国の補助金等の整理及び合理化等に関する法律

法律第八号(平五・三・三一)

目次

 第一章 総理府関係(第一条―第十条)

 第二章 大蔵省関係(第十一条)

 第三章 文部省関係(第十二条―第十四条)

 第四章 農林水産省関係(第十五条―第十七条)

 第五章 運輸省関係(第十八条―第二十二条)

 第六章 建設省関係(第二十三条―第二十九条)

 第七章 自治省関係(第三十条―第三十三条)

 附則

   第一章 総理府関係

 (国土調査法の一部改正)

第一条 国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。

  第九条の二第一項中「又は土地改良区等」を削り、「経費の」の下に「四分の三又は土地改良区等が行う地籍調査に要する経費の」を加え、同条第二項中「三分の二」を「二分の一」に改め、「前項の規定により」の下に「市町村が行う地籍調査について都道府県が負担する経費の三分の二若しくは土地改良区等が行う地籍調査について」を加える。

  附則第三項中「平成五年度」を「平成四年度」に改める。

 (離島振興法の一部改正)

第二条 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。

  第九条第一項中「第四十二条第一項及び第三項」を「第四十二条第一項から第三項まで」に、「第四十三条第二号及び第三号」を「第四十三条第一号及び第二号」に改め、同条第四項中「三分の二」を「十分の五・五」に改める。

  附則第四項中「及び平成三年度から平成五年度までの各年度」を「、平成三年度及び平成四年度」に改める。

  別表中「別表」を「別表(第九条関係)」に改め、同表(一)から(三)までを次のように改める。

  (一) 港湾法第四十二条第一項から第三項まで(同法第五十二条第二項において準用する場合を含む。)、第四十三条第一号及び第二号並びに第五十二条第三項第二号に規定する費用について

港湾の区分

事業の区分

事業主体

国庫の負担割合又は補助割合

重要港湾

水域施設又は外郭施設の建設又は改良(重要な工事に限る。)

港湾管理者

十分の八

十分の八・五

係留施設又は臨港交通施設の建設又は改良

港湾管理者

十分の六(本土と離島及び離島と離島を連絡する橋 梁の建設又は改良に係るものにあつては、三分の二)

三分の二

避難港

水域施設又は外郭施設の建設又は改良

港湾管理者

十分の八

十分の八・五

係留施設の建設又は改良

港湾管理者

十分の六

三分の二

地方港湾

水域施設又は外郭施設の建設又は改良

港湾管理者(北海道にあつては、港湾管理者又は国)

十分の八(国が行う工事に係るものにあつては、十分の八・五)

係留施設又は臨港交通施設の建設又は改良

十分の六(本土と離島及び離島と離島を連絡する橋 梁の建設又は改良に係るもの並びに国が行う工事に係るものにあつては、三分の二)

  (二) 漁港法第二十条第二項及び第三項に規定する費用について

漁港の区分

事業の区分

事業主体

国庫の負担割合又は補助割合

第一種漁港

第二種漁港

第三種漁港

外郭施設又は水域施設の修築

地方公共団体

百分の八十

水産業協同組合

百分の九十五

係留施設の修築

地方公共団体

百分の六十

水産業協同組合

百分の七十五

第四種漁港

外郭施設又は水域施設の修築

地方公共団体

百分の八十五

水産業協同組合

百分の九十五

係留施設の修築

地方公共団体

三分の二

水産業協同組合

百分の八十

  (三) 道路法第五十六条に規定する費用について

道路の区分

事業の区分

事業主体

国庫の補助割合

建設大臣の指定する主要な都道府県道又は市道及び資源の開発、産業の振興、観光その他国の施策上特に整備する必要のある道路

 

イ 本土と離島及び離島と離島を連絡する橋に係るもの

 

三分の二

新設及び改築

ロ イ以外のもの

道路管理者

十分の五・五(政令で定める道路の新設及び改築に係るものにあつては、十分の六)

  別表(四)中「百分の九十」を「百分の八十」に改め、同表(五)から(七)までの規定中「三分の二」を「十分の五・五」に改める。

 (奄美群島振興開発特別措置法の一部改正)

第三条 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。

  附則第五項中「平成五年度」を「平成四年度」に改める。

  別表道路の項中「十分の九」を「十分の八」に改め、同表港湾の項中「外かく施設、けい留施設」を「外郭施設、係留施設」に、「十分の九・五」を「十分の九」に改め、同表空港の項中「十分の九」を「十分の八」に改め、同表保育所の項中「三分の二」を「十分の五・五」に改め、同表砂防設備の項中「十分の八・五」を「鹿児島県知事又は市町村長が施行する場合にあつては三分の二(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急砂防事業(以下「緊急砂防事業」という。)に係るものにあつては十分の八・五、再度災害を防止するために施行する砂防工事であつて緊急砂防事業に係るもの以外のものにあつては十分の七)以内、主務大臣が施行する場合にあつては十分の八(緊急砂防事業に係るものにあつては、十分の八・五)」に改め、同表海岸の項中「十分の七・五」を「三分の二」に改め、同表地すべり防止施設の項中「十分の八」を「鹿児島県知事又は市町村長が施行する場合にあつては三分の二(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業(以下「緊急地すべり対策事業」という。)に係るものにあつては十分の八、再度災害を防止するために施行する地すべり防止工事であつて緊急地すべり対策事業に係るもの以外のものにあつては十分の七)以内、主務大臣が施行する場合にあつては十分の七・五(緊急地すべり対策事業に係るものにあつては、十分の八)」に改め、同表河川の項中「十分の六・五」を「十分の六」に改め、同表林業施設の項中「十分の八・五」を「鹿児島県又は市町村が行う事業に係るものにあつては三分の二(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われる保安施設事業(以下「緊急治山事業」という。)に係るものにあつては十分の八・五、激甚な災害が発生した地域において再度災害を防止するため緊急治山事業に引き続いて行われる事業及び治山治水緊急措置法(昭和三十五年法律第二十一号)第二条第三項第二号に掲げる事業(緊急治山事業を除く。)に係るものにあつては十分の七)以内、国が行う保安施設事業に係るものにあつては十分の八(緊急治山事業に係るものにあつては、十分の八・五)以内、森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会が行う林道の開設に係るものにあつては十分の八」に改め、同表漁港の項中「十分の九・五」を「十分の九(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の十)」に改め、同表義務教育施設の項中「三分の二」を「十分の五・五」に改める。

