関税定率法等の一部を改正する法律

法律第十七号(平四・三・三一)

 (関税定率法の一部改正)

第一条 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第十九条の二の見出し中「もどし税」を「戻し税」に改め、同条第一項中「保税工場」を「保税工場又は総合保税地域」に、「積みもどし」を「積戻し」に改め、同条第二項中「保税工場」を「保税工場又は総合保税地域」に、「払いもどす」を「払い戻す」に改め、同条第三項中「(記帳義務)」を「(保税倉庫についての記帳義務)」に、「、前項」を「前項」に改め、「貨物について」の下に「、同法第六十二条の十二(総合保税地域についての記帳義務)の規定は同項の規定の適用を受けて総合保税地域に入れられた貨物について、それぞれ」を加える。

  別表第二七〇九・〇〇号中「一キロリットルにつき三五〇円」を「無税」に改める。

  別表第二七一〇・〇〇号中「三、一三〇円」を「三、〇八〇円」に、「一、九一〇円」を「一、八六〇円」に、「一、八四〇円」を「一、七九〇円」に、「一、七一〇円」を「一、六七〇円」に、「六七〇円」を「六五〇円」に、「四八〇円」を「四六〇円」に、「四二〇円」を「四〇〇円」に改める。

 (関税法の一部改正)

第二条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第六節 保税展示場(第六十二条の二―第六十二条の七)」を

第六節 保税展示場(第六十二条の二―第六十二条の七)

第七節 総合保税地域(第六十二条の八―第六十二条の十五)

 に改める。

  第四条中「掲げる時」を「定める時」に改め、同条第一号中「保税倉庫」を「保税倉庫又は総合保税地域」に、「、第三十四条」を「、総合保税地域において第六十二条の八第一項第二号又は第三号(総合保税地域の許可)に掲げる行為がされたもの、第三十四条」に、「第二号」を「次号」に、「(外国貨物を置くことの承認)」を「(保税倉庫に外国貨物を置くことの承認)又は第六十二条の十(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)」に改め、同条第二号中「第五十九条の二第一項(原料課税)」を「第六十条第一項(原料課税)(第六十二条の十五(総合保税地域)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)」に、「同項」を「第六十二条(保税工場)において準用する第五十二条第一項(保税倉庫に外国貨物を置くことの承認)又は第六十二条の十(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)の規定により第六十条第一項」に、「外国貨物を保税工場に置くこと又は保税作業に使用すること」を「外国貨物につき、保税工場若しくは総合保税地域に置くこと又は保税工場において当該保税作業に使用すること若しくは総合保税地域において第六十二条の八第一項第二号(総合保税地域の許可)に掲げる行為をすること」に改め、同条第三号中「許可)」の下に「(これらの規定を第六十二条の十五(総合保税地域)において準用する場合を含む。)」を加え、「第三号の二」を「次号」に改め、同条第三号の二中「保税展示場に入れられた」を「保税展示場又は総合保税地域に入れられた」に、「保税展示場における」を「保税展示場又は総合保税地域における」に改め、「承認」の下に「又は第六十二条の十一(総合保税地域に販売用貨物等を入れることの届出)の規定による届出」を加え、同条第四号中「若しくは保税展示場」を「、保税展示場若しくは総合保税地域」に、「第五号」を「次号」に改め、同条第五号中「承認された時」の下に「(第六十三条第一項後段の規定により一括して運送の承認を受けた場合にあつては、当該承認に係る外国貨物が発送された時)」を加える。

  第五条中「掲げる日」を「定める日」に改め、同条第一号中「掲げる時」を「定める時」に改め、同条第二号中「保税倉庫に置かれた外国貨物」を「保税倉庫若しくは総合保税地域に置かれた外国貨物又は保税工場若しくは総合保税地域における第五十六条第一項(保税工場の許可)に規定する保税作業による製品である外国貨物」に改める。

  第六条の二第二項中「及び第六十条第一項(利子税)に規定する利子税」を削り、「当該各条」を「同条」に改める。

  第十条第二項中「及び利子税」を削り、「第十二条第一項ただし書」の下に「(延滞税の額の計算の特例)」を加え、同条第三項中「前条第一項第四号」を「前条第一項において準用する国税通則法第五十条第六号(担保の種類)」に改める。

