相続税法の一部を改正する法律

法律第十六号(平四・三・三一)

 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第四十三条」を「第四十八条」に改め、「第七章 削除」を削り、「第八章」を「第七章」に、「第九章」を「第八章」に改める。

 第十五条第一項中「四千万円」を「四千八百万円」に、「八百万円」を「九百五十万円」に改める。

 第十六条の表を次のように改める。

七百万円以下の金額

百分の十

七百万円を超え千四百万円以下の金額

百分の十五

千四百万円を超え二千五百万円以下の金額

百分の二十

二千五百万円を超え四千万円以下の金額

百分の二十五

四千万円を超え六千五百万円以下の金額

百分の三十

六千五百万円を超え一億円以下の金額

百分の三十五

一億円を超え一億五千万円以下の金額

百分の四十

一億五千万円を超え二億円以下の金額

百分の四十五

二億円を超え二億七千万円以下の金額

百分の五十

二億七千万円を超え三億五千万円以下の金額

百分の五十五

三億五千万円を超え四億五千万円以下の金額

百分の六十

四億五千万円を超え十億円以下の金額

百分の六十五

十億円を超える金額

百分の七十

 第二十一条の七の表を次のように改める。

百五十万円以下の金額

百分の十

百五十万円を超え二百万円以下の金額

百分の十五

二百万円を超え二百五十万円以下の金額

百分の二十

二百五十万円を超え三百五十万円以下の金額

百分の二十五

三百五十万円を超え四百五十万円以下の金額

百分の三十

四百五十万円を超え六百万円以下の金額

百分の三十五

六百万円を超え八百万円以下の金額

百分の四十

八百万円を超え千万円以下の金額

百分の四十五

千万円を超え千五百万円以下の金額

百分の五十

千五百万円を超え二千五百万円以下の金額

百分の五十五

二千五百万円を超え四千万円以下の金額

百分の六十

四千万円を超え一億円以下の金額

百分の六十五

一億円を超える金額

百分の七十

 第二十三条中「借地権」の下に「又は民法第二百六十九条ノ二第一項の地上権」を加える。

 第二十七条第一項及び第二項、第二十九条第一項並びに第三十一条第二項中「六月」を「十月」に改める。

 第三十五条第二項中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「六月」を「十月」に改める。

 第三十八条第一項中「超える場合」を「超え、かつ、納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合」に改め、「申請により」の下に「、その納付を因難とする金額を限度として」を加え、同条第三項中「金銭で一時に」を「納期限までに、又は納付すべき日に金銭で」に改める。

 第三十九条第一項及び第二項を削り、同条第三項中「前条第三項」を「前条第一項」に改め、「者は」の下に「、政令で定めるところにより」を加え、「贈与税」を「相続税」に、「、政令の定めるところにより、金銭で一時に」を「金銭で」に、「添え」を「添付し、当該納期限までに、又は納付すべき日に」に改め、同項を同条第一項とし、同条第四項中「前条第三項」を「前条第一項及び第二項」に改め、同項を同条第二項とし、同項の次に次の一項を加える。

3 前二項の規定は、前条第三項の納税義務者が同項の規定による延納の許可を申請する場合及び税務署長が同項の延納に係る許可又は却下をする場合について準用する。この場合において、第一項中「相続税」とあるのは「贈与税」と、前項中「前条第一項及び第二項」とあるのは「前条第三項」と読み替えるものとする。

 第三十九条第五項中「又は前項」を「(前項において準用する場合を含む。)」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「因り」を「より」に、「前二項」を「この場合において、第二項及び前項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「因り」を「より」に、「聞いた」を「聴いた」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項を同条第七項とする。

 第四十条第一項中「又は第三項」を「(同条第三項において準用する場合を含む。)」に改める。

 第四十一条第一項中「相続税額を」の下に「延納によつても」を加える。

 第七章の章名を削る。

 第四十四条から第四十八条までを次のように改める。

 (延納又は物納に関する事務の引継ぎ)

