を「次条第一項において「道路台帳」に改める。

  第七条を第九条とし、第四条から第六条までを二条ずつ繰り下げ、第三条の二を第五条とする。

  第三条第一項中「百分の六十四」を「百分の四十三」に、「百分の三十六」を「百分の五十七」に改め、同条を第四条とする。

  第二条の二第一項中「百分の三十六」を「百分の五十七」に改め、同条を第三条とする。

 (国有資産等所在市町村交付金法の一部改正)

第三条 国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「、同項の価格の」を削り、「五分の一」を「同項の価格の五分の一(小規模住宅用地(地方税法第三百四十九条の三の二第二項に規定する小規模住宅用地をいう。以下本項において同じ。)に相当する土地にあつては、前条第二項の価格の六分の一)」に、「五分の二(地方税法第三百四十九条の三の二第二項に規定する」を「同項の価格の五分の二(一般住宅用地(同法第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地で小規模住宅用地以外のものをいう。)に相当する土地にあつては前条第二項の価格の三分の一、」に、「、四分の一」を「同項の価格の六分の一」に改める。

  附則第十五項の見出し中「平成四年度から平成六年度まで」を「平成七年度から平成九年度まで」に改め、同項中「平成四年度から平成六年度まで」を「平成七年度から平成九年度まで」に、「同法附則第十八条の二第一項」を「第四条第一項」に、「同法第三百四十九条の三の二第二項」を「同項」に、「それぞれ同法」を「それぞれ地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)による改正前の地方税法」に、「同法附則第十九条第一項」を「地方税法附則第十九条第一項」に、「二分の一」を「地方税法等の一部を改正する法律による改正前の地方税法附則第十九条の三第一項本文に定める率」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中地方税法目次の改正規定、同法第三十四条第一項第五号の四、第三百十四条の二第一項第五号の四及び第三百四十九条の三の二の改正規定、同法第七百二条の七を同法第七百二条の八とし、同法第七百二条の三から第七百二条の六までを一条ずつ繰り下げ、同法第七百二条の二の次に一条を加える改正規定、同法附則第十七条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第十八条、第十八条の二、第十九条の三、第十九条の四、第二十二条、第二十四条から第二十五条の二まで、第二十七条から第二十八条まで、第二十九条の六第一項及び第二項、第三十一条の三第一項、第三十四条第一項並びに第三十四条の二の改正規定、第三条の規定並びに次条第二項、附則第六条第二項、第七条第六項、第八条、第九条、第十一条第二項、第十六条第二項、第十八条、第二十一条及び第二十四条の規定 平成六年四月一日

 二 第一条中地方税法附則第十二条の三第三項、第五項及び第七項並びに第三十二条第四項の改正規定並びに同条に二項を加える改正規定(同条第六項に係る部分に限る。)並びに附則第五条第二項から第四項まで及び第十二条第二項の規定 政令で定める日

 (個人の道府県民税に関する経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第三条の三第一項及び第二項の規定は、平成五年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成四年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2 新法第三十四条第一項第五号の四の規定(同号イの規定に関する部分に限る。)は、道府県民税の所得割の納税義務者が平成五年一月一日以後に都道府県、市町村又は特別区に対して支出する寄附金について適用する。

 (事業税に関する経過措置)

第三条 新法第七十二条の十八第一項及び第二項の規定は、平成五年度分の個人の事業税から適用し、平成四年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

 (不動産取得税に関する経過措置)

第四条 新法の規定中不動産取得税に関する部分は、平成五年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

 (自動車税に関する経過措置)

第五条 別段の定めがあるものを除き、新法附則第十二条の三の規定は、平成五年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成四年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

2 第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「改正前の地方税法」という。)附則第十二条の三第三項に規定する昭和六十三年規制適合車等(附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に取得されたもの又は同項に規定する昭和五十四年規制適合車につき同日前に抹消登録を受けた者が、当該自動車に代わるものとして同日以後に取得したものに限り、新法附則第十二条の三第三項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する平成五年度分の自動車税については、なお従前の例による。

3 改正前の地方税法附則第十二条の三第五項に規定する平成元年規制適合車等(附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に取得されたもの又は同項の昭和五十四年規制適合車につき同日前に抹消登録を受けた者が、当該自動車に代わるものとして同日以後に取得したものに限り、新法附則第十二条の三第五項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する平成五年度分の自動車税については、なお従前の例による。