  第十三条第二項中「次の各号の区分」を「次の各号に掲げる区分」に、「掲げる日」を「定める日」に改め、「及び利子税」を削る。

  第二十九条中「及び保税展示場の五種」を「、保税展示場及び総合保税地域の六種」に改める。

  第三十一条第一項中「保税展示場」の下に「、総合保税地域」を加える。

  第三十三条中「保税工場」の下に「及び総合保税地域」を加える。

  第三十四条中「但し、第四十五条第一項但書」を「ただし、第四十五条第一項ただし書」に、「及び第六十二条の七(保税展示場)」を「、第六十二条の七(保税展示場)及び第六十二条の十五(総合保税地域)」に改める。

  第四十条の見出し中「取扱」を「取扱い」に改め、同条第二項中「且つ」を「かつ」に、「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 第三十一条第一項(貨物の出し入れ)の指定を受けた指定保税地域において、前項に規定する貨物につき同項第一号に掲げる行為を行う場合には、同項の規定にかかわらず、あらかじめ税関長に届け出ることを要しない。

  第四十三条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第一号中「保税上屋」を「保税地域」に、「経ない」を「経過していない」に改め、同条第二号中「終り」を「終わり」に、「経ない」を「経過していない」に改め、同条第三号中「禁こ」を「禁錮」に、「終り」を「終わり」に、「経ない」を「経過していない」に改め、同条第四号中「前三号の一」を「前三号のいずれか」に改め、同条第五号中「充分な」を「十分な」に改め、同条第七号中「見込」を「見込み」に、「少い」を「少ない」に改める。

  第五十八条中「但し、第五十九条の二第一項」を「ただし、第六十条第一項」に改める。

  第五十八条の二中「行なう」を「行う」に、「積みもどされる」を「積み戻される」に、「第五十九条の二第一項」を「第六十条第一項」に改める。

  第六十条を削り、第五十九条の二を第六十条とする。

  第六十一条第一項中「加工貿易」を「貿易」に、「且つ」を「かつ」に改め、同条第三項中「第五十九条の二第一項(原料課税)」を「前条第一項」に改める。

  第四章に次の一節を加える。

    第七節 総合保税地域

  (総合保税地域の許可)

 第六十二条の八 総合保税地域とは、一団の土地及びその土地に存する建設物その他の施設(次項において「一団の土地等」という。)で、次に掲げる行為をすることができる場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。

  一 外国貨物の積卸し、運搬若しくは蔵置又は内容の点検若しくは改装、仕分その他の手入れ

  二 外国貨物の加工又はこれを原料とする製造(混合を含む。)

  三 外国貨物の展示又はこれに関連する使用(これらの行為のうち政令で定めるものに限る。)

 2 税関長は、前項の許可をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

  一 当該一団の土地等が、その事業の内容、株主又は出資者若しくは拠出者の構成その他の事項を勘案して政令で定める要件を満たす法人により所有され、又は管理されるものであること。

  二 当該一団の土地等における貿易に関連する施設の集積の程度が高いこと。

  三 当該一団の土地等において前項各号に掲げる行為が総合的に行われることが見込まれ、これにより相当程度輸入の円滑化その他の貿易の振興に資すると認められること。

  四 当該一団の土地等の位置、設備その他の状況に照らし、この法律の実施を確保する上に支障がないと認められること。

  五 当該一団の土地等を所有し、又は管理する法人(当該法人以外に当該一団の土地等において貨物を管理する者がある場合には、その者を含む。次号において同じ。)が第四十三条第一号から第四号まで(保税上屋の許可の要件)に掲げる場合に該当しないこと。

  六 当該一団の土地等を所有し、又は管理する法人の資力その他の事情を勘案して、当該法人が総合保税地域の業務を遂行するのに十分な能力を有すると認められること。

  (外国貨物を置くことができる期間)

 第六十二条の九 総合保税地域に外国貨物を置くことができる期間は、当該総合保税地域に当該貨物を置くことが承認された日から二年とする。

  (外国貨物を置くこと等の承認)

 第六十二条の十 総合保税地域に外国貨物を入れる者は、当該貨物をその入れた日から一月を超えて当該総合保税地域に置こうとする場合又は当該貨物につきその入れた日から一月以内に当該総合保税地域において第六十二条の八第一項第二号若しくは第三号(総合保税地域の許可)に掲げる行為をしようとする場合には、政令で定めるところにより、その超えることとなる日前又は当該行為をする日前に税関長に申請し、その承認を受けなければならない。

