国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律
法律第二十四号(平四・四・一)
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項の表を次のように改める。
区市町村 |
区 |
市 |
||||
投票日 |
平日 |
土曜日 |
日曜日 又は休日 |
平日 |
土曜日 |
日曜日 又は休日 |
投票区の選挙人数 |
|
|
|
|
|
|
五百人未満 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
一〇三、〇七一 |
一五四、四一三 |
二〇〇、〇四九 |
一〇二、五六一 |
一五三、九〇三 |
一九九、五三九 |
|
五百人以上 千人未満 |
一一三、九七一 |
一七三、八七〇 |
二二七、一一二 |
一一三、四六一 |
一七三、三六〇 |
二二六、六〇二 |
千人以上 二千人未満 |
一四四、三一六 |
二一二、七七二 |
二七三、六二〇 |
一四一、七六六 |
二一〇、二二二 |
二七一、〇七〇 |
二千人以上 三千人未満 |
一六八、三七九 |
二四五、三九二 |
三一三、八四六 |
一六四、二九九 |
二四一、三一二 |
三〇九、七六六 |
三千人以上 五千人未満 |
二〇一、二六四 |
二八六、八三四 |
三六二、八九四 |
一九四、六三四 |
二八〇、二〇四 |
三五六、二六四 |
五千人以上 一万人未満 |
二四七、〇三四 |
三四九、七一八 |
四四〇、九九〇 |
二三七、八五四 |
三四〇、五三八 |
四三一、八一〇 |
一万人以上 一万五千人未満 |
三一四、九四五 |
四四三、三〇〇 |
五五七、三九〇 |
三〇一、六八五 |
四三〇、〇四〇 |
五四四、一三〇 |
一万五千人以上 二万人未満 |
四三五、二五八 |
六二三、五一二 |
七九〇、八四四 |
四一六、八九八 |
六〇五、一五二 |
七七二、四八四 |
二万人以上 |
五六六、四七二 |
八二三、一八二 |
一、〇五一、三六二 |
五四三、〇一二 |
七九九、七二二 |
一、〇二七、九〇二 |
町村 |
||
平日 |
土曜日 |
日曜日 又は休日 |
|
|
|
円 |
円 |
円 |
八〇、六二〇 |
一一四、八四八 |
一四五、二七二 |
九一、五二〇 |
一三四、三〇五 |
一七二、三三五 |
一〇八、三六五 |
一五一、一五〇 |
一八九、一八〇 |
一三〇、四七八 |
一八一、八二〇 |
二二七、四五六 |
一六〇、一一四 |
二二〇、〇一三 |
二七三、二五五 |
一九一、七三四 |
二六〇、一九〇 |
三二一、〇三八 |
二四三、五四四 |
三二九、一一四 |
四〇五、一七四 |
三三五、五五七 |
四六三、九一二 |
五七八、〇〇二 |
四二七、五七〇 |
五九八、七一〇 |
七五〇、八三〇 |
第四条第二項の表を次のように改める。
区市町村 |
区市 |
町村 |
||||
投票日 |
平日 |
土曜日 |
日曜日 又は休日 |
平日 |
土曜日 |
日曜日 又は休日 |
投票区の選挙人数 |
|
|
|
|
|
|
五百人未満 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
六六、五五八 |
一一七、九〇〇 |
一六三、五三六 |
四五、六四〇 |
七九、八六八 |
一一〇、二九二 |
|
五百人以上 千人未満 |
七七、〇一七 |
一三六、九一六 |
一九〇、一五八 |
五六、〇九九 |
九八、八八四 |
一三六、九一四 |
千人以上 二千人未満 |
八九、三七八 |
一五七、八三四 |
二一八、六八二 |
五八、〇〇一 |
一〇〇、七八六 |
一三八、八一六 |
二千人以上 三千人未満 |
九九、八三七 |
一七六、八五〇 |
二四五、三〇四 |
六八、四六〇 |
一一九、八〇二 |
一六五、四三八 |
三千人以上 五千人未満 |
一一〇、二九六 |
一九五、八六六 |
二七一、九二六 |
七八、九一九 |
一三八、八一八 |
一九二、〇六〇 |
五千人以上 一万人未満 |