 (豪雪地帯対策特別措置法の一部改正)

第四条 豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項中「昭和四十七年度から平成十三年度までの各年度における」を削り、「かかわらず、」を「かかわらず、昭和四十七年度から平成四年度までの各年度にあつては」に、「平成五年度」を「平成四年度」に、「とする」を「とし、平成五年度から平成十三年度までの各年度にあつては十分の五・五とする」に改め、同条第二項中「平成十三年度までの各年度において、」を「平成四年度までの各年度にあつては」に、「平成五年度」を「平成四年度」に、「補助するものとする」を「、平成五年度から平成十三年度までの各年度にあつてはその十分の五・五を補助するものとする」に改める。

 (沖縄振興開発特別措置法の一部改正)

第五条 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第六条第四項中「行なう」を「行う」に改め、「その全額を負担し、又は」を削る。

  第七条第四項中「行なう」を「行う」に改め、「その全額を負担し、又は」を削り、同条第八項中「全部又は」を削る。

  第八条第三項中「行なう」を「行う」に、「外かく施設、けい留施設」を「外郭施設、係留施設」に改め、「その全額を負担し、又は」を削り、同条第十項中「外かく施設」を「外郭施設」に、「けい留施設」を「係留施設」に改める。

  附則第一条中「並びに附則第十九条第五項及び第十二項」を「及び別表道路の項」に改める。

  附則第六条の前の見出し中「平成五年度」を「平成四年度」に改め、同条第二項中「及び平成三年度から平成五年度までの各年度」を「並びに平成三年度及び平成四年度」に改める。

  附則第八条中「平成五年度」を「平成四年度」に改める。

  別表農業試験研究施設の項及び土地改良の項中「十分の十」を「十分の九・五」に改め、同表林業施設の項中「十分の十以内」を「十分の九・五(国以外の者の行う事業にあつては、十分の九)以内(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われるものにあつては、十分の十以内)」に改め、同表漁港の項中「十分の十」を「十分の九・五(国以外の者の行う事業にあつては、十分の九(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の十))」に改め、同表道路の項中「十分の十」を「十分の九・五(道路法第十三条に規定する指定区間内の国道を構成する敷地である土地のうち太平洋戦争の開始の日から協定の効力発生の日の前日までに築造された道の敷地であつたものの取得及び賃借にあつては十分の十、国以外の者の行う事業にあつては十分の九)」に改め、同表港湾の項中「外かく施設」を「外郭施設」に、「けい留施設」を「係留施設」に、「十分の十」を「十分の九・五(国以外の者の行う事業にあつては、十分の九)」に改め、同表空港の項中「十分の十」を「十分の九・五(空港整備法第二条第一項第二号に規定する空港に係る同法第八条第四項に規定する工事であつて運輸大臣が施行するものにあつては十分の十、国以外の者の行う事業にあつては十分の九)」に改め、同表水道の項中「十分の十」を「十分の九」に改め、同表都市公園の項の次に次のように加える。

下水道

下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道及び同条第四号に規定する流域下水道の設置又は改築

四分の三以内

  別表義務教育施設等の項中「十分の九」を「十分の八・五」に改め、同表砂防設備の項中「十分の十以内」を「十分の九・五(国以外の者の行う事業にあつては、十分の九)以内(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急砂防事業に係るものにあつては、十分の十以内)」に改め、同表海岸の項中「十分の十」を「十分の九・五(国以外の者の行う事業にあつては、十分の九)」に改め、同表河川の項中「十分の十」を「十分の九」に改める。

 (琵琶湖総合開発特別措置法の一部改正)

第六条 琵琶湖総合開発特別措置法(昭和四十七年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

  第八条第三項中「第一項」の下に「及び第二項」を加え、「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」及び「同項」を「前二項」に、「こえる」を「超える」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 総合開発事業のうち森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第百九十三条に規定する林道の開設又は拡張に係る経費に対する国の負担割合については、政令で、同条の規定に基づく政令で定める割合を超える割合を定めることができる。

  附則第六項の前の見出し中「平成五年度」を「平成四年度」に改め、同項第一号中「(昭和二十六年法律第二百四十九号)」を削る。

  附則第七項及び第九項中「平成五年度」を「平成四年度」に改める。

  別表を次のように改める。

 別表(第八条関係)

事 業 の 区 分

国の負担割合の範囲

河川法第四条第一項に規定する一級河川の改良工事(政令で定めるものを除く。)

四分の三以内

砂防法第一条に規定する砂防工事

四分の三以内

下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号及び第四号に規定する公共下水道及び流域下水道の設置又は改築で政令で定めるもの

四分の三以内

土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業のうち農業用用排水施設の新設、廃止若しくは変更又は区画整理(政令で定めるものを除く。)

百分の五十五以内

森林法第四十一条第二項に規定する保安施設事業(政令で定めるものを除く。)

国が行う保安施設事業にあつては四分の三以内、府県が行う保安施設事業にあつては十分の六(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として実施されるものにあつては、四分の三)以内

道路法第二条第一項に規定する道路の新設又は改築で政令で定めるもの

四分の三以内

 (水源地域対策特別措置法の一部改正)