  (販売用貨物等を入れることの届出)

 第六十二条の十一 外国貨物のうち、総合保税地域において販売され、又は消費される貨物その他これらに類する貨物で政令で定めるものを当該総合保税地域に入れようとする者は、あらかじめ税関に届け出なければならない。

  (記帳義務)

 第六十二条の十二 総合保税地域において貨物を管理する者は、その管理する外国貨物、輸入の許可を受けた貨物又は輸出しようとする貨物についての帳簿を設け、政令で定める事項を記載しなければならない。

  (貨物の管理者の連帯納税義務)

 第六十二条の十三 総合保税地域の許可を受けた法人が第六十二条の十五(総合保税地域)において準用する第四十五条第一項本文(保税上屋の許可を受けた者の関税の納付義務)又は第六十一条第五項(保税工場の許可を受けた者の関税の納付義務)の規定により外国貨物に係る関税を納める義務を負うこととなつた場合において、当該貨物が亡失し、若しくは滅却された時又は当該貨物が当該総合保税地域から出された時に当該総合保税地域において当該貨物を管理していた者が当該法人以外の者であるときは、当該管理していた者は、当該法人と連帯して当該関税を納める義務を負う。

  (許可の取消し等)

 第六十二条の十四 税関長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、貨物を管理する者及び期間を指定して外国貨物若しくは輸出しようとする貨物を総合保税地域に入れ、若しくは総合保税地域において第六十二条の八第一項第二号若しくは第三号(総合保税地域の許可)に掲げる行為をすることを停止させ、又は総合保税地域の許可を取り消すことができる。

  一 総合保税地域の許可を受けた法人(当該法人以外に当該総合保税地域において貨物を管理する者がある場合には、その者を含む。)又はその役員若しくは代理人、支配人その他の従業員が総合保税地域の業務についてこの法律の規定に違反したとき。

  二 総合保税地域について第六十二条の八第二項各号(総合保税地域の許可の基準)に掲げる基準のいずれかに適合しないこととなつたとき。

 2 税関長は、前項の処分をしようとするときは、当該処分に係る貨物を管理する者又は許可を受けた法人にあらかじめその旨を通知し、その者若しくはその代理人の出頭を求めて聴聞し、又はその他の方法により、釈明のための証拠を提出する機会を与えなければならない。

  (保税上屋、保税倉庫、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)

 第六十二条の十五 第四十二条第二項及び第三項(保税上屋の許可の期間及び公告)、第四十四条から第四十七条まで(保税上屋の貨物の収容能力の増減等・許可を受けた者の関税の納付義務・休業又は廃業の届出・許可の消滅)、第五十一条第二項(保税倉庫に外国貨物を置くことができる期間の延長)、第五十二条第二項及び第三項(保税倉庫に外国貨物を置くことの承認及びその申請)、第五十三条(外国貨物を置くことの承認の際の検査)、第五十八条の二から第六十一条まで(納税申告の特例・内国貨物の使用等・原料課税・保税工場外における保税作業)、第六十一条の二第二項(指定保税工場についての報告義務)、第六十二条の四(販売用貨物等の蔵置場所の制限等)並びに第六十二条の五(保税展示場外における使用の許可)の規定は、総合保税地域について準用する。この場合において、第四十二条第二項中「前項」とあるのは「第六十二条の八第一項(総合保税地域の許可)」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第六十二条の八第一項(総合保税地域の許可)」と、「前項但書」とあるのは「第六十二条の十五(総合保税地域)において準用する前項ただし書」と、第四十七条第一項第二号中「死亡し、又は解散した」とあるのは「解散した」と、同条第三項中「許可を受けていた者」とあるのは「許可を受けていた法人(当該法人以外に当該総合保税地域において貨物を管理していた者がある場合には、その者を含む。以下この項において同じ。)」と、第五十一条第二項中「前項」とあるのは「第六十二条の九(総合保税地域に外国貨物を置くことができる期間)」と、第五十二条第二項中「前項」とあるのは「第六十二条の十(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)」と、「同項」とあるのは「同条」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第六十二条の十(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)」と、第五十三条中「前条第一項」とあるのは「第六十二条の十(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)」と、「同項」とあるのは「同条」と、第五十八条の二中「行う保税工場の許可を受けた者」とあるのは「総合保税地域において行う者」と、「第六十条第一項」とあるのは「第六十二条の十五(総合保税地域)において準用する第六十条第一項」と、第六十条第一項中「保税工場の許可を受けた者」とあるのは「総合保税地域において保税作業(改装、仕分その他の手入れを除く。以下この項において同じ。)を行う者」と、「第六十二条(保税工場)において準用する第五十二条第一項(保税倉庫に外国貨物を置くことの承認)」とあるのは「第六十二条の十(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)」と、第六十一条第三項中「第一項」とあるのは「第六十二条の十五(総合保税地域)において準用する第一項又は第六十二条の五(保税展示場外における使用の許可)」と、「前条第一項」とあるのは「第六十二条の十五(総合保税地域)において準用する前条第一項」と、同条第四項及び第五項中「第一項」とあるのは「第六十二条の十五(総合保税地域)において準用する第一項又は第六十二条の五(保税展示場外における使用の許可)」と、「同項の規定」とあるのは「これらの規定」と、第六十一条の二第二項中「前項の指定を受けた者」とあるのは「総合保税地域において保税作業(改装、仕分その他の手入れを除く。以下この項において同じ。)を行う者」と、「同項の税関長の特定した外国貨物」とあるのは「外国貨物」と、第六十二条の四第一項中「制限し、又は保税展示場に入れられた外国貨物で性質若しくは形状に変更が加えられるものにつき、その使用状況の報告を求める」とあるのは「制限する」と読み替えるものとする。