4 改正前の地方税法附則第十二条の三第七項に規定する平成二年規制適合車(附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に取得されたもの又は同項の昭和五十四年規制適合車につき同日前に抹消登録を受けた者が、当該自動車に代わるものとして同日以後に取得したものに限り、新法附則第十二条の三第七項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する平成五年度分の自動車税については、なお従前の例による。

 (個人の市町村民税に関する経過措置)

第六条 新法附則第三条の三第三項及び第四項の規定は、平成五年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成四年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2 新法第三百十四条の二第一項第五号の四の規定(同号イの規定に関する部分に限る。)は、市町村民税の所得割の納税義務者が平成五年一月一日以後に都道府県、市町村又は特別区に対して支出する寄附金について適用する。

 (固定資産税に関する経過措置)

第七条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成四年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 新法第三百四十九条の三第三十四項の規定は、平成四年一月二日以後に敷設された同項に規定する線路設備に対して課する平成五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成四年一月一日までに敷設された第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第三百四十九条の三第三十四項に規定する線路設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3 平成二年四月一日から平成四年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十四項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4 昭和六十三年十二月二十九日から平成四年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十二項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5 平成二年一月二日から平成四年一月一日までの間に新築された旧法附則第十六条第六項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6 新法第三百四十九条の三の二、附則第十七条、第十七条の二第一項、第十八条、第十八条の二、第十九条の三、第十九条の四、第二十二条第一項、第二十四条、第二十八条並びに第二十九条の六第一項及び第二項の規定は、平成六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

第八条 平成六年度分の固定資産税に限り、新法附則第十八条第一項又は第十九条の四の規定の適用を受ける土地に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法附則第二十八条第一項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額及び同項の比準課税標準額並びに同条第二項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額については、これらの額を当該土地の所有者に通知することにより新法第四百十五条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、当該土地の新法附則第二十八条第一項の比準課税標準額に係る新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項及び新法第四百三十二条第一項の規定の適用については、新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項中「第四百十五条第一項の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等(附則第二十八条第一項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第八条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知をした日以後において当該通知に係る同項の比準課税標準額」と、「価格若しくは同項の比準課税標準額」とあるのは「同項の比準課税標準額」と、「価格等を」とあるのは「同項の比準課税標準額を」と、新法第四百三十二条第一項中「第四百十五条第一項(第四百十九条第三項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後十日までの間において、又は第四百十七条第一項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第八条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知を受けた日又は同法附則第八条の規定により読み替えて適用される第四百十七条第一項」とする。

 (市街化区域農地に対して課する固定資産税又は都市計画税の特例に関する経過措置)

第九条 新法附則第十九条の三及び第二十七条の規定は、平成五年度に係る賦課期日において所在する旧法附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地で平成五年度分の固定資産税について旧法附則第十九条の三第一項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたもの(同条第二項の規定により平成三年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地又は同条第三項において準用する同条第二項の規定により市街化区域設定年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地のうち、当該みなされた土地に類似する市街化区域農地が平成五年度分の固定資産税について同条第一項ただし書の規定の適用を受けた土地である場合における当該みなされた土地を含む。)に対して課する平成六年度から平成八年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、適用しない。

2 旧法附則第十九条の三及び第二十七条の規定は、前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に対して課する平成六年度から平成八年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、なおその効力を有する。この場合において、旧法附則第十九条の三第一項中「二分の一」とあるのは「三分の一」と、旧法附則第二十七条中「前条」とあるのは「附則第二十六条」と、「附則第十九条の三」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三」と、「二分の一」とあるのは「三分の一」と、「価格」」とあるのは「価格の三分の二の額」」とする。

3 前二項の規定の適用がある場合における新法の規定(固定資産税又は都市計画税に関する部分に限る。)の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

附則第十七条第六号イ

又は第十九条の三

又は地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三

附則第十九条の三

地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三の

附則第十九条の三第一項本文

地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三第一項本文

附則第十七条第六号ロ

又は第二十七条

又は地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第二十七条

附則第二十七条

地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第二十七条

附則第十九条の三第一項本文

地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三第一項本文

附則第十七条の二第一項

第十九条の三、第三十八条第五項

地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三、附則第三十八条第五項

附則第十九条の三の

地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三の

 