一三三、一一六 |
二三五、八〇〇 |
三二七、〇七二 |
九一、二八〇 |
一五九、七三六 |
二二〇、五八四 |
一万人以上 一万五千人未満 |
一六四、四九三 |
二九二、八四八 |
四〇六、九三八 |
一一二、一九八 |
一九七、七六八 |
二七三、八二八 |
一万五千人以上 二万人未満 |
二三七、七〇六 |
四二五、九六〇 |
五九三、二九二 |
一六四、四九三 |
二九二、八四八 |
四〇六、九三八 |
二万人以上 |
三二一、三七八 |
五七八、〇八八 |
八〇六、二六八 |
二一六、七八八 |
三八七、九二八 |
五四〇、〇四八 |
第四条第三項中「区にあつては四万千九百十八円、市にあつては四万三千百九十六円、町村にあつては三万七千七百十四円をそれぞれ」を「五万二千八百六十三円を」に改め、同項ただし書中「これらの額及びこれらの額」を「この額及びこの額」に改め、同条第六項の表を次のように改める。
区市町村 |
区市 |
町村 |
投票区の選挙人数 |
||
五百人未満 |
円 |
円 |
二、四五二 |
一、六五二 |
|
五百人以上 千人未満 |
二、八五二 |
二、〇五二 |
千人以上 二千人未満 |
三、二五二 |
二、〇五二 |
二千人以上 三千人未満 |
三、六五二 |
二、四五二 |
三千人以上 五千人未満 |
四、〇五二 |
二、八五二 |
五千人以上 一万人未満 |
四、八五二 |
三、二五二 |
一万人以上 一万五千人未満 |
六、〇五二 |
四、〇五二 |
一万五千人以上 二万人未満 |
八、八五二 |
六、〇五二 |
二万人以上 |
一二、〇五二 |
八、〇五二 |
第五条第一項の表を次のように改める。
区市町村 |
区 |
市 |
町村 |
開票区の選挙人数 |
|||
千人未満 |
円 |
円 |
円 |
一七四、三五四 |
一七三、八四四 |
一三四、七八七 |
|
千人以上 二千人未満 |
二〇四、六九九 |
二〇三、六七九 |
一五一、五一一 |
二千人以上 三千人未満 |
二九三、七九一 |
二九二、二六一 |
二一四、〇〇八 |
三千人以上 五千人未満 |
三六三、六五六 |
三六〇、〇八六 |
二六八、三〇〇 |
五千人以上 一万人未満 |
四六六、二二六 |
四六〇、六一六 |
三四二、三二六 |
一万人以上 一万五千人未満 |
六〇四、九九二 |
五九六、八三二 |
四三八、九二五 |
一万五千人以上 二万人未満 |
六八一、九一八 |
六七〇、一八八 |
四九八、三三〇 |
二万人以上 三万人未満 |
七八一、八〇九 |
七六七、五二九 |
五六九、〇二六 |
三万人以上 |
九五一、六五六 |
九二九、七二六 |
六九〇、二〇七 |
第五条第二項の表を次のように改める。
区市町村 |
区市 |
町村 |
開票区の選挙人数 |
||
千人未満 |
円 |
円 |
一二九、三一〇 |
九〇、五一七 |
|
千人以上 二千人未満 |
一五五、一七二 |
一〇三、四四八 |
二千人以上 三千人未満 |
二三二、七五八 |
一五五、一七二 |
三千人以上 五千人未満 |
二八四、四八二 |
一九三、九六五 |
五千人以上 一万人未満 |
三六二、〇六八 |
二四五、六八九 |
一万人以上 一万五千人未満 |
四七八、四四七 |
三二三、二七五 |
一万五千人以上 二万人未満 |
五一七、二四〇 |
三四九、一三七 |
二万人以上 三万人未満 |
五九四、八二六 |
四〇〇、八六一 |
三万人以上 |
六九八、二七四 |
四六五、五一六 |
第五条第三項の表を次のように改める。
区市町村 |
区 |
市 |
||||
開票日 |
平日 |
土曜日 |
日曜日 又は休日 |
平日 |
土曜日 |
日曜日 又は休日 |
開票区の選挙人数 |
|
|
|
|
|
|
千人未満 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
四五、〇四四 |
八三、〇七四 |
一五九、一三四 |
四四、五三四 |
八二、五六四 |
一五八、六二四 |
|
千人以上 二千人未満 |
四九、五二七 |
九五、一六三 |