第四十四条 国税通則法第四十三条第三項の規定により国税局長が延納又は物納に関する事務の引継ぎを受けた場合におけるこの章の規定の適用については、同章中「税務署長」とあるのは、「国税局長」とする。

第四十五条から第四十八条まで 削除

 第五十二条第三項中「第三十九条第七項」を「第三十九条第六項」に、「取消」を「取消し」に改め、第八章を第七章とする。

 第九章を第八章とする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成四年四月一日から施行する。

 (経過措置の原則)

第二条 改正後の相続税法(以下「新法」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、平成四年一月一日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。

 (相続税の申告書の提出期限等に関する経過措置)

第三条 平成四年一月一日から平成七年十二月三十一日までの間(以下この条において「特例期間」という。)に相続又は遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人(包括受遺者を含む。次項において同じ。)が、新法第二十七条第一項又は第二項の規定により提出すべき申告書の提出期限については、これらの規定中「十月以内」とあるのは、同条第一項の相続の開始があった日が次の表の上欄に掲げる期間のいずれに含まれるかに応じ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

一 平成四年一月一日から同年十二月三十一日までの間

六月を経過する日又は平成四年十二月三十一日のいずれか遅い日まで

二 平成五年一月一日から同年十二月三十一日までの間

七月を経過する日又は平成五年十月三十一日のいずれか遅い日まで

三 平成六年一月一日から同年十二月三十一日までの間

八月を経過する日又は平成六年十月三十一日のいずれか遅い日まで

四 平成七年一月一日から同年十二月三十一日までの間

九月を経過する日又は平成七年十月三十一日のいずれか遅い日まで

2 前項の規定は、特例期間内に贈与により財産を取得した者の相続人が、新法第二十八条第二項において準用する新法第二十七条第二項の規定により提出すべき申告書の提出期限について準用する。この場合において、前項中「これらの規定」とあるのは「新法第二十八条第二項において準用する新法第二十七条第二項」と、「同条第一項の相続の開始」とあるのは「新法第二十八条第一項の贈与」と読み替えるものとする。

3 新法第二十九条第一項及び同条第二項において準用する新法第二十七条第二項、新法第三十一条第二項並びに新法第三十五条第二項第四号の規定は、平成四年一月一日以後に新法第三条の二に規定する事由又は前条の規定によりなお従前の例によることとされる改正前の相続税法(以下「旧法」という。)第三条の二に規定する事由が生じた場合について適用し、同日前に同条に規定する事由が生じた場合については、なお従前の例による。

4 特例期間内に新法第三条の二に規定する事由又は前条の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第三条の二に規定する事由が生じた場合における新法第二十九条第一項及び同条第二項において準用する新法第二十七条第二項並びに新法第三十一条第二項の規定により提出すべき申告書の提出期限については、これらの規定中「十月以内」とあるのは、これらの事由が生じた日が第一項の表の上欄に掲げる期間のいずれに含まれるかに応じ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

5 特例期間内に新法第三十五条第二項第一号、第二号又は第四号に規定する事由(同項第一号の場合には、新法第二十七条第一項の相続の開始。以下この項において同じ。)が生じた場合における新法第三十五条第二項に規定する決定又は更正については、同項中「十月」とあるのは、これらの事由が生じた日が次の表の上欄に掲げる期間のいずれに含まれるかに応じ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

一 平成四年一月一日から同年十二月三十一日までの間

六月を経過する日又は平成四年十二月三十一日のいずれか遅い日

二 平成五年一月一日から同年十二月三十一日までの間

七月を経過する日又は平成五年十月三十一日のいずれか遅い日

三 平成六年一月一日から同年十二月三十一日までの間

八月を経過する日又は平成六年十月三十一日のいずれか遅い日

四 平成七年一月一日から同年十二月三十一日までの間

九月を経過する日又は平成七年十月三十一日のいずれか遅い日

 (延納又は物納に関する事務の引継ぎに関する経過措置)

第四条 新法第四十四条の規定は、この法律の施行の日以後に同条の国税局長が同条に規定する事務の引継ぎを受ける場合について適用する。

(大蔵・内閣総理大臣署名)

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