裁判所の休日に関する法律の一部を改正する法律
法律第三十号(平四・四・二)
裁判所の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項第一号中「並びに毎月の第二土曜日及び第四土曜日」を「及び土曜日」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(民事訴訟法の一部改正)
2 民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
第百五十六条第二項中「毎月ノ第二土曜日若クハ第四土曜日」を「土曜日」に改める。
(刑事訴訟法の一部改正)
3 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第五十五条第三項中「毎月の第二土曜日若しくは第四土曜日」を「土曜日」に改める。
(法務・内閣総理大臣署名)