租税特別措置法の一部を改正する法律

法律第十四号(平四・三・三一)

 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第六十六条の三」を「第六十六条の二」に、「第六十六条の四」を「第六十六条の三」に、「第六十六条の五」を「第六十六条の四」に、「第七節の三 内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例(第六十六条の六―第六十六条の九)」を

第七節の三 国外支配株主等に係る負債の利子の課税の特例(第六十六条の五)

 
 

第七節の四 内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例(第六十六条の六―第六十六条の九)

に、「第六十八条の三」を「第六十八条の四」に、「第五節 有価証券取引税法の特例(第九十三条・第九十四条)」を

第五節 有価証券取引税法の特例(第九十三条・第九十四条)

第六節 取引所税法の特例(第九十五条・第九十六条)

に改める。

 第一条中「及び有価証券取引税」を「、有価証券取引税及び取引所税」に改め、「有価証券取引税法(昭和二十八年法律第百二号)」の下に「、取引所税法(平成二年法律第二十二号)」を加える。

 第七条中「平成四年三月三十一日」を「平成六年三月三十一日」に改める。

 第十条の二の見出し中「エネルギー環境変化対応設備」を「エネルギー需給構造改革推進設備」に改め、同条第一項中「平成二年四月一日から平成四年三月三十一日まで」を「平成四年四月一日から平成六年三月三十一日まで」に、「エネルギー環境変化対応設備」を「エネルギー需給構造改革推進設備」に、「第一号又は第三号」を「第二号」に、「第二号イ若しくはハ又は第四号イ」を「第一号イ又は第三号」に改め、同項第一号を次のように改める。

 一 次に掲げる機械その他の減価償却資産でエネルギーの有効利用に著しく資するもののうち政令で定めるもの

  イ 製造工程が連続化された機械、廃熱を製造工程において有効利用する機械その他製造方法又は加工方法の改良をした機械その他の減価償却資産

  ロ 廃エネルギーを回収する機械、電気の動力、熱等への変換の合理化等をする機械その他の減価償却資産

  ハ 廃熱の有効利用等により地域の熱供給の高度化を図る機械その他の減価償却資産

  ニ その利用の形態が電気又はガスの需要量の季節又は時間帯による変動の縮小に著しく資する機械その他の減価償却資産

 第十条の二第一項第二号を削り、同項第三号中「石油」を「太陽光、風力その他石油」に、「政令」を「、政令」に、「前二号」を「前号」に改め、同号を同項第二号とし、同号の次に次の一号を加える。

 三 原油の精製工程における常圧蒸留残油その他の原料油を化学的処理により分解、改質又は脱硫をする機械その他の減価償却資産で石油資源の供給の安定化に著しく資するもののうち政令で定めるもの

 第十条の二第一項第四号を次のように改める。

 四 電気の安定的な供給又は利用に著しく資する配電又は電源の設備で政令で定めるもの

 第十条の二第一項第五号中「第一号から第三号まで」を「第一号又は第二号」に改め、同条第二項から第四項まで、第六項及び第九項中「エネルギー環境変化対応設備」を「エネルギー需給構造改革推進設備」に改める。

 第十条の三第一項中「平成四年三月三十一日」を「平成六年三月三十一日」に改める。

 第十条の四第一項中「次の表の各号の上欄」を「次の各号」に、「の中欄に掲げる」を「に定める」に改め、「当該各号の下欄に掲げる」及び「(貸付けの用を除く。以下この条において「対象事業の用」という。)」を削り、「供した場合」の下に「(貸付けの用に供した場合を除く。第三項及び第四項において同じ。)」を加え、「その対象事業」を「その事業」に改め、同項の表を削り、同項に次の各号を加える。

 一 特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第六十五号)第三条第一項に規定する特定農産加工業者(第十条第三項に規定する中小企業者に該当する個人に限る。)で同法第三条第一項に規定する経営改善措置に関する計画に係る同項の承認を受けた個人 当該経営改善措置に関する計画に定める機械及び装置

 二 卸売業若しくは小売業を営む個人、飲食店業(政令で定める事業を除く。)を営む個人又はサービス業でその基盤の強化を通じて消費の拡大、雇用機会の確保等国民経済の安定及び発展に資することが必要なものとして政令で定める事業を営む個人 機械及び装置並びに器具及び備品で当該事業の基盤の強化に寄与するものとして政令で定めるもの

 三 中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第五条第二項に規定する認定計画に従つて同法第四条第一項に規定する改善事業を実施する同法第五条第一項に規定する認定組合等の構成員(同法第二条第二項に規定する構成員をいう。)である同法第二条第一項に規定する中小企業者(前二号に掲げる個人に該当する者を除く。) 機械及び装置で当該認定計画に従つて政令で定める期間内に事業の用に供するもののうち労働時間の短縮又は職場の環境の改善に資するものとして政令で定めるもの

 四 特定中小企業集積の活性化に関する臨時措置法(平成四年法律第四十四号)第八条第二項に規定する承認進出計画に従つて同法第七条第一項に規定する特定分野への進出を行う同法第八条第一項に規定する承認中小企業者のうち政令で定めるもの(前三号に掲げる個人に該当する者を除く。) 当該承認進出計画に定める機械及び装置

 第十条の四第二項及び第三項中「対象事業」を「事業」に改め、同条第四項中「対象事業」を「事業」に、「その用」を「その事業の用」に改め、同条第五項、第六項、第十一項及び第十二項中「対象事業」を「事業」に改める。

 第十一条第一項の表の第一号中「除く」の下に「。以下この号において同じ」を加え、「百分の十九」を「百分の十八(産業廃棄物の適正な処理に著しく資する機械その他の減価償却資産として政令で定めるものについては、百分の二十)」に改める。

 第十二条第一項の表の第二号中「百分の十六」を「百分の十五」に改め、同表の第五号中「次号」の下に「及び第七号」を加え、同表の第八号中「製造の事業」の下に「その他政令で定める事業」を、「工場用の建物」の下に「その他政令で定める建物」を加え、同号を同表の第九号とし、同表の第七号中「工業開発地区」を「工業等開発地区」に改め、「製造の事業」の下に「その他政令で定める事業」を、「工場用の建物」の下に「その他政令で定める建物」を加え、同号を同表の第八号とし、同表の第六号中「前号」を「第五号」に改め、同号を同表の第七号とし、同表の第五号の次に次の一号を加える。

六 前号に規定する政令で定める地区で石炭の採掘が行われている炭鉱が所在する市町村のうち政令で定める地区(次号に掲げる地区を除く。)

製造の事業その他政令で定める事業

機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備その他政令で定める資産

百分の二十(建物及びその附属設備並びに政令で定める資産については、百分の十)

 第十二条の二第二項中「間に、」の下に「次の各号に掲げる減価償却資産で」を加え、「医療用の機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの(以下この項において「医療用機器」という。)並びに昭和六十三年四月一日前に建築されたものとして政令で定める医療施設に係る消火又は防火に資する減価償却資産で政令で定める」を削り、「の百分の十五(医療用機器のうち医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の六の規定により同条に定める利用に供されるもので政令で定めるものについては百分の十六とし、当該消火又は防火に資する減価償却資産で政令で定めるものについては百分の六とする。)に相当する」を「に当該各号に定める割合を乗じて計算した」に改め、同項に次の各号を加える。

 一 医療用の機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの(次号に掲げるものを除く。以下この号において「医療用機器」という。) 百分の十五(医療用機器のうち医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の六の規定により同条に定める利用に供されるもので政令で定めるものについては、百分の十六)

 二 看護業務の省力化に資する機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの 百分の二十

 三 昭和六十三年四月一日前に建築されたものとして政令で定める医療施設に係る消火又は防火に資する減価償却資産で政令で定めるもの 百分の六

 第十三条の二の見出し中「構成員」を「構成員等」に改め、同条第一項中「百分の二十」の下に「(第四号イに掲げる者が同号イに定める要件に該当する場合には、百分の三十)」を加え、同項に次の一号を加える。

 四 当該個人が、平成四年四月一日から平成六年三月三十一日までの間に、農用地利用増進法(昭和五十五年法律第六十五号)第九条第一項に規定する農業経営の規模の拡大を図るための計画(以下この号において「経営規模拡大計画」という。)に係る同項の認定を受けた者で、適用年の十二月三十一日において次のイ又はロに掲げる者の区分に応じそれぞれイ又はロに定める要件を満たすことについて大蔵省令で定めるところにより証明がされたものに該当し、かつ、その年において当該経営規模拡大計画に係る農業を主として営む場合として政令で定める場合 農業用の機械及び装置(これに類する構築物その他の政令で定めるものを含む。)、建物及びその附属設備並びに生物(当該個人が当該経営規模拡大計画に係る認定前に他の同項に規定する農業経営の規模の拡大を図るための計画に係る同項の認定を受けたことのある者に該当する場合には、これらの減価償却資産のうち当該経営規模拡大計画に係る認定の日以後に取得し、又は製作し、若しくは建設したものに限る。)

  イ 新たに農業を開始しようとする者 当該経営規模拡大計画に従つて所有権若しくは使用収益権(地上権、永小作権、使用貸借による権利及び賃借権をいう。以下この号において同じ。)の取得(相続若しくは遺贈によるもの又は当該個人と政令で定める特殊の関係がある者からの贈与によるものを除く。ロにおいて同じ。)をし、又は使用収益権の設定(当該個人と政令で定める特殊の関係がある者の所有する農用地利用増進法第二条第一項に規定する農用地(以下この号において「農用地」という。)に係るものその他の政令で定めるものを除く。ロにおいて同じ。)を受けた農用地において農業を開始したこと。

  ロ 現に農業を営む者でその規模を拡大しようとするもの 当該経営規模拡大計画に従つて所有権若しくは使用収益権の取得をし、又は使用収益権の設定を受けた農用地の面積の合計が政令で定める面積を超えることとなり、かつ、当該農用地において農業を営むこととなつたこと。

 第十三条の二第二項中「ついては、」を「ついては」に改め、「限る」の下に「ものとし、同項第四号に掲げる場合については第二十四条第一項の規定の適用を受ける年を除く」を加える。

 第十四条第一項中「平成四年三月三十一日」を「平成六年三月三十一日」に改め、「この項」の下に「及び次項」を加え、「百分の百二十四」を「百分の百二十」に、「百分の百四十」を「百分の百三十四」に改め、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「、第二項」を「、第三項」に、「第十四条第二項本文」を「第十四条第三項本文」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項第二号中「(昭和三十一年法律第八十三号)」及び「(昭和三十八年法律第百二十九号)」を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項(前項において読み替えて適用する場合を含む。第六項及び第七項において同じ。)」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 個人が、平成四年四月一日から平成六年三月三十一日までの間に、首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第三項に規定する既成市街地若しくは同条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第三項に規定する既成都市区域若しくは同条第四項に規定する近郊整備区域又は中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第二条第三項に規定する都市整備区域のうち前項に規定する政令で定める地域内において、新築された貸家住宅のうち優良な共同住宅に該当するものとして政令で定めるもの(以下この項において「優良貸家共同住宅」という。)を取得し、又は優良貸家共同住宅を新築して、これを貸家の用に供した場合における当該優良貸家共同住宅に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の百二十」とあるのは「百分の百五十」と、「百分の百三十四」とあるのは「百分の百七十」とする。

 第十五条第一項中「平成四年三月三十一日」を「平成六年三月三十一日」に、「百分の百二十」を「百分の百十八」に改める。

 第十七条中「百分の八十」を「百分の八十二」に改める。

 第十八条第一項中第五号及び第六号を削り、第七号を第五号とし、第八号を第六号とし、同項に次の二号を加える。

 七 特定中小企業集積の活性化に関する臨時措置法第七条第一項に規定する進出計画(同条第二項第三号に規定する新商品又は新技術の研究開発に関する事業について計画が定められているものに限る。)に係る同条第四項の承認を受けた同法第二条第一項第六号に掲げる者又は同法第九条第一項に規定する円滑化計画(同項に規定する新商品又は新技術の研究開発に関する事業について計画が定められているものに限る。)に係る同条第四項の承認を受けた同条第一項に規定する商工組合等 同法第十六条第一項に規定する負担金

 八 伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)第七条第一項に規定する活用計画(同項に規定する新商品の開発に関する事業について計画が定められているものに限る。)に係る同項の認定を受けた同項に規定する製造協同組合等 同法第十六条第一項に規定する負担金

 第二十条の三第一項中「平成四年」を「平成六年」に改める。

 第二十条の四第一項の表に次の一号を加える。

三 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第二十一条に規定する許可又は同法第七十七条に規定する認可を受けた個人で露天掘による石炭の採掘の事業を営むもの

露天掘による石炭の採掘を行う場所で政令で定めるもの(以下この条において「露天石炭採掘場」という。)

当該露天石炭採掘場の石炭の採掘の終了後における災害の防止に要する費用(次項及び第四項において「露天石炭採掘災害防止費用」という。)

 第二十条の四第二項に次の一号を加える。

 三 特定災害防止準備金が露天石炭採掘災害防止費用の支出に備えるため積み立てられる場合 次に掲げる金額のうち最も低い金額

  イ 当該露天石炭採掘場に係る露天石炭採掘災害防止費用の額の見積額として政令で定める金額(以下この項及び次項において「露天石炭採掘災害防止費用の見積額」という。)のうち当該露天石炭採掘場における石炭の採掘の期間又は当該露天石炭採掘場に係る採掘予定数量を基礎として政令で定めるところにより計算した金額

  ロ その年十二月三十一日において、当該露天石炭採掘場に係る露天石炭採掘災害防止費用の支出に備えるため当該個人が政令で定めるところにより委託している信託財産の額から、その年の前年十二月三十一日における当該露天石炭採掘場に係る当該信託財産の額を控除した金額

  ハ 当該露天石炭採掘場に係る露天石炭採掘災害防止費用の見積額から、その年十二月三十一日におけるその年の前年から繰り越された当該露天石炭採掘場に係る特定災害防止準備金の金額を控除した金額

 第二十条の四第三項中「又は」を削り、「超えるときは」を「超えるとき、又は当該個人のその年十二月三十一日における当該露天石炭採掘場に係る特定災害防止準備金の金額が当該露天石炭採掘場の露天石炭採掘災害防止費用の見積額と当該露天石炭採掘場に係る同項第三号ロに規定する信託財産の額のうちいずれか低い金額を超えるときは」に改め、同条第四項中「又は廃棄物最終処分場につき」を「、廃棄物最終処分場又は露天石炭採掘場につき」に、「又は最終処分災害防止費用」を「、最終処分災害防止費用又は露天石炭採掘災害防止費用」に、「又は廃棄物最終処分場に係る」を「、当該廃棄物最終処分場又は当該露天石炭採掘場に係る」に改め、同条第五項第一号中「岩石の採取又は」を「岩石の採取、」に改め、「廃棄物の最終処分」の下に「又は当該露天石炭採掘場における石炭の採掘」を加え、「又は当該廃棄物最終処分場に係る」を「、当該廃棄物最終処分場又は当該露天石炭採掘場に係る」に改め、同項第二号中「取り消され、又は」を「取り消された場合、」に改め、「取り消された場合」の下に「又は鉱業法第五十五条の規定により鉱業権が取り消され、若しくは同法第八十三条第一項の規定により租鉱権が取り消された場合」を加え、「当該登録又は当該許可」を「当該登録が取り消された日、当該許可が取り消された日又は当該鉱業権若しくは租鉱権」に改め、同条第八項中「採石法第三十二条に規定する採石業」を「同項の特定災害防止準備金に係る事業」に改める。

