国民健康保険法の一部を改正する法律

法律第七号(平五・三・三一)

 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。

 附則に次の二項を加える。

12 市町村は、その行う国民健康保険の財政の安定化及び一般被保険者に係る保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。以下この項において同じ。)の負担の公平並びに市町村間における一般被保険者に係る保険料の負担の平準化に資するため、平成五年度及び平成六年度において、第七十二条の二第一項に規定するもののほか、一般会計から、所得の少ない一般被保険者の割合が大きいことその他の保険者たる市町村の責めに帰することができない理由により国民健康保険の財政が受ける影響を勘案して算定した額を国民健康保険に関する特別会計に繰り入れることができる。

13 平成五年度及び平成六年度における第七十二条の二第二項の規定による国の負担については、同項中「繰入金の二分の一に相当する額」とあるのは「繰入金のうち、政令で定める基準により算定した額」とする。

   附 則

1 この法律は、平成五年四月一日から施行する。

2 平成四年度以前の年度の国民健康保険法第七十二条の二第二項の規定による国の負担については、なお従前の例による。

(厚生・内閣総理大臣署名)

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