第七条 水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第三項から第八項までを次のように改める。

  (平成四年度までに指定された指定ダム等に係る特例)

 3 整備事業で平成四年度までの各年度において第二条第二項の規定により指定された指定ダムに係るものについての第九条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる事業の国の負担割合の範囲は、別表第一の規定にかかわらず、指定ダムの第二条第二項の指定に係る次の表の下欄に規定する年度の区分に応じ、それぞれ同欄に定める範囲とする。

事 業 の 区 分

国の負担割合の範囲

昭和五十九年度以前の各年度

昭和六十年度

昭和六十一年度から平成四年度までの各年度

土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業のうち農業用道路の新設又は変更その他の政令で定める事業

十分の七以内

十分の六・五以内

十分の六以内

森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条第二項に規定する保安施設事業(政令で定めるものを除く。)

四分の三以内

三分の二以内

十分の六以内

河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第四条第一項に規定する一級河川の改良工事(政令で定めるものを除く。)

四分の三以内

三分の二以内

十分の六以内

河川法第五条第一項に規定する二級河川の改良工事(政令で定めるものを除く。)

三分の二以内

十分の六以内

十分の五・五以内

砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防工事

四分の三以内

三分の二以内

十分の六以内

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第三号の都道府県道及び同条第四号の市町村道の新設又は改築(政令で定めるものを除く。)

四分の三以内

四分の三以内

三分の二以内

義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和三十三年法律第八十一号)第二条第一項に規定する義務教育諸学校のうち公立の小学校又は中学校を適正な規模にするため統合しようとすることに伴つて必要となり、又は統合したことに伴つて必要となつた校舎又は屋内運動場の新築又は増築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。)

三分の二以内

十分の六以内

十分の五・五以内

 4 整備事業で平成四年度までの各年度において第二条第三項の規定により指定された指定湖沼水位調節施設に係るものについての第九条第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる事業の国の負担割合の範囲は、別表第二の規定にかかわらず、指定湖沼水位調節施設の第二条第三項の指定に係る次の表の下欄に規定する年度の区分に応じ、それぞれ同欄に定める範囲とする。

事 業 の 区 分

国の負担割合の範囲

昭和五十九年度以前の各年度

昭和六十年度

昭和六十一年度から平成四年度までの各年度

土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業のうち農業用用排水施設の新設若しくは変更又は区画整理で政令で定めるもの

十分の五・五以内

二分の一以内

二分の一以内

河川法第四条第一項に規定する一級河川の改良工事(政令で定めるものを除く。)

四分の三以内

三分の二以内

十分の六以内

 5 整備事業で昭和五十九年度までの各年度において第二条第二項又は第三項の規定により指定された指定ダム等に係るものについての道路法第五十条第一項の規定の適用については、同項中「負担するものとする」とあるのは、「負担するものとする。ただし、建設大臣が国道の新設又は改築を行う場合において、当該新設又は改築が長大橋、トンネル等の特に大規模な工事であつて、政令で定める基準を超えるものに係るときは、国の負担率を四分の三とすることができる」とし、当該整備事業についての河川法第六十条第一項の規定の適用については、同項中「改良工事のうち政令で定める大規模な工事(次項において「大規模改良工事」という。)に要する費用にあつてはその十分の三」とあるのは、「河川法施行法(昭和三十九年法律第百六十八号)第五条に規定するダムに関する工事その他政令で定める大規模な工事に要する費用にあつてはその四分の一」とする。

 6 整備事業で昭和六十年度までの各年度において第二条第二項又は第三項の規定により指定された指定ダム等に係るものについての次の表の上欄に掲げる法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、指定ダム等の第二条第二項又は第三項の指定に係る同表の下欄に規定する年度の区分に応じ、それぞれ同欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

昭和五十九年度以前の各年度

昭和六十年度

豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第十五条第一項

平成四年度までの各年度にあつては三分の二(昭和六十年度にあつては十分の六、昭和六十一年度から平成四年度までの各年度にあつては十分の五・五)とし、平成五年度から平成十三年度までの各年度にあつては十分の五・五

平成十三年度までの各年度においては、三分の二

平成十三年度までの各年度においては、十分の六

豪雪地帯対策特別措置法第十五条第二項

平成四年度までの各年度にあつてはその三分の二(昭和六十年度にあつては十分の六、昭和六十一年度から平成四年度までの各年度にあつては十分の五・五)を、平成五年度から平成十三年度までの各年度にあつてはその十分の五・五

平成十三年度までの各年度において、その三分の二

平成十三年度までの各年度において、その十分の六

過疎地域活性化特別措置法(平成二年法律第十五号)第十一条第一項並びに別表教育施設の項及び消防施設の項

十分の五・五

三分の二

十分の六

過疎地域活性化特別措置法別表児童福祉施設の項

十分の五・五(国又は地方公共団体以外の者が設置する保育所に係るものにあつては、三分の二)

三分の二

十分の六(国又は地方公共団体以外の者が設置する保育所に係るものあつては、三分の二)

公立養護学校整備特別措置法(昭和三十一年法律第百五十二号)附則第五項

十分の五・五

三分の二

十分の六

義務教育諸学校施設費国庫負担法附則第三項

平成四年度までの各年度においては三分の二(政令で定める市町村の設置するものにあつては、七分の四とし、当該市町村の設置するものを除き、昭和六十年度にあつては、十分の六とし、当該市町村の設置するものを含め、昭和六十一年度から平成四年度までの各年度にあつては、十分の五・五)とし、平成五年度から平成九年度までの各年度においては十分の五・五

平成九年度までの各年度においては三分の二(政令で定める市町村の設置するものにあつては、七分の四)

平成九年度までの各年度においては十分の六(政令で定める市町村の設置するものにあつては、七分の四)