 第二十一条第一項中「平成四年三月三十一日」を「平成六年三月三十一日」に、「百分の十二」を「百分の八」に改める。

 第二十二条第一項中「平成四年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日」に改め、「(昭和二十五年法律第二百八十九号)」を削る。

 第二十四条第一項中「平成四年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改める。

 第二十五条第三項を削り、同条第四項中「第一項及び第二項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「(第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を削り、同項を同条第四項とし、同条第六項中「(第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を削り、同項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とし、同条第八項中「から第三項まで」を「及び第二項」に改め、同項を同条第七項とする。

 第二十五条の二を削る。

 第二十五条の三の見出しを「(青色申告特別控除)」に改め、同条第一項中「年分」の下に「(第三項の規定の適用を受ける年分を除く。)」を加え、「、前条の規定の適用を受ける場合を除き」を削り、「青色申告控除額」を「次に掲げる金額のうちいずれか低い金額」に改め、同項に次の各号を加える。

 一 十万円

 二 所得税法第二十六条第二項、第二十七条第二項又は第三十二条第三項の規定により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額(次条第一項の規定の適用がある場合には、同項に規定する社会保険診療につき支払を受けるべき金額に対応する部分の金額を除く。第三項第二号において同じ。)又は山林所得の金額の合計額

 第二十五条の三第二項を削り、同条第三項中「第一項に規定する青色申告控除額」を「前項の規定により控除すべき金額」に改め、同項を同条第二項とし、同条に次の三項を加え、第二章第二節第五款中同条を第二十五条の二とする。

3 青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている個人で不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営むもの(所得税法第六十七条の二の規定の適用を受ける者を除く。)が、所得税法第百四十八条第一項の規定により、当該事業につき帳簿書類を備え付けてこれにその承認を受けている年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額に係る取引を記録している場合(これらの所得の金額に係る一切の取引の内容を詳細に記録している場合として大蔵省令で定める場合に限る。)には、その年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額は、同法第二十六条第二項又は第二十七条第二項の規定により計算した不動産所得の金額又は事業所得の金額から次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除した金額とする。

 一 三十五万円

 二 所得税法第二十六条第二項又は第二十七条第二項の規定により計算した不動産所得の金額又は事業所得の金額の合計額

4 前項の規定により控除すべき金額は、不動産所得の金額又は事業所得の金額から順次控除する。

5 第三項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨及び同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する事項の記載並びに同項に規定する帳簿書類に基づき大蔵省令で定めるところにより作成された貸借対照表、損益計算書その他不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、当該確定申告書をその提出期限までに提出した場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。

 第二十六条第二項第四号中「部分又は」を「部分、」に改め、「係る施設療養」の下に「又は同法の規定によつて老人訪問看護療養費を支給することとされる老人医療受給対象者に係る指定老人訪問看護」を加える。

 第二十八条の二第一項中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

 四 金属鉱業事業団に設けられた金属鉱業等鉱害対策特別措置法第十二条の規定による鉱害防止事業基金に充てるための負担金

 第二十九条第一項から第三項までの規定中「平成四年十二月三十一日」を「平成六年十二月三十一日」に改める。

 第三十一条の二第二項第一号を次のように改める。

 一 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの

 第三十四条の三第二項第二号中「(昭和五十五年法律第六十五号)」を削り、同項第四号中「又は同項第三号」を「若しくは同項第三号」に改め、「供する土地」の下に「又は同法第五十三条の三の二第一項第一号に規定する農用地に供することを予定する土地」を加え、同項第五号中「又は同項第三号」を「若しくは同項第三号」に改め、「供する土地」の下に「又は農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十三条の三の二第一項第一号に規定する農用地に供することを予定する土地」を加え、同項第六号中「工業開発地区」を「工業等開発地区」に、「工場用地」を「同法第十二条に規定する工場用地等」に改める。

 第三十七条第一項の表以外の部分中「の第十六号」を「の第十七号」に改め、「内にあるもの」の下に「又は同表の第十五号の下欄に掲げる資産」を加え、同表の第十四号の下欄中「第三十四条の三第三項第二号」を「第三十四条の三第二項第二号」に改め、同表中第十六号を第十七号とし、第十五号を第十六号とし、第十四号の次に次の一号を加える。

十五 所得税法の施行地にある土地等、建物又は構築物で、イからハまでに掲げる個人により昭和五十六年十二月三十一日以前に取得(同日後の相続による取得その他の政令で定めるものを含む。)がされたもの(それぞれイからハまでに規定する事業の用に供されていたものであることにつき大蔵省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)

所得税法の施行地にある建物(政令で定める貸付けの用に供されるものを除く。)又は機械及び装置でそれぞれ上欄のイからハまでに規定する事業の構造改善又は当該事業の転換に資するものとして政令で定めるもの

 イ 中小企業近代化促進法第二条に規定する中小企業者で同法第四条第一項に規定する特定業種又は同法第五条第一項に規定する進出促進業種に属する事業を営む個人

 

 ロ 沖縄振興開発特別措置法第二条第四項に規定する中小企業者で同法第二十条第一項に規定する特定業種に属する事業を営む個人

 

 ハ 繊維工業構造改善臨時措置法第二条第一項に規定する繊維工業に属する事業を営む個人

 

 第三十七条の三第二項第一号中「あるもの」の下に「又は同表の第十五号の下欄に掲げる資産」を加える。

 第三十七条の五第一項の表の第二号ロ中「(昭和四十一年法律第百二号)」を削る。

 第三十七条の十第三項に次の一号を加える。

 四 日本国有鉄道清算事業団法(昭和六十一年法律第九十号)第四十条第二項に規定する特別債券(次条第四項第二号及び第三十七条の十三において「日本国有鉄道清算事業団特別債券」という。)

 第三十七条の十一第一項第三号中「対して」の下に「商法第二百三十条ノ八ノ二第二項又は」を加え、「同項の」を「これらの規定に規定する端株又は」に改め、同条第四項第二号中「又は新株引受権付社債」を「、新株引受権付社債又は日本国有鉄道清算事業団特別債券」に改める。

 第三十七条の十三の見出し中「非課税」を「課税の特例」に改め、同条第一項第一号中「及び新株引受権付社債」を「、新株引受権付社債及び日本国有鉄道清算事業団特別債券」に改め、同条に次の二項を加える。

3 個人が、その有する日本国有鉄道清算事業団特別債券と日本国有鉄道清算事業団法第四十条第二項に規定する特定株式(以下この条において「特定株式」という。)との交換(政令で定めるところにより行われるものに限る。)をした場合(当該交換により取得した特定株式の価額と当該交換により譲渡した日本国有鉄道清算事業団特別債券の価額との差額を補うための金銭を支払つた場合を含む。)には、所得税法第二十七条、第三十三条若しくは第三十五条の規定又は第三十七条の十から前条までの規定の適用については、当該日本国有鉄道清算事業団特別債券の譲渡がなかつたものとみなす。

4 前項の規定の適用を受ける場合における特定株式の取得価額の計算の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 第四十条の二を次のように改める。

 (国等に対して重要文化財等を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例)

第四十条の二 個人が、平成四年四月一日から平成九年十二月三十一日までの間に、その有する資産(土地を除く。以下この条において同じ。)で、文化財保護法第二十七条第一項の規定により重要文化財として指定されたものを国又は地方公共団体に譲渡した場合の譲渡所得については、所得税を課さない。

2 個人が、平成四年四月一日から平成九年十二月三十一日までの間に、その有する資産で、前項の重要文化財に準ずる文化財のうち国においてその保存及び活用をすべきものとして政令で定めるもの(以下この項において「対象資産」という。)を国に譲渡した場合の当該譲渡に係る譲渡所得に対する所得税法第三十三条の規定又は第三十一条若しくは第三十二条の規定の適用については、次に定めるところによる。

 一 所得税法第三十三条第三項の譲渡所得に係る収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除した残額は、当該対象資産の譲渡に係る当該残額に相当する金額から当該残額の二分の一に相当する金額を控除した金額とする。

 二 第三十一条第一項及び第三十二条第一項中「金額とし、」とあるのは、「金額の二分の一に相当する金額とし、」とする。

 第四十条の四第一項中「外国関係会社で、」を「外国関係会社のうち、本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が」に、「法人のすべての所得又は特定の所得に対して課される税の負担が著しく低い国又は地域としてすべての所得又は特定の所得の区分ごとに政令で定める国又は地域(以下この条において「軽課税国」という。)に本店又は主たる事務所を有するもの」を「著しく低いものとして政令で定める外国関係会社に該当するもの」に、「以後二月を経過した日」を「の翌日から二月を経過する日」に、「百分の十」を「百分の五」に改め、同条第二項第一号を次のように改める。

 一 外国関係会社 外国法人で、イに掲げる割合(議決権のない株式を発行している株式会社については、イ又はロに掲げる割合のいずれか多い割合)が百分の五十を超えるものをいう。

  イ その発行済株式等のうち居住者(当該居住者と法人税法第二条第十号に規定する政令で定める特殊の関係のある非居住者を含む。ロにおいて同じ。)及び内国法人の有する直接及び間接保有の株式等の総数又は合計額の占める割合

  ロ その議決権のある発行済株式のうちに居住者及び内国法人の有する直接及び間接保有の株式等(議決権のある株式に係るものに限る。)の総数の占める割合

 第四十条の四第四項及び第五項を削り、同条第六項中「以後二月を経過した日」を「の翌日から二月を経過する日」に改め、同項を同条第四項とし、同条第七項を同条第五項とする。

 第四十条の六中「及び外国法人が特定外国子会社等に該当するかどうか」を削る。

 第四十一条第一項中「平成三年十二月三十一日」を「平成五年十二月三十一日」に改める。

 第四十一条の二第一項中「に第五項の規定により交付された証明書その他大蔵省令で定める書類を添付して、これ」を削り、同条第二項中「までに」の下に「、大蔵省令で定めるところにより、第五項の規定により交付された証明書その他の書類を添付して、」を加える。

 第四十一条の八第一項中「平成四年十二月三十一日」を「平成六年十二月三十一日」に改める。

 第四十一条の十二第八項中「第六項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「第一項から前項まで」を「前各項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。

7 前項の規定は、平成四年四月一日以後に発行された割引債である国債のうち政令で定めるものにつき、その発行者が外国法人に対し、償還差益で政令で定めるものの支払をする場合について準用する。

 第四十二条中「平成四年三月三十一日」を「平成六年三月三十一日」に改め、同条を第四十一条の十七とし、同条の次に次の一条を加える。

 (免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬に係る源泉徴収の特例)

第四十二条 所得税法の施行地(以下この項において「国内」という。)において同法第百六十一条第二号に規定する事業(映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供(以下この項において「芸能人等の役務提供」という。)を主たる内容とする事業に限る。)を行う非居住者又は外国法人(国内に居所を有し、又は国内に事務所、事業所その他これらに準ずるものを有するものを除く。)で、芸能人等の役務提供に係る同号に掲げる対価につき同法第百六十二条の規定する条約(以下この項において「租税条約」という。)の規定により所得税が免除されるもの(国内に恒久的施設(当該租税条約に定める恒久的施設をいう。以下この項において同じ。)を有しないこと又はその対価がその国内に有する恒久的施設に帰せられないことを要件として所得税が免除されるものに限る。以下この項において「免税芸能法人等」という。)が、同法の施行地外の地域においてその所得税を免除される対価のうちから次の各号に掲げる者に対して当該各号に定める給与若しくは報酬又は対価(以下この条において「芸能人等の役務提供報酬」という。)を支払うときは、当該免税芸能法人等は、その支払の際、当該芸能人等の役務提供報酬の額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月末日までに、これを国に納付しなければならない。

 一 当該事業のために芸能人等の役務提供をする他の非居住者 その芸能人等の役務提供に係る所得税法第百六十一条第八号に掲げる給与又は報酬

 二 当該事業のために芸能人等の役務提供を主たる内容とする事業を行う他の非居住者又は外国法人 その芸能人等の役務提供に係る所得税法第百六十一条第二号に掲げる対価

2 前項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。この場合において、所得税法及び法人税法の規定の適用については、次に定めるところによる。

 一 前項第二号に掲げる者が同号に定める対価につき同項の規定により所得税を徴収された場合における所得税法第二百十五条の規定の適用については、同条中「源泉徴収義務)」とあるのは「源泉徴収義務)又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条第一項(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬に係る源泉徴収の特例)」と、「同項」とあるのは「これら」とする。

 二 芸能人等の役務提供報酬の支払を受ける者が非居住者である場合における当該非居住者に対する所得税法第百七十二条及び第二百十四条の規定の適用については、同法第百七十二条第一項中「源泉徴収)」とあるのは「源泉徴収)又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条第一項(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬に係る源泉徴収の特例)」と、「次編第五章の」とあるのは「次編第五章又は租税特別措置法第四十二条第一項の」と、同法第二百十四条第一項中「源泉徴収義務)」とあるのは「源泉徴収義務)及び租税特別措置法第四十二条第一項(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬に係る源泉徴収の特例)」とする。

 三 芸能人等の役務提供報酬の支払を受ける者が外国法人である場合における当該外国法人に対する所得税法第百八十条及び法人税法第百四十四条の規定の適用については、所得税法第百八十条第一項中「前二条」とあるのは「前二条並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条第一項(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬に係る源泉徴収の特例)」と、法人税法第百四十四条中「源泉徴収義務)」とあるのは「源泉徴収義務)又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条第一項(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬に係る源泉徴収の特例)」と、「同法第二百十五条」とあるのは「所得税法第二百十五条」と、「同項」とあるのは「同法第二百十二条第一項又は租税特別措置法第四十二条第一項」と、「同法第百六十一条第八号」とあるのは「所得税法第百六十一条第八号」とする。

3 第一項第二号に掲げる者が非居住者である場合における同項の規定により徴収された所得税の処理その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 第四十二条の四第五項第二号中「第四十六条の二」を「第四十六条の三」に改める。

 第四十二条の五の見出し中「エネルギー環境変化対応設備等」を「エネルギー需給構造改革推進設備等」に改め、同条第一項中「平成二年四月一日から平成四年三月三十一日まで」を「平成四年四月一日から平成六年三月三十一日まで」に、「第四号ニ」を「第三号ロ」に、「エネルギー環境変化対応設備等」を「エネルギー需給構造改革推進設備等」に、「同号ニ」を「同号ロ」に、「第一号又は第三号」を「第二号」に、「第四十六条の二」を「第四十六条の三」に、「第二号イ若しくはハ又は第四号イ」を「第一号イ又は第三号イ」に改め、同項第一号を次のように改める。