一八六、四三五 |
四八、五〇七 |
九四、一四三 |
一八五、四一五 |
二千人以上 三千人未満 |
六一、〇三三 |
一二九、四八七 |
二六六、三九五 |
五九、五〇三 |
一二七、九五七 |
二六四、八六五 |
三千人以上 五千人未満 |
七九、一七四 |
一六二、八四〇 |
三三〇、一七二 |
七五、六〇四 |
一五九、二七〇 |
三二六、六〇二 |
五千人以上 一万人未満 |
一〇四、一五八 |
二一〇、六四二 |
四二三、六一〇 |
九八、五四八 |
二〇五、〇三二 |
四一八、〇〇〇 |
一万人以上 一万五千人未満 |
一二六、五四五 |
二六七、二五六 |
五四八、六七八 |
一一八、三八五 |
二五九、〇九六 |
五四〇、五一八 |
一万五千人以上 二万人未満 |
一六四、六七八 |
三一六、七九八 |
六二一、〇三八 |
一五二、九四八 |
三〇五、〇六八 |
六〇九、三〇八 |
二万人以上 三万人未満 |
一八六、九八三 |
三六一、九二一 |
七一一、七九七 |
一七二、七〇三 |
三四七、六四一 |
六九七、五一七 |
三万人以上 |
二五三、三八二 |
四五八、七四四 |
八六九、四六八 |
二三一、四五二 |
四三六、八一四 |
八四七、五三八 |
町村 |
||
平日 |
土曜日 |
日曜日 又は休日 |
円 |
円 |
円 |
四四、二七〇 |
七〇、八九一 |
一二四、一三三 |
四八、〇六三 |
七八、四八七 |
一三九、三三五 |
五八、八三六 |
一〇四、四七二 |
一九五、七四四 |
七四、三三五 |
一三一、三八〇 |
二四五、四七〇 |
九六、六三七 |
一六八、八九四 |
三一三、四〇八 |
一一五、六五〇 |
二一〇、七二五 |
四〇〇、八七五 |
一四九、一九三 |
二五一、八七四 |
四五七、二三六 |
一六八、一六五 |
二八六、〇五八 |
五二一、八四四 |
二二四、六九一 |
三六一、五九九 |
六三五、四一五 |
第五条第四項の表を次のように改める。
区市町村 |
区市 |
町村 |
||
開票日 |
土曜日 |
日曜日 又は休日 |
土曜日 |
日曜日 又は休日 |
開票区の選挙人数 |
|
|
|
|
千人未満 |
円 |
円 |
円 |
円 |
三八、〇三〇 |
一一四、〇九〇 |
二六、六二一 |
七九、八六三 |
|
千人以上 二千人未満 |
四五、六三六 |
一三六、九〇八 |
三〇、四二四 |
九一、二七二 |
二千人以上 三千人未満 |
六八、四五四 |
二〇五、三六二 |
四五、六三六 |
一三六、九〇八 |
三千人以上 五千人未満 |
八三、六六六 |
二五〇、九九八 |
五七、〇四五 |
一七一、一三五 |
五千人以上 一万人未満 |
一〇六、四八四 |
三一九、四五二 |
七二、二五七 |
二一六、七七一 |
一万人以上 一万五千人未満 |
一四〇、七一一 |
四二二、一三三 |
九五、〇七五 |
二八五、二二五 |
一万五千人以上 二万人未満 |
一五二、一二〇 |
四五六、三六〇 |
一〇二、六八一 |
三〇八、〇四三 |
二万人以上 三万人未満 |
一七四、九三八 |
五二四、八一四 |
一一七、八九三 |
三五三、六七九 |
三万人以上 |
二〇五、三六二 |
六一六、〇八六 |
一三六、九〇八 |
四一〇、七二四 |
第五条第六項中「三千五百八十三円」を「四千五十九円」に改める。
第六条第一項の表中「六三七、三三一」を「七四八、八六〇」に、「六三一、四六九」を「七四六、三一〇」に、「一、八〇〇、六二四」を「二、〇九九、一九四」に、「一、七八六、七五〇」を「二、〇九四、〇九四」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 政令で定める地域における選挙会又は選挙分会については、衆議院議員選挙会にあつては三十五万六千六百十二円、参議院選挙区選出議員選挙会及び参議院比例代表選出議員選挙分会にあつては八十九万三千五百十円に、政令で定める割合を乗じて得た額をそれぞれ加算する。
第七条第一項の表を次のように改める。
選挙 |
衆議院議員選挙又は参議院選挙区選出議員選挙 |