積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和三十一年法律第七十二号)第六条

除雪に係るものにあつてはその三分の二を、防雪又は凍雪害の防止に係るものにあつてはその十分の六

その三分の二

その三分の二

交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法(昭和四十一年法律第四十五号)第十条第三項

十分の五・五

三分の二

十分の六

公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)別表

十分の五・五

三分の二

十分の六

 7 整備事業で平成四年度までの各年度において第二条第二項又は第三項の規定により指定された指定ダム等に係るものについての次の表の上欄に掲げる法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、指定ダム等の第二条第二項又は第三項の指定に係る同表の下欄に規定する年度の区分に応じ、それぞれ同欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

昭和五十九年度以前の各年度

昭和六十年度

昭和六十一年度から平成四年度までの各年度

砂防法第十三条第一項

二分ノ一ヲ負担ス但シ当該砂防工事ガ災害ニ因ル土砂ノ崩壊等ノ危険ナル状況ニ対処スル為ニ施行スル緊急砂防事業ニ係ルモノナルトキハ三分ノ二当該砂防工事ガ再度災害ヲ防止スル為ニ施行スルモノニシテ又ハ火山地、火山麓若ハ火山現象ニ因リ著シキ被害ヲ受クルノ虞アル地域ニ於テ施行スルモノニシテ災害ニ因ル土砂ノ崩壊等ノ危険ナル状況ニ対処スル為ニ施行スル緊急砂防事業ニ係ルモノ以外ノモノナルトキハ十分ノ五・五ヲ国庫ノ負担割合トス

三分ノ二ヲ負担ス

十分ノ六ヲ負担ス但シ当該砂防工事ガ災害ニ因ル土砂ノ崩壊等ノ危険ナル状況ニ対処スル為ニ施行スル緊急砂防事業ニ係ルモノナルトキハ三分ノ二ヲ国庫ノ負担割合トス

十分ノ五・五ヲ負担ス但シ当該砂防工事ガ災害ニ因ル土砂ノ崩壊等ノ危険ナル状況ニ対処スル為ニ施行スル緊急砂防事業ニ係ルモノナルトキハ三分ノ二ヲ国庫ノ負担割合トス

地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二十九条

当該地すべり防止工事が災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業に係るものであるときは三分の二を、当該地すべり防止工事が再度災害を防止するために施行するものであつて災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業に係るもの以外のものであるときは十分の五・五

三分の二

当該地すべり防止工事が災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業に係るものであるときは三分の二を、それ以外のものであるときは十分の六

当該地すべり防止工事が災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業に係るものであるときは三分の二を、それ以外のものであるときは十分の五・五

道路整備緊急措置法(昭和三十三年法律第三十四号)第四条

十分の七(土地区画整理事業に係るものにあつては、十分の五・五)

四分の三(土地区画整理事業に係るものにあつては、三分の二)

十分の七(土地区画整理事業に係るものにあつては、十分の六)

十分の七(土地区画整理事業に係る改築で、建設大臣が行うものにあつては十分の六、建設大臣以外の者が行うものにあつては十分の五・七五)

奥地等産業開発道路整備臨時措置法(昭和三十九年法律第百十五号)第五条第二項

十分の五・五

四分の三

三分の二

十分の六(建設大臣が行うものにあつては、三分の二)

河川法第六十条第二項

堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係る改良工事に要する費用にあつてはその三分の二を、再度災害を防止するために施行する改良工事であつて又は大規模改良工事であつて、堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係るもの以外のものに要する費用にあつてはその十分の五・五を、その他の改良工事に要する費用にあつてはその二分の一

改良工事に要する費用の三分の二(河川法施行法(昭和三十九年法律第百六十八号)第五条に規定するダムに関する工事その他政令で定める大規模な工事に要する費用にあつては、四分の三)

堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係る改良工事又は河川法施行法(昭和三十九年法律第百六十八号)第五条に規定するダムに関する工事その他政令で定める大規模な工事であつて堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係るもの以外のものに要する費用にあつてはその三分の二を、その他の改良工事に要する費用にあつてはその十分の六

堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係る改良工事に要する費用にあつてはその三分の二を、河川法施行法(昭和三十九年法律第百六十八号)第五条に規定するダムに関する工事その他政令で定める大規模な工事であつて堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係るもの以外のものに要する費用にあつてはその十分の六を、その他の改良工事に要する費用にあつてはその十分の五・五

 8 前五項に定めるもののほか、整備事業で平成四年度までの各年度において第二条第二項又は第三項の規定により指定された指定ダム等に係るものについては、他の法律の規定に基づく政令の規定により国の負担割合につき従来の割合を下回る割合が定められた場合においては、政令で、当該規定を適用しない旨その他の特例を定めることができる。

  附則第九項及び第十項を削る。

  別表第一及び別表第二を次のように改める。

 別表第一(第九条関係)

事 業 の 区 分

国の負担割合の範囲

土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業のうち農業用道路の新設又は変更その他の政令で定める事業

十分の五・五以内

森林法第四十一条第二項に規定する保安施設事業(政令で定めるものを除く。)

十分の六以内

河川法第四条第一項に規定する一級河川の改良工事(政令で定めるものを除く。)

十分の五・五以内

河川法第五条第一項に規定する二級河川の改良工事(政令で定めるものを除く。)

十分の五・五以内

砂防法第一条に規定する砂防工事

十分の六以内

道路法第三条第三号の都道府県道及び同条第四号の市町村道の新設又は改築(政令で定めるものを除く。)

三分の二以内

水道法第三条第三項に規定する簡易水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設

十分の四以内

義務教育諸学校施設費国庫負担法第二条第一項に規定する義務教育諸学校のうち公立の小学校又は中学校を適正な規模にするため統合しようとすることに伴つて必要となり、又は統合したことに伴つて必要となつた校舎又は屋内運動場の新築又は増築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。)