附則第十九条の三第一項本文

地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三第一項本文

附則第十七条の二第二項

又は第二十七条

又は地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第二十七条

附則第二十七条

地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第二十七条

附則第十九条の三第一項本文

地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三第一項本文

附則第十九条の四第一項

前条

地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三

前年度分の固定資産税の課税標準額

前年度分の固定資産税の課税標準額(当該市街化区域農地のうち、当該年度分の固定資産税額の算定について同条第一項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものにあつては、当該前年度分の固定資産税の課税標準額に当該年度に係る同条第一項の表の下欄に掲げる率を乗じて得た額)

附則第十九条の四第二項

「前項」とあるのは「附則第十九条の四第一項」

「前項の「前年度分」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第三項において読み替えて適用される附則第十九条の四第一項の「前年度分」

「市街化区域農地」

「市街化区域農地」と、「同年度において前項」とあるのは「同年度において同法附則第九条第三項において読み替えて適用される附則第十九条の四第一項」

附則第十九条の四第三項

前条

地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三

附則第二十三条

附則第十九条の三

地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三

附則第二十七条の二第一項

前条

地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第二十七条

 

附則第十九条の三

同項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法附則第十九条の三

前年度分の都市計画税の課税標準額

前年度分の都市計画税の課税標準額(当該市街化区域農地のうち、当該年度分の都市計画税額の算定について同条第一項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の例によることとされるものにあつては、当該前年度分の都市計画税の課税標準額に当該年度に係る同条第一項の表の下欄に掲げる率を乗じて得た額)

附則第二十七条の二第二項

「前項」とあるのは「附則第二十七条の二第一項」と、「前年度分の固定資産税」とあるのは「前年度分の都市計画税」

「前項の「前年度分の固定資産税」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第三項において読み替えて適用される附則第二十七条の二第一項の「前年度分の都市計画税」

第十五条の三まで」

第十五条の三まで」と、「同年度において前項」とあるのは「同年度において同法附則第九条第三項において読み替えて適用される附則第二十七条の二第一項」

附則第二十七条の二第三項

特定市街化区域農地に

地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地(以下本条において「特定市街化区域農地」という。)に

附則第二十八条第三項

附則第十九条の三

地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三

附則第二十八条第六項

附則第十九条の三第一項

地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三第一項

附則第二十九条

附則第十九条の三及び第二十七条

地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三及び地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第二十七条

附則第二十九条の二

附則第十九条の三の

地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三の

 

附則第十九条の三、第十九条の四、第二十七条又は第二十七条の二

地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三、附則第十九条の四、地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第二十七条又は附則第二十七条の二

附則第二十九条の四第一項

附則第十九条の三第一項ただし書

地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三第一項ただし書

附則第二十七条又は第二十七条の二

地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第二十七条又は附則第二十七条の二

附則第二十九条の五第十九項

附則第十九条の三第一項ただし書

地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三第一項ただし書

附則第二十九条の六第一項

附則第十九条の三、

地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三、

(附則第十九条の三

(地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三

附則第二十七条

地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第二十七条

附則第二十九条の六第二項

附則第十九条の三、第十九条の四、第二十七条、第二十七条の二

地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三、附則第十九条の四、地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第二十七条、附則第二十七条の二

 (軽自動車税に関する経過措置)

第十条 新法附則第三十条の二第一項の規定は、平成五年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成四年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

 (特別土地保有税に関する経過措置)

第十一条 旧法第五百八十六条第二項第十三号の二に規定する土地に係る平成七年度分までの土地に対して課する特別土地保有税及び平成七年七月五日までにされる同号に規定する土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2 新法附則第三十一条の三第一項の規定は、平成六年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成五年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

 (自動車取得税に関する経過措置)

第十二条 新法附則第三十二条第三項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

2 旧法附則第三十二条第四項に規定する昭和六十三年規制適合車等の取得(当該取得が附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に行われた場合又は同項の昭和五十四年四月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に適合する自動車につき同号に掲げる規定の施行の日前に抹消登録を受けた者が、当該自動車に代わるものとして同日以後に同項に規定する昭和六十三年規制適合車等を取得した場合に限り、当該取得が新法附則第三十二条第四項の規定の適用を受ける場合を除く。)に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

3 施行日前の旧法附則第三十二条第五項及び第六項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

4 施行日から附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日までの間に行われた新法附則第三十二条第七項に規定する自動車の取得に対して課すべき自動車取得税に係る同項の規定の適用については、同項中「第四項又は前項」とあるのは、「第四項」とする。