  第六十三条第一項中「同じ。)は」の下に「、税関長に申告し、その承認を受けて」を加え、同項後段を次のように改める。

   この場合において、税関長は、運送の状況その他の事情を勘案して取締り上支障がないと認めるときは、政令で定める期間の範囲内で税関長が指定する期間内に発送される外国貨物の運送について一括して承認することができる。

  第六十三条第二項中「前項の」を「前項の承認をする」に改め、同条第三項中「呈示し」を「提示し」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、同項後段の規定により一括して承認を受けた場合においては、当該承認に係る期間を当該承認をした税関長が政令で定めるところにより区分して指定した期間ごとに、当該期間内に発送された外国貨物に係る運送目録について一括して確認を受けることができる。

  第六十三条第五項に次のただし書を加える。

   ただし、第一項後段の規定により一括して承認を受けた場合においては、第三項及び前項の指定に係る期間を基礎として当該承認をした税関長が指定した期間ごとに、当該期間内に到着した外国貨物に係る運送目録について一括して確認を受けることができる。

  第七十九条第一項第三号の次に次の一号を加える。

  三の二 総合保税地域にある外国貨物で、第六十二条の九(総合保税地域に外国貨物を置くことができる期間)に規定する期間を経過したもの

  第七十九条第一項第四号中「及び第六十二条の七(保税展示場)」を「、第六十二条の七(保税展示場)及び第六十二条の十五(総合保税地域)」に、「若しくは保税展示場」を「、保税展示場若しくは総合保税地域」に改める。

  第九十九条中「積卸」を「積卸し」に改め、「使用)」の下に「(第六十二条の十五(総合保税地域)において準用する場合を含む。)」を加え、「出入」を「出入り」に、「一時持出」を「一時持出し」に、「取扱」を「取扱い」に改め、「これを」を削る。

  第百条第三号中「第五十六条」を「第五十六条第一項」に、「又は第六十二条の二(保税展示場)」を「、第六十二条の二第一項(保税展示場)又は第六十二条の八第一項(総合保税地域)」に、「又は保税展示場」を「、保税展示場又は総合保税地域」に改める。

  第百一条第一項中「輸出(第七十五条(外国貨物の積みもどし)に規定する積みもどしを含む。次条第一項において同じ。)」を「貿易」に、「取扱」を「取扱い」に、「第五十六条」を「第五十六条第一項」に、「若しくは第六十二条の二(保税展示場)」を「、第六十二条の二第一項(保税展示場)若しくは第六十二条の八第一項(総合保税地域)」に改め、同条第二項中「第五十六条」を「第五十六条第一項」に、「又は第六十二条の二(保税展示場)」を「、第六十二条の二第一項(保税展示場)又は第六十二条の八第一項(総合保税地域)」に、「及び第六十二条の七(保税展示場)」を「、第六十二条の七(保税展示場)及び第六十二条の十五(総合保税地域)」に改める。