十分の五・五以内

医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第三項に規定する診療所の新設又は改築

二分の一以内

 別表第二(第九条関係)

事 業 の 区 分

国の負担割合の範囲

土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業のうち農業用用排水施設の新設若しくは変更又は区画整理で政令で定めるもの

二分の一以内

河川法第四条第一項に規定する一級河川の改良工事(政令で定めるものを除く。)

十分の五・五以内

 (明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法の一部改正)

第八条 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)の一部を次のように改正する。

  第五条の見出しを「(国の負担又は補助の割合の特例)」に改め、同条に次の三項を加える。

 3 明日香村整備計画に基づいて行われる道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路の改築の事業で政令で定めるものに係る経費に対する国の負担又は補助の割合は、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、四分の三(土地区画整理事業に係るものにあつては、三分の二)の範囲内で政令で定める割合とする。

 4 明日香村整備計画に基づいて行われる河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第四条第一項に規定する一級河川のうちその管理を県知事が行うものとされた指定区間内のものの改良工事の事業に係る経費に対する国の負担の割合は、同法の規定にかかわらず、三分の二とする。

 5 明日香村整備計画に基づく事業で次の各号に掲げるものに係る経費に対する国の負担又は補助の割合については、当該各号に規定する法律に基づく政令に定める負担又は補助の割合を超える割合を政令で定めることができる。

  一 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第二号に規定する下水道の設置又は改築

  二 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業

  附則第七条の見出し中「平成五年度」を「平成四年度」に改め、同条第一項第二号中「(昭和三十九年法律第百六十七号)」を削り、同条第三項中「平成五年度」を「平成四年度」に改める。

 (奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)

第九条 奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第十号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項中「当分の間」を「平成四年度までの間」に改める。

  附則第七項(見出しを含む。)中「平成五年度」を「平成四年度」に改める。

  (過疎地域活性化特別措置法の一部改正)

第十条 過疎地域活性化特別措置法(平成二年法律第十五号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第一項中「三分の二」を「十分の五・五」に改める。

  附則第三項(見出しを含む。)中「平成五年度」を「平成四年度」に改める。

  別表教育施設の項中「三分の二」を「十分の五・五」に改め、同表児童福祉施設の項中「三分の二」を「十分の五・五(国又は地方公共団体以外の者が設置する保育所に係るものにあっては、三分の二)」に改め、同表消防施設の項中「三分の二」を「十分の五・五」に改める。

   第二章 大蔵省関係

 (地震再保険特別会計法の一部改正)

第十一条 地震再保険特別会計法(昭和四十一年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項の前の見出し及び同項を次のように改める。

  (一般会計からの繰入れの特例)

 2 第四条第一項の規定は、当分の間、第十三条第一項の規定による借入金のある年度を除き、適用しない。

   第三章 文部省関係

 (義務教育費国庫負担法の一部改正)

第十二条 義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一号中「旅費」を「退職年金及び退職一時金並びに旅費」に改める。

  附則第二項中「、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第三条の五及び第九十六条第一項」を削り、「附則第百二十条」の下に「(第一項第一号を除く。)」を加える。

  附則中第三項を削り、第四項を第三項とする。

  附則第五項中「とし、平成五年度においては九分の一」を削り、同項を附則第四項とし、附則第六項を附則第五項とする。

 (公立養護学校整備特別措置法の一部改正)

第十三条 公立養護学校整備特別措置法(昭和三十一年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一号中「旅費」を「退職年金及び退職一時金並びに旅費」に改める。

  附則第五項中「三分の二」を「十分の五・五」に改める。

  附則第六項中「、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第三条の五及び第九十六条第一項」を削り、「附則第百二十条」の下に「(第一項第一号を除く。)」を加える。

  附則中第七項を削り、第八項を第七項とする。

  附則第九項中「平成五年度」を「平成四年度」に改め、同項を附則第八項とし、附則第十項を附則第九項とする。

  附則第十一項中「とし、平成五年度においては九分の一」を削り、同項を附則第十項とし、附則第十二項を附則第十一項とする。

 (義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部改正)

第十四条 義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和三十三年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第三項中「、昭和四十八年度から平成四年度までの各年度においては」を削り、「かかわらず、」を「かかわらず、昭和四十八年度から平成四年度までの各年度においては」に、「とする」を「とし、平成五年度から平成九年度までの各年度においては十分の五・五とする」に改める。

   第四章 農林水産省関係

 (漁港法の一部改正)

第十五条 漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第二項及び第三項を次のように改める。

 2 国以外の者が第三種漁港又は第四種漁港について漁港修築事業を施行する場合には、第三条第一号の基本施設の修築に要する費用は、次の表の上欄及び中欄に定める区分に従い、それぞれその下欄に定める割合を国において負担する。

施 行 者

漁港の種類

国の負担割合

地方公共団体

第三種漁港

北海道にあつては百分の七十(係留施設については、百分の六十)、その他の地域にあつては百分の五十(特定第三種漁港の外郭施設については、三分の二)

第四種漁港

北海道にあつては百分の七十(係留施設については、三分の二)、その他の地域にあつては三分の二(係留施設については、百分の五十)

水産業協同組合

第三種漁港

北海道にあつては百分の九十(係留施設については、百分の七十五)、その他の地域にあつては、特定第三種漁港については百分の七十(係留施設については、百分の六十)、その他の第三種漁港については百分の六十(係留施設については、百分の五十)

第四種漁港

北海道にあつては百分の九十(係留施設については、百分の八十)、その他の地域にあつては百分の七十五(係留施設については、百分の六十)

 3 国以外の者が第一種漁港又は第二種漁港について漁港修築事業を施行する場合には、第三条第一号の基本施設の修築に要する費用は、次の表の上欄に定める区分に従い、それぞれその下欄に定める割合をもつて、国は、当該漁港修築事業の施行者に補助する。