 一 次に掲げる機械その他の減価償却資産でエネルギーの有効利用に著しく資するもののうち政令で定めるもの

  イ 製造工程が連続化された機械、廃熱を製造工程において有効利用する機械その他製造方法又は加工方法の改良をした機械その他の減価償却資産

  ロ 廃エネルギーを回収する機械、電気の動力、熱等への変換の合理化等をする機械その他の減価償却資産

  ハ 廃熱の有効利用等により地域の熱供給の高度化を図る機械その他の減価償却資産

  ニ その利用の形態が電気又はガスの需要量の季節又は時間帯による変動の縮小に著しく資する機械その他の減価償却資産

 第四十二条の五第一項第二号を削り、同項第三号中「石油」を「太陽光、風力その他石油」に、「政令」を「、政令」に、「前二号」を「前号」に改め、同号を同項第二号とし、同項第四号中「掲げる機械その他の減価償却資産」の下に「で石油資源の供給の安定化に著しく資するもののうち政令で定めるもの」を加え、同号イ中「で石油資源の供給の安定化に著しく資するもののうち政令で定めるもの」を削り、同号ロ及びハを削り、同号ニ中「でその取得をすることが本邦における石油の安定的な供給の確保に著しく資するものとして政令で定めるもの」を削り、同号ニを同号ロとし、同号を同項第三号とし、同号の次に次の一号を加える。

 四 電気の安定的な供給又は利用に著しく資する配電又は電源の設備で政令で定めるもの

 第四十二条の五第一項第五号中「第一号から第三号まで」を「第一号又は第二号」に改め、同条第二項中「エネルギー環境変化対応設備等」を「エネルギー需給構造改革推進設備等」に、「第四十六条の二」を「第四十六条の三」に、「前項第四号ニ」を「前項第三号ロ」に改め、同条第三項及び第八項中「エネルギー環境変化対応設備等」を「エネルギー需給構造改革推進設備等」に改める。

 第四十二条の六第一項中「平成四年三月三十一日」を「平成六年三月三十一日」に、「第四十六条の二」を「第四十六条の三」に改め、同条第二項中「第四十六条の二」を「第四十六条の三」に改める。

 第四十二条の七第一項中「次の表の各号の上欄」を「次の各号」に、「の中欄に掲げる」を「に定める」に改め、「当該各号の下欄に掲げる」及び「(貸付けの用を除く。以下この条において「対象事業の用」という。)」を削り、「供した場合」の下に「(貸付けの用に供した場合を除く。次項及び第三項において同じ。)」を加え、「その対象事業」を「その事業」に、「第四十六条の二」を「第四十六条の三」に改め、同項の表を削り、同項に次の各号を加える。

 一 特定農産加工業経営改善臨時措置法第三条第一項に規定する特定農産加工業者(第四十二条の四第三項に規定する中小企業者に該当する法人又は農業協同組合等に限る。)で同法第三条第一項に規定する経営改善措置に関する計画に係る同項の承認を受けた法人 当該経営改善措置に関する計画に定める機械及び装置

 二 卸売業若しくは小売業を営む法人、飲食店業(政令で定める事業を除く。)を営む法人又はサービス業でその基盤の強化を通じて消費の拡大、雇用機会の確保等国民経済の安定及び発展に資することが必要なものとして政令で定める事業を営む法人 機械及び装置並びに器具及び備品で当該事業の基盤の強化に寄与するものとして法人の規模に応じて政令で定めるもの

 三 中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律第五条第二項に規定する認定計画に従つて同法第四条第一項に規定する改善事業を実施する同法第五条第一項に規定する認定組合等又は当該認定組合等の構成員(同法第二条第二項に規定する構成員をいう。)である同法第二条第一項に規定する中小企業者(前二号に掲げる法人に該当する者を除く。) 機械及び装置で当該認定計画に従つて政令で定める期間内に事業の用に供するもののうち労働時間の短縮又は職場の環境の改善に資するものとして政令で定めるもの

 四 特定中小企業集積の活性化に関する臨時措置法第八条第二項に規定する承認進出計画に従つて同法第七条第一項に規定する特定分野への進出を行う同法第八条第一項に規定する承認中小企業者のうち政令で定めるもの(前三号に掲げる法人に該当する者を除く。) 当該承認進出計画に定める機械及び装置

 第四十二条の七第二項中「対象事業」を「事業」に、「第四十六条の二」を「第四十六条の三」に改め、同条第三項中「対象事業」を「事業」に、「その用」を「その事業の用」に改め、同条第四項及び第六項中「対象事業」を「事業」に改める。

 第四十二条の八第一項中「第四十六条の二」を「第四十六条の三」に改める。

 第四十三条第一項の表の第一号中「除く」の下に「。以下この号において同じ」を加え、「百分の十九」を「百分の十八(産業廃棄物の適正な処理に著しく資する機械その他の減価償却資産として政令で定めるものについては、百分の二十)」に改める。

 第四十三条の二第一項中「平成四年三月三十一日」を「平成六年三月三十一日」に改める。

 第四十四条の二第一項中「八年以内の」を「十年以内の」に改め、同項に次の一号を加える。

 四 適用期間の開始の日から十年以内に取得等をした高度技術工業用設備(前三号に掲げる高度技術工業用設備に該当するものを除く。) 百分の十五(建物及びその附属設備については、百分の八)

 第四十四条の三第一項中「平成四年三月三十一日」を「平成六年三月三十一日」に改める。

 第四十四条の八第一項の表に次の一号を加える。

八 中小企業流通業務効率化促進法(平成四年法律第六十五号)第二条第一項第六号に掲げる法人

同法第五条第二項に規定する認定計画に係る共同利用施設のうち政令で定める建物及びその附属設備

百分の八

 第四十五条第一項の表の第二号中「百分の十六」を「百分の十五」に改め、同表の第五号中「次号」の下に「及び第七号」を加え、同表の第八号中「製造の事業」の下に「その他政令で定める事業」を、「工場用の建物」の下に「その他政令で定める建物」を加え、同号を同表の第九号とし、同表の第七号中「工業開発地区」を「工業等開発地区」に改め、「工場用の建物」の下に「その他政令で定める建物」を加え、同号を同表の第八号とし、同表の第六号中「前号」を「第五号」に改め、同号を同表の第七号とし、同表の第五号の次に次の一号を加える。

六 前号に規定する政令で定める地区で石炭の採掘が行われている炭鉱が所在する市町村のうち政令で定める地区(次号に掲げる地区を除く。)

製造の事業その他政令で定める事業

機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備その他政令で定める資産

百分の二十(建物及びその附属設備並びに政令で定める資産については、百分の十)

 第四十五条の二第二項の表の第一号を次のように改める。

一 医療保健業を営む法人

イ 医療用の機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの(ロに掲げるものを除く。以下この号において「医療用機器」という。)

百分の十五(医療用機器のうち医療法第三十条の六の規定により同条に定める利用に供されるもので政令で定めるものについては、百分の十六)

 

ロ 看護業務の省力化に資する機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの

百分の二十

 

ハ 昭和六十三年四月一日前に建築されたものとして政令で定める医療施設に係る消火又は防火に資する減価償却資産で政令で定めるもの

百分の六

 第四十六条第一項中「第四十七条」を「第四十六条の三」に改める。

 第四十六条の二の次に次の一条を加える。

 (特定対内投資事業用資産の割増償却)

第四十六条の三 青色申告書を提出する法人が、指定期間内に、法人税法の施行地において、機械及び装置並びに建物及びその附属設備のうち政令で定めるもの(以下この項において「特定対内投資事業用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定対内投資事業用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成四年法律第二十二号。次項において「輸入・対内投資法」という。)第二条第五項に規定する特定対内投資事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合には、その用に供した日以後五年以内の日を含む各事業年度の当該特定対内投資事業用資産(当該事業年度における償却額の計算に関し第四十三条から第四十五条の二まで又はこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の償却限度額は、その用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、法人税法第三十一条第一項の規定(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該特定対内投資事業用資産の普通償却限度額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の二十に相当する金額をいう。)との合計額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。

2 前項に規定する指定期間とは、輸入・対内投資法の施行の日から平成七年三月三十一日までの期間のうち、同項に規定する法人が輸入・対内投資法第二条第六項に規定する特定対内投資事業者の認定を受けている期間として政令で定める期間をいう。

3 第四十三条第二項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

 第四十七条第一項中「平成四年三月三十一日」を「平成六年三月三十一日」に改め、「この項」の下に「及び次項」を加え、「百分の二十四」を「百分の二十」に、「百分の四十」を「百分の三十四」に改め、同条第四項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「若しくは前項」を「、前条若しくは第一項(前項において読み替えて適用する場合を含む。第五項において同じ。)」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 法人が、平成四年四月一日から平成六年三月三十一日までの間に、首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地若しくは同条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域若しくは同条第四項に規定する近郊整備区域又は中部圏開発整備法第二条第三項に規定する都市整備区域のうち前項に規定する政令で定める地域内において、新築された貸家住宅のうち優良な共同住宅に該当するものとして政令で定めるもの(以下この項において「優良貸家共同住宅」という。)を取得し、又は優良貸家共同住宅を新築して、これを貸家の用に供した場合における当該優良貸家共同住宅に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の二十」とあるのは「百分の五十」と、「百分の三十四」とあるのは「百分の七十」とする。

 第四十八条第一項中「平成四年三月三十一日」を「平成六年三月三十一日」に改め、「第四十五条まで」の下に「若しくは第四十六条の三」を加え、「百分の二十」を「百分の十八」に改める。

 第四十九条第一項中「第四十五条の二まで」の下に「若しくは第四十六条の三」を加える。

 第五十一条第一項中「百分の十八」を「百分の十七」に改める。

 第五十二条第一項中第五号及び第六号を削り、第七号を第五号とし、第八号を第六号とし、同項に次の二号を加える。

 七 特定中小企業集積の活性化に関する臨時措置法第七条第一項に規定する進出計画(同条第二項第三号に規定する新商品又は新技術の研究開発に関する事業について計画が定められているものに限る。)に係る同条第四項の承認を受けた同法第二条第一項第六号に掲げる者又は同法第九条第一項に規定する円滑化計画(同項に規定する新商品又は新技術の研究開発に関する事業について計画が定められているものに限る。)に係る同条第四項の承認を受けた同条第一項に規定する商工組合等 同法第十六条第一項に規定する負担金

 八 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第七条第一項に規定する活用計画(同項に規定する新商品の開発に関する事業について計画が定められているものに限る。)に係る同項の認定を受けた同項に規定する製造協同組合等 同法第十六条第一項に規定する負担金

 第五十二条の四中「百分の八十」を「百分の八十二」に改める。

 第五十五条第一項及び第五十五条の二第一項中「平成四年三月三十一日」を「平成六年三月三十一日」に改める。

 第五十五条の四第一項中「平成四年三月三十一日」を「平成六年三月三十一日」に改め、同項の表の第一号及び第二号中「協同組合等」を「製造協同組合等又は販売協同組合等」に改め、同表の第三号中「(昭和四十九年法律第五十七号)第三条第一項に規定する協同組合等」を「第四条第一項に規定する製造協同組合等又は同法第六条第一項に規定する販売協同組合等」に、「同項」を「同法第四条第一項」に、「伝統的工芸品産業に関する振興計画」を「振興計画又は同法第六条第一項の認定に係る共同振興計画」に改める。

 第五十五条の五第一項並びに第五十五条の六第一項及び第八項中「平成四年三月三十一日」を「平成六年三月三十一日」に改める。

 第五十五条の七第一項の表に次の一号を加える。

三 鉱業法第二十一条に規定する許可又は同法第七十七条に規定する認可を受けた法人で露天掘による石炭の採掘の事業を営むもの

露天掘による石炭の採掘を行う場所で政令で定めるもの(以下この条において「露天石炭採掘場」という。)

当該露天石炭採掘場の石炭の採掘の終了後における災害の防止に要する費用(次項及び第四項において「露天石炭採掘災害防止費用」という。)

 第五十五条の七第二項に次の一号を加える。

 三 特定災害防止準備金が露天石炭採掘災害防止費用の支出に備えるため積み立てられる場合 次に掲げる金額のうち最も低い金額

  イ 当該露天石炭採掘場に係る露天石炭採掘災害防止費用の額の見積額として政令で定める金額(以下この項及び次項において「露天石炭採掘災害防止費用の見積額」という。)のうち当該露天石炭採掘場における石炭の採掘の期間又は当該露天石炭採掘場に係る採掘予定数量を基礎として政令で定めるところにより計算した金額

  ロ 当該事業年度終了の時において、当該露天石炭採掘場に係る露天石炭採掘災害防止費用の支出に備えるため当該法人が政令で定めるところにより委託している信託財産の額から、当該事業年度の直前の事業年度終了の時における当該露天石炭採掘場に係る当該信託財産の額を控除した金額

  ハ 当該露天石炭採掘場に係る露天石炭採掘災害防止費用の見積額から、当該事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された当該露天石炭採掘場に係る特定災害防止準備金の金額を控除した金額

 第五十五条の七第三項中「又は」を削り、「超えるときは」を「超えるとき、又は当該法人の当該事業年度終了の日における当該露天石炭採掘場に係る特定災害防止準備金の金額が当該露天石炭採掘場の露天石炭採掘災害防止費用の見積額と当該露天石炭採掘場に係る同項第三号ロに規定する信託財産の額のうちいずれか低い金額を超えるときは」に改め、同条第四項中「又は廃棄物最終処分場につき」を「、廃棄物最終処分場又は露天石炭採掘場につき」に、「又は最終処分災害防止費用」を「、最終処分災害防止費用又は露天石炭採掘災害防止費用」に、「又は廃棄物最終処分場に係る」を「、当該廃棄物最終処分場又は当該露天石炭採掘場に係る」に改め、同条第五項第一号中「岩石の採取又は」を「岩石の採取、」に改め、「廃棄物の最終処分」の下に「又は当該露天石炭採掘場における石炭の採掘」を加え、「又は当該廃棄物最終処分場に係る」を「、当該廃棄物最終処分場又は当該露天石炭採掘場に係る」に改め、同項第二号中「取り消され、又は」を「取り消された場合、」に改め、「取り消された場合」の下に「又は鉱業法第五十五条の規定により鉱業権が取り消され、若しくは同法第八十三条第一項の規定により租鉱権が取り消された場合」を加え、「当該登録又は当該許可」を「当該登録が取り消された日、当該許可が取り消された日又は当該鉱業権若しくは租鉱権」に改める。

 第五十六条第一項、第五十七条第一項及び第二項並びに第五十七条の八中「平成四年三月三十一日」を「平成六年三月三十一日」に改める。

 第五十八条第一項中「平成四年三月三十一日」を「平成六年三月三十一日」に、「百分の十二」を「百分の八」に改める。

 第五十八条の二第一項及び第二項中「平成四年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日」に改める。

 第六十一条第一項第一号及び第二号中「百分の二十三」を「百分の二十二」に、「百分の十七」を「百分の十六」に、「百分の十三」を「百分の十二」に改め、同項第三号中「百分の十七」を「百分の十六」に、「百分の十三」を「百分の十二」に改め、同項第四号中「百分の十三」を「百分の十二」に改める。

 第六十二条の三第一項中「第四十二条の七第六項」の下に「、第七項」を加え、同条第六項中「第二項から前項まで」を「前項」に改め、「第一項」の下に「又は第五項若しくは第七項」を加え、同項を同条第十一項とし、同条第五項中「第一項の」を「第一項又は第七項の」に改め、「第六十二条の三第一項」の下に「又は第七項」を加え、同項を同条第十項とし、同条第四項中「前項」を「第三項及び第四項(第五項において準用する場合を含む。)」に改め、「第六十六条第二項」の下に「若しくは第三項」を加え、同項を同条第八項とし、同項の次に次の一項を加える。

9 第五項の規定は、法人税法第百五十一条第一項に規定する法人税申告書(同法第二条第三十九号に規定する修正申告書を除く。)に、当該土地等の譲渡が第五項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当するものであることを証する大蔵省令で定める書類及び当該土地等の譲渡に係る譲渡利益金額として政令で定める金額その他の大蔵省令で定める事項を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。