 (軽油引取税に関する経過措置)

第十三条 新法の規定中軽油引取税に関する部分は、施行日以後に行われる新法第七百条の三第三項の燃料炭化水素油の販売及び同条第四項の軽油又は燃料炭化水素油の販売に対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前に行われた旧法第七百条の三第三項の軽油の販売及び同条第四項の燃料炭化水素油の販売に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

第十四条 新法第七百条の三及び第七百条の四に規定する場合のほか、次の各号に規定する場合には、当該各号に掲げる引渡し等に対し、当該引渡し等を新法第七百条の三第一項の引取りと、当該各号に定める者を同項の引取りを行う者とみなし、当該引渡し等に係る軽油の数量(第三号の場合において、当該軽油が同条第四項の製造された軽油であって当該軽油を所有する石油製品販売業者(同項に規定する石油製品販売業者をいう。以下この条において同じ。)により製造されたものであるときは、同項の軽油以外の炭化水素油の数量に相当する数量を控除した数量とし、第四号の場合には、当該免税証に記載された軽油の数量とする。)を課税標準として、当該各号に定める者の当該引渡し等に直接関係を有する事務所又は事業所(事務所又は事業所がない者にあっては、住所。第五項において同じ。)所在の道府県において、当該各号に定める者に軽油引取税を課する。この場合における軽油引取税の税率は、新法第七百条の七及び附則第三十二条の二第二項の規定にかかわらず、一キロリットルにつき、七千八百円とする。

 一 平成五年十二月一日前において特約業者若しくは元売業者以外の者(以下この項において「販売業者等」という。)が特約業者又は元売業者から新法附則第三十二条の二第一項に規定する税率(以下この項及び次項において「旧税率」という。)によって軽油引取税を課された、又は課されるべきであった軽油の譲渡を受け、同日以後において特約業者又は元売業者の所有し、又は管理する貯蔵場又は取扱所(第三号において「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け、又は移出をした場合における当該軽油の引渡し又は移出 当該販売業者等

 二 平成五年十二月一日前において特約業者又は元売業者が旧税率によって軽油引取税を課された、又は課されるべきであった軽油の譲渡を受け、同日以降において当該譲渡を受けた軽油を譲渡した場合における当該軽油の譲渡 当該特約業者又は元売業者

 三 平成五年十二月一日において、石油製品販売業者が、自己又は自己以外の販売業者等の管理する貯蔵場等において軽油を所有し、又は特約業者、元売業者若しくは石油製品販売業者以外の者から軽油の保管を委託されている場合における当該軽油の所有又は保管 当該石油製品販売業者

 四 平成五年十二月一日前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した石油製品販売業者又は特約業者若しくは元売業者で当該免税証に係る新法第七百条の十五第四項に規定する免税取扱特別徴収義務者以外のものが同日に当該免税証を所持している場合における当該所持 当該石油製品販売業者又は特約業者若しくは元売業者で当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者以外のもの

2 平成五年十二月一日以降に新法第七百条の三第三項の燃料炭化水素油の販売又は同条第四項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売が行われた場合において、当該軽油又は燃料炭化水素油に旧税率によって軽油引取税が課された、又は課されるべきであった軽油(前項第一号から第三号までの規定により軽油引取税が課され、又は課されるべき軽油を除く。)が含まれているときに課する軽油引取税については、同条第三項及び第四項中「炭化水素油の数量」とあるのは、「炭化水素油の数量(附則第三十二条の二第一項に規定する税率によつて軽油引取税が課された、又は課されるべきであつた軽油にあつては、当該軽油に相当する部分の数量に〇・七五八を乗じて得た数量)」とする。

3 第一項第三号及び第四号の規定は、同一の石油製品販売業者について、同項第三号の所有又は保管に係る軽油の数量と同項第四号の免税証に記載された軽油の数量とを合計した数量が同一道府県内において一キロリットル未満である場合には、適用しない。