施 行 者

国 の 補 助 割 合

地方公共団体

北海道にあつては百分の七十(係留施設については、百分の六十)、その他の地域にあつては百分の五十

水産業協同組合

北海道にあつては百分の九十(係留施設については、百分の七十五)、その他の地域にあつては百分の五十

  附則第二項及び第三項中「当分の間」を「平成四年度までの間」に改める。

  附則第七項中「及び平成三年度から平成五年度までの各年度」を「、平成三年度及び平成四年度」に改める。

 (森林法の一部改正)

第十六条 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)の一部を次のように改正する。

  附則第四項中「及び平成三年度から平成五年度までの各年度」を「、平成三年度及び平成四年度」に改める。

 (海岸法の一部改正)

第十七条 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条第一項中「国及び」を「国がその三分の二を、」に、「それぞれその二分の一」を「その三分の一」に改め、ただし書を削る。

  附則第五項(見出しを含む。)中「平成五年度」を「平成四年度」に改める。

   第五章 運輸省関係

 (港湾法の一部改正)

第十八条 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。

  第四十二条第二項中「水域施設又は外かく施設については、その工事に要する費用の十分の十までを、けい留施設については、その工事に要する費用の十分の七・五までを、」を「その工事に要する費用の三分の二までを」に改め、同条第三項中「外かく施設」を「外郭施設」に、「国がその十分の七・五を、港湾管理者がその十分の二・五をそれぞれ」を「国と港湾管理者がそれぞれその十分の五を」に改める。

  第四十三条中「ものの外」を「もののほか」に、「第四号」を「第三号」に、「左に」を「次に」に改め、第一号を削り、同条第二号中「特定重要港湾以外の」を削り、同号を同条第一号とし、同条第三号中「外かく施設、けい留施設」を「外郭施設、係留施設」に改め、同号を同条第二号とし、同条中第四号を第三号とし、第五号を第四号とする。

  第五十二条第二項中「第四十二条第五項」を「同条第三項中「国と港湾管理者がそれぞれその十分の五を」とあるのは「国がその三分の二を、港湾管理者がその三分の一をそれぞれ」と、同条第五項」に改め、同条第三項第一号中「十分の二・五」を「三分の一」に改める。

  第五十五条の六の見出し中「国庫負担等」を「費用の負担」に改め、同条第一項各号列記以外の部分を次のように改める。

   当分の間、政令で定める重要港湾(特定重要港湾を除く。)において、第五十二条第一項の規定により運輸大臣が自ら次の工事をする場合については、同条第二項において準用する第四十二条第一項中「費用は、国と港湾管理者がそれぞれその十分の五を負担する」とあるのは、「費用の三分の二までを国において負担することができる」とする。

  第五十五条の六第二項を削り、同条第三項各号列記以外の部分を次のように改め、同項を同条第二項とし、同条第四項及び第五項を削る。

   当分の間、前項の重要港湾において、第五十二条第一項の規定により運輸大臣が自ら次の工事をする場合については、同条第三項第二号中「十分の五」とあるのは、「三分の一以上十分の五以下の範囲内で運輸大臣が定める割合」とする。

  附則第十一項の前の見出し中「及び平成三年度から平成五年度まで」を「、平成三年度及び平成四年度」に改め、同項中「及び平成三年度から平成五年度までの各年度」を「、平成三年度及び平成四年度」に改める。

  附則第十二項中「及び平成三年度から平成五年度までの各年度」を「、平成三年度及び平成四年度」に改める。

  附則第二十項中「(第五十五条の六第二項において準用する場合を含む。)」を削り、「第四十二条第四項中」を「同項中」に改める。

 (北海道開発のためにする港湾工事に関する法律の一部改正)

第十九条 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(昭和二十六年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「外かく施設」を「外郭施設」に、「十分の九・五」を「十分の七・五」に、「十分の〇・五」を「十分の二・五」に、「けい留施設」を「係留施設」に、「十分の七・五を、港湾管理者がその十分の二・五」を「十分の六を、港湾管理者がその十分の四」に改める。

  第三条第二項中「前条に」を「同条第一項中「国がその十分の七・五」とあるのは「国がその十分の八・五」と、「港湾管理者がその十分の二・五」とあるのは「港湾管理者がその十分の一・五」と、「十分の六」とあるのは「三分の二」と、「十分の四」とあるのは「三分の一」と、同条第二項に」に改める。

  附則第三項及び第四項中「及び平成三年度から平成五年度までの各年度」を「、平成三年度及び平成四年度」に改める。

 (自動車損害賠償保障法の一部改正)

第二十条 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項の前の見出し及び同項を次のように改める。

 (一般会計からの繰入れの特例)

 2 第五十条(第五十六条第一項において準用する場合を含む。)及び第八十二条第二項の規定は、当分の間、適用しない。

 (空港整備法の一部改正)

第二十一条 空港整備法(昭和三十一年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項中「百分の七十五」を「三分の二」に、「百分の二十五」を「三分の一」に改める。

  第八条第一項中「百分の七十五」を「百分の五十五」に、「百分の二十五」を「百分の四十五」に改め、同条第四項中「百分の七十五」を「百分の五十五」に改める。

  附則第三項の見出し中「及び平成三年度から平成五年度まで」を「、平成三年度及び平成四年度」に改め、同項中「及び平成三年度から平成五年度までの各年度」を「、平成三年度及び平成四年度」に改める。

 (特定港湾施設整備特別措置法の一部改正)

第二十二条 特定港湾施設整備特別措置法(昭和三十四年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第二号中「十分の一・四五」を「十分の二・三五」に改め、同項第三号中「十分の三・二五」を「十分の四」に改め、同項第四号中「十分の一」を「十分の一・四五」に改め、同条第二項中「「十分の十」とあるのは「十分の八」と、「十分の七・五」とあるのは「十分の六」」を「「三分の二」とあるのは「十五分の八」」に改める。