  第百二条第一項第一号中「輸出され」の下に「、若しくは積み戻され」を加え、同項第三号中「除く外」を「除くほか」に改める。

  第百五条第一項中「左の各号に」を「次に」に改め、同項第三号中「(保税工場)」の下に「及び第六十二条の十五(総合保税地域)」を、「外国貨物の検査)」の下に「(第六十二条の七(保税展示場)及び第六十二条の十五(総合保税地域)において準用する場合を含む。)」を加え、「第六十三条第一項」を「第六十三条第二項」に、「積みもどし」を「積戻し」に、「第七十六条第一項但書」を「第七十六条第一項ただし書」に改める。

  第百十五条中「左の」を「次の」に改め、同条第二号中「一時持出」を「一時持出し」に、「若しくは第五十二条第一項」を「、第五十二条第一項」に、「含む。)の規定」を「含む。)若しくは第六十二条の十(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)の規定」に、「)の許可」を「)(第六十二条の十五(総合保税地域)において準用する場合を含む。)の許可」に、「保税工場から」を「保税工場若しくは総合保税地域から」に改め、同条第三号中「取扱」を「取扱い」に改め、「第六十二条の二第三項」の下に「(保税展示場内での行為)若しくは第六十二条の八第一項(総合保税地域の許可)」を加え、「保税展示場」を「保税展示場若しくは総合保税地域」に改め、同条第四号中「届出)」の下に「若しくは第六十二条の十一(総合保税地域に販売用貨物等を入れることの届出)」を加え、「同条第三項」を「第三十一条第三項」に、「若しくは第五十四条」を「、第五十四条」に改め、「含む。)」の下に「若しくは第六十二条の十二(総合保税地域についての記帳義務)」を加え、「かくした者」を「隠した者」に改め、同条第五号中「許可)」の下に「(第六十二条の十五(総合保税地域)において準用する場合を含む。)」を加え、「保税展示場以外の」を「保税展示場若しくは総合保税地域以外の」に、「保税展示場から」を「保税展示場若しくは総合保税地域から」に改め、同条第六号中「制限等)」の下に「(第六十二条の十五(総合保税地域)において準用する場合を含む。)」を加える。

 (関税暫定措置法の一部改正)

第三条 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条並びに第七条第一項及び第四項中「平成四年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改める。

  第七条の二第一項中「平成四年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に、「二百九十円」を「二百六十円」に、「二百四十五円」を「二百二十円」に改める。

  第八条の四第一項中「(外国貨物を置くことの承認)」を「(保税倉庫に外国貨物を置くことの承認)」に改め、「場合を含む。)」の下に「又は第六十二条の十(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)」を加える。

  別表第一(A)第〇二・〇一項及び第〇二・〇二項を次のように改める。

〇二・〇一

牛の肉(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)

 

 〇二〇一・一〇

 枝肉及び半丸枝肉

六〇%

 〇二〇一・二〇

 その他の骨付き肉

六〇%

 〇二〇一・三〇

 骨付きでない肉

六〇%

〇二・〇二

牛の肉(冷凍したものに限る。)

 

 〇二〇二・一〇

 枝肉及び半丸枝肉

六〇%

 〇二〇二・二〇

 その他の骨付き肉

六〇%

 〇二〇二・三〇

 骨付きでない肉

六〇%

  別表第一(A)第〇二〇六・一〇号を次のように改める。

 〇二〇六・一〇

 牛のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)

 
 

  一 ほほ肉及び頭肉

六〇%

 

  二 その他のもののうち

 
 

     臓器及び舌

一五%

  別表第一(A)第〇二〇六・二九号を次のように改める。

 〇二〇六・二九

  その他のもの

 
 

   一 ほほ肉及び頭肉

六〇%

 

   二 その他のもののうち

 
 

      臓器

一五%

  別表第一(A)第一六〇二・五〇号中

      ハ その他のもの

   
 

       (1) 平成四年三月三一日までに輸入されるもの

七〇%

 
 

       (2) 平成四年四月一日から平成五年三月三一日までに輸入されるもの

六〇%

 を

      ハ その他のもの

六〇%

 に改める。

  別表第一(A)第一七〇二・三〇号、第一七〇二・四〇号及び第一七〇二・六〇号を削り、同表(A)第一七〇二・九〇号を次のように改める。

 一七〇二・九〇

 その他のもの(転化糖を含む。)