参議院比例代表選出議員選挙 |
|||||
都及び大都市のある道府県 |
その他の県 |
||||||
都道府県の世帯数 |
|||||||
一 |
十万以上 二十万未満 |
円 |
銭 |
円 |
銭 |
円 |
銭 |
― |
四二 |
五一 |
五八 |
六五 |
|||
二 |
二十万以上 三十万未満 |
― |
四二 |
五一 |
五七 |
九三 |
|
三 |
三十万以上 四十万未満 |
― |
三八 |
五二 |
五六 |
一六 |
|
四 |
四十万以上 五十万未満 |
― |
三七 |
四五 |
五四 |
四一 |
|
五 |
五十万以上 七十万未満 |
― |
三七 |
六一 |
五三 |
九五 |
|
六 |
七十万以上 百万未満 |
三五 |
九六 |
三五 |
六七 |
五二 |
五七 |
七 |
百万以上 |
三二 |
三四 |
三二 |
一三 |
五二 |
二一 |
第八条第一項の表中「三四」を「三六」に、「四九」を「五二」に、「七三」を「七八」に改め、同条第二項の表以外の部分中「掲げるとおり」を「掲げる額(候補者数が三百五十人以上の場合においては、三百五十人を超える数五十人ごとに四十一円を加算した額)」に改め、同項の表中「一〇三」を「一一〇」に、「一五〇」を「一六一」に、「一八八」を「二〇一」に、「二二八」を「二四四」に、「二六六」を「二八五」に、「三〇五」を「三二六」に、「三四三」を「三六七」に改める。
第八条の二の表を次のように改める。
区市町村 |
区 |
市 |
町村 |
候補者数 |
|||
九人未満 |
円 |
円 |
円 |
一二、三六〇 |
一一、三三〇 |
一〇、三〇〇 |
|
九人以上 十三人未満 |
一三、九〇五 |
一二、八七五 |
一一、八四五 |
十三人以上 |
一五、四五〇 |
一四、四二〇 |
一三、三九〇 |
第九条第一項の表中「四、三二七」を「四、七四七」に、「三、八六七」を「四、二三七」に、「三、七三七」を「四、〇九七」に、「一五、七三七」を「一九、一一〇」に、「一五、六二二」を「一八、六〇〇」に、「一四、〇一三」を「一八、四六〇」に改め、同条第二項中「区にあつては一万千三百九円、市にあつては一万千六百五十四円、町村にあつては一万百七十五円」を「一万四千二百六十二円」に改める。
第十三条第一項の表を次のように改める。
区分 |
衆議院議員選挙 |
参議院議員選挙 |
||
都道府県 |
選挙人の数が五十万人未満のもの |
円 一一、九二八、九六四 |
円 一二、五二一、四一二 |
|
選挙人の数が五十万人以上七十五万人未満のもの |
一四、〇三七、九九二 |
一四、七三三、四五九 |
||
選挙人の数が七十五万人以上百万人未満のもの |
一六、四四九、〇五四 |
一七、二四七、五三九 |
||
選挙人の数が百万人以上百二十五万人未満のもの |
一七、七六五、四八八 |
一八、五六五、五七六 |
||
選挙人の数が百二十五万人以上百五十万人未満のもの |
二〇、〇九七、三九〇 |
二〇、九八六、六二八 |
||
選挙人の数が百五十万人以上二百万人未満のもの |
都及び大都市のある道府県 |
二三、五〇九、七一九 |
二四、四一四、四二九 |
|
その他の県 |
二二、九四八、七一九 |
二三、八五三、四二九 |
||
選挙人の数が二百万人以上二百五十万人未満のもの |
都及び大都市のある道府県 |
二七、三六三、一一六 |
二八、三五六、九七六 |
|
その他の県 |
二六、七〇〇、一一六 |
二七、六九三、九七六 |
||
選挙人の数が二百五十万人以上三百万人未満のもの |
都及び大都市のある道府県 |
三〇、二一二、一六九 |
三一、二三五、三六九 |
|
その他の県 |
二九、三九六、一六九 |
三〇、四一九、三六九 |
||
選挙人の数が三百万人以上のもの |
都及び大都市のある道府県 |
四七、三三六、八四四 |
四八、五二一、七四一 |
|
その他の県 |
四五、八〇六、八四四 |
四六、九九一、七四一 |
||
都道府県の支庁又は地方事務所 |
三、〇八二、九五五 |
三、三三二、一九八 |
||
認定出先機関 |
一、六五一、九〇三 |