  附則第二項の見出し中「及び平成三年度から平成五年度まで」を「、平成三年度及び平成四年度」に改め、同項中「及び平成三年度から平成五年度までの各年度」を「、平成三年度及び平成四年度」に改める。

   第六章 建設省関係

 (砂防法の一部改正)

第二十三条 砂防法(明治三十年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第一項中「三分ノ二」を「二分ノ一」に改め、同項に次のただし書を加える。

   但シ当該砂防工事ガ災害ニ因ル土砂ノ崩壊等ノ危険ナル状況ニ対処スル為ニ施行スル緊急砂防事業ニ係ルモノナルトキハ三分ノ二当該砂防工事ガ再度災害ヲ防止スル為ニ施行スルモノニシテ又ハ火山地、火山麓若ハ火山現象ニ因リ著シキ被害ヲ受クルノ虞アル地域ニ於テ施行スルモノニシテ災害ニ因ル土砂ノ崩壊等ノ危険ナル状況ニ対処スル為ニ施行スル緊急砂防事業ニ係ルモノ以外ノモノナルトキハ十分ノ五・五ヲ国庫ノ負担割合トス

  第五十条中「及平成三年度ヨリ平成五年度迄ノ各年度」を「、平成三年度及平成四年度」に改める。

 (道路法の一部改正)

第二十四条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。

  第五十条第一項ただし書を削り、同条第二項中「国及び都道府県がそれぞれその二分の一」を「国がその十分の五・五を、都道府県がその十分の四・五」に、「但し」を「ただし」に改める。

  第五十六条中「道路に関する調査又は」を「道路に関する調査に要する費用についてはその三分の一以内を、」に、「三分の一」を「二分の一」に改める。

  附則第二項中「及び平成三年度から平成五年度までの各年度」を「、平成三年度及び平成四年度」に改める。

 (積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法の一部改正)

第二十五条 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和三十一年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。

  第六条中「基いて」を「基づいて」に、「その三分の二」を「除雪に係るものにあつてはその三分の二を、防雪又は凍雪害の防止に係るものにあつてはその十分の六」に改める。

  附則第二項中「平成五年度」を「平成四年度」に改める。

 (地すべり等防止法の一部改正)

第二十六条 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

  第二十九条を次のように改める。

  (都道府県知事の施行する地すべり防止工事に要する費用の一部負担)

 第二十九条 国は、政令で定めるところにより、都道府県知事の施行する地すべり防止工事に要する費用の二分の一を負担する。ただし、渓流において施行する地すべり防止工事及びこれと一体となつて直接渓流に土砂を排出することを防止するために施行する地すべり防止工事については、当該地すべり防止工事が災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業に係るものであるときは三分の二を、当該地すべり防止工事が再度災害を防止するために施行するものであつて災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業に係るもの以外のものであるときは十分の五・五を国の負担割合とする。

  附則第六条の見出し中「及び平成三年度から平成五年度まで」を「、平成三年度及び平成四年度」に改め、同条中「及び平成三年度から平成五年度までの各年度」を「、平成三年度及び平成四年度」に改める。

 (河川法の一部改正)

第二十七条 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。

  第六十条第一項中「行なう」を「行う」に、「改良工事に要する費用については、その三分の一」を「改良工事のうち政令で定める大規模な工事(次項において「大規模改良工事」という。)に要する費用にあつてはその十分の三、その他の改良工事に要する費用にあつてはその三分の一、維持及び修繕に要する費用にあつてはその十分の四・五」に改め、同条第二項中「行なう」を「行う」に改め、同項後段を次のように改める。

   この場合において、国は、政令で定めるところにより、当該費用のうち、堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係る改良工事に要する費用にあつてはその三分の二を、再度災害を防止するために施行する改良工事であつて又は大規模改良工事であつて、堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係るもの以外のものに要する費用にあつてはその十分の五・五を、その他の改良工事に要する費用にあつてはその二分の一を負担する。

  附則第三項中「及び平成三年度から平成五年度までの各年度」を「、平成三年度及び平成四年度」に、「から平成五年度までの各年度において」を「及び平成四年度において」に改める。

 (河川法施行法の一部改正)

第二十八条 河川法施行法(昭和三十九年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。

  第五条中「昭和四十五年三月三十一日から起算して五年を下らない範囲内において政令で定める日」を「平成五年三月三十一日」に改める。

  附則第三項中「及び平成三年度から平成五年度までの各年度」を「、平成三年度及び平成四年度」に、「から平成五年度までの各年度において」を「及び平成四年度において」に改める。

 (交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部改正)

第二十九条 交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法(昭和四十一年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

  第十条第三項中「三分の二」を「十分の五・五」に改める。

  附則第三項の前の見出し及び同項中「平成五年度」を「平成四年度」に改める。

   第七章 自治省関係

 (後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律の一部改正)

第三十条 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和三十六年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第六項を次のように改める。

  (通常の国の負担割合の特例)

 6 開発指定事業で新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十五年法律第七号)第三条第二項の規定の適用を受けるもの、琵琶湖総合開発特別措置法(昭和四十七年法律第六十四号)第八条第一項又は第二項の規定の適用を受けるもの及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)第五条第三項から第五項までの規定の適用を受けるものについて第三条第一項の規定を適用する場合には、同項中「経費に対する通常の国の負担割合」とあるのは、「経費について平成四年度において適用することとされていた通常の国の負担割合(明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)第五条第三項の規定の適用を受ける開発指定事業で政令で定めるものにあつては、同項の国の負担又は補助の割合)」とする。

  附則第七項から第十三項までを削る。

 (首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)

第三十一条 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十一年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

  第六条第二項中「第三条」を「第三条第一項」に、「同条」を「第三条」に改める。

  附則に次の一項を加える。

  (通常の国の負担割合の特例)