4 第一項第一号から第三号までの規定により軽油引取税を課する場合には、新法第七百条の五第二号の規定は、適用しない。

5 第一項第二号から第四号までの場合における軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、これらの規定によって軽油引取税を課される特約業者、元売業者又は石油製品販売業者は、平成五年十二月一日(同項第二号の場合には、特約業者又は元売業者が同号の譲渡をした日)から起算して一月以内に、軽油引取税の課税標準量、税額その他当該道府県の条例で定める事項を記載した申告書を、同号の譲渡、同項第三号の所有若しくは保管又は同項第四号の所持に直接関連を有する事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出し、かつ、その申告した税額を当該道府県に納付しなければならない。この場合には、この項の規定によって納付すべき軽油引取税は新法第七百条の十四の規定によって納付すべき軽油引取税と、この項の規定による申告書は同条の規定による申告書と、この項の納期限は同条の納期限とみなして、新法第四章第二節第二款及び第四款の規定を適用する。

6 道府県知事は、前項の規定により申告納付すべき軽油引取税の額が五万円を超える場合には、当該特約業者、元売業者又は石油製品販売業者の申請により、三月以内の期間を限って徴収の猶予をすることができる。この場合において、必要があると認めるときは、道府県知事は、当該特約業者、元売業者又は石油製品販売業者から担保を徴することができる。

7 新法第十五条第四項、第十五条の二第一項、第十五条の三及び第十六条の二第一項から第三項までの規定は前項前段の規定による徴収の猶予について、新法第十一条、第十六条第三項、第十六条の二第四項並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は前項後段の規定による担保について準用する。

8 道府県知事は、第六項の規定によって徴収の猶予をした場合には、その徴収の猶予をした税額に係る延滞金額のうち当該徴収の猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものとする。

 (事業所税に関する経過措置)

第十五条 新法の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成五年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成五年前の年分の個人の事業及び平成五年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

2 新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

 (都市計画税に関する経過措置)

第十六条 次項に定めるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成五年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成四年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 新法第七百二条の三、附則第十七条、第十七条の二第二項、第二十五条、第二十五条の二、第二十七条、第二十七条の二並びに第二十九条の六第一項及び第二項の規定は、平成六年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成五年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

 (国民健康保険税に関する経過措置)

第十七条 新法第七百三条の四第十七項の規定は、平成五年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

 (優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例に関する経過措置)

第十八条 新法附則第三十四条の二第二項、第四項及び第六項の規定は、所得割の納税義務者が施行日以後に行う同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が施行日前に行った旧法附則第三十四条の二第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第十九条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (地方道路譲与税法の一部改正に伴う経過措置)

第二十条 第二条の規定による改正後の地方道路譲与税法の規定は、平成五年度分の地方道路譲与税から適用し、平成四年度分までの地方道路譲与税については、なお従前の例による。

2 平成五年度分の地方道路譲与税に限り、第二条の規定による改正後の地方道路譲与税法第二条第一項中「百分の四十三」とあるのは「百分の六十二」と、同法第三条第一項中「百分の五十七」とあるのは「百分の三十八」と、同法第四条第一項中「百分の四十三」とあるのは「百分の六十二」と、「百分の五十七」とあるのは「百分の三十八」とする。

 (国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置)

第二十一条 次項に定めるものを除き、第三条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法(次項において「新交付金法」という。)第四条第一項及び附則第十五項の規定は、平成七年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金について適用し、平成六年度分までの国有資産等所在市町村交付金については、なお従前の例による。

2 附則第九条第一項及び第二項の規定の適用がある場合における新交付金法附則第十五項の規定の適用については、同項中「同法附則第十九条の四」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第三項において読み替えて適用される地方税法附則第十九条の四」と、「附則第十九条の三第一項本文に定める率で除して得た額」とあるのは「附則第十九条の三第一項本文に定める率で除して得た額(当該市街化区域農地のうち、地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第三項において読み替えて適用される地方税法附則第十九条の四第一項に規定するその年度分の固定資産税額の算定について地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三第一項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける市街化区域農地については、当該額をその年度に係る同条第一項の表の下欄に掲げる率で除して得た額)」とする。

 (政令への委任)

第二十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (地方税法等の一部を改正する法律の一部改正)

第二十三条 地方税法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第九号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条第三項中「平成五年」を「平成六年」に改め、同条第六項中「平成五年三月三十一日」を「平成六年三月三十一日」に改める。

 (地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律の一部改正)

第二十四条 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)の一部を次のように改正する。

  附則第十二条第一項中「課する」の下に「平成四年度分及び平成五年度分の」を加え、同条第二項中「平成三年度」を「平成四年度分及び平成五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、平成三年度」に改める。

(大蔵・自治・内閣総理大臣署名) 

年表に戻る

法令一覧(年度別)に戻る