一、七八二、六五七 |
||
大都市 |
六、九〇九、八四一 |
七、三九〇、〇四二 |
||
区 |
選挙人の数が五万人未満のもの |
四、一〇五、三四三 |
四、四〇五、四九一 |
|
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの |
四、八七五、四二四 |
五、一七五、五七二 |
||
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの |
五、八八九、八七三 |
六、一九〇、〇二一 |
||
選挙人の数が十五万人以上のもの |
七、一三七、二九八 |
七、四三七、四四六 |
||
市(大都市を除く。 次項、第三項及び第七項において同じ。) |
選挙人の数が三万人未満のもの |
二、〇〇五、〇四六 |
二、一九一、三九九 |
|
選挙人の数が三万人以上五万人未満のもの |
二、七二〇、五二一 |
二、九〇八、四七八 |
||
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの |
四、〇九九、三五一 |
四、三七四、七七九 |
||
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの |
五、七八九、八三三 |
六、一四七、〇二八 |
||
選挙人の数が十五万人以上のもの |
七、〇四六、四一一 |
七、四二〇、七二〇 |
||
町村 |
選挙人の数が千人未満のもの |
二〇四、七六八 |
二三五、一九三 |
|
選挙人の数が千人以上二千人未満のもの |
二二〇、一八三 |
二五〇、六〇八 |
||
選挙人の数が二千人以上三千人未満のもの |
三五一、三六二 |
三九八、九〇一 |
||
選挙人の数が三千人以上五千人未満のもの |
六四一、一五三 |
七〇五、八〇六 |
||
選挙人の数が五千人以上一万人未満のもの |
一、〇一一、九一九 |
一、一一〇、八〇〇 |
||
選挙人の数が一万人以上二万人未満のもの |
一、二八五、三九六 |
一、四一四、七〇二 |
||
選挙人の数が二万人以上のもの |
一、五八〇、五三八 |
一、七四〇、二六九 |
第十三条第二項の表を次のように改める。
区分 |
衆議院議員選挙 |
参議院議員選挙 |
|
都道府県 |
選挙人の数が五十万人未満のもの |
円 六、〇八六、一六五 |
円 六、六七〇、五九五 |
|
選挙人の数が五十万人以上七十五万人未満のもの |
七、〇七〇、八〇八 |
七、七五八、二五六 |
|
選挙人の数が七十五万人以上百万人未満のもの |
八、〇五五、四五一 |
八、八四五、九一七 |
|
選挙人の数が百万人以上百二十五万人未満のもの |
八、〇五五、四五一 |
八、八四五、九一七 |
|
選挙人の数が百二十五万人以上百五十万人未満のもの |
八、六八九、四二六 |
九、五六九、〇四二 |
|
選挙人の数が百五十万人以上二百万人未満のもの |
九、〇四〇、〇九四 |
九、九三三、五七八 |
|
選挙人の数が二百万人以上二百五十万人未満のもの |
九、六七四、〇六九 |
一〇、六五六、七〇三 |
|
選挙人の数が二百五十万人以上三百万人未満のもの |
九、七八五、〇一五 |
一〇、七九五、三八五 |
|
選挙人の数が三百万人以上のもの |
一二、七六二、七二〇 |
一三、九三一、五八〇 |
都道府県の支庁又は地方事務所 |
二、七二六、〇九五 |
二、九七三、七三五 |
|
認定出先機関 |
一、三九〇、七八四 |
一、五二一、五三八 |
|
大都市 |
六、〇八三、〇四〇 |
六、五五八、四三〇 |
|
区 |
二、六二六、四一三 |
二、九二四、九五八 |
|
市 |
選挙人の数が三万人未満のもの |
一、二八八、一〇六 |
一、四七四、四五九 |
選挙人の数が三万人以上五万人未満のもの |
一、四〇一、四三八 |
一、五八七、七九一 |
|
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの |
二、〇八四、四七二 |
二、三五八、二九七 |
|