 第六十二条の三第二項の次に次の四項を加える。

4 第一項の規定は、法人が、平成四年一月一日から平成八年三月三十一日までの間に、その有する土地等(法人税法第二条第二十一号に規定する棚卸資産に該当するものを除く。以下第七項まで及び第九項において同じ。)の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき大蔵省令で定めるところにより証明がされたときは、適用しない。

 一 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの

 二 住宅・都市整備公団、土地開発公社その他これらに準ずる法人で宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とするものとして政令で定めるものに対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該業務を行うために直接必要であると認められるもの(土地開発公社に対する土地等の譲渡である場合には、政令で定める土地等の譲渡を除く。)

 三 土地等の譲渡で第六十五条の二第一項に規定する収用換地等によるもの(前二号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)

 四 都市再開発法による第一種市街地再開発事業の施行者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(前三号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)

 五 地上階数四以上の中高層の耐火建築物の建築をする政令で定める事業を行う者に対する第六十五条の七第一項の表の第十三号の上欄のイ又はロに掲げる区域又は地区内にある土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの

 六 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第三条第一項の認定及び都市計画法第二十九条又は同法附則第四項の許可(以下この項において「開発許可」という。)を受けて一団の宅地の造成(大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第四条第一項第七号に規定する宅地開発事業として行われる一団の宅地の造成で政令で定めるものに限る。)を行う個人(同法第十三条に規定する計画の認定に基づく地位及び都市計画法第四十四条又は第四十五条に規定する開発許可に基づく地位の承継(以下この号において「認定等に基づく地位の承継」という。)があつた場合には、当該認定等に基づく地位の承継に係る被承継人である個人又は当該認定等に基づく地位の承継をした個人)又は法人(認定等に基づく地位の承継があつた場合には、当該認定等に基づく地位の承継に係る被承継人である法人又は当該認定等に基づく地位の承継をした法人)に対する土地等の譲渡(国土利用計画法第十四条第一項の規定による許可を受けて行われるもの又は同法第二十三条第一項の規定による届出をし、かつ、同法第二十四条第一項若しくは第二十七条の四第一項の勧告を受けないで行われるものに限る。)で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第一号又は第二号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)

 七 開発許可を受けて住宅建設の用に供される一団の宅地(次に掲げる要件を満たすものに限る。)の造成を行う個人(都市計画法第四十四条又は第四十五条に規定する開発許可に基づく地位の承継があつた場合には、当該承継に係る被承継人である個人又は当該地位の承継をした個人。第六項において同じ。)又は法人(同法第四十四条又は第四十五条に規定する開発許可に基づく地位の承継があつた場合には、当該承継に係る被承継人である法人又は当該地位の承継をした法人。第六項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第五号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)

  イ 当該一団の宅地の面積が千平方メートル(開発許可を要する面積が千平方メートル未満である区域内の当該一団の宅地の面積にあつては、政令で定める面積)以上のものであること。

  ロ 当該一団の宅地の造成が当該開発許可の内容に適合して行われると認められるものであること。

 八 その宅地の造成につき開発許可を要しない場合において住宅建設の用に供される一団の宅地(次に掲げる要件を満たすものに限る。)の造成を行う個人(当該造成を行う個人の死亡により当該造成に関する事業を承継した当該個人の相続人又は包括受遺者が当該造成を行う場合には、当該死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遺者。第六項において同じ。)又は法人(当該造成を行う法人の合併による消滅により当該造成に関する事業を引き継いだ当該合併に係る合併法人が当該造成を行う場合には、当該合併により消滅した法人又は当該合併法人。第六項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第五号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)

  イ 当該一団の宅地の面積が千平方メートル以上のものであること。

  ロ 都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内において造成されるものであること。

  ハ 当該一団の宅地の造成が、住宅建設の用に供される優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けて行われ、かつ、当該認定の内容に適合して行われると認められるものであること。

 九 一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅(それぞれ次に掲げる要件を満たすものに限る。)の建設を行う個人(当該建設を行う個人の死亡により当該建設に関する事業を承継した当該個人の相続人又は包括受遺者が当該建設を行う場合には、当該死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遺者。次号及び第六項において同じ。)又は法人(当該建設を行う法人の合併による消滅により当該建設に関する事業を引き継いだ当該合併に係る合併法人が当該建設を行う場合には、当該合併により消滅した法人又は当該合併法人。次号及び第六項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供されるもの(第五号又は前二号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)

  イ 一団の住宅にあつては、その建設される住宅の戸数が二十五戸以上のものであること。

  ロ 中高層の耐火共同住宅にあつては、住居の用途に供する独立部分(建物の区分所有等に関する法律第二条第一項に規定する建物の部分に相当するものをいう。)が十五以上のものであること又は当該中高層の耐火共同住宅の床面積が千平方メートル以上のものであることその他政令で定める要件を満たすものであること。

  ハ 前号ロに規定する都市計画区域内において建設されるものであること。

  ニ 当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事(当該中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が千平方メートル未満のものにあつては、市町村長)の認定を受けたものであること。

 十 住宅又は中高層の耐火共同住宅(それぞれ次に掲げる要件を満たすものに限る。)の建設を行う個人又は法人に対する土地等(土地区画整理法による土地区画整理事業の同法第二条第四項に規定する施行地区内の土地等で同法第九十八条第一項の規定による仮換地の指定(仮に使用又は収益をすることができる権利の目的となるべき土地又はその部分の指定を含む。以下この号において同じ。)がされたものに限る。)の譲渡のうち、その譲渡が当該指定の効力発生の日(同法第九十九条第二項の規定により使用又は収益を開始することができる日が定められている場合には、その日)から三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に行われるもので、当該譲渡をした土地等につき仮換地の指定がされた土地等が当該住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供されるもの(第五号又は前三号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)

  イ 住宅にあつては、その建設される住宅の床面積及びその住宅の用に供される土地等の面積が政令で定める要件を満たすものであること。

  ロ 中高層の耐火共同住宅にあつては、前号ロに規定する政令で定める要件を満たすものであること。

  ハ 住宅又は中高層の耐火共同住宅が建築基準法その他住宅の建築に関する法令に適合するものであると認められること。

5 前項の規定は、法人が、平成四年一月一日から平成八年三月三十一日までの間に、その有する土地等の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(その譲渡の日から同日以後二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間(住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、その譲渡の日から政令で定める日までの期間。次項及び第七項において「予定期間」という。)内に前項第七号から第十号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが確実であると認められることにつき大蔵省令で定めるところにより証明がされたものをいう。)に該当するときについて準用する。この場合において、前項中「次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき大蔵省令で定めるところにより証明がされた」とあるのは、「次項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する」と読み替えるものとする。

6 前項の規定の適用を受けた法人から同項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした第四項第七号若しくは第八号の造成又は同項第九号若しくは第十号の建設を行う個人又は法人は、当該譲渡の全部又は一部が予定期間内に同項第七号から第十号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた場合には、当該前項の規定の適用を受けた法人に対し、遅滞なく、その該当することとなつた当該土地等の譲渡についてその該当することとなつたことを証する大蔵省令で定める書類を交付しなければならない。

7 第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡の全部又は一部が予定期間の末日において第四項第七号から第十号までに掲げる土地等の譲渡に該当しない場合には、当該法人(当該法人が合併により消滅した場合には、当該合併に係る合併法人)に対して課する同日を含む事業年度の所得に対する法人税の額又は清算所得に対する法人税の額は、法人税法第六十六条第一項から第三項まで(これらの規定を同法第百二条第一項第二号において適用するものとする場合を含む。)、第九十九条、第百十五条及び第百四十三条第一項から第三項まで並びに第四十二条の六第六項、第四十二条の七第六項、第一項、次条第一項、第六十三条の二第一項、第六十七条の二第一項及び第六十八条の三第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該土地等の譲渡に係る譲渡利益金額の合計額に百分の十の割合を乗じて計算した金額として政令で定める金額を加算した金額とする。

 第六十三条第一項中「前条第一項」の下に「及び第七項」を加え、同条第四項中「前条第四項」を「前条第八項」に、「同条第四項」を「同条第八項」に改め、同条第五項中「前条第五項」を「前条第十項」に、「第六十二条の三第一項」を「第六十二条の三第一項又は第七項」に改める。

 第六十三条の二第一項中「第六十二条の三第一項」の下に「及び第七項」を加え、同条第四項中「第六十二条の三第四項」を「第六十二条の三第八項」に、「同条第四項」を「同条第八項」に改め、同条第六項中「第六十二条の三第五項」を「第六十二条の三第十項」に、「第六十二条の三第一項」を「第六十二条の三第一項又は第七項」に改める。

 第六十四条第六項中「第四十七条」を「第四十六条の三」に改める。

 第六十五条の七第一項の表以外の部分中「第十七号」を「第十八号」に改め、「)内にあるもの」の下に「又は同表の第十六号の場合の同号の下欄に掲げる資産」を加え、同表中第十七号を第十八号とし、第十六号を第十七号とし、第十五号の次に次の一号を加える。

十六 法人税法の施行地にある土地等、建物又は構築物で、イからニまでに掲げる法人により昭和五十六年十二月三十一日以前に取得(同日後の合併による取得で政令で定めるものを含む。)がされたもの(それぞれイからニまでに定める事業の用に供されていたものであることにつき大蔵省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)

法人税法の施行地にある建物(政令で定める貸付けの用に供されるものを除く。)又は機械及び装置でそれぞれ上欄のイからニまでに定める事業の構造改善又は当該事業の転換に資するものとして政令で定めるもの

 イ 中小企業近代化促進法第二条に規定する中小企業者で同法第四条第一項に規定する特定業種又は同法第五条第一項に規定する進出促進業種に属する事業を営む法人 当該特定業種又は当該進出促進業種に属する事業

 

 ロ 沖縄振興開発特別措置法第二条第四項に規定する中小企業者で同法第二十条第一項に規定する特定業種に属する事業を営む法人 当該特定業種に属する事業

 

 ハ 繊維工業構造改善臨時措置法第二条第一項に規定する繊維工業に属する事業を営む法人 当該繊維工業に属する事業

 

 ニ 石炭鉱業構造調整臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号)第七条第一項の承認を受けた同項に規定する石炭会社又は親会社 石炭鉱業(当該親会社にあつては、その営む事業)

 

 第六十五条の七第七項中「第四十七条」を「第四十六条の三」に改め、同条第十項第二号中「第一号」の下に「及び第十六号」を加える。

 第六十五条の八第一項中「内にあるもの」の下に「又は同表の第十六号の場合の同号の下欄に掲げる資産」を加える。

 第六十六条第一項中「出資を含む」の下に「。第一号を除き、以下この条において同じ」を、「すべての要件」の下に「(当該適用法人が内国法人の場合には、第一号及び第二号に掲げるすべての要件)」を加え、同項第一号中「事業年度」の下に「(以下この条において「出資事業年度」という。)」を加え、同項第二号中「出資日を含む事業年度」を「出資事業年度」に改め、同項に次の一号を加える。

 三 当該適用法人が出資日から出資事業年度終了の日までの間継続して事業継続要件(当該適用法人が法人税法第百四十一条第一号に掲げる外国法人に該当することをいう。第三項において同じ。)及び株式管理要件(当該適用法人の同法の施行地(以下この号において「国内」という。)における代表者が、当該出資により取得した株式をその国内において行う事業に係る資産として管理していることをいう。第三項において同じ。)を満たしており、かつ、その後においても継続して事業継続要件及び株式管理要件を満たすこととしていること。

 第六十六条第二項中「(出資を含む。)」を削り、同条第三項中「前項」を「前二項」に改め、「(出資を含む。)」を削り、「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 第一項の規定の適用を受けた法人税法第百四十一条第一号に掲げる外国法人が、出資事業年度後の事業年度において事業継続要件又は株式管理要件のいずれかを満たさないこととなつた場合には、同項の規定により同項に規定する出資により取得した株式につき損金の額に算入された金額に相当する金額は、当該外国法人のその最初に満たさないこととなつた日(事業継続要件の場合には、その前日)を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 第六十六条の二及び第六十六条の三を削り、第三章第六節の二中第六十六条の次に次の一条を加える。

第六十六条の二 削除

 第三章第七節中第六十六条の四を第六十六条の三とする。

 第六十六条の五第一項中「第六項」を「第七項」に改め、同条第三項中「第六十六条の五第三項」を「第六十六条の四第三項」に改め、同条第十六項中「第六十六条の五第十六項」を「第六十六条の四第十六項」に改め、第三章第七節の二中同条を第六十六条の四とする。

 第三章第七節の三を同章第七節の四とし、同節の前に次の一節を加える。

   第七節の三 国外支配株主等に係る負債の利子の課税の特例

 (国外支配株主等に係る負債の利子の課税の特例)

第六十六条の五 内国法人が、平成四年四月一日以後に開始する各事業年度において、国外支配株主等に負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)を支払う場合において、当該事業年度の当該国外支配株主等に対する負債(利子の支払の基因となるものに限るものとし、当該国外支配株主等が法人税法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人に該当する場合にはこれらの外国法人のいずれに該当するかに応じ当該国外支配株主等のこれらの規定に定める国内源泉所得のうち政令で定めるもの(以下この項において「法人税の課税対象所得」という。)に含まれる利子に係るものを除く。)に係る平均負債残高(負債の額の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。以下この項において同じ。)が当該事業年度の当該国外支配株主等の当該内国法人の純資産に対する持分として政令で定めるところにより計算した金額(次項において「国外支配株主等の資本持分」という。)の三倍に相当する金額を超えるときは、当該内国法人が当該事業年度において当該国外支配株主等に支払う負債の利子(当該国外支配株主等の法人税の課税対象所得に含まれるものを除く。)の額のうち、その超える部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、当該内国法人の当該事業年度の所得の金額(同法第百二条第一項第一号に規定する所得の金額を含む。)の計算上、損金の額に算入しない。ただし、当該内国法人の当該事業年度の総負債(利子の支払の基因となるものに限る。)に係る平均負債残高が当該内国法人の当該事業年度の純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額(次項において「自己資本の額」という。)の三倍に相当する金額以下となる場合には、この限りでない。

2 前項の規定を適用する場合において、当該内国法人は、国外支配株主等の資本持分及び自己資本の額に係る各倍数に代えて、当該内国法人と同種の事業を営む内国法人で事業規模その他の状況が類似するものの総負債の額の純資産の額に対する比率として政令で定める比率に照らし妥当と認められる倍数を用いることができる。

3 第一項に規定する国外支配株主等とは、第二条第一項第一号に規定する非居住者又は同項第二号に規定する外国法人(以下この条において「外国法人」という。)で、当該内国法人との間に、当該非居住者又は外国法人が当該内国法人の発行済株式の総数又は出資金額の百分の五十以上の株式の数又は出資の金額を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係のあるものをいう。

4 第一項の規定により損金の額に算入されなかった金額で内国法人の清算中に生じたものは、当該内国法人の解散(合併による解散を除く。)による清算所得の金額の計算上、残余財産の価額に算入する。

5 第二項の規定は、確定申告書等に同項の規定の適用を受ける旨を記載した書面を添付し、かつ、その用いる倍数が妥当なものであることを明らかにする書類その他の資料(次項において「資料等」という。)を保存している場合に限り、適用する。