 5 特定事業で新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第三条第二項又は第三項の規定の適用を受けるもの、琵琶湖総合開発特別措置法(昭和四十七年法律第六十四号)第八条第一項の規定の適用を受けるもの及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法第五条第三項又は第五項の規定の適用を受けるものについて第五条第一項の規定を適用する場合には、同項中「経費に対する通常の国の負担割合」とあるのは、「経費について平成四年度において適用することとされていた通常の国の負担割合(明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)第五条第三項の規定の適用を受ける特定事業で政令で定めるものにあつては、同項の国の負担又は補助の割合)」とする。

 (新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)

第三十二条 新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十五年法律第七号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「行なわれる」を「行われる」に改め、「法令の規定」の下に「(次項及び第三項の規定を含む。)」を加え、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「こえる」を「超える」に、「同法同条」を「同条」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 空港周辺地域整備計画に基づいて行われる事業のうち道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路の舗装その他の改築に要する経費に対する国の負担割合については、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、四分の三(土地区画整理事業に係るものにあつては、三分の二)の範囲内で政令で特別の定めをすることができる。

 3 空港周辺地域整備計画に基づいて行われる事業のうち下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第二号に規定する下水道の設置又は改築に要する経費に対する国の負担割合については、同法第三十四条の規定に基づく政令に定める補助の割合を超える割合を政令で定めることができる。

  第五条中「第三条第二項」を「第三条第四項」に改める。

  附則第三項の前の見出し、同項及び第五項中「平成五年度」を「平成四年度」に改める。

  附則に次の一項を加える。

  (平成五年度の特例)

 6 空港周辺地域整備計画に基づいて行われる事業に要する経費に対する平成五年度における国の負担割合については、義務教育諸学校施設費国庫負担法附則第三項中「平成五年度から平成九年度までの各年度においては十分の五・五」とあるのは、「平成五年度においては三分の二(政令で定める市町村の設置するものにあつては、七分の四)」として同項の規定を適用する。

  別表中「別表」を「別表(第三条関係)」に改め、同表道路の項中「(昭和二十七年法律第百八十号)」を削り、

四分の三

 

 

市町村

十分の八

 を

四分の三の範囲内で政令で定める割合

 

 

十分の七の範囲内で政令で定める割合

 

 

町村

十分の八

 に改め、同表生活環境施設の項中「(昭和三十三年法律第七十九号)」を削り、「十分の五・五」を「四分の三の範囲内で政令で定める割合」に、「十分の五」を「三分二の範囲内で政令で定める割合」に改め、同表消防施設の項中

市町村

三分の二

 を

十分の六

 

 

町村

三分の二

 に改める。

 (公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)

第三十三条 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  附則第七条(見出しを含む。)中「平成五年度」を「平成四年度」に改める。

  別表中「別表」を「別表(第三条関係)」に、「三分の二」を「十分の五・五」に改める。

   附 則

 (施行期日等)

1 この法律は、平成五年四月一日から施行する。

2 この法律(第十一条及び第二十条の規定を除く。)による改正後の法律の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担及び平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

 (地方財政法の一部改正)

3 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一号中「旅費」を「退職年金及び退職一時金並びに旅費」に改め、同条第一号の二中「経費を含む」を「経費を除く」に改める。

  第三十四条第一項第四号中「旅費」を「退職年金及び退職一時金並びに旅費」に改め、同項第五号中「経費を含む」を「経費を除く」に改める。

 (国の補助金等の臨時特例等に関する法律の一部改正)

4 国の補助金等の臨時特例等に関する法律(平成三年法律第十五号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条中「から平成五年度までの各年度」を「及び平成四年度」に改める。

  附則第二項中「平成三年度から平成五年度までの各年度の特例に係る規定、」を削り、「、平成三年度から平成五年度までの各年度」を「、平成三年度及び平成四年度」に改め、「平成三年度及び平成四年度の特例に係るものにあつては平成三年度及び平成四年度とし、」を削り、「並びに平成三年度から平成五年度までの各年度」を「並びに平成三年度及び平成四年度」に、「平成六年度」を「平成五年度」に改め、「平成三年度及び平成四年度の特例に係るものにあっては平成五年度とし、」を削り、「及び平成三年度から平成五年度までの各年度」を「並びに平成三年度及び平成四年度」に改める。

 (豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)

5 豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項中「及び平成五年度」を削り、「平成六年度」を「平成五年度」に、「補助並びに」を「補助及び」に改める。

 (義務教育費国庫負担法及び公立養護学校整備特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)

6 義務教育費国庫負担法及び公立養護学校整備特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第二十号)の一部を次のように改正する。

  第三条及び第四条を削る。

  附則第一項中「この法律中第一条及び第二条並びに次項の規定は」を「この法律は、」に改め、「、第三条及び第四条並びに附則第三項及び第四項の規定は平成六年四月一日から」を削る。

  附則第二項の見出し中「及び平成五年度」を削り、同項中「(以下この項において「改正後の負担法」という。)」及び「(以下この項において「改正後の特別措置法」という。)」を削り、「平成四年度の予算」を「、平成四年度の予算」に改め、「、改正後の負担法附則第五項及び改正後の特別措置法附則第十一項の規定中平成五年度の特例に係る部分は平成五年度の予算に係る国の負担(平成四年度以前の年度に係る経費について平成五年度以降の年度に支出される国の負担を除く。)及び平成五年度に係る経費につき平成六年度以降の年度に支出される国の負担についてそれぞれ」を削る。

  附則第三項及び第四項を削る。

 (離島振興法の一部を改正する法律の一部改正)

7 離島振興法の一部を改正する法律(平成四年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条を次のように改める。

 第二条 削除

(内閣総理・大蔵・文部・農林水産・運輸・建設・自治大臣署名)

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