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの |
二、八五一、一七五 |
三、二〇六、七六七 |
|
選挙人の数が十五万人以上のもの |
三、〇二九、五四〇 |
三、四〇二、二四六 |
|
町村 |
選挙人の数が千人未満のもの |
一七四、九四二 |
二〇五、三六七 |
選挙人の数が千人以上二千人未満のもの |
一七四、九四二 |
二〇五、三六七 |
|
選挙人の数が二千人以上三千人未満のもの |
二九六、六四一 |
三四四、一八〇 |
|
選挙人の数が三千人以上五千人未満のもの |
五三一、六七二 |
五九六、三二五 |
|
選挙人の数が五千人以上一万人未満のもの |
八三一、七三六 |
九三〇、六一七 |
|
選挙人の数が一万人以上二万人未満のもの |
一、〇〇六、六七八 |
一、一三五、九八四 |
|
選挙人の数が二万人以上のもの |
一、一八一、六二〇 |
一、三四一、三五一 |
第十三条第三項の表を次のように改める。
区分 |
金額 |
|
都道府県 |
選挙人の数が五十万人未満のもの |
円 六三三、九六〇 |
選挙人の数が五十万人以上七十五万人未満のもの |
七一三、二〇五 |
|
選挙人の数が七十五万人以上百万人未満のもの |
七九二、四五〇 |
|
選挙人の数が百万人以上百二十五万人未満のもの |
七九二、四五〇 |
|
選挙人の数が百二十五万人以上百五十万人未満のもの |
七九二、四五〇 |
|
選挙人の数が百五十万人以上二百万人未満のもの |
八七一、六九五 |
|
選挙人の数が二百万人以上二百五十万人未満のもの |
八七一、六九五 |
|
選挙人の数が二百五十万人以上三百万人未満のもの |
八七一、六九五 |
|
選挙人の数が三百万人以上のもの |
一、四二六、四一〇 |
|
都道府県の支庁又は地方事務所 |
三一六、九八〇 |
|
認定出先機関 |
一五八、四九〇 |
|
大都市 |
八三六、六六〇 |
|
区 |
二一二、九六八 |
|
市 |
選挙人の数が三万人未満のもの |
四五、六三六 |
選挙人の数が三万人以上五万人未満のもの |
七六、〇六〇 |
|
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの |
一三六、九〇八 |
|
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの |
一九七、七五六 |
|
選挙人の数が十五万人以上のもの |
二一二、九六八 |
|
町村 |
選挙人の数が千人未満のもの |
― |
選挙人の数が千人以上二千人未満のもの |
― |
|
選挙人の数が二千人以上三千人未満のもの |
― |
|
選挙人の数が三千人以上五千人未満のもの |
三〇、四二四 |
|
選挙人の数が五千人以上一万人未満のもの |
四五、六三六 |
|
選挙人の数が一万人以上二万人未満のもの |
四五、六三六 |
|
選挙人の数が二万人以上のもの |
四五、六三六 |
第十三条の二第一項中「五百六十二円」を「五百七十一円」に改める。
第十四条第一項第一号から第三号までの規定中「七千五百円」を「八千三百円」に改め、同項第四号から第六号までの規定中「六千百円」を「六千八百円」に改める。
第十五条第一項中「千三百円」を「千三百八十三円」に、「百三十八円」を「百四十七円」に改める。
第十七条第二項中「一、八〇〇、六二四」を「二、〇九九、一九四」に、「九八三、〇一三」を「一、一五三、〇五四」に、「一、七八六、七五〇」を「二、〇九四、〇九四」に、「九七五、一四二」を「一、一五〇、五〇四」に、「同条第二項の表中「七一八、六五〇」とあるのは「四三一、六九五」と、「七〇九、三七六」とあるのは「四二六、一二四」」を「同条第二項中「八十九万三千五百十円」とあるのは「五十三万九千八百七十円」」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前にその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。
(大蔵・自治・内閣総理大臣署名)