6 税務署長は、第二項の規定の適用を受ける旨を記載した書面の添付のない確定申告書等の提出があり、又はその用いる倍数が妥当なものであることを明らかにする資料等を保存していなかつた場合においても、その添付又は保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書面及び当該資料等の提出があつた場合に限り、同項の規定を適用することができる。

7 第一項から第三項まで及び第二項の規定は、法人税法の施行地(以下この項において「国内」という。)において事業を行う外国法人が支払う負債の利子(国内において行う事業に係るものに限る。)について準用する。この場合において、第一項中「ものを含む」とあるのは「ものを含むものとし、当該外国法人が法人税法の施行地において行う事業(以下第二項までにおいて「国内事業」という。)に係るものに限る」と、「基因となるもの」とあるのは「基因となるもので、かつ、国内事業に係るもの」と、「当該内国法人」とあるのは「当該外国法人」と、「純資産に対する持分」とあるのは「純資産に対する持分のうち国内事業に係るもの」と、「純資産の額として」とあるのは「純資産の額のうち国内事業に係るものとして」と、第二項中「当該内国法人は」とあるのは「当該外国法人は」と、「当該内国法人と同種」とあるのは「当該外国法人の国内事業と同種」と、第三項中「同項第二号」とあるのは「他の同項第二号」と、「内国法人」とあるのは「外国法人」と、「外国法人が」とあるのは「当該他の外国法人が」と読み替えるものとする。

8 第一項(前項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用がある場合における第六十二条の二第一項の規定の適用については、同項中「同じ。)の額」とあるのは、「同じ。)の額(第六十六条の五第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入されない金額を除く。以下この条において同じ。)」とする。

9 第一項に規定する国外支配株主等が二以上ある場合の同項に規定する負債に係る平均負債残高等の計算、同項の規定により損金の額に算入されない金額に係る法人税法の規定の適用その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 第六十六条の六第一項中「外国関係会社で、」を「外国関係会社のうち、本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が」に、「法人のすべての所得又は特定の所得に対して課される税の負担が著しく低い国又は地域としてすべての所得又は特定の所得の区分ごとに政令で定める国又は地域(以下この条において「軽課税国」という。)に本店又は主たる事務所を有するもの」を「著しく低いものとして政令で定める外国関係会社に該当するもの」に、「以後二月を経過した日」を「の翌日から二月を経過する日」に、「百分の十」を「百分の五」に改め、同条第二項第一号を次のように改める。

 一 外国関係会社 外国法人(第二条第一項第二号に規定する外国法人をいう。以下この節において同じ。)で、イに掲げる割合(議決権のない株式を発行している株式会社については、イ又はロに掲げる割合のいずれか多い割合)が百分の五十を超えるものをいう。

  イ その発行済株式等のうちに居住者(第二条第一項第一号に規定する居住者をいい、当該居住者と法人税法第二条第十号に規定する政令で定める特殊の関係のある第二条第一項第一号に規定する非居住者を含む。ロにおいて同じ。)及び内国法人の有する直接及び間接保有の株式等の総数又は合計額の占める割合

  ロ その議決権のある発行済株式のうちに居住者及び内国法人の有する直接及び間接保有の株式等(議決権のある株式に係るものに限る。)の総数の占める割合

 第六十六条の六第四項及び第五項を削り、同条第六項中「以後二月を経過した日」を「の翌日から二月を経過する日」に改め、同項を同条第四項とし、同条第七項を同条第五項とする。

 第六十六条の八第四項中「(政令で定める金額を除く。)」を削る。

 第六十六条の九中「及び外国法人が特定外国子会社等に該当するかどうか」を削る。

 第六十六条の十第一項中第五号及び第六号を削り、第七号を第五号とし、第八号を第六号とし、同項に次の二号を加える。

 七 特定中小企業集積の活性化に関する臨時措置法第二条第一項第六号に掲げる者又は同法第九条第一項に規定する商工組合等 同法第七条第四項の承認に係る同条第一項の進出計画において定められている同条第二項第三号に規定する新商品若しくは新技術の研究開発に関する事業として行う試験研究の用に直接供する固定資産又は同法第九条第四項の承認に係る同条第一項の円滑化計画において定められている同項に規定する新商品若しくは新技術の研究開発に関する事業として行う試験研究の用に直接供する固定資産

 八 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第七条第一項に規定する製造協同組合等 同項の認定に係る同項に規定する活用計画において定められている同項に規定する新商品の開発に関する事業として行う試験研究の用に直接供する固定資産

 第六十六条の十一第一項中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

 四 金属鉱業事業団に設けられた金属鉱業等鉱害対策特別措置法第十二条の規定による鉱害防止事業基金に充てるための負担金

 第六十六条の十二の見出し中「特定の事業者の設備廃棄により生ずる損失に係る」を削る。

 第六十六条の十三及び第六十六条の十四を次のように改める。

第六十六条の十三 青色申告書を提出する法人が輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法の施行の日から平成七年三月三十一日までの期間内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)終了の日に同法第二条第六項に規定する特定対内投資事業者に該当する場合において、当該事業年度の法人税法第二条第二十号に規定する欠損金額(設立の日として政令で定める日以後三年を経過する日までの間に終了する各事業年度(第四十六条の三又は同条の規定に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受ける事業年度を除く。)において生じたもので政令で定めるものに限る。以下この条において「特例欠損金額」という。)があるときは、当該特例欠損金額については、同法第五十七条第一項中「五年」とあるのは「七年」として同項の規定を適用し、同法第八十一条(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

2 前項の規定の適用がある場合における特例欠損金額で当該事業年度において生じたものに係る更正(法人税法第二条第四十三号に規定する更正をいう。以下この項において同じ。)は、国税通則法第七十条第二項の規定及び第六十六条の四第十六項の規定にかかわらず、その更正に係る法人税の同法第二条第七号に規定する法定申告期限(同法第六十一条第一項に規定する還付請求申告書に係る更正については、当該還付請求申告書を提出した日)から七年を経過する日まで、することができる。この場合において、同法第七十条第五項及び第七十一条の規定の適用については、同項中「前各項」とあるのは「前各項及び租税特別措置法第六十六条の十三第二項(欠損金の繰越期間の特例)」と、同条中「前条の規定」とあるのは「前条及び租税特別措置法第六十六条の十三第二項(欠損金の繰越期間の特例)の規定」とする。

3 第一項の規定は、法人の特例欠損金額が生じた事業年度について特例欠損金額の計算に関する明細書及び同項の規定に該当する旨を証する大蔵省令で定める書類を添付した青色申告書である確定申告書(法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。以下この項において同じ。)を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合に限り、適用する。

 (欠損金の繰戻しによる還付の不適用)

第六十六条の十四 法人税法第八十一条第一項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、法人の平成四年四月一日から平成六年三月三十一日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額(同法第二条第二十号に規定する欠損金額をいう。以下この条において同じ。)については、適用しない。ただし、同法第八十一条第四項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定に該当する場合の同法第八十一条第四項に規定する事業年度の欠損金額については、この限りでない。

 第六十七条の四第六項中「第四十七条」を「第四十六条の三」に改める。

 第六十七条の五第一項中「平成四年三月三十一日」を「平成六年三月三十一日」に改め、同条を第六十七条の六とし、第六十七条の四の次に次の一条を加える。

 (日本国有鉄道清算事業団特別債券を交換した場合の課税の特例)

第六十七条の五 法人(清算中の法人を除く。)が、各事業年度において、その有する日本国有鉄道清算事業団法第四十条第二項に規定する特別債券(以下この項において「特別債券」という。)と同項に規定する特定株式(以下この項において「特定株式」という。)との交換(政令で定めるところにより行われるものに限る。)をした場合(当該交換により取得した特定株式の価額と当該交換により譲渡した特別債券の価額との差額を補うための金銭を支払つた場合を含む。)において、当該特定株式につき、当該事業年度において、その交換により生じた差益金の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

2 前項の規定は、確定申告書等に同項に規定する減額した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。

3 税務署長は、前項の記載がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

 第六十八条の見出し中「発行差金」を「発行差金等」に改め、同条中「規定する外国法人」の下に「(次項において「外国法人」という。)」を加え、「同法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人」を「第二条第一項第四号に規定する国内に恒久的施設を有する外国法人(以下この条において「国内に恒久的施設を有する外国法人」という。)」に、「当該外国法人」を「当該国内に恒久的施設を有する外国法人」に改め、同条に次の一項を加える。

2 外国法人が平成四年四月一日以後に発行された第四十一条の十二第八項に規定する割引債である国債のうち政令で定めるものにつき支払を受ける同項に規定する償還差益については、法人税を課さない。ただし、当該償還差益のうち、国内に恒久的施設を有する外国法人が支払を受けるもので当該国内に恒久的施設を有する外国法人の法人税法の施行地において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるものについては、この限りでない。

 第三章第八節に次の一条を加える。

 (外国子会社の配当等に係る外国税額控除の特例)

第六十八条の四 内国法人に係る法人税法第六十九条第四項に規定する外国子会社(以下この条において「外国子会社」という。)が外国孫会社(第二条第一項第二号に規定する外国法人で、当該内国法人が当該外国子会社が通じてその発行済株式の総数又は出資金額の百分の二十五以上に相当する株式の数又は出資の金額を間接に保有していることその他の政令で定める要件を備えているものをいう。以下この条において同じ。)から受ける利益の配当又は剰余金の分配の額(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において「配当等の額」という。)がある場合には、その外国孫会社の所得に対して課される外国法人税(同法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この条において同じ。)の額のうちその配当等の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、政令で定めるところにより、その外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなして、同法第六十九条第四項の規定を適用する。

2 前項の規定の適用がある場合における法人税法第二十八条の規定の適用については、同条中「外国法人税の額」とあるのは「外国法人税の額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十八条の四第一項(外国子会社の配当等に係る外国税額控除の特例)の規定によりその外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなされるものを含む。)」と、「同項の」とあるのは「第六十九条第四項の」とする。

3 外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額のうち第一項の規定により外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなされる部分の金額の全部又は一部につき法人税法第六十九条第一項から第三項までの規定の適用を受けた後において当該外国法人税の額が減額された場合における同条第一項に規定する控除対象外国法人税の額の計算その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 第六十九条の三第一項中「百分の四十」を「百分の三十」に、「百分の六十」を「百分の五十」に、「百分の五十」を「百分の四十」に改め、同条第二項中「百分の五十」を「百分の四十」に、「百分の四十」を「百分の三十」に改める。

 第七十条の三第一項中「八百万円」を「千万円」に、「平成三年十二月三十一日」を「平成五年十二月三十一日」に改める。

 第七十条の七第一項中「税務署長」の下に「(相続税法第四十四条の国税局長が同条に規定する事務の引継ぎを受けた場合には、当該国税局長。次項及び第七十条の九第一項において同じ。)」を加える。

 第七十一条中「(昭和六十一年法律第九十号)」を削る。

 第七十六条第一項中「平成四年三月三十一日」を「平成六年三月三十一日」に改め、同項の表の第一号中「千分の十六」を「千分の二十」に改め、同表の第二号中「又は第七十四条の二」及び「又は譲与」を削り、「千分の二十」を「千分の二十五」に改め、同表に次の一号を加える。

三 農地法第七十四条の二の規定による土地の譲与

所有権の保存

千分の三

 第七十六条第二項及び第三項中「平成四年三月三十一日」を「平成六年三月三十一日」に改める。

 第七十七条の二第一項中「平成四年三月三十一日」を「平成六年三月三十一日」に改め、「又は借受け」、「又は賃借権の設定若しくは移転」及び「(賃借権の設定又は移転の登記にあつては、千分の二十)」を削り、同条第二項中「平成四年三月三十一日」を「平成六年三月三十一日」に、「千分の十八」を「千分の二十」に改める。

 第七十七条の四第一項中「平成四年三月三十一日」を「平成六年三月三十一日」に、「千分の三十」を「千分の三十五」に改める。

 第七十七条の五中「平成四年三月三十一日」を「平成六年三月三十一日」に、「千分の三」を「千分の四」に改める。

 第七十八条の三及び第七十九条第一項中「平成四年三月三十一日」を「平成六年三月三十一日」に改める。

 第八十一条中「昭和四十九年四月一日から平成四年三月三十一日まで」を「昭和四十九年四月一日から平成六年三月三十一日まで」に、「昭和五十一年四月一日から平成四年三月三十一日まで」を「昭和五十一年四月一日から平成六年三月三十一日まで」に、「平成四年三月三十一日までの間にされたものに限る。)、中小企業近代化促進法」を「平成六年三月三十一日までの間にされたものに限る。)若しくは中小企業近代化促進法」に、「昭和四十四年四月一日から平成四年三月三十一日まで」を「昭和四十四年四月一日から平成六年三月三十一日まで」に改め、「若しくは繊維工業構造改善臨時措置法第四条第四項若しくは第五条第一項の規定による承認(繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第十九号)の施行の日の翌日から平成四年三月三十一日までの間にされたものに限る。)」を削り、同条第三号中「千分の三十」を「千分の三十五」に改め、同条第四号中「の権利」を削り、「千分の二」を「千分の三」に改める。

 第八十一条の三の見出し中「免税」を「税率の軽減」に改め、同条中「昭和六十三年四月一日から平成四年三月三十一日まで」を「平成四年四月一日から平成六年三月三十一日まで」に、「ついては」を「係る登録免許税の税率は」に、「登録免許税を課さない」を「登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の六とする」に改める。

 第八十二条の三の見出し中「免税」を「税率の軽減」に改め、同条中「昭和六十三年四月一日から平成四年三月三十一日まで」を「平成四年四月一日から平成六年三月三十一日まで」に、「ついては」を「係る登録免許税の税率は」に、「登録免許税を課さない」を「登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の二とする」に改める。

 第八十三条の見出し中「移転登記等の免税」を「移転登記の税率の軽減等」に改め、同条第一項中「昭和六十三年四月一日から平成四年三月三十一日まで」を「平成四年四月一日から平成六年三月三十一日まで」に、「ついては」を「係る登録免許税の税率は」に、「登録免許税を課さない」を「登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の六とする」に改める。

 第八十六条の五を削る。

 第八十六条の四の見出し中「消費税」を「個人事業者に係る消費税」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「平成三年」を「平成五年」に改め、「(同法第十九条に規定する課税期間をいう。)」を削り、同項を同条第一項とし、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、第六章第一節中同条を第八十六条の五とする。

 第八十六条の三の次に次の一条を加える。

 (普通乗用自動車の譲渡等に係る消費税の税率の特例)

第八十六条の四 平成四年四月一日から平成六年三月三十一日までの間に国内(消費税法第二条第一項第一号に規定する国内をいう。)において行われる普通乗用自動車の譲渡又は保税地域から引き取られる普通乗用自動車に係る消費税の税額は、同法第二十九条の規定にかかわらず、当該普通乗用自動車の譲渡又は当該普通乗用自動車の引取りに係る消費税の課税標準である金額に百分の四・五の税率を乗じて計算した金額とする。

2 前項に規定する普通乗用自動車とは、長さが三百三十センチメートルを超え、幅が百四十センチメートルを超え、又は気筒容積が六百六十立方センチメートルを超える四輪以上の乗用自動車(電気を動力源とするもののうち、内燃機関を有しないものを除く。)で、初めて道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受けた日(これらの規定の適用を受けないものにあつては、使用を開始した日)から一年以上経過した乗用自動車及び同法第十三条の規定による移転登録を受けている乗用自動車(保税地域から引き取られる乗用自動車にあつては、引取り前に一年以上使用されていたものとして政令で定めるもの)以外のものをいう。