 
 

  四 ハイ・テスト・モラセス

 
 

   (1)グルタミン酸及びその塩、酵母、リシン、五―リボヌクレオチド及びその塩その他政令で定める物品の製造に使用するもの

五%

 

   (2) その他のもののうち

 
 

    アルコールの製造用のもののうち、当該アルコールの製造用のハイ・テスト・モラセス並びに第一七〇三・一〇号及び第一七〇三・九〇号のアルコールの製造用の糖みつについて、当該年度におけるかんしよその他のアルコール製造用原料品の需給その他の条件を勘案して政令で定める数量(第一七・〇三項において「共通の限度数量」という。)以内のもの

無税

  別表第一(A)第二七・〇八項の次に次の一項を加える。

二七・〇九

   

 二七〇九・〇〇

石油及び歴青油(原油に限る。)

 
 

 (1) 平成九年三月三一日までに輸入されるもの

一キロリットルにつき三一五円

 

 (2) 平成九年四月一日から平成一四年三月三一日までに輸入されるもの

一キロリットルにつき二一五円

  別表第一(A)第二七一〇・〇〇号中「二、一八〇円」を「二、一三〇円」に、「二、四五〇円」を「二、四〇〇円」に、「三二円」を「三一円」に、「七八〇円」を「七六〇円」に、「一、四八〇円」を「一、四三〇円」に、「六三〇円」を「五八〇円」に、「一、三三〇円」を「一、二九〇円」に、「第五九条の二第一項(原料課税)」を「第六〇条第一項(原料課税)(同法第六二条の一五(総合保税地域)において準用する場合を含む。)」に、「三五〇円」を「三一五円」に、「二、七九〇円」を「二、七七〇円」に、「三、七八〇円」を「三、七五〇円」に、「二、六〇〇円」を「二、五八〇円」に、「二、五四〇円」を「二、五二〇円」に改める。

  別表第一(A)第四一・〇四項中「平成四年三月三一日」を「平成五年三月三一日」に、「一〇二、〇〇〇平方メートル」を「一一八、〇〇〇平方メートル」に、「五八九、〇〇〇平方メートル」を「七〇七、〇〇〇平方メートル」に改める。

  別表第一(A)第四一〇五・二〇号中「平成四年三月三一日」を「平成五年三月三一日」に、「五三二、〇〇〇平方メートル」を「六一二、〇〇〇平方メートル」に改める。

  別表第一(A)第四一〇六・二〇号中「平成四年三月三一日」を「平成五年三月三一日」に改める。

  別表第一(A)第六四・〇三項中「平成四年三月三一日」を「平成五年三月三一日」に、「四、八三〇、〇〇〇足」を「五、七九六、〇〇〇足」に改める。

  別表第一(A)第六四・〇四項及び第六四・〇五項中「平成四年三月三一日」を「平成五年三月三一日」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成四年四月一日から施行する。

 (関税法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第二条の規定による改正後の関税法第五条の規定は、この法律の施行の日(以下この条及び附則第七条において「施行日」という。)以後に輸入申告がされた保税工場における保税作業による製品である外国貨物について適用し、施行日前に輸入申告がされた保税工場における保税作業による製品である外国貨物については、なお従前の例による。

2 第二条の規定による改正前の関税法第六十条第一項に規定する外国貨物で同項に規定する百日を経過した日が施行日前の日であるもののうち施行日の前日までに関税が納付されていないものについては、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「関税の納付の日」とあるのは、「平成四年三月三十一日」とする。

 (関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 この法律の施行前に第三条の規定による改正前の関税暫定措置法第七条の二第一項の規定により関税の還付を受けることができることとなった場合における関税の還付については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第四条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる関税の還付に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正)

第五条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  第七条中「保税工場」を「保税工場又は総合保税地域」に改める。

 (輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正)

第六条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条中第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。

  六 「総合保税地域」とは、保税地域のうち関税法第六十二条の八第一項(総合保税地域の許可)に規定する総合保税地域をいう。

  第三条中「掲げる時」を「定める時」に改め、同条第一号中「第五十九条の二(原料課税)」を「第六十条第一項(原料課税)(同法第六十二条の十五(総合保税地域)において準用する場合を含む。)」に改める。