3 事業者が、第一項に規定する期間内に同項に規定する普通乗用自動車につき消費税法第十五条第一項に規定する割賦販売等を行つた場合において、当該普通乗用自動車の譲渡につき同項の規定の適用を受けたときは、当該普通乗用自動車の当該割賦販売等に係る賦払金の額で、第一項に規定する期間後にその支払の期日が到来するものに係る部分の資産の譲渡に係る消費税の税額は、同法第二十九条の規定にかかわらず、当該部分の資産の譲渡に係る消費税の課税標準である金額に同項に規定する税率を乗じて計算した金額とする。

4 第一項の規定の適用を受ける普通乗用自動車(以下この条において「普通乗用自動車」という。)に係る消費税法第三十条第一項、第三十二条第一項、第三十六条第一項、第三十八条第一項及び第三十九条第一項の規定の適用については、同法第三十条第一項、第三十二条第一項第一号及び第三十六条第一項中「百三分の三」とあるのは「百四・五分の四・五」と、同法第三十八条第一項中「百分の三」とあるのは「百分の四・五」と、「百三分の三」とあるのは「百四・五分の四・五」と、同法第三十九条第一項中「百三分の三」とあるのは「百四・五分の四・五」とする。

5 普通乗用自動車の譲渡を行う事業者の平成四年四月一日の属する課税期間(消費税法第十九条に規定する課税期間をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)から平成六年三月三十一日の属する課税期間までの各課税期間及び第一項に規定する税率が適用される第三項に規定する資産の譲渡が行われた各課税期間に係る同法第四十二条第一項、第四項、第六項又は第八項の規定による申告書で同法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載したもの及び同法第四十五条第一項の規定による申告書については、同法第四十三条第一項第一号及び第四十五条第一項第一号中「課税標準である金額の合計額」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準である金額及びその合計額」と、同法第四十三条第一項第二号及び第四十五条第一項第二号中「課税標準額」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準額」とする。

6 前二項に定めるもののほか、普通乗用自動車に対し消費税法を適用する場合における技術的読替えその他普通乗用自動車に対する同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 第八十七条第一項中「(以下この条において「清酒」という。)」を削り、「この項」を「この条」に改め、「(清酒にあつては、平成四年四月一日)」を削り、「千キロリットル」を「千三百キロリットル」に、「百分の七十五」を「百分の七十」に改め、同条第二項を削る。

 第八十八条の二第一項中「平成四年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改める。

 第九十条の四第一項中「石油製品及びガス状炭化水素(以下この条及び第九十条の七第三項第一号において「石油製品等」という。)のうち、次の各号に掲げるもの」を「原油、石油製品及びガス状炭化水素のうち、次に掲げるもの(以下この条において「石油製品等」という。)」に、「平成四年三月三十一日」を「平成六年三月三十一日」に改め、同項第三号中「、二―エチルヘキシルアルコール」を削り、同号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。

 一 ガス状炭化水素を採取する際に採取された原油のうち温度十五度において〇・八〇一七を超えない比重を有するもので、政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの

 第九十条の四第二項中「受けた揮発油」を「受けた原油、揮発油」に、「揮発油等」を「石油製品等」に改める。

 第九十条の五第一項中「平成四年三月三十一日」を「平成六年三月三十一日」に、「前条第一項第一号」を「前条第一項第二号」に改める。

 第九十条の六第一項中「平成四年三月三十一日」を「平成六年三月三十一日」に改める。

 第九十四条の見出し中「処分に係る有価証券取引税の非課税」を「処分等に係る有価証券取引税の特例」に改め、同条に次の一項を加える。

2 日本国有鉄道清算事業団法第四十条第二項に規定する特別債券は、有価証券取引税法第二条第一項第三号の二の転換社債券とみなして、同法の規定を適用する。

 第六章に次の一節を加える。

    第六節 取引所税法の特例

 (取引所税の非課税)

第九十五条 平成四年十月一日から平成七年三月三十一日までの間に行われる先物取引等(取引所税法第二条第六号に規定する先物取引等をいう。)のうち、次に掲げるものについては、取引所税を課さない。

 一 取引所税法第二条第四号イに掲げる取引に該当する先物取引(同号に規定する先物取引をいう。以下同じ。)のうち、アメリカ合衆国通貨を当該先物取引に係る売買の目的とするものであつて、その対価が本邦通貨をもつて支払われるもの

 二 取引所税法第二条第四号ロに掲げる取引に該当する先物取引のうち、当該先物取引に係る指数等(同号ロに規定する指数等をいう。次条において同じ。)が預金契約に基づく債権(アメリカ合衆国通貨をもつて支払を受けるものに限る。)の利率に基づいて算出した数値であるもの

 (取引所税の税率の特例)

第九十六条 平成四年十月一日から平成七年三月三十一日までの間に行われる取引所税法第二条第四号ロに掲げる取引に該当する先物取引のうち、当該先物取引に係る指数等が預金契約に基づく債権(本邦通貨をもつて支払を受けるものに限る。)の利率に基づいて算出した数値であるものに係る取引所税の税率は、同法第八条第一号の規定にかかわらず、万分の〇・〇一とする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 目次の改正規定(「第五節 有価証券取引税法の特例(第九十三条・第九十四条)」を

第五節 有価証券取引税法の特例(第九十三条・第九十四条)

 
 

第六節 取引所税法の特例(第九十五条・第九十六条)

  に改める部分に限る。)、第一条の改正規定及び第六章に一節を加える改正規定 平成四年十月一日

 二 第二十五条の改正規定、第二十五条の二を削る改正規定、第二十五条の三の改正規定及び同条に三項を加え、第二章第二節第五款中同条を第二十五条の二とする改正規定並びに附則第七条並びに第八条第一項及び第三項の規定 平成五年一月一日

 三 第十条の四第一項に各号を加える改正規定(同項第四号に係る部分に限る。)、第十八条第一項に二号を加える改正規定(同項第七号に係る部分に限る。)、第四十二条の七第一項に各号を加える改正規定(同項第四号に係る部分に限る。)、第五十二条第一項に二号を加える改正規定(同項第七号に係る部分に限る。)及び第六十六条の十第一項に二号を加える改正規定(同項第七号に係る部分に限る。)並びに附則第四条第五項及び第二十条第五項の規定 特定中小企業集積の活性化に関する臨時措置法(平成四年法律第四十四号)の施行の日

 四 第十八条第一項に二号を加える改正規定(同項第八号に係る部分に限る。)、第五十二条第一項に二号を加える改正規定(同項第八号に係る部分に限る。)、第五十五条の四第一項の表の第一号から第三号までの改正規定及び第六十六条の十第一項に二号を加える改正規定(同項第八号に係る部分に限る。) 伝統的工芸品産業の振興に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第四十一号)の施行の日

 五 第二十八条の二第一項中第四号を第五号とし、第三号の次に一号を加える改正規定及び第六十六条の十一第一項中第四号を第五号とし、第三号の次に一号を加える改正規定 金属鉱業等鉱害対策特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第四十八号)の施行の日

 六 第四十二条の四から第四十二条の八までの改正規定(「第四十六条の二」を「第四十六条の三」に改める部分に限る。)、第四十六条の改正規定、第四十六条の二の次に一条を加える改正規定、第四十八条第一項の改正規定(「第四十五条まで」の下に「若しくは第四十六条の三」を加える部分に限る。)、第四十九条の改正規定、第六十四条第六項の改正規定、第六十五条の七第七項の改正規定、第六十六条の十二の見出しの改正規定、第六十六条の十三及び第六十六条の十四の改正規定(第六十六条の十三に係る部分に限る。)及び第六十七条の四の改正規定並びに附則第二十条第二項(「第四十六条の二」とあるのは「第四十六条の三」と読み替える部分に限る。)、第三十九条(「第四十六条の二第一項中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは昭和六十三年改正法附則第十二条第四項」と」の下に「、平成四年新法第四十六条の三第一項中「第四十五条の二まで」とあるのは「第四十五条の二まで若しくは昭和六十三年改正法附則第十二条第四項」と」を加える部分、「平成三年新法第四十八条第一項中「第四十五条まで」とあるのは「第四十五条まで」を「平成四年新法第四十八条第一項中「若しくは第四十六条の三」とあるのは、「第四十六条の三」に改める部分、「平成三年新法第四十九条第一項中「第四十五条の二まで」とあるのは「第四十五条の二まで」を「平成四年新法第四十九条第一項中「若しくは第四十六条の三」とあるのは「、第四十六条の三」に改める部分及び「第四十七条から第五十一条まで」を「第四十六条の三から第五十一条まで」に改める部分に限る。)及び第四十三条(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十五条第九項の表の改正規定に限る。)の規定 輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成四年法律第二十二号)の施行の日

 七 第四十四条の八第一項の表に一号を加える改正規定及び附則第二十一条第三項の規定 中小企業流通業務効率化促進法(平成四年法律第六十五号)の施行の日

 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

第二条 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成四年分以後の所得税について適用し、平成三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (エネルギー環境変化対応設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

第三条 改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の二第一項に規定する個人が、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定するエネルギー環境変化対応設備を同項に規定する事業の用に供した場合における所得税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「次条」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)による改正後の租税特別措置法(以下「平成四年新法」という。)第十条の三」と、同条第三項中「次条」とあるのは「平成四年新法第十条の三」と、同条第四項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成四年新法第十条の二第三項若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第十三号。以下「平成二年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第四項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第九項中「租税特別措置法第十条の二第三項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項」とする。

2 前項の規定の適用がある場合における新法第十条、第十条の二、第二十八条の三、第三十三条の六又は第三十七条の三(新法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第十条第四項第二号中「又は第十六条」とあるのは「若しくは第十六条又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号。以下「平成四年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二」と、新法第十条の二第三項中「百分の二十に相当する金額を超える」とあるのは「百分の二十に相当する金額(平成四年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える」と、同条第四項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成四年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項若しくは第四項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、新法第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第三項中「第十六条まで」とあるのは「第十六条まで並びに平成四年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二」とする。

 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

第四条 個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第十条の四第一項の表の第一号又は第二号の中欄に掲げる同項の事業基盤強化設備については、その従前の例による。

2 旧法第十条の四第一項の表の第一号又は第二号の上欄に掲げる個人で平成五年二月二十四日までに特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法(昭和六十一年法律第四号)第三条第一項に規定する事業転換計画に係る同項の承認を受けたものが施行日から平成五年三月三十一日までの期間内に取得若しくは製作又は賃借をした同表の第二号の中欄に掲げる旧法第十条の四第一項の事業基盤強化設備については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「次条第一項」とあるのは「平成四年新法第十条の四、第十条の五第一項」と、同号の上欄中「のうち同項第三号に掲げるもので」とあるのは「のうち」と、「個人(前号に掲げる個人に該当する者を除く。)」とあるのは「個人」と、同号の下欄中「指定業種以外の業種に属する」とあるのは「当該事業転換計画に定められた事業の転換によつて行うこととなる」と、同条第三項中「次条第一項」とあるのは「平成四年新法第十条の四、第十条の五第一項」と、同条第四項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成四年新法第十条の四第三項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第五項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成四年新法第十条の四第三項若しくは第四項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第十項中「租税特別措置法第十条の四第三項から第五項まで」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第十条の四第三項から第五項まで」と、同条第十四項中「租税特別措置法第十条の四第十一項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第十条の四第十一項」とする。

3 前項の規定の適用がある場合における新法第十条から第十条の四まで、第二十八条の三、第三十三条の六又は第三十七条の三(新法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第十条第四項第二号中「又は第十六条」とあるのは「若しくは第十六条又は平成四年改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の四(次条から第三十七条の三までにおいて「平成四年旧法第十条の四」という。)」と、新法第十条の二第一項及び第三項並びに第十条の三第一項及び第三項中「又は第十六条」とあるのは「若しくは第十六条又は平成四年旧法第十条の四」と、新法第十条の四第三項中「百分の二十に相当する金額を超える」とあるのは「百分の二十に相当する金額(平成四年改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の四第三項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える」と、同条第四項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成四年改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の四第三項若しくは第四項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第五項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成四年改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の四第三項から第五項までの規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、新法第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第三項中「第十六条まで」とあるのは「第十六条まで並びに平成四年旧法第十条の四」とする。

4 新法第十条の四第一項第一号から第三号までの規定は、これらの規定に掲げる個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用し、旧法第十条の四第一項の表の第三号から第五号までの上欄に掲げる個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした同項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。この場合において、新法第十条の四第一項第一号から第三号までに掲げる個人が施行日から平成五年二月二十四日までの間に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備に係る同条の規定の適用については、同項中「貸付けの用に供した場合を除く」とあるのは、「貸付けの用及び指定業種(特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法(昭和六十一年法律第四号)第二条第二項第一号の規定に基づき指定された業種又は同項第二号の規定に基づき地域を限つて指定された業種をいう。以下この項において同じ。)に属する事業の用に供した場合を除くものとし、現に指定業種に属する事業を営む者として政令で定める個人にあつては当該指定業種に属する事業の用に供した場合を含む」とする。

5 新法第十条の四第一項第四号の規定は、個人が特定中小企業集積の活性化に関する臨時措置法の施行の日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用する。この場合において、前項後段の規定は、当該個人が同日から平成五年二月二十四日までの間に取得若しくは製作又は賃借をする当該事業基盤強化設備について準用する。

 (個人の減価償却に関する経過措置)

第五条 新法第十一条第一項の表の第一号の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2 新法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

3 新法第十二条の二第二項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条の二第二項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

4 新法第十四条の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

5 新法第十五条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。

6 新法第十七条の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同条に規定する減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十七条に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

7 個人が、平成五年二月二十四日までに旧法第十八条第一項第五号に掲げる法人に対し支出した同号に定める負担金については、同条の規定は、なおその効力を有する。

 (個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

第六条 平成四年分の所得税に係る新法第二十一条第一項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の百分の八(次項第三号」とあるのは「平成四年一月一日から同年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の十二(次項第三号に掲げる取引によるものについては、百分の十六)に相当する金額と同年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の八(同号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。

 (青色申告特別控除等に関する経過措置)

第七条 新法第二十五条の二の規定は、平成五年分以後の所得税について適用する。この場合において、平成五年分から平成九年分までの各年分の所得税については、同条第三項中「場合(これらの所得の金額に係る一切の取引の内容を詳細に記録している場合として大蔵省令で定める場合に限る。)」とあるのは、「場合として大蔵省令で定める場合」とする。

2 平成四年分以前の所得税に係る旧法第二十五条の三第一項に規定する青色申告控除額については、なお従前の例による。

 (みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)

第八条 旧法第二十五条の二第一項の選択をした同項に規定する居住者の平成四年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2 平成四年分の所得税に係る旧法第二十五条の二の規定の適用については、同条第一項中「営むもの」とあるのは「営むもの(平成四年四月一日以後に新たに当該事業を開始したものを除く。)」と、「平成五年分」とあるのは「平成四年分」と、同条第四項中「平成五年分」とあるのは「平成四年分」とする。

3 平成四年分以前の所得税について旧法第二十五条の二の規定の適用を受けた第一項の居住者の平成五年分以後の所得税の額の計算その他必要な経過措置は、政令で定める。

 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

第九条 新法第三十一条の二第二項第一号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

2 新法第三十四条の三第二項第四号及び第五号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十四条の三第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

3 新法第三十七条第一項及び第三十七条の三第二項第一号の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条第一項の表の第十五号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用する。

 (株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

第十条 新法第三十七条の十第三項第四号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する株式等の譲渡について適用する。

 (上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離選択課税に関する経過措置)

第十一条 新法第三十七条の十一第一項第三号及び第四項第二号の規定は、施行日以後に行われる同条第一項に規定する上場株式等の譲渡について適用し、施行日前に行われた旧法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。

 (公社債等の譲渡等による所得の課税の特例に関する経過措置)

第十二条 新法第三十七条の十三第一項第一号、第三項及び第四項の規定は、個人が施行日以後に行う同号に規定する公社債の譲渡又は同条第三項に規定する交換について適用する。

 (国等に重要文化財等を譲渡した場合の譲渡所得の非課税に関する経過措置)

第十三条 施行日前に個人が行った旧法第四十条の二に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。

 (居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

第十四条 新法第四十条の四の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の同項に規定する適用対象留保金額について適用し、旧法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の同項に規定する適用対象留保金額については、なお従前の例による。

 (年末調整に係る住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

第十五条 新法第四十一条の二の規定は、居住者が施行日以後に同条第一項に規定する申告書を提出する場合について適用し、居住者が施行日前に旧法第四十一条の二第一項に規定する申告書を提出した場合については、なお従前の例による。

 (償還差益に対する分離課税等に関する経過措置)

第十六条 新法第四十一条の十二第七項の規定は、外国法人が施行日以後に発行される同条第八項に規定する割引債について支払を受ける同項に規定する償還差益について適用し、外国法人が施行日前に発行された旧法第四十一条の十二第七項に規定する割引債について支払を受ける同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。

 (免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬に係る源泉徴収の特例に関する経過措置)

第十七条 新法第四十二条の規定は、同条第一項に規定する免税芸能法人等が施行日以後に行う同項に規定する芸能人等の役務提供を主たる内容とする事業に係る同項に規定する芸能人等の役務提供報酬で、当該免税芸能法人等が施行日以後に支払うものについて適用する。

 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

第十八条 新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

 (エネルギー環境変化対応設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第十九条 旧法第四十二条の五第一項に規定する法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定するエネルギー環境変化対応設備等を同項に規定する事業の用に供した場合における法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「次条」とあるのは「平成四年新法第四十二条の六」と、「第五十二条の三第一項」とあるのは「平成四年新法第五十二条の三第一項」と、同条第二項中「前条、次条第二項から第四項まで及び第六項」とあるのは「平成四年新法第四十二条の四、第四十二条の五第二項及び第三項、第四十二条の六第二項から第四項まで及び第六項」と、「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成二年改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第三項(次項において「平成二年旧法第四十二条の五第三項」という。)」と、「次条、」とあるのは「平成四年新法第四十二条の六、」と、「規定に係る第五十二条の三第一項」とあるのは「規定に係る平成四年新法第五十二条の三第一項」と、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成四年新法第四十二条の五第二項若しくは平成二年旧法第四十二条の五第三項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第八項中「又は租税特別措置法第四十二条の五第二項」とあるのは「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号。以下「平成四年改正法」という。)附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項」と、「並びに租税特別措置法第四十二条の五第二項」とあるのは「並びに平成四年改正法附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項」とする。

2 前項の規定の適用がある場合における新法第四十二条の四から第四十二条の八まで、第五十二条の二、第五十二条の三、第六十二条の三(新法第六十三条第五項及び第六十三条の二第六項において準用する場合を含む。)、第六十四条(新法第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七(新法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)及び第六十七条の四の規定の適用については、新法第四十二条の四第一項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成四年改正法附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項及び第三項(次条から第四十二条の八までにおいて「平成四年旧法第四十二条の五第二項及び第三項」という。)」と、同条第五項第二号中「第五十一条」とあるのは「第五十一条若しくは平成四年改正法附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五」と、新法第四十二条の五第二項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成四年旧法第四十二条の五第二項及び第三項」と、「法人税の額の百分の二十に相当する金額」とあるのは「法人税の額の百分の二十に相当する金額(平成四年改正法附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成四年改正法附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項若しくは第三項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、新法第四十二条の六第二項、第四十二条の七第二項及び第四十二の八第二項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成四年旧法第四十二条の五第二項及び第三項」と、新法第五十二条の二第一項中「又は第五十一条」とあるのは「若しくは第五十一条又は平成四年改正法附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第一項(以下この条及び次条において「平成四年旧法第四十二条の五第一項」という。)」と、同条第二項及び第三項並びに新法第五十二条の三第一項中「又は第五十一条」とあるのは「若しくは第五十一条又は平成四年旧法第四十二条の五第一項」と、新法第六十二条の三第十項第二号中「とする」とあるのは「とし、平成四年改正法附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五の規定の適用については、同条第二項中「並びに第六十八条の二」とあるのは、「、第六十二条の三並びに第六十八条の二」とする」と、新法第六十四条第六項中「第五十一条まで」とあるのは「第五十一条まで並びに平成四年改正法附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五(第六十五条の七第七項及び第六十七条の四第六項において「平成四年旧法第四十二条の五」という。)」と、新法第六十五条の七第七項及び第六十七条の四第六項中「第五十一条まで」とあるのは「第五十一条まで並びに平成四年旧法第四十二条の五」とする。

 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第二十条 法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第四十二条の七第一項の表の第一号又は第二号の中欄に掲げる同項の事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

2 旧法第四十二条の七第一項の表の第一号又は第二号の上欄に掲げる法人で平成五年二月二十四日までに特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法第三条第一項に規定する事業転換計画に係る同項の承認を受けたものが施行日から同年三月三十一日までの期間内に取得若しくは製作又は賃借をした同号の中欄に掲げる旧法第四十二条の七第一項の事業基盤強化設備については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「次条第一項」とあるのは「平成四年新法第四十二条の七、第四十二条の八第一項」と、「第四十六条の二」とあるのは「第四十六条の三」と、「第五十二条の三第一項」とあるのは「平成四年新法第五十二条の三第一項」と、同号の上欄中「のうち同項第三号に掲げるもので」とあるのは「のうち」と、「法人(前号に掲げる法人に該当する者を除く。)」とあるのは「法人」と、同号の下欄中「指定業種以外の業種に属する」とあるのは「当該事業転換計画に定められた事業の転換によつて行うこととなる」と、同条第二項中「第四十二条の四」とあるのは「平成四年新法第四十二条の四」と、「前条第二項」とあるのは「第四十二条の六第二項」と、「次条第二項」とあるのは「第四十二条の七第二項から第四項まで及び第六項、第四十二条の八第二項」と、「次条第一項」とあるのは「平成四年新法第四十二条の七、第四十二条の八第一項」と、「第四十六条の二」とあるのは「第四十六条の三」と、「規定に係る第五十二条の三第一項」とあるのは「規定に係る平成四年新法第五十二条の三第一項」と、同条第三項中「場合に限る」とあるのは「場合に限り、平成四年新法第四十二条の七第三項の規定の適用を受けるものを除く」と、「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成四年新法第四十二条の七第二項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第四項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成四年新法第四十二条の七第二項若しくは第三項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第十一項中「又は租税特別措置法第四十二条の七第二項から第四項まで」とあるのは「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号。以下「平成四年改正法」という。)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第二項から第四項まで」と、「並びに租税特別措置法第四十二条の七第二項から第四項まで」とあるのは「並びに平成四年改正法附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第二項から第四項まで」と、同条第十二項中「租税特別措置法第四十二条の七第六項」とあるのは「平成四年改正法附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第六項」とする。

3 前項の規定の適用がある場合における新法第四十二条の四から第四十二条の八まで、第五十二条の二、第五十二条の三、第六十二条の三(新法第六十三条第五項及び第六十三条の二第六項において準用する場合を含む。)、第六十四条(新法第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七(新法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)及び第六十七条の四の規定の適用については、新法第四十二条の四第一項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成四年改正法附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第二項から第四項まで及び第六項(次条から第四十二条の八までにおいて「平成四年旧法第四十二条の七第二項から第四項まで及び第六項」という。)」と、同条第五項第二号中「第五十一条」とあるのは「第五十一条若しくは平成四年改正法附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七(次条から第四十二条の八までにおいて「平成四年旧法第四十二条の七」という。)」と、新法第四十二条の五第一項中「第五十一条」とあるのは「第五十一条若しくは平成四年旧法第四十二条の七」と、同条第二項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成四年旧法第四十二条の七第二項から第四項まで及び第六項」と、「第五十一条」とあるのは「第五十一条若しくは平成四年旧法第四十二条の七」と、新法第四十二条の六第一項中「第五十一条」とあるのは「第五十一条若しくは平成四年旧法第四十二条の七」と、同条第二項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成四年旧法第四十二条の七第二項から第四項まで及び第六項」と、「第五十一条」とあるのは「第五十一条若しくは平成四年旧法第四十二条の七」と、同条第三項中「次条第三項」とあるのは「次条第三項又は平成四年改正法附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第三項」と、新法第四十二条の七第二項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成四年旧法第四十二条の七第二項から第四項まで及び第六項」と、「法人税の額の百分の二十に相当する金額」とあるのは「法人税の額の百分の二十に相当する金額(平成四年改正法附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第二項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成四年改正法附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第二項若しくは第三項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第四項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成四年改正法附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第二項から第四項までの規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、新法第四十二条の八第二項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成四年旧法第四十二条の七第二項から第四項まで及び第六項」と、新法第五十二条の二第一項中「又は第五十一条」とあるのは「若しくは第五十一条又は平成四年改正法附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第一項(以下この条及び次条において「平成四年旧法第四十二条の七第一項」という。)」と、同条第二項及び第三項並びに新法第五十二条の三第一項中「又は第五十一条」とあるのは「若しくは第五十一条又は平成四年旧法第四十二条の七第一項」と、新法第六十二条の三第十項第二号中「とする」とあるのは「とし、平成四年改正法附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七の規定の適用については、同条第二項中「並びに第六十八条の二」とあるのは、「、第六十二条の三並びに第六十八条の二」とする」と、新法第六十四条第六項中「第五十一条まで」とあるのは「第五十一条まで並びに平成四年改正法附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七(第六十五条の七第七項及び第六十七条の四第六項において「平成四年旧法第四十二条の七」という。)」と、新法第六十五条の七第七項及び第六十七条の四第六項中「第五十一条まで」とあるのは「第五十一条まで並びに平成四年旧法第四十二条の七」とする。

4 新法第四十二条の七第一項第一号から第三号までの規定は、これらの規定に掲げる法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用し、旧法第四十二条の七第一項の表の第三号から第五号までの上欄に掲げる法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした同項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。この場合において、新法第四十二条の七第一項第一号から第三号までに掲げる法人が施行日から平成五年二月二十四日までの間に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備に係る同条の規定の適用については、同項中「貸付けの用に供した場合を除く」とあるのは、「貸付けの用及び指定業種(特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法第二条第二項第一号の規定に基づき指定された業種又は同項第二号の規定に基づき地域を限つて指定された業種をいう。以下この項において同じ。)に属する事業の用に供した場合を除くものとし、現に指定業種に属する事業を営む者として政令で定める法人にあつては当該指定業種に属する事業の用に供した場合を含む」とする。

5 新法第四十二条の七第一項第四号の規定は、法人が特定中小企業集積の活性化に関する臨時措置法の施行の日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用する。この場合において、前項後段の規定は、当該法人が同日から平成五年二月二十四日までの間に取得若しくは製作又は賃借をする当該事業基盤強化設備について準用する。

 (法人の減価償却に関する経過措置)

第二十一条 新法第四十三条第一項の表の第一号の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2 新法第四十四条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する高度技術工業用設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の二第一項に規定する高度技術工業用設備については、なお従前の例による。

3 新法第四十四条の八第一項の表の第八号の規定は、法人が中小企業流通業務効率化促進法の施行の日以後に取得等をする同項に規定する商業施設等について適用する。

4 新法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

5 新法第四十五条の二第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条の二第二項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

6 新法第四十七条第一項、第二項及び第五項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

7 新法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。

8 新法第五十一条第一項の規定は、施行日以後に同項の特定組合が新法第五十五条の四第一項の事業計画の承認等を受ける当該事業計画に定める共同利用施設について適用し、施行日前に旧法第五十一条第一項の特定組合が旧法第五十五条の四第一項の事業計画の承認等を受けた当該事業計画に定める共同利用施設については、なお従前の例による。

9 法人が、平成五年二月二十四日までに旧法第五十二条第一項第五号に掲げる法人に対し支出した同号に定める負担金については、同条の規定は、なおその効力を有する。

10 新法第五十二条の四の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同条に規定する減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第五十二条の四に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

 (法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

第二十二条 新法第五十八条第一項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度において同項に規定する技術等海外取引による収入金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の百分の八(次項第三号」とあるのは「当該事業年度開始の日から平成四年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の十二(次項第三号に掲げる取引によるものについては、百分の十六)に相当する金額と同年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内の当該収入金額の百分の八(同号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。

 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

第二十三条 新法第六十二条の三の規定は、法人が平成四年一月一日以後にする同条第一項に規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用する。

2 法人が平成四年一月一日から同年三月三十一日までの間にした新法第六十二条の三第一項に規定する土地の譲渡等で同日以前に終了した事業年度に係るものについては、同条第九項に規定する書類の添付がない同項に規定する法人税申告書の提出があった場合においても、施行日以後二月を経過する日までに納税地の所轄税務署長に当該書類を提出したときは、同項の規定にかかわらず、同条第五項の規定を適用することができる。

3 新法第六十三条の規定は、法人が平成四年一月一日以後にする同条第一項に規定する短期所有に係る土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が同日前にした旧法第六十三条第一項に規定する短期所有に係る土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。

4 新法第六十三条の二の規定は、法人が平成四年一月一日以後にする同条第一項に規定する超短期所有に係る土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が同日前にした旧法第六十三条の二第一項に規定する超短期所有に係る土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。

5 新法第六十五条の七第一項及び第十項並びに第六十五条の八の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の七第一項の表の第十六号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用する。

 (土地等の現物出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)

第二十四条 新法第六十六条の規定は、法人が施行日以後に行う同条第一項に規定する出資に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った同項に規定する出資に係る法人税については、なお従前の例による。

 (内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

第二十五条 新法第六十六条の六の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の同項に規定する適用対象留保金額について適用し、旧法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の同項に規定する適用対象留保金額については、なお従前の例による。

 (鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)

第二十六条 旧法第六十六条の十第一項第五号に掲げる法人が平成五年二月二十四日までに取得し、又は製作した同号に定める固定資産で同項に規定する試験研究用資産に該当するものについては、同条の規定は、なおその効力を有する。

 (関西文化学術研究都市における文化学術研究交流施設の設置等を行う会社に対し出資した場合の課税の特例に関する経過措置)

第二十七条 法人が旧第六十六条の十四第一項の規定により施行日前に開始した事業年度において同項の特別勘定として経理した金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。

 (日本国有鉄道清算事業団特別債券を交換した場合の課税の特例に関する経過措置)

第二十八条 新法第六十七条の五の規定は、法人が施行日以後にする同条第一項に規定する交換に係る法人税について適用する。

 (外国子会社の配当等に係る外国税額控除の特例に関する経過措置)