  第四条第二項中「保税倉庫に置かれた課税物品」を「保税倉庫(保税地域のうち関税法第五十条(保税倉庫の許可)に規定する保税倉庫をいう。)若しくは総合保税地域に置かれた課税物品又は保税工場若しくは総合保税地域における同法第五十六条第一項(保税工場の許可)に規定する保税作業による製品である課税物品」に、「関税法」を「同法」に改める。

  第五条第一項中「)の規定により保税展示場」を「)(同法第六十二条の十五(総合保税地域)において準用する場合を含む。)の規定により保税展示場又は総合保税地域」に改める。

  第十条の見出し中「保税工場外」を「保税工場外等」に改め、同条第一項中「)の規定により保税工事の許可を受けた者」を「)又は第六十二条の八第一項(総合保税地域の許可)の規定により保税工場又は総合保税地域の許可を受けた者(総合保税地域にあつては、当該許可を受けた者以外に当該総合保税地域において貨物を管理する者がある場合には、その者を含む。第三項において同じ。)」に、「)の規定による」を「)(同法第六十二条の十五(総合保税地域)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による」に、「保税工場にある」を「保税工場又は総合保税地域にある」に、「保税工場以外の」を「保税工場又は総合保税地域以外の」に、「には、同項」を「には、同法第六十一条第一項」に改め、同条第三項及び第四項中「保税工場」を「保税工場又は総合保税地域」に改める。

  第十六条の見出し中「保税工場」を「保税工場等に改め、同条第一項中「保税工場における」を「保税工場又は総合保税地域における」に、「次項、第四項及び第六項」を「以下この条」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「保税工場」を「保税工場又は総合保税地域」に改め、同条第五項第一号中「第五十九条の二第一項(原料課税)」を「第六十条第一項(原料課税)(同法第六十二条の十五(総合保税地域)において準用する場合を含む。)」に改め、同条第六項中「保税工場」を「保税工場又は総合保税地域」に改め、同条第七項中「(納税申告の特例)」の下に「(同法第六十二条の十五において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」を加え、「同条の保税工場」を「同法第五十八条の二の保税工場」に改め、「許可を受けた者」の下に「又は保税作業を総合保税地域において行う者」を加え、同条第八項中「これらの項」を「これらの規定」に、「保税工場」を「保税工場又は総合保税地域」に改める。

  第十六条の二の見出し中「保税展示場」を「保税展示場等」に改め、同条第一項中「保税展示場において」を「保税展示場又は総合保税地域において」に、「)の承認」を「)又は第六十二条の十(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承継)の承認」に改め、「使用する場合」の下に「(展示に関連して使用する場合に限る。)」を加え、同条第二項中「保税展示場に入れられた」を「保税展示場又は総合保税地域に入れられた」に、「)の規定」を「)(同法第六十二条の十五(総合保税地域)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定」に、「保税展示場外で使用される場合には、同条」を「保税展示場又は総合保税地域以外の場所で使用される場合には、同法第六十二条の五」に、「保税展示場にある」を「保税展示場又は総合保税地域にある」に改め、同条第四項中「)の規定により保税展示場」を「)(同法第六十二条の十五において準用する場合を含む。)の規定により保税展示場又は総合保税地域」に、「あわせて」を「併せて」に改める。

  第二十条中「払いもどし」を「払戻し」に改め、「還付をする場合について」の下に「、同法第六十二条の十三(総合保税地域の貨物の管理者の連帯納税義務)の規定は、総合保税地域の許可を受けた法人が第十条第三項(第十六条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により課税物品に係る内国消費税を納める義務を負うこととなつた場合について」を加える。

 (輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第七条 前条の規定による改正後の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第四条第二項の規定は、施行日以後に輸入申告がされた保税工場における保税作業による製品である課税物品について適用し、施行日前に輸入申告がされた保税工場における保税作業による製品である課税物品については、なお従前の例による。

 (通関業法の一部改正)

第八条 通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一号イの(1)の(三)中「若しくは保税工場」を「、保税工場若しくは総合保税地域」に改め、「置くこと」の下に「、保税工場において外国貨物を関税法第五十六条第一項に規定する保税作業に使用すること若しくは総合保税地域において同法第六十二条の八第一項第二号若しくは第三号に掲げる行為をすること」を加え、「関税法」を「同法」に改める。

 (大蔵省設置法の一部改正)

第九条 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第四条第四十七号中「及び保税展示場」を「、保税展示場及び総合保税地域」に改める。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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