第二十九条 新法第六十八条の四の規定は、法人が施行日以後に同条第一項に規定する外国子会社から受ける法人税法第六十九条第四項に規定する配当等の額に係る新法第六十八条の四第一項に規定する外国孫会社の所得に対して課される同項に規定する外国法人税について適用する。

 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

第三十条 新法第六十九条の三第一項及び第二項の規定は、平成四年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得した同条第一項に規定する小規模宅地等に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した旧法第六十九条の三第一項に規定する小規模宅地等に係る相続税については、なお従前の例による。

2 新法第七十条の三第一項の規定は、平成四年一月一日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得した財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。

 (登録免許税の特例に関する経過措置)

第三十一条 新法第七十六条第一項の規定は、施行日以後に国から同項に規定する売渡しを受ける土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に国から旧法第七十六条第一項に規定する売渡し又は譲与を受けた土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2 施行日前に旧法第七十七条の二第一項に規定する法人が借受けをした同項に規定する農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地の賃借権の設定又は移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

3 新法第七十七条の二第二項の規定は、同項に規定する森林整備法人が施行日以後に同項に規定する分収育林契約に係る土地につき地上権の設定を受ける場合の当該地上権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十七条の二第二項に規定する森林整備法人が同項に規定する分収育林契約に係る土地につき地上権の設定を受けた場合の当該地上権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

4 新法第七十七条の四第一項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する交換分合により取得する同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた旧法第七十七条の四第一項に規定する交換分合により取得した同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

5 新法第七十七条の五の規定は、個人が施行日以後に受ける同条に規定する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、個人が施行日前に受けた旧法第七十七条の五に規定する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

6 新法第八十一条の規定は、施行日以後にされる同条に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同条各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧法第八十一条に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同条各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

7 施行日から平成六年三月三十一日までの間にされる旧法第八十一条に規定する承認(繊維工業構造改善臨時措置法(昭和四十二年法律第八十二号)第四条第四項又は第五条第一項の規定による承認に限る。)に係る旧法第八十一条各号に掲げる事項については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「平成四年三月三十一日」とあるのは、「平成六年三月三十一日」とする。

8 新法第八十一条の三の規定は、同条に規定する者が施行日以後に同条に規定する無償又は減額した価額で取得する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第八十一条の三に規定する者が同条に規定する無償又は減額した価額で取得した土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

9 新法第八十二条の三の規定は、同条に規定する法人が施行日以後に取得する同条に規定する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第八十二条の三に規定する法人が取得した同条に規定する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

10 新法第八十三条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する資金の貸付けを受けて行う同項に規定する特定の民間都市開発事業等の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第八十三条第一項に規定する資金の貸付けを受けて行う同項に規定する特定の民間都市開発事業等の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

 (消費税の特例に関する経過措置)

第三十二条 施行日前に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び施行日前に国内において事業者が行った課税仕入れ並びに施行日前に保税地域から引き取った外国貨物に係る消費税については、なお従前の例による。

 (酒税の特例に関する経過措置)

第三十三条 施行日前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。

2 施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (石油税の特例に関する経過措置)

第三十四条 施行日前に課した、又は課すべきであった石油税については、なお従前の例による。

2 施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる石油税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (有価証券取引税の特例に関する経過措置)

第三十五条 新法第九十四条第二項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する特別債券の譲渡に係る有価証券取引税について適用する。

 (租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第三十六条 租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第十八条第八項後段を次のように改める。

   前項後段の規定の適用がある場合における租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)による改正後の租税特別措置法第六十一条及び第六十二条の三から第六十三条の二までの規定の適用についても、同様とする。

 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)

第三十七条 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八号)の一部を次のように改正する。

  附則第十八条第五項中「昭和六十七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改め、同条第六項を次のように改め、同条第七項及び第八項を削る。

6 前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第六十二条の三第八項(同法第六十三条第四項及び第六十三条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十二条の三第八項中「第六十六条の規定」とあるのは、「第六十六条の規定(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八号)附則第十八条第五項の規定を含む。)」とする。

 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部を改正)

第三十八条 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第二十条第四項の表の第一号から第四号までの規定中「平成四年三月三十一日」を「平成六年三月三十一日」に改める。

 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)

第三十九条 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号)の一部を次のように改正する。

 附則第五条第四項中「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号。以下「平成三年改正法」という。)」を「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)」に、「「平成三年新法」」を「「平成四年新法」」に、「(平成三年新法」を「(平成四年新法」に、「は、平成三年新法」を「は、平成四年新法」に、「平成三年新法第十条の二第一項」を「平成四年新法第十条の二第一項」に、「平成三年新法第十一条の四第一項」を「平成四年新法第十一条の四第一項」に、「平成三年新法第十一条の六」を「平成四年新法第十一条の六」に、「平成三年新法第十三条第一項」を「平成四年新法第十三条第一項」に、「平成三年新法第十三条の二第一項」を「平成四年新法第十三条の二第一項」に、「平成三年新法第十四条第二項」を「平成四年新法第十四条第三項」に、「平成三年新法第十六条第一項」を「平成四年新法第十六条第一項」に、「平成三年新法第二十八条の三第十一項」を「平成四年新法第二十八条の三第十一項」に改める。

 附則第十二条第五項中「おける平成三年新法」を「おける平成四年新法」に、「(平成三年新法」を「(平成四年新法」に、「は、平成三年新法」を「は、平成四年新法」に、「平成三年新法第四十二条の五第一項」を「平成四年新法第四十二条の五第一項」に、「平成三年新法第四十四条の六第一項」を「平成四年新法第四十四条の六第一項」に、「平成三年新法第四十六条第一項」を「平成四年新法第四十六条第一項」に改め、「第四十六条の二第一項中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは昭和六十三年改正法附則第十二条第四項」と」の下に「、平成四年新法第四十六条の三第一項中「第四十五条の二まで」とあるのは「第四十五条の二まで若しくは昭和六十三年改正法附則第十二条第四項」と」を加え、「平成三年新法第四十七条第二項中「若しくは前項」とあるのは「、前項」を「平成四年新法第四十七条第三項中「若しくは第一項」とあるのは「、第一項」と、「同じ。)」とあるのは「同じ。)」に、「平成三年新法第四十八条第一項中「第四十五条まで」とあるのは「第四十五条まで」を「平成四年新法第四十八条第一項中「若しくは第四十六条の三」とあるのは「、第四十六条の三」に、「平成三年新法第四十九条第一項中「第四十五条の二まで」とあるのは「第四十五条の二まで」を「平成四年新法第四十九条第一項中「若しくは第四十六条の三」とあるのは「、第四十六条の三」に、「平成三年新法第五十一条第二項」を「平成四年新法第五十一条第二項」に、「平成三年新法第五十二条の二」を「平成四年新法第五十二条の二」に、「平成三年新法第六十四条第六項」を「平成四年新法第六十四条第六項」に、「第四十七条から第五十一条まで」を「第四十六条の三から第五十一条まで」に改める。

 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

第四十条 前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「改正後の昭和六十三年改正法」という。)附則第五条第四項の規定は、平成四年分以後の所得税について適用し、平成三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2 改正後の昭和六十三年改正法附則第十二条第五項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)

第四十一条 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条第一項中「、同条第一項中「次条から」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第十三号。以下「平成二年改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「平成二年新法」という。)第十条の三、第十条の四、第十条の五第一項、第十一条から」と」を削り、「平成二年新法第十条の三」を「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号。以下「平成四年改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「平成四年新法」という。)第十条の三」に、「平成二年新法第十条の二第三項若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号。以下「昭和六十三年改正法」という。)附則第四条第一項」を「平成四年新法第十条の二第三項若しくは平成四年改正法附則第三条第一項」に、「昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第四項」を「平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第四項」に改める。

  附則第十五条第一項中「、同条第一項中「次条から」とあるのは「平成二年新法第四十二条の六、第四十二条の七、第四十二条の八第一項、第四十三条から」と、「第五十二条の三第一項」とあるのは「平成二年新法第五十二条の三第一項」と」を削り、「平成二年新法第四十二条の四」を「平成四年新法第四十二条の四」に、「昭和六十三年改正法附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第三項(次項において「昭和六十三年旧法第四十二条の五第三項」という。)」を「平成四年改正法附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項及び第三項」に改め、「、「次条から」とあるのは「平成二年新法第四十二条の六、第四十二条の七、第四十二条の八第一項、第四十三条から」と、「規定に係る第五十二条の三第一項」とあるのは「規定に係る平成二年新法第五十二条の三第一項」と」を削り、「平成二年新法第四十二条の五第二項若しくは昭和六十三年旧法第四十二条の五第三項」を「平成四年新法第四十二条の五第二項若しくは平成四年改正法附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 前項の規定の適用がある場合における平成四年新法第四十二条の四から第四十二条の八まで、第五十二条の二、第五十二条の三又は第六十二条の三(平成四年新法第六十三条第五項及び第六十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、平成四年新法第四十二条の四第一項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成二年改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第三項(次条から第四十二条の八までにおいて「平成二年旧法第四十二条の五第三項」という。)」と、平成四年新法第四十二条の五第二項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成二年旧法第四十二条の五第三項」と、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成二年旧法第四十二条の五第三項若しくは平成四年改正法附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項若しくは第三項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、平成四年新法第四十二条の六第二項、第四十二条の七第二項及び第四十二条の八第二項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成二年旧法第四十二条の五第三項」と、平成四年新法第五十二条の二第一項中「又は第五十一条」とあるのは「若しくは第五十一条又は平成二年改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第一項(以下この条及び次条において「平成二年旧法第四十二条の五第一項」という。)」と、同条第二項及び第三項並びに新法第五十二条の三第一項中「又は第五十一条」とあるのは「若しくは第五十一条又は平成二年旧法第四十二条の五第一項」と、平成四年新法第六十二条の三第十項第二号中「とする」とあるのは「とし、平成二年改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五の規定の適用については、同条第二項中「並びに第六十八条の二」とあるのは、「、第六十二条の三並びに第六十八条の二」とする」とする。

 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

第四十二条 前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「改正後の平成二年改正法」という。)附則第三条第一項の規定は、平成四年分以後の所得税について適用し、平成三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2 改正後の平成二年改正法附則第十五条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)

第四十三条 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第七条第五項中「平成三年新法第三十一条の二又は」を「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)による改正後の租税特別措置法第三十一条の二又は平成三年新法」に改める。

  附則第九条に次の一項を加える。

 2 前項の場合において、旧法第四十一条第一項の規定の適用がある場合における新法第四十一条第一項に規定する増改築等に係る同条及び新法第四十一条の二の規定の適用については、同項中「二千万円以下であるとき」とあるのは「二千万円(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)による改正前の租税特別措置法第四十一条第一項の規定の適用に係る同項に規定する借入金又は債務の金額を有するときは、二千万円から当該借入金又は債務の合計金額(当該合計金額が二千万円を超えるときは、二千万円)を控除した金額。以下この項において同じ。)以下であるとき」と、「二十万円」とあるのは「二千万円の一パーセントに相当する金額」とする。

  附則第十五条第九項の表の旧法第六十五条の七第七項の項中「含む。)」の下に「並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)による改正後の租税特別措置法第四十六条の三及び同条の規定に係る同法第五十二条の三第一項の規定」を加える。

  附則第十九条第四項中「(同日前に新法第七十条の六第一項に規定する相続税の申告書の提出期限が到来する場合には、当該提出期限)」を削る。

 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

第四十四条 前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「改正後の平成三年改正法」という。)附則第七条第五項の規定は、個人が施行日以後に行う同項に規定する特定市街化区域農地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った当該特定市街化区域農地等の譲渡については、なお従前の例による。

2 改正後の平成三年改正法附則第九条第二項の規定は、居住者が施行日以後に新法第四十一条第一項に規定する増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用する。

 (租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正)

第四十五条 租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。

  第三条の二の見出し中「の特例」を削り、同条中「償還差益に対する」を「償還差益(同条第七項に規定する外国法人が同項に規定する国債につき支払を受ける同項に規定する償還差益を除く。)に対する」に改め、同条を第三条の三とし、第三条第一項中「(昭和三十二年法律第二十六号)」を削り、同条を第三条の二とし、第二条の次に次の一条を加える。

 (免税芸能法人等の役務提供の対価に係る源泉徴収及び所得税の還付)

第三条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条第一項に規定する免税芸能法人等に対する相手国の居住者が支払を受ける同項に規定する芸能人等の役務提供に係る対価(同項に規定する事由を要件として租税条約の規定により所得税を免除されるものに限る。)については、所得税法第二百十二条第一項及び租税特別措置法第四十二条第一項の規定の適用があるものとする。

2 前項に規定する相手国の居住者が同項に規定する芸能人等の役務提供に係る対価の支払を受けた場合には、税務署長は、当該相手国の居住者に対し、政令で定めるところにより、当該対価につき所得税法第二百十二条第一項又は租税特別措置法第四十二条第一項の規定により徴収された所得税の額に相当する金額を還付する。

3 前項に規定する相手国の居住者が同項に規定する芸能人等の役務提供に係る対価のうちから租税特別措置法第四十二条第一項各号に掲げる者に支払う同項に規定する芸能人等の役務提供報酬につき所得税法第二百十二条第一項又は租税特別措置法第四十二条第一項の規定により徴収すべき所得税がある場合には、前項の規定による還付は、その徴収すべき所得税が国に納付された後に行うものとする。

4 第二項の規定の適用がある場合における所得税法第二百十五条(租税特別措置法第四十二条第二項第一号の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、所得税法第二百十五条中「徴収された場合」とあるのは「徴収された場合(当該非居住者又は外国法人が租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条第二項(免税芸能法人等の役務提供の対価に係る源泉徴収及び所得税の還付)の規定により当該徴収された所得税の還付を受けることができる場合を除く。)」と、「同項」とあるのは「第二百十二条第一項」とする。

 (租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第四十六条 前条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(次項において「新条約実施特例法」という。)第三条の規定は、同条第一項に規定する相手国の居住者が施行日以後に行う新法第四十二条第一項に規定する芸能人等の役務提供に係る対価で、当該相手国の居住者が施行日以後に支払を受けるものについて適用する。

2 新条約実施特例法第三条の三の規定は、同条に規定する外国法人が施行日以後に発行される同条に規定する割引債について支払を受ける同条に規定する償還差益について適用し、当該外国法人が施行日前に発行された前条の規定による改正前の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二に規定する割引債について支払を受ける同条に規定する償還差益については、なお従前の例による。

 (湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律の一部改正)

第四十七条 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律(平成三年法律第二号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第四項中「第六十六条の四」を「第六十六条の三」に改める。

  第二十条第三項中「第六十六条の五第十六項」を「第六十六条の四第十六項」に改める。

 (農地法施行法の一部改正)

第四十八条 農地法施行法(昭和二十七年法律第二百三十号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条第二項中「昭和六十七年十二月三十一日」を「平成九年十二月三十一日」に改める。

 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律の一部改正)

第四十九条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第十三条租税特別措置法第二十条の四第五項第二号及び第五十五条の七第五項第二号の改正規定中「「取り消された場合」」を「「許可が取り消された場合」」に、「「取り消され、若しくは同法」を「「許可が取り消され、若しくは同法」に、「改め、「当該登録」の下に「が取り消された日」を加え、「取り消された日」」を「、「当該許可が取り消された日」」に、「「取り消され、若しくは効力を失つた日」」を「「当該許可が取り消され、若しくは効力を失つた日」」に